福山市移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援
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目的
東京圏から福山市へ移住し、広島県のマッチングサイト掲載求人への就業やテレワーク、起業等を行う方を対象に移住支援金を交付します。本事業は、福山市への移住・定住を促進するとともに、市内の中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。単身世帯に60万円、2人以上の世帯に100万円を支給し、18歳未満の帯同者への加算等を通じて、移住者の経済的負担を軽減し地域活性化を支援します。
申請スケジュール
- 要件の確認と事前準備
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随時
まずは対象要件を満たしているか詳細に確認してください。
- 移住元:東京23区内に在住、または東京圏から23区内へ通勤していた期間などの確認
- 移住先:福山市転入後1年以内であること、5年以上継続居住する意思の確認
- 就業・起業等:「ひろしまワークス」掲載求人への就職、テレワーク、関係人口、起業支援金の交付決定などの各要件
- 必要書類の準備
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申請前
2026年度(令和8年度)の最新様式を使用してください。
- 様式第1号(申請書兼実績報告書)
- 様式第2号(誓約書兼同意書)
- 福山市の住民票の写し
- 移住元の要件が確認できる書類(住民票の除票など)
- 就業証明書や起業支援金の交付決定通知書(該当者のみ)
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年12月28日
以下の窓口へ直接持参または郵送で提出してください。郵送の場合は当日必着です。
提出先:福山市役所本庁舎5階 企画政策課
〒720-8501 福山市東桜町3-5
受付時間:平日 8:30〜17:15
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき審査が行われます。要件を満たしていることが確認されれば、支援金が交付されます。
- 支援金額(単身):60万円
- 支援金額(2人以上世帯):100万円(18歳未満の帯同者1人につき100万円加算)
- 継続居住の確認
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- 返還義務期間:交付から5年を経過するまで
交付後、以下の条件に該当した場合は返還義務が生じます。
- 全額返還:申請日から3年未満で転出した場合、または1年以内に職を辞した場合など
- 半額返還:申請日から3年以上5年以内に転出した場合
対象となる事業
福山市への移住・定住を促進し、地域における中小企業等の人手不足解消を目的とした事業です。東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から福山市に移住し、特定の条件を満たす就職、テレワーク、関係人口、または起業を行う方に対し、経済的な支援を行います。
■1 就職(一般・専門人材)
広島県のマッチングサイト「ひろしまワークス」掲載求人への就職、またはプロフェッショナル人材マッチング支援事業等を利用した就業が対象です。
<就職に関する主な要件>
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること
- 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
■2 テレワーク
自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで継続する方が対象です。
<テレワークに関する要件>
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であること
- 移住先を生活の本拠とし、原則として恒常的に通勤せず週20時間以上のテレワークを実施すること
- デジタル実装型等の交付金を活用した取組の中で、所属先から資金提供を受けていないこと
■3 関係人口
福山市にゆかりがあり、かつ地域の担い手として特定の分野に従事する方が対象です。
<地域の担い手確保に資する対象職種>
- 農林水産業(認定新規就農者等)
- 家業継承(3親等以内の親族経営者が営む事業への就業)
- 伝統工芸職(伝統的工芸品等の産業)
- バス・タクシー乗務員(正規雇用)
- 医師・看護師・介護職員・保育士
■4 起業
広島県の起業支援制度を活用する方が対象です。
<起業に関する要件>
- 1年以内に「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」(広島県制度)に係る起業支援金の交付決定を受けていること
特例措置(加算金)
●子育て 18歳未満の世帯員を帯同する場合の加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業・返還事由
以下に該当する者、または返還事由に当てはまる場合は、支援金の交付対象外となるか、支給後に返還を求められます。
- 反社会的勢力に関連する要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 二重受給・不適当な者
- 過去10年以内に国または広島県から他の同種の支援金等を受給している、または受給予定がある場合。
- その他、広島県または福山市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者。
- 交付決定の取消し・返還となる事項(全額返還)
- 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合。
- 申請日から3年未満の間に福山市外に転出した場合。
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合。
- 交付決定の取消し・返還となる事項(半額返還)
- 申請日から3年以上5年以内に福山市外に転出した場合。
補助内容
■A 支援金額
<世帯構成別支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身の世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
■B 補助対象者の主な要件
<共通要件(移住元・移住先・その他)>
- 移住元:東京23区内に通算5年以上かつ直近1年以上在住、または東京圏から通勤していたこと
- 移住先:福山市に転入後1年以内であり、5年以上継続して居住する意思があること
- その他:暴力団員等でないこと、日本人または特定の在留資格を持つ外国人であること、過去10年以内に同種の支援金を受給していないこと
<就職に関する要件>
- 一般:マッチングサイト「ひろしまワークス」掲載の対象求人へ応募・就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材マッチング支援事業等を利用した就業
- 共通:週20時間以上の無期雇用契約、3か月以上の在職、5年以上の継続勤務意思
<テレワーク・関係人口・起業の要件>
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上継続すること
- 関係人口:福山市にゆかりがある者(親族居住、過去の在住・就学等)かつ地域の担い手(農林水産、介護、保育等)として従事すること
- 起業:広島県の「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を1年以内に受けていること
<世帯に関する要件>
- 移住元および申請時において、申請者を含む世帯全員が同一世帯に属していること
- 世帯員全員が転入後1年以内であること
■C 移住支援金の返還について
<全額返還のケース>
- 虚偽の申請その他不正な手段により受給した場合
- 申請日から3年未満に福山市外へ転出した場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
<半額返還のケース>
- 申請日から3年以上5年以内に福山市外に転出した場合
■特例措置
●D 子育て世帯に対する加算金
<18歳未満の世帯員加算>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
対象者の詳細
基本的な対象者要件(共通要件)
福山市への移住・定住を促進するため、東京圏から移住し、以下の1〜3の共通要件をすべて満たす方が対象となります。
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1 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間で、通算5年以上東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤であること -
2 移住先に関する要件
移住支援金の申請時において、福山市に転入してから1年以内であること、申請日から5年以上、継続して福山市に居住する意思を有していること -
3 その他の共通要件
日本人であること、または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者等)を有する外国人であること
申請形態別の追加要件
上記の共通要件に加え、以下のいずれか1つの要件を満たす必要があります。
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4 就職に関する要件
一般:マッチングサイト「ひろしまワークス」掲載求人への新規雇用(週20時間以上の無期雇用)であること、専門人材:プロフェッショナル人材戦略拠点等の事業を利用した就業であること、就業先に5年以上継続して勤務する意思があること -
5 テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと、原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上のテレワークを実施すること -
6 関係人口に関する要件
関係人口の対象範囲(市内親族居住、過去の市内就労・居住・通学経験)のいずれかに該当すること、地域の担い手確保に資する要件(農林水産業、家業承継、伝統工芸、バス・タクシー運転手、医療・介護・保育等)のいずれかに該当すること -
7 起業に関する要件
1年以内に広島県の「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること
世帯に関する追加要件
2人以上の世帯として申請する場合は、以下のすべてを満たす必要があります。
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世帯要件
申請者を含む世帯全員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること、申請者を含む世帯全員が、福山市への転入後1年以内であること
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 過去10年以内に国または広島県から他の同種の支援金等を受給している者(または受給予定の者)
- その他、広島県または福山市長が不適当と認めた者
※他制度との重複について、一部例外(全額返還済みの場合など)が認められる場合があります。
【移住支援金の返還について】
申請日から3年未満で市外へ転出した場合や、1年以内に職を辞した場合などは全額返還、3年以上5年未満で転出した場合は半額返還を求められることがあります。
※その他詳細は、必ず最新の公募要領等をご確認ください。
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