山県市 自治会向け防犯カメラ等設置事業補助金(令和8年度)
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目的
山県市内の自治会や地区自治会連合会等に対して、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、道路等を撮影範囲とする防犯カメラや画像記録装置の設置費用の一部を補助します。地域の防犯体制を強化し、住民が主体となって取り組む防犯活動を後押しすることで、犯罪の抑止と地域全体の安全性の向上を図ります。
申請スケジュール
- 申請前の準備と事業計画の策定
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随時
補助金の要件を確認し、設置場所の選定や見積書の取得、住民の同意形成などを行います。
- 設置場所の現況写真撮影
- 付近見取図の作成
- 所有者の承諾および住民の同意取得
- 自治会等の総意を確認する会議録等の準備
- 防犯カメラ管理規程の案を作成
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月31日
「山県市防犯カメラ等設置事業補助金交付申請書(様式第2号)」に必要書類を添えて総務課へ提出します。
主な添付書類:- 見積書、カタログ等
- 現況写真、付近見取図
- 所有者の承諾書、住民の同意書
- 自治会等の総意を証する書類
- 審査および交付決定の通知
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- 交付決定通知:随時
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・工事)に着手してください。
- 事業の実施(設置工事)
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交付決定後〜年度内
防犯カメラの購入および設置工事を実施します。
- 設置場所への表示板取り付けが必須です。
- 内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 事業完了の報告
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事業完了後速やかに
工事完了後、「完了報告書(様式第6号)」を提出します。
添付書類:- 設置状況の写真、撮影映像の静止画
- 領収書の写し
- 自治会等の防犯カメラ管理規程
- 補助金交付額の確定通知
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報告書審査後
提出された完了報告書に基づき、市が最終的な補助金額を確定し「確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求と交付
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確定通知後
「交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山県市が実施している「山県市防犯カメラ等設置事業補助金」は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、地域における防犯カメラの設置を支援する制度です。山県市内の自治会などが防犯カメラおよび画像記録装置を設置する際に、その費用の一部を補助することで、地域の防犯力向上を目指します。
■山県市防犯カメラ等設置事業補助金
地域住民が主体となって防犯活動に取り組むことを奨励し、犯罪の抑止に繋げることを目的とした防犯カメラ等の設置事業です。
<補助対象となる団体>
- 単独自治会
- 単独自治会の連合組織
- 地区自治会連合会
- 市長が認めた組織
<補助対象事業の要件>
- 山県市内に設置される防犯カメラ等であること
- 補助金の交付申請を行った年度内に設置に着手し、その年度内に完了できるものであること
- 犯罪の防止を目的としており、特定の場所に継続的に設置されるものであること
- 主に道路を撮影範囲とし、特定の個人や建物を監視する目的でないこと
- 道路占用や電柱への共架などの許可を申請者の責任において取得すること
- 「設置表示板」(様式第1号)を設置すること
- 設置完了日から起算して5年以上、適切に維持管理される見込みがあること
- 「自治会における防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に基づいた設置・運用を行うこと
- 設置事業が完了するまでに防犯カメラ管理規程を作成すること
- 一の自治会区域において1年度につき2台まで
<補助対象経費>
- 防犯カメラ等を構成する機器の購入費
- 専用ポールの設置工事費
- 防犯カメラ等の設置工事費(設置に係る代行申請等に要する費用を含む)
- 設置表示板の設置費用
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(金曜)から令和8年12月末まで
▼補助対象外となる事業
以下の費用や収入がある場合、補助金の交付対象外となります。
- 維持管理費用
- 保守費用
- 修理費用
- 電気料金
- 借地料
- 振込手数料
- 他の団体や法人などからの寄附金等の特定財源による収入がある場合(その収入額を減じた額が対象)
補助内容
■山県市防犯カメラ等設置事業補助金
<補助対象団体>
- 自治会
- 単独自治会の連合組織
- 地区自治会連合会
- 市長が認めた組織
<補助対象となる事業の要件>
- 設置場所:山県市内であること
- 完了時期:申請年度内に設置が完了すること
- 目的:犯罪の防止を目的とし、特定の場所に継続的に設置されること
- 撮影範囲:主に道路を撮影範囲とし、特定の個人や建物を監視しないこと
- 許可等:道路占用や共架などの許可を適切に取得すること
- 表示板の設置:設置表示板(様式第1号)を取り付けること
- 維持管理:設置完了日から5年以上、適切に維持管理される見込みがあること
- ガイドライン準拠:「自治会における防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に基づくこと
- 管理規程の作成:設置完了までに防犯カメラ管理規程を作成すること
- 設置台数上限:一の自治会区域において1年度につき2台まで
<補助対象となる経費>
- 機器購入費(カメラ本体、画像記録装置など)
- ポール設置工事費
- 設置工事費(代行申請費用を含む)
- 表示板設置費
<補助対象外となる経費>
- 保守費用、修理費用、電気料金などの維持管理費用
- 借地料
- 振込手数料
<補助金の額(以下のいずれか低い方の額)>
| 計算区分 | 算出方法 |
|---|---|
| 補助対象経費基準 | 補助対象経費の合計額の4分の3(1,000円未満切り捨て) |
| 定額基準 | 設置台数 × 40万円 |
| 上限設定 | 防犯カメラ1台あたりの補助上限額は40万円 |
対象者の詳細
補助対象となる事業の条件
補助金を受けるためには、実施する防犯カメラ設置事業が以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 設置場所と範囲の限定
山県市内に設置されるものであること、主に道路を撮影範囲とするものであり、特定の個人や建物のみを監視する目的でないこと -
2 事業目的と継続性
犯罪の防止を目的とし、特定の場所に継続的に設置されるものであること、設置完了日から5年以上、適切に維持管理される見込みがあること -
3 期間の要件
補助金の交付申請を行った年度内に、防犯カメラ等の設置を完了できること -
4 法的・運営的責任
道路占用や共架などの必要な許可を事前に取得すること、設置者名と「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を設置すること、「自治会における防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守すること、設置完了までに「防犯カメラ管理規程」を作成すること
※補助金の申請は、一の自治会区域において1年度につき2台までが上限です。
※防犯カメラ1台あたりの補助対象経費の上限は40万円です。
※申請手続きは山県市役所総務課が窓口となります。詳細は公募要領やガイドラインをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/somu/10137.html
- 山県市 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/
- 山県市防犯カメラ等設置事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/somu/0010137.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/form/detail.php?sec_sec1=3&lif_id=54359
本補助金の申請は書面で行う必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月末までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。