宇土市 令和8年熊本地震 被災住家の緊急修理支援制度
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目的
令和8年熊本地震により住家が半壊等の被害を受けた方に対し、雨水の浸入等による被害拡大を防ぐための緊急修理を支援します。屋根や外壁、建具等の応急処置にかかる費用を市が修理業者へ直接支払うことで、被災者の経済的負担を軽減し、二次被害の防止と生活の早期安定を図ります。上限56,400円の補助を受けるには、着工・支払い前の事前相談が必要です。
申請スケジュール
- 事前相談・申込書の提出
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- 申請締切:2026年09月27日
修理を依頼する前に、必ず福祉課(市役所1階7番窓口)へご相談ください。
- 提出書類:「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書」
- 持参物:被害状況が分かる写真(スマホの画面提示でも可)
- 修理の実施
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- 修理完了期限:2026年09月27日
業者が修理を実施します。施工業者は、救助の必要性や妥当性を判断する資料として、施工前と施工後の写真を必ず撮影する必要があります。
- 完了報告・修理費用の支払い
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- 報告書提出期限:2026年09月27日
修理完了後、施工業者が市へ以下の書類を提出します。
- 見積書(写し)
- 施工写真(修理前・修理後)
- 請求書
書類確認後、市から修理業者へ直接費用(上限56,400円)が支払われます。
対象となる事業
令和8年熊本地震で被害を受けた住家に対する「緊急修理支援制度」です。宇土市が被災された市民の皆様の生活再建を支援するために実施しており、住家の被害拡大を食い止めるための緊急的な修理を支援することを目的としています。
■緊急修理支援制度
住家が半壊、またはそれに準ずる程度の損傷を受け、特に雨水の浸入などを放置すると住家の被害がさらに拡大する恐れがある場合に行われる緊急的な修理が対象です。
<補助対象箇所>
- 屋根、外壁、建具(玄関、窓、サッシなど)
- 応急処置としてのブルーシート展張費用
<支援費用の上限・支払方法>
- 上限56,400円
- 宇土市が直接修理業者へ支払う仕組み(現物給付的支援)
<補助事業実施期間(修理完了期限)>
- 災害発生の日から2カ月以内(令和8年9月27日まで)
▼補助対象外となる事業・費用
以下に該当する場合は、本制度の支援対象外となりますのでご注意ください。
- 申請者(被災者)が修理業者に先に代金を支払ってしまった場合。
- 修理に着手する前、または業者への支払いを行う前に宇土市へ相談が必要です。支払い済みの場合は制度を利用できません。
- 申請者自身による資材購入費および作業。
- 申請者自身が購入した資材の購入費は支援対象外です。
- ブルーシートの準備は申請者自身で行う必要があります。
- 適切な手続きや資料が不足している場合。
- 修理の前後で、被害状況と修理内容が分かる写真の提出がない場合。
補助内容
■住家の緊急修理
<補助の対象となる住家と被害状況>
- 「半壊またはこれに準ずる程度の損傷」を受けた住家
- 雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大する恐れがあると判断される状態
<補助の対象となる具体的な修理内容>
- 屋根:雨漏りなどを防ぐための修理(ブルーシート展張等の応急処置を含む)
- 外壁:外部からの浸水や風雨を防ぐための修理
- 建具:玄関、窓、サッシなど、開口部の損傷に対する修理
<補助額・支払い方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 56,400円 |
| 支払い方法 | 宇土市から直接修理業者へ費用を支払い(修理代金支払い後は対象外) |
<申請者側の準備と注意点>
- ブルーシートの準備:原則として申請者自身で準備
- 資材購入費:申請者自身が購入した資材代金は対象外
- 事前相談:修理業者に依頼・支払いを行う前に必ず市へ相談すること
- 悪質業者への注意:災害に便乗した業者に注意すること
<申請から修理完了までの要件>
- 修理期間:災害発生の日から2カ月以内(令和8年9月27日まで)に完了すること
- 提出書類:申込書、被害状況写真、施工写真(修理前・修理後)、見積書(写し)、請求書
- 施工写真:修理の必要性や内容の妥当性判断のため、修理前・後の撮影が必須
対象者の詳細
対象者および住家の要件
令和8年熊本地震によって住家に深刻な被害を受け、被害の拡大を防ぐための応急的な修理を必要とする方が対象です。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
-
1 住家の損傷状況
ご自身の住家が「半壊」、またはそれに準ずる程度の損傷を受けていること、雨水の浸入などを放置すると、住家全体の被害がさらに拡大する恐れがある状態であること -
2 対象となる修理箇所・内容
住家の被害拡大を防ぐために特に必要な部分(屋根、外壁、建具(玄関・窓・サッシ等))の修理、ブルーシートの展張など、被害の進行を一時的に食い止めるための応急的な修理
■補助対象外となるケース
以下の場合は、本制度による支援を受けることができません。
- 申請者自身が修理業者に代金を既に支払ってしまった場合
- 申請者自身が購入したブルーシートなどの資材購入費
- 被害の拡大を防止する目的以外の、単なる軽微な損傷の修理
本制度は宇土市が直接修理業者へ支払う仕組みであるため、必ず修理を行う前に市への事前相談が必要です。
【注意事項・申請窓口】
・補助上限額:56,400円(市から業者へ直接支払い)
・申請期限:令和8年9月27日(完了報告まで含む)
・必要書類:被害状況が分かる写真(スマートフォン等の画面提示でも可)
・受付窓口:宇土市福祉課 福祉政策係(市役所1階7番窓口)
※災害に便乗した不当な請求を行う悪質な修理業者に十分ご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1307/16406.html
- 宇土市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.uto.lg.jp/
住家の緊急修理に関する申請は、原則として宇土市役所福祉課窓口への提出が必要です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。