公募中 掲載日:2026/08/26

茨城県LPガス料金負担軽減支援事業(第5次・令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年10月31日
茨城県 茨城県 公募開始:2026/08/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

茨城県内でLPガスを利用する一般家庭や事業所に対し、LPガス販売事業者を通じて料金の値引きを実施することで、物価高騰に伴う経済的負担の軽減を図ります。本事業では、対象期間中のLPガス料金から1契約あたり700円(税抜)を値引きする原資を県が支援します。これにより、エネルギー価格高騰の影響を受ける県民生活や事業活動の継続をサポートします。

申請スケジュール

本支援金は、必ず値引きを実施する前に交付申請を行い、支援金の交付額通知を受ける必要があります。 交付額通知を受ける前に値引きを実施した場合、その値引きは支援金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
申請書類は電子メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出してください。
交付申請
  • 公募開始:2026年08月20日
  • 申請締切:2026年10月31日

支援金を受け取るための最初のステップです。事務局は申請を随時審査します。

  • 提出書類:交付申請書(様式1)、誓約事項等同意書など
  • 提出先:茨城県LPガス料金負担軽減支援事務局
交付決定・通知
申請から約2週間程度

事務局での審査後、適当と認められた場合に「交付額通知書(様式2)」が送付されます。この通知を受けてから値引き事業を開始してください。なお、交付決定から10日以内であれば申請の取下げが可能です。

値引きの実施(事業実施)
  • 事業実施期間:2026年08月〜11月(検針月ベース)

交付額通知に基づき、LPガス料金の値引きを実施します。

  • 対象:2026年7月〜9月の供給利用者
  • 値引き額:1回限り700円(税別)/ 770円(税込)
  • 要件:検針票等に茨城県の支援による値引きである旨を明示すること
実績報告書兼請求書の提出
事業完了後30日以内

値引き実施後、速やかに実績を報告し支援金を請求します。

  • 提出書類:実績報告書兼請求書(様式5)、対象消費者一覧など
  • 注意:値引きを証明する資料(検針票の写し等)は5年間保管する義務があります。
支援金の支払い
実績報告から30日以内

報告内容の審査後、適正と認められた場合に「交付通知書(様式6)」が送付され、指定口座へ支援金が振り込まれます。

対象となる事業

第五次茨城県LPガス料金負担軽減事業は、茨城県内でLPガスを利用する約80万世帯以上が、LPガス料金の上昇による負担を軽減できるよう、県が主導して実施する事業です。

■第五次茨城県LPガス料金負担軽減事業

LPガス料金の高騰が続く中、茨城県内のLPガス利用者(一般消費者等)の経済的負担を軽減することを主たる目的としています。

<事業の概要と対象期間>
  • 対象期間: 令和8年(2026年)7月から9月の間にLPガスの供給を受けている茨城県内の一般消費者等が対象
  • 値引き実施月: 令和8年8月使用分、9月使用分、または10月使用分のいずれか1回に限り値引きを実施
<支援対象となるLPガス販売事業者の要件>
  • 液化石油ガス法またはガス事業法の登録を受け、一般消費者等にLPガスを販売する事業者であること
  • 対象消費者に対して値引きを行い、その事実を検針票等で明確に示せること
  • 日本国内に金融機関の預貯金口座を有し、日本円で事業に係る精算ができること
  • 財務・コンプライアンスに関する要件(銀行取引停止処分なし、県税滞納なし等)を満たすこと
<支援対象となる消費者>
  • 一般家庭: LPガスを生活の用に供する一般消費者
  • 事業所: 暖房、冷房、調理のための燃料として業務に供する者(例:会社事務所、飲食業など)
  • サービス業: 蒸気の発生や水温上昇のための燃料としてサービス業に供する者(例:旅館業、クリーニング業、理容業、美容業、浴場業、医療保健業など)
  • その他: 旧簡易ガス事業の利用世帯、マンスリーマンション、私人が契約・支払いを行う公共施設内の住居(駐在所等)、2世帯住宅の各世帯、1世帯複数メーターの各メーター
<支援内容(支援金の額)>
  • 値引き原資: 対象消費者1人につき700円(各対象消費者1回のみ)
  • 支援事業実施のための経費: 対象消費者1人につき100円(下限額1万円、上限額10万円)
<手続きの流れ>
  • 1. 交付申請: LPガス販売事業者から事務局へ申請(見込み数で可能)
  • 2. 交付決定: 事務局による審査および交付決定通知
  • 3. 料金値引き: 販売事業者による消費者への値引き実施
  • 4. 実績報告: 販売事業者から実績報告書兼請求書を提出
  • 5. 支援金支払い: 事務局から販売事業者へ支援金を支払い

▼補助対象外となる事業

以下のケースに該当する消費者は支援の対象外となります。

  • 国や自治体が運営する施設。
    • ただし、公民館や振興公社など、契約者名義が国または地方公共団体でない場合は対象となります。
  • 質量販売でLPガスを供給されている場合。
  • 対象消費者が休止状態である場合。
  • 基本料金と従量料金の合計が税抜き700円未満(税込み770円未満)の場合。
  • 令和8年10月1日以降に茨城県内で新たにLPガス供給が開始された一般消費者等。
  • 高圧ガス保安法に基づき供給している事業者(工業用など)の利用者。

補助内容

■茨城県LPガス料金負担軽減事業支援金

<交付申請の概要>
  • 申請受付期間:令和8年(2026年)8月20日から10月31日まで
  • 提出書類:交付申請書(様式1)、誓約事項等同意書など
  • 注意事項:値引き実施前に交付申請を行い、交付額通知を受ける必要がある
<支援事業の実施と実績報告>
  • 実施内容:交付額通知に記載された条件に従い、LPガス料金の値引きを実施
  • 報告期限:事業完了(値引き実施)後、30日以内
  • 提出書類:実績報告書兼請求書(様式5)、支援を行った対象消費者一覧(市町村名・人数・月を記載)、その他指示書類
<支援金の支払>

適正な実績報告と認められた期日から30日以内に、指定された口座へ支援金が振り込まれる

<証拠書類の保管と義務>
  • 値引きの事実が確認できる資料(戸別一覧表、検針票等)の作成と5年間の保管義務
  • 内容変更時の変更等申請書(様式4)の提出(対象者数減少時を除く)
  • 不正受給時は交付決定の取り消し、および加算金(年率10.95%)を含めた返還義務

対象者の詳細

基本的な対象者と定義

茨城県内のLPガスを利用している世帯(液化石油ガス法第2条第2項に規定する一般消費者等)が対象です。販売事業所の所在地は問われません。

  • 生活の用に供する一般消費者
    LPガスを燃料として日常生活に利用する一般的な世帯
  • 消費の態様が一般消費者に類似する者
    暖房・冷房・飲食物の調理のための燃料として業務に供する者(飲食店、事務所等)、蒸気の発生・水温上昇のための燃料としてサービス業に供する者(旅館、クリーニング、理容、美容、浴場、医療保健業等)
  • 旧簡易ガス事業の利用者
    LPガスの利用世帯であれば支援の対象となります

利用状況や特殊なケースにおける判断

利用状況や建物の契約形態に応じて、以下のように取り扱います。

  • 利用実績や使用量に関する条件
    利用実績がない(0㎥)場合でも、最低請求金額を満たせば対象、使用量が1㎥未満の場合でも、最低請求金額を満たせば対象
  • 居住・契約形態による対象範囲
    公共の建物での個人契約(駐在所の警察官など、私人が支払いを行っている場合)、マンスリーマンションの入居者、2世帯住宅(世帯ごとにメーター・契約が分かれている場合は各世帯が対象)、1世帯で複数メーターを契約している場合(メーターごとに値引き対象)

■補助対象外となる消費者

以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となります。

  • 高圧ガス保安法に基づきLPガスを供給されている事業者(工業用など)
  • 国・地方自治体の施設(契約者名義が国または地方自治体である場合)
  • LPガスの供給が休止状態である場合
  • LPガスの基本料金と従量料金の合計が税抜700円未満(または税込770円未満)の場合

※公民館や振興公社、公益財団法人、第三セクター等が運営する施設であっても、契約者名義が国または地方公共団体でない場合は対象となります。

値引きの内容:対象消費者に対し、税抜700円(税込770円)を1回のみ値引きします。
値引きの明示:検針票や請求書等に「茨城県の支援で、700 円値引き(各世帯1回のみ)されています」等の文言が記載されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/shoboanzen/hoanshitsu/lpg/20260806.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

茨城県LPガス料金負担軽減支援事務局(LP支援事務局)
TEL:050-1751-3077
Email:ibarakilp-shien@his-world.com
受付時間
平日9時から17時まで
受付窓口
第11東ビル 3階
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1
審査状況に関するお問い合わせには回答できないとされています。申請書類は、電子メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。