各務原市農業者物価高騰対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
資材価格や燃料価格の著しい高騰により、経営に大きな影響を受けている各務原市内の農業者に対して、支援金を交付することで負担軽減と経営の安定化を図ります。認定農業者や販売農家等を対象に、生産コスト上昇に伴う経済的負担を緩和し、市内の農業が持続可能なものとなるよう支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 対象者要件の確認
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申請前
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 各務原市に住所があること
- 認定農業者、認定新規就農者、または販売農家(農業販売金額50万円以上)であること
- 令和8年8月1日時点で経営しており、今後も継続する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 他自治体から同種の補助を受けていないこと
- 支援金額の確認
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申請前
対象区分により交付額が異なります。
- 認定農業者・認定新規就農者:10万円
- 販売農家:3万円
※重複する場合は「認定農業者等」の区分が優先されます。交付は1人1回限りです。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年11月30日
申請期限は厳守してください。郵送の場合は令和8年11月30日(月曜日)必着です。予算に達し次第終了となる場合があります。
- 必要書類の準備
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申請時
以下の書類を準備してください。
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
- 振込先口座の通帳の写し(本人名義に限る)
- 販売金額が確認できる確定申告書等の写し(販売農家の場合)
- 認定証の写し(市外で認定を受けている場合)
- 申請手続きの実行
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2026年9月1日〜11月30日
いずれかの方法で申請してください。
- オンライン申請:市ウェブサイトの申請フォームより
- 窓口申請:各務原市役所 農政課(産業文化センター6階)
受付:平日 8:45〜16:30 - 郵送申請:〒504-8555 各務原市役所 農政課 宛
- 審査・交付決定通知
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申請後順次
市による審査が行われます。内容に不備がなければ、交付(または不交付)決定通知が郵送(またはメール)で届きます。
- 支援金の受け取り
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- 支援金振込:交付決定後順次
指定された金融機関の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
昨今の資材価格や燃料価格などの高騰により、農業経営に大きな影響を受けている市内の農業者を支援することを目的としています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、予算の範囲内で支援金を交付するものです。
■1 認定農業者・認定新規就農者
令和8年8月1日時点において、各務原市等から認定を受けている農業者または新規就農者。
<支援金額>
- 10万円
<主な要件>
- 交付申請の日時点で各務原市に住所を有すること(法人は市内に主たる事務所)
- 令和8年8月1日時点で農業経営を行っており、今後も継続する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
■2 販売農家
令和7年分の確定申告書などにおいて、農業販売金額が50万円以上である農業者。
<支援金額>
- 3万円
<申請期間・方法>
- 期間:令和8年9月1日から令和8年11月30日まで(予算に達し次第終了)
- 方法:オンライン、窓口(市役所農政課)、郵送のいずれか
▼補助対象外となる事業
支援対象者の要件を満たさない場合や、以下に該当する事項がある場合は、支援金の交付対象外となるか、交付決定が取り消されます。
- 重複受給となる事業。
- 他の地方公共団体から、この支援金と同種の補助を受けている場合(例:○○市農業者物価高騰対策支援金)。
- 納税義務や社会的要件を満たさない場合。
- 各務原市の市税を滞納している場合。
- 暴力団関係者に該当する場合。
- 虚偽や不正、要件の不適合が判明した事業。
- 支援金受領後に、対象要件に該当しないことが判明した場合。
- 虚偽や不正な申請が発覚した場合。
- 交付決定の取消しおよび支援金の全額返還(遅延利息が発生する場合があります)。
- 不正受領としての氏名の公表。
補助内容
■各務原市農業者物価高騰対策支援金
<支援金額>
| 農業経営の区分 | 支援金額 |
|---|---|
| 認定農業者および認定新規就農者 | 一律10万円 |
| 販売農家 | 一律3万円 |
<金額適用の注意点>
- 「認定農業者」または「認定新規就農者」と「販売農家」の両方の要件に該当する場合は、金額の高い10万円が適用されます
- 支援対象者1人(または1法人)につき1回限りです
<支援対象者の主な要件>
- 住所要件:各務原市内に住所(法人は主たる事務所)を有すること
- 農業経営の区分:令和8年8月1日時点で認定農業者・認定新規就農者であるか、令和7年分農業販売金額が50万円以上の販売農家であること
- 継続意思:交付申請日以後も継続して農業経営を行う意思があること
- 納税状況:市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力:暴力団関係者に該当しないこと
- 重複受給:他の地方公共団体から同種の補助金を受けていないこと
対象者の詳細
共通の必須要件
支援を受ける全ての農業者に共通する要件は以下の通りです。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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所在地の要件
交付申請日時点で、各務原市に住所を有していること、法人の場合は、主たる事務所が各務原市内に所在していること -
農業経営の継続意思
令和8年8月1日時点で実際に農業経営を行っていること、交付申請日以後も継続して農業経営を行う意思があること -
市税の納付状況
各務原市に対する市税を滞納していないこと、市が申請者の市税の納付状況を調査・閲覧することに同意すること
支援対象者の区分(いずれかに該当)
共通要件に加え、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。区分によって支援金額が異なります。
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ア 認定農業者
令和8年8月1日時点で、各務原市または他の地方公共団体から認定を受けていること、認定の有効期間が令和8年8月1日時点で満了していないこと、支援金額:10万円 -
イ 認定新規就農者
令和8年8月1日時点で、各務原市または他の地方公共団体から認定を受けている新規就農者であること、認定の有効期間が令和8年8月1日時点で満了していないこと、支援金額:10万円 -
ウ 販売農家
令和7年分の確定申告書等において、農業販売金額が50万円以上であることを証明できること、個人の場合:令和7年分所得税確定申告書(第一表)および収支内訳書等で確認、法人の場合:令和8年1月1日前の直近の法人税確定申告書(別表一)および損益計算書等で確認、支援金額:3万円
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 暴力団関係者(各務原市補助金交付規則第3条の3各号に掲げる暴力団等)
- 他の地方公共団体から、本支援金と同種の補助金(例:岐阜市農業者物価高騰対策支援金等)を受けている者
※「認定農業者」または「認定新規就農者」と「販売農家」の両方に該当する場合、より金額の高い支援額(10万円)が適用されます。
※本支援金の交付は、支援対象者1人につき1回のみです。
※申請には本人確認書類、振込先口座の通帳、および区分に応じた認定証や確定申告書の写し等の添付が必要です。
※その他詳細は各務原市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/nougyo/1028103.html
- 各務原市役所 公式サイト
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
- 各務原市農業者物価高騰対策支援金 申請フォーム
- https://logoform.jp/f/ywtvT
- オンライン申請(ロゴフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/en3w/1140
- よくある質問ページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/faq/index.html
- 農政課 農畜産係へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-bin/contacts/G003600
- ごみの捨て方
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-trush/gomi.cgi
- クラブ・サークル検索
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-club/circle_search.cgi
- 健診・検診インターネット予約
- https://park.paa.jp/park2/clinics/3330
- Adobe Readerダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
各務原市農業者物価高騰対策支援金の申請受付期間は令和8年9月1日から令和8年11月30日までです。予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。