令和8年度 山辺町 野生鳥獣出没対策補助金(不要果樹伐採・緩衝帯整備)
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目的
山辺町の自治会や個人を対象に、ツキノワグマ等の野生鳥獣が市街地へ出没することを防ぎ、住民の安全な生活環境を確保するため、不要果樹の伐採や鳥獣緩衝帯の整備に要する経費を補助します。住家近くの餌源となる果樹の除去や、鳥獣が近づきにくい境界線の整備を支援することで、野生鳥獣を寄せ付けない町づくりを推進し、人里への出没リスクの低減を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金の内容、要件、申請資格などの確認のため、産業課農政係へ連絡します。
- 交付申請
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交付決定前まで
以下の必要書類を揃えて申請します。
- 位置図(最寄りの住家から200m以内か確認できる地図)
- 現状の写真(伐採対象の木や整備前の現況)
- 事業計画書、見積書など
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後に送付
提出された書類に基づき、町が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。※この通知を受けた後に、実際の伐採や整備を開始してください。
- 事業実施・完了
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- 鳥獣緩衝帯整備支援事業 完了期限:2026年12月31日
- 不要果樹伐採支援事業 完了期限:2027年01月31日
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業の種類によって完了期限が異なりますのでご注意ください。
- 鳥獣緩衝帯整備支援事業:令和8年12月31日まで
- 不要果樹伐採支援事業:令和9年1月31日まで
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後速やかに
事業完了後、実際にかかった費用や実施状況をまとめた実績報告書を提出します。内容確認後、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣が市街地に出没するのを抑制することを目的としており、具体的には「不要果樹伐採支援事業」と「鳥獣緩衝帯整備支援事業」の二つの支援事業で構成されています。野生鳥獣が山林から市街地へ近づくのを防ぐための対策として、餌となる不要な果樹の伐採や、隠れ場所となる藪・雑木林の整備(緩衝帯の形成)を支援し、地域住民の安全確保を目指します。
■A 不要果樹伐採支援事業
市街地に近い場所にある不要な果樹の伐採およびその処分にかかる費用を補助するものです。
<補助対象者>
- 自治会または個人
<補助要件>
- 伐採対象となる不要果樹が、最寄りの住家から200メートル以内にあること。
- 伐採する不要果樹の所有者から合意を得ていること。
- 町の補助金交付決定日以降、令和9年1月31日までに出没対策事業(伐採)が完了すること。
- 伐採に要する経費が、他の補助事業の対象となっていないこと。
- 伐採する果樹が耕作放棄地のものではないこと。
<補助対象となる経費>
- 機械等の賃借料、消耗品、燃料等にかかる費用
- 作業に要する日当(地域の類似作業の労務単価を参考に算出されます)
- 伐採した樹木の処分にかかる費用
- その他、委託にかかる経費
■B 鳥獣緩衝帯整備支援事業
市街地と山林の間に藪や雑木林を整備し、野生鳥獣が市街地に近づきにくい「鳥獣緩衝帯」を形成するための費用を補助するものです。
<補助対象者>
- 自治会
<補助要件>
- 鳥獣緩衝帯整備にかかる土地の所有者から合意を得ていること。
- 町の補助金交付決定日以降、令和8年12月31日までに整備が完了すること。
- 整備に要する経費が、他の補助事業の対象となっていないこと。
- 鳥獣緩衝帯整備後に、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制が整っていること。
<補助対象となる経費>
- 機械等の賃借料、消耗品、燃料等にかかる費用
- 作業に要する日当(地域の類似作業の労務単価を参考に算出されます)
- 刈り払った草木の処分にかかる費用
- その他、委託にかかる経費
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や費用は補助の対象外となります。
- 申請前(補助金交付決定前)に着手・発生した費用。
- 申請前の伐採や購入等にかかった費用は対象になりません。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 整備・伐採に要する経費が、他の補助事業の対象となっている場合は対象外です。
- 耕作放棄地における果樹伐採。
- 要件を満たさない土地での事業。
- 不要果樹伐採において、最寄りの住家から200メートルを超える場所にあるもの。
補助内容
■1 不要果樹伐採支援事業
<補助対象者>
- 自治会
- 個人
<補助要件>
- 伐採する不要果樹が、最寄りの住家から200メートル以内にあること
- 当該果樹の所有者全員の合意が得られていること
- 町の補助金交付決定日以降、令和9年1月31日までに伐採が完了するものであること
- 伐採に要する経費について、他の補助事業を併用していないこと
- 耕作放棄地に生えている果樹ではないこと
<補助金の額>
対象となる経費の3分の2に相当する額、または、不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じた額のいずれか低い額
<補助対象となる経費>
- 機械等の賃借料、消耗品、燃料費
- 伐採作業にかかる日当(地域の類似作業の労務単価を参考に算出)
- 伐採した樹木の処分にかかる経費
- その他、委託に係る経費
■2 鳥獣緩衝帯整備支援事業
<補助対象者>
- 自治会(個人は対象外)
<補助要件>
- 鳥獣緩衝帯整備に係る土地所有者全員の合意が得られていること
- 町の補助金交付決定日以降、令和8年12月31日までに整備が完了するものであること
- 整備に要する経費について、他の補助事業を併用していないこと
- 鳥獣緩衝帯整備後に、3年以上継続して維持管理を行う体制が整っていること
<補助金の額>
150,000円を上限とする定額
<補助対象となる経費>
- 機械等の賃借料、消耗品、燃料費
- 整備作業にかかる日当(地域の類似作業の労務単価を参考に算出)
- 刈り払った草木の処分にかかる経費
- その他、委託に係る経費
対象者の詳細
不要果樹伐採支援事業
野生鳥獣を引き寄せる原因となる不要な果樹の伐採とその後の処分にかかる費用を補助します。
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自治会または個人
① 所有者の合意:伐採する不要果樹の所有者から、事前に伐採に関する合意を得ていること、② 対象範囲:伐採する不要果樹が、最も近い住家から200メートル以内にあること、③ 完了期限:町からの補助金の交付決定日以降に作業を開始し、令和9年1月31日までに伐採作業が完了していること、④ 他の補助事業との重複不可:当該不要果樹の伐採に要する経費について、他のいかなる補助事業も活用していないこと、⑤ 耕作放棄地ではないこと:対象となる果樹が、耕作放棄地に生えているものではないこと
鳥獣緩衝帯整備支援事業
藪や雑木林を整備し、野生鳥獣と市街地との間に「緩衝帯」を設けるための費用を補助します。
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自治会
① 土地所有者の合意:鳥獣緩衝帯の整備にかかる土地の所有者から、事前に合意を得ていること、② 完了期限:町からの補助金の交付決定日以降に作業を開始し、令和8年12月31日までに伐採(整備)作業が完了していること、③ 他の補助事業との重複不可:当該鳥獣緩衝帯整備に要する経費について、他のいかなる補助事業も活用していないこと、④ 維持管理体制:鳥獣緩衝帯の整備が完了した後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制が整っていること
■補助対象外となる事項
以下に該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 申請を行う前(交付決定前)に実施された伐採や購入等の費用
- 耕作放棄地に生えている果樹の伐採(不要果樹伐採支援事業)
- 個人による申請(鳥獣緩衝帯整備支援事業のみ)
- 他の補助事業を併用している経費
※必ず事前に申請を行い、交付決定を受けてから作業を開始してください。
補助金のご利用を検討されている場合は、事前に山辺町産業課農政係までご相談ください。
※詳細は山辺町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/sigaiti.html
- 山辺町 公式ホームページ
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/
- 山辺町 防災情報サイト
- http://bousai.town.yamanobe.yamagata.jp/
- 山辺町 地図情報サービス
- https://www.sonicweb-asp.jp/yamanobe/map
- 電子申請サービス・申請書ダウンロード
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/5/38/
- 産業課へのお問い合わせフォーム
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&lif_id=17151
「令和8年度 山辺町野生鳥獣市街地等出没対策事業補助金」の具体的な公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。申請にあたっては、事前に山辺町産業課農政係へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。