公募中 掲載日:2026/08/26

上野原市 老朽空き家除却費補助金(令和8年度まで)

上限金額
50万
申請期限
2026年12月11日
山梨県|上野原市 山梨県上野原市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

上野原市内の老朽化が著しい空き家の所有者等に対し、建物の除却工事費用の一部を補助します。適切に管理されていない不良住宅の解体を促進することで、倒壊の危険性や衛生・景観上の問題を解消し、市民が安全・安心に暮らせる生活環境の保全と地域の景観改善を図ります。

申請スケジュール

上野原市空家等除却費補助金は、老朽化が激しい空家等の除却費用を一部補助する制度です。予算額に達し次第終了となるため、早めの相談・申請が推奨されます。また、交付決定前に着手した工事は補助対象外となる点に注意が必要です。
事前相談
随時

補助金の利用を検討している場合は、まず上野原市役所へ連絡し、建物の状況について事前相談を行います。相談時には現況写真などの資料を持参するとスムーズです。この段階で補助対象の要件を満たしているかどうかが確認されます。

事前調査
相談後実施

市が対象建物の現地調査を実施します。住宅地区改良法施行規則に基づく評点(構造の腐朽・破損の程度等)が100点以上であるかなど、補助対象となる空家等であるかの判断が行われます。

交付申請
  • 申請締切:2026年12月11日

事前調査の結果、補助対象と認められた場合に補助金交付申請書を提出します。必要な添付書類については、事前調査後に市から案内があります。

交付決定
審査完了後

市による審査完了後、補助金交付決定通知書が送付されます。この通知が届くまでは、工事の契約や着手をしてはいけません。

契約締結
交付決定後

交付決定通知を受けた後、市内の施工業者と除却工事の請負契約を締結します。業者は建設業法の許可またはリサイクル法の登録を受けている市内施工業者に限ります。

工事着手~完了
契約後順次

請負業者によって除却工事が開始され、完了まで進められます。

工事代金支払い
工事完了後

工事完了後、申請者は請負業者に対し工事代金を支払います。

完了実績報告
代金支払い後

代金の支払いが完了した後、市へ「補助金事業完了実績報告書」を提出します。工事完了時の状況を示す書類等の添付が必要です。

補助金額の確定
報告書審査後

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。その後、申請者へ「補助金交付額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求
確定通知受領後

確定通知書を受け取った後、市へ「補助金支払請求書」を提出します。

補助金の支払い
  • 事業完了期限:2027年03月31日

市が請求書に基づき、指定口座へ補助金を振り込みます。なお、令和9年3月31日までに支払いが完了しているものが補助対象となります。

対象となる事業

適切に管理が行われていない老朽化した空き家を除却する費用の一部を上野原市が補助することで、周辺の生活環境の保全、市民の安全・安心の確保、景観の改善を図ることを目的としています。

■上野原市空家等除却費補助金

上野原市内に存在する老朽化した空き家(不良住宅)の除却を支援する制度です。

<補助対象となる空家等>
  • 上野原市内に存在する個人が所有する住宅であること(店舗併用住宅は住宅部分が1/2以上かつ他目的利用なしが条件)
  • 住宅地区改良法施行規則に基づく評点の合計が100点以上であると判定されたもの
  • 原則として抵当権等の権利設定がないもの(権利者の同意がある場合は可)
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • 特定空家等ではないこと
<補助対象者>
  • 空き家の所有者または納税義務者
  • 市税等の滞納がない個人
  • 共有名義、地上権設定、借地の場合に権利者全員から除却の同意を得ていること
  • 暴力団員等でないこと
<補助対象となる工事>
  • 市内施工業者が行う除却工事
  • 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けている業者による施工
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:50万円
  • 千円未満の端数は切り捨て
<受付締切期限・実施期間>
  • 受付締切:令和8年12月11日(金曜日)まで
  • 支払完了期限:令和9年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する工事は、補助の対象となりません。

  • 補助金の交付決定がされる前に着手された除却工事。
  • 他の制度による補助金等の交付を受けようとしている除却工事。
  • 補助対象となる空き家の一部のみを対象とする除却工事。
  • 家財道具、機械、車両などの動産の除却。
  • 舗装や浄化槽などの地下埋設物の除却。
  • その他、市長が補助の対象と認めない除却。

補助内容

■上野原市空家等除却費補助金

<補助対象となる空家等>
  • 市内にある個人が所有する住宅(店舗併用住宅を含む)
  • 老朽化の程度:市の判定で評点の合計が100点以上(不良住宅相当)のもの
  • 権利関係:原則として所有権以外の権利が登記されていないこと(同意がある場合を除く)
  • 公共事業等の補償対象となっていないこと
  • 特定空家等(空家法第2条第2項)に該当しないこと
  • 店舗併用住宅の場合:住宅部分が延べ床面積の1/2以上、かつ非住宅部分が未利用であること
<補助対象者>
  • 市税等の滞納がない個人
  • 補助対象空家等の所有者または納税義務者(共有名義は全員の同意が必要)
  • 共有者や権利者、借地の場合は土地所有者等から除却の同意を得ていること
  • 上野原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
<補助対象となる工事>
  • 市内施工業者(建設業許可または資材再資源化法登録業者)が行う除却工事
  • 交付決定後に契約・着手する工事
  • 【対象外】一部のみの除却、動産(家財・車両等)の除却、地下埋設物(浄化槽等)の除却、他制度の補助を受ける工事
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象工事費の2分の1(千円未満切り捨て)
補助上限額50万円
<受付締切期限>

令和8年12月11日(金曜日)まで(※令和9年3月31日までに費用支払いが必要)

対象者の詳細

個人の属性に関する要件

上野原市内に存在する特定の要件を満たす老朽化した空家を除却しようとする個人であり、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 市税等を滞納していないこと
    自治体の補助金制度を利用するにあたり、基本的な納税義務を適切に履行していること
  • 暴力団員等でないこと
    上野原市暴力団排除条例(平成24年上野原市条例第7号)第2条第2号および第3号に規定される暴力団員等に該当しないこと

空家等との関係に関する要件

空家等に対して法的な責任を持つ立場にあることが求められます。

  • 所有者または納税義務者であること
    補助金の交付対象となる空家等の所有者、またはその納税義務者であること
  • 共有名義の場合の合意
    空家等が複数の人の共有名義となっている場合は、所有者全員からの同意が事前に得られていること

権利関係に関する同意の要件

空家等に複雑な権利関係が設定されている場合、以下の関係者からの同意が必要です。

  • 共有者や所有権以外の権利者からの同意
    抵当権、地上権、賃借権などが登記されている場合、当該権利を有する者全員から、除却について事前に同意を得ていること
  • 借地所有者からの同意
    借地に所在する空家等を除却する際には、当該借地の所有者またはその相続人から、除却に関する同意を得ていること

■補助対象外となる場合

以下の条件に該当する場合、または同意が得られない場合は補助の対象外となります。

  • 共有者、所有権以外の権利者(抵当権等)からの同意が得られない場合
  • 借地所有者またはその相続人からの同意が得られない場合

暴力団員等に該当する場合も、公共の利益を守るための措置として厳しく除外されます。

申請を検討する際には、これらの条件を事前に確認し、必要に応じて関係者との調整を行うことが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/1024159.html
上野原市公式ホームページ
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/
上野原市例規集
https://www1.g-reiki.net/uenohara/reiki_menu.html

申請書類は事前調査後に別途案内されるため、まずは市役所生活環境課への事前相談が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

上野原市役所本庁舎 生活環境課 生活環境担当
TEL:0554-62-3114
FAX:0554-62-5333
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
上野原市役所本庁舎
生活環境課 生活環境担当
事前相談を行わずに工事の契約・着手・完了をした場合は、補助対象とならないため、必ず事前にこの窓口に相談するようにしてください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。