公募中 掲載日:2026/08/26

東松島市 物価高騰対策住宅リフォーム支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年12月25日
宮城県|東松島市 宮城県東松島市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東松島市内に居住する市民を対象に、物価高騰による住宅リフォーム費用の負担軽減と市内施工業者の受注機会確保を図るため、リフォーム工事費の一部を補助します。市内業者が施工する50万円以上の工事が対象で、工事費の10%(上限10万円)を支援します。これにより、市民の安心な住環境整備と地域経済の活性化を同時に推進します。

申請スケジュール

東松島市が実施する「物価高騰対策住宅リフォーム支援事業」は、予算に限りがあり、予算がなくなり次第受付を終了するため、早めの申請が推奨されています。申請は東松島市役所鳴瀬庁舎2階 建設課建築係にて平日の8:30〜17:15に受け付けています。
補助金承認申請書の提出
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2026年12月25日

リフォーム工事に着手する前に、以下の書類を建設課へ提出してください。

  • 補助金承認申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し、または契約書および工事内訳書の写し
  • 工事内容が分かる図面等
  • 工事前の写真
審査・承認の決定
申請受付後 順次

提出された申請書に基づき市が審査を行います。承認された場合は「補助金承認通知書(様式第2号)」が送付されます。

工事実施・完了
  • 契約締結期限:2026年04月01日以後の契約が対象
  • 工事完了期限:2027年02月26日

補助金の承認後、リフォーム工事を実施します。2027年2月26日までに完了させる必要があります。内容変更がある場合は、事前に「補助金変更承認申請書」を提出してください。

交付申請書兼請求書の提出
  • 申請締切:2027年02月26日

工事完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書兼請求書(様式第7号)
  • 領収書の写し
  • 工事前後の写真
  • 振込先口座がわかるもの
現地確認
交付申請後 順次

市職員が実際に工事が行われた箇所を訪問し、申請内容と相違がないか現地確認を行います。

交付決定・振込
現地確認・審査完了後

最終審査を経て「補助金交付決定通知書(様式第8号)」が送付され、指定口座に補助金(対象工事費の10%、上限10万円)が振り込まれます。

対象となる事業

東松島市が物価高騰の影響を受けている市民の皆様の住宅リフォーム費用の負担を軽減することを目的としています。あわせて、市内にある施工業者の受注機会を確保し、地域経済の活性化にも寄与することを目指しています。

■物価高騰対策住宅リフォーム支援事業

住宅のリフォーム工事を行う市民に対し、その費用の一部を補助金として交付します。

<補助対象者となるための要件>
  • 東松島市内に住所があり、補助対象となる住宅に現に居住している所有者、またはその親族であること。
  • 東松島市の市税等を滞納していないこと。
  • 暴力団員等またはその関係者でないこと。
  • 本事業の補助金をこれまでに交付されていないこと。
<補助対象となる住宅の条件>
  • 補助対象者が現に居住している個人住宅または併用住宅であること。
<補助対象となる工事の条件>
  • 「市内施工業者」(市内に本店を有する法人、または住所を有する個人事業者)と契約して実施する工事であること。
  • 工事に要する経費(補助対象外経費を除く、消費税等込)の合計が50万円以上であること。
  • 補助対象者が居住する住宅部分の工事であること(併用住宅の非住宅部分は対象外)。
  • 令和8年4月1日以後に契約を締結し、令和9年2月26日までに完了する工事であること。
<補助金の額>
  • 補助対象工事費(消費税等含む)の10%(上限10万円)。
  • 1万円未満の端数がある場合は切り捨て。
<受付期間>
  • 令和8年9月1日から令和8年12月25日まで(予算がなくなり次第終了)。

▼補助対象外となる事業

以下の住宅、または費用は補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる住宅
    • 貸家。
    • 現在居住しておらず将来居住する予定の住宅。
  • 外構工事に係る経費
    • フェンス、門塀、門柱、スロープ、舗装、造園、植樹、外灯、電気自動車用電源など。
  • 取り外し可能な製品等に係る経費
    • 消耗品、備品、家具、カーテン、家電製品、インターネット関連機器等。
    • エアコン、各種冷暖房設備。
    • 宅配ボックス、郵便ポスト。
    • 電話、インターホン、防犯カメラ、各種情報通信機器配線等(居室等リフォームと一体実施の場合は対象となる場合あり)。
    • 畳、襖、障子、網戸等(居室等リフォームと一体実施の場合は対象となる場合あり)。
    • 照明器具、スイッチ、電源コンセント、火災警報器、電気配線等(居室等リフォームと一体実施の場合は対象となる場合あり)。
    • 浴槽、風呂釜、手洗器、洗面化粧台、浴室乾燥機、換気扇等(浴室・洗面所等リフォームと一体実施の場合は対象となる場合あり)。
    • 便器、温水洗浄便座、手洗器等(トイレ等リフォームと一体実施の場合は対象となる場合あり)。
    • コンロ、IHヒーター、食器洗浄機等(台所等リフォームと一体実施の場合は対象となる場合あり)。
    • 給湯器、エコキュート等(浴室・台所等リフォームと一体実施の場合は対象となる場合あり)。
    • 太陽光発電、蓄電池等の再生エネルギー設備。
    • 工事を伴わない建築資材等の購入。
  • 住宅以外の建物に係る経費
    • 車庫、物置、カーポート、駐輪場等の別棟建物。
    • 併用住宅の非住宅部分。
  • 解体工事に係る経費
    • 住宅、附属建物、ブロック塀等の解体撤去(補助対象工事に伴う部分解体を除く)。
  • その他の経費
    • 建築基準法や都市計画法などの法令に違反する建築物に関する工事。
    • ハウスクリーニング、排水管清掃、シロアリ等の害虫駆除。
    • 官公庁または建築確認審査機関等への各種申請手数料。
    • その他市長が補助対象経費として適当でないと認めるもの。

補助内容

■物価高騰対策住宅リフォーム支援事業

<補助対象者>
  • 居住要件: 東松島市に住所を有し、対象住宅に居住している所有者または親族
  • 納税要件: 市税等を滞納していないこと
  • 反社会的勢力との関係: 暴力団員等またはその関係者でないこと
  • 事業実績要件: 本事業の補助金をこれまでに交付されていないこと
<補助対象住宅>
  • 申請者が現に居住している個人住宅または併用住宅(貸家や将来居住予定の住宅は対象外)
<補助対象工事の要件>
  • 施工業者: 市内施工業者(市内に本店を持つ法人、または住所を有する個人事業者)
  • 工事費要件: 補助対象経費の合計が50万円以上(消費税および地方消費税を含む)
  • 工事箇所: 補助対象者が居住する住宅部分(併用住宅の非住宅部分は対象外)
  • 契約・完了期間: 令和8年4月1日以後に契約し、令和9年2月26日までに完了する工事
<補助対象外経費>
  • 外構工事(フェンス、門塀、舗装、造園、外部電気設備等)
  • 取り外し可能な製品等(エアコン、家具、家電、再生エネルギー設備、資材購入等)※一部リフォームと一体実施なら対象
  • 住宅以外の建物(車庫、物置、カーポート、非住宅部分等)
  • 解体工事(建物撤去等)※工事に伴う部分解体は除く
  • その他(違法建築物、ハウスクリーニング、申請手数料等)
<補助額の算定>
項目内容
補助率補助対象工事費の10%
上限額10万円
最低工事費50万円(税込)
端数処理1万円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象者の要件

東松島市が実施する「物価高騰対策住宅リフォーム支援事業」において、補助金の交付対象となるのは、下記の4つの要件をすべて満たす個人です。公平かつ適切な支援を行うため、居住実態や納税状況、反社会的勢力との関係がないことなどが条件となります。

  • 1 東松島市への居住と補助対象住宅の所有・居住に関する要件
    申請者は、東松島市内に住所を有している必要があります。、補助対象住宅に、申請者自身が現に居住している所有者であるか、またはその所有者の親族である必要があります。、補助対象住宅とは、「補助対象者が現に居住している個人住宅または併用住宅」です。、併用住宅の場合は、申請者が居住する住宅部分の工事のみが対象となります。
  • 2 市税等の滞納がないこと
    申請者および対象住宅の所有者は、東松島市に対して市税等を滞納していないことが求められます。、市が住民登録情報および税務情報を公簿等で確認することに同意する必要があります。
  • 3 暴力団員等またはその関係者でないこと
    申請者および対象住宅の所有者またはその親族が、暴力団員等または暴力団等と密接な関係を有する者でないことが要件です。、市が宮城県警察本部に対して照会を行うことに同意する必要があります。
  • 4 本事業の補助金の交付を受けていないこと
    申請者は、過去に「物価高騰対策住宅リフォーム支援事業」の補助金交付を受けていないことが条件です(二重受給の禁止)。

■補助対象外となる住宅

以下の住宅については、本事業の補助対象外となります。

  • 貸家
  • その他自己の居住の用に供していない住宅
  • 将来居住する予定の住宅
  • 併用住宅の非住宅部分

申請時には、対象住宅に申請者が現に居住しており、貸家ではないことを宣誓する必要があります。

※これらの要件をすべて満たす方が対象者となります。申請を検討される際は、これらの点を十分に確認してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/sumiyoimachini/sumai/shiminmuke/rifoumu.html
東松島市公式ウェブサイト
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/
音声読み上げ・文字拡大機能
https://www4.zoomsight-sv2.jp/HMT/controller/index.html#https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/

物価高騰対策住宅リフォーム支援事業は令和8年9月1日から受付開始予定です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式を提出する形式です。掲載情報は2026年8月3日時点のものです。

お問合せ窓口

東松島市役所 建設課 建築係
TEL:0225-82-1111 (代表電話) 内線番号: 2202~2204
FAX:0225-87-3119
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
※土日祝日は除く
受付窓口
東松島市役所鳴瀬庁舎 2階
建設課 建築係〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5
令和8年9月1日から受付が開始される予定です。
東松島市役所代表
TEL:0225-82-1111
FAX:0225-82-8143
受付窓口
矢本庁舎、鳴瀬庁舎
矢本庁舎住所: 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1、鳴瀬庁舎住所: 〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地
上記特定事業以外のお問い合わせや、市役所全般に関するご質問については、以下の代表連絡先をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。