松野町 危険空家除却補助金(令和8年度)
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目的
松野町内の安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化が進み倒壊の危険性が高い空き家の除却を行う所有者等に対し、解体費用の一部を補助します。避難路の確保や衛生環境の悪化防止を目的としており、特定の要件を満たす危険空家の解体経費を最大80万円まで支援することで、地域住民が安心して暮らせる環境の維持・向上を図ります。
申請スケジュール
募集戸数は5戸(先着順)となっており、期間内であっても定員に達し次第終了となります。また、交付決定前に工事契約や着手を行った場合は対象外となるため、必ず事前に町への相談が必要です。
- 事前の申し出・危険空家の確認
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申請前(随時)
補助金を申請する前に、町へ事前に申し出て、対象となる空家が「危険空家」であるかの確認を受ける必要があります。建物の腐朽や破損状況、道路への影響などが調査されます。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月31日
- 募集戸数:5戸(先着順)
- 提出先:松野町建設環境課
- 必要書類を揃えて申請します。定員に達した時点で募集終了となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
町による審査が行われ、補助金の交付決定が通知されます。
※この「交付決定」の通知が届くまでは、工事の契約や着手は絶対にしないでください。
- 工事契約・事業実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、解体業者との契約および除却工事に着手します。建物のすべてを除却する工事が対象です。家財道具の処分や舗装工事は補助対象外となります。
- 実績報告・補助金請求
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工事完了後
工事完了後、町へ実績報告書を提出します。内容の検査を経て、確定した補助金額が支払われます(上限80万円)。
※住宅を滅失することで翌年から土地の固定資産税が増加する場合があるため、事前に町民課へ確認することをお勧めします。
対象となる事業
松野町が実施する「危険空家除却費用の一部補助」事業です。老朽化が進み、地域に悪影響を及ぼす恐れのある危険な空き家の除却を促進し、安全で安心な住環境を確保することを目的としています。
■危険空家除却費用の一部補助事業
松野町内にある危険性の高い空き家の除却を支援する事業です。
<補助の対象となる建築物>
- 所在地:松野町内にある住宅であること。
- 利用状況:現在使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供する見込みのない住宅であること。
- 危険性:構造の腐朽または破損が著しく、きわめて危険性が高い状態にあると認められること。
- 倒壊リスク:倒壊した場合に、前面の道路を塞ぎ、避難や救助活動等に支障をきたす恐れがあるもの。
<補助の対象となる方(申請者)>
- 登記簿上(未登記の場合は固定資産関係資料上)の所有者。
- 上記所有者の相続人。
- 所有者または相続人から、対象建築物の除却について正式に委任を受けた方。
<補助の対象となる工事>
- 公共工事による移転、建替え、その他の補償の対象となっていない除却工事であること。
- 建築物のすべてを除却する工事であること(一部のみの除却は対象外)。
- 他の制度等により、この除却工事に対して補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:建築物の除却工事に直接かかる費用。
- 補助額:補助対象経費の5分の4、または国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の5分の4のいずれか少ない額。
- 補助上限額:80万円。
<募集概要>
- 募集戸数:5戸(先着順)
- 募集期間:令和8年4月から令和8年12月末まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件や項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 申請者に関する制限
- 町税等の滞納がある方。
- 対象建築物に対して抵当権などの他の権利を設定している方がいる場合で、その権利者からの同意が得られない方。
- 工事内容に関する制限
- 建築物の一部のみを除却する工事。
- 交付決定を受ける前に工事の契約を締結したり、工事に着手したりした場合。
- 補助対象外となる経費
- 消費税。
- 建物内の家財道具等の処分にかかる費用。
- 建物を撤去した後の土地の整備(舗装工事など)にかかる費用。
- 他の公的制度との重複
- 公共工事による移転、建替え、その他の補償の対象となっている除却工事。
- 他の制度等により、この除却工事に対して既に補助金の交付を受けている場合。
補助内容
■危険空家除却費用の一部補助
<補助の対象となる建築物(要件をすべて満たすもの)>
- 所在地:松野町内にあること
- 使用状況:現在使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供する見込みがない住宅であること
- 危険性:構造の腐朽または破損が著しく、きわめて危険性が高いと判断されるもの
- 倒壊リスク:倒壊した場合に、前面の道路を塞ぎ、避難や救助活動などに支障をきたす恐れがあるもの
<補助の対象となる方>
- 所有者:登記簿(未登記の場合は固定資産関係資料)上の対象建築物の所有者
- 相続人:所有者の相続人
- 委任を受けた方:所有者または相続人から対象建築物の除却に関する委任を受けた方
- ※町税の滞納がある場合や、抵当権設定者などの権利者から同意が得られない場合は対象外
<補助の対象となる工事(すべて満たすもの)>
- 他の補償の対象外:公共工事による移転や建替え、その他の補償の対象となっていないこと
- 全面除却:建築物のすべてを除却する工事であること(部分除却は対象外)
- 他の制度との併用不可:他の制度による補助金等の交付を受けていない除却工事であること
<補助額の算定(いずれか少ない方の額)>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 実支出額ベース | 補助対象経費の5分の4 |
| 標準建設費ベース | 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の5分の4 |
| 補助上限額 | 80万円 |
<補助対象経費および対象外経費>
- 対象:建築物の除却工事費
- 対象外:消費税
- 対象外:建物内の家財道具等の処分費用
- 対象外:建物撤去後の土地の整備(舗装工事など)にかかる費用
<募集概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集戸数 | 5戸(先着順) |
| 募集期間 | 令和8年4月から令和8年12月末まで |
対象者の詳細
補助金の基本的な対象者
松野町が実施している「危険空家除却費用の一部補助」制度の対象となる方は、具体的に以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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1 登記簿上の所有者
対象となる建築物の登記簿に所有者として記載されている方、建築物が未登記である場合は、固定資産関係資料に記載されている所有者 -
2 所有者の相続人
登記簿上の所有者(または未登記建築物の固定資産関係資料上の所有者)が亡くなっている場合に、その建築物を相続した方 -
3 委任を受けた方
登記簿上の所有者、または相続人から、対象建築物の除却に関する正式な委任を受けている方
■補助金の対象から除外されるケース
上記の基本的な条件を満たす方であっても、以下のいずれかの状況に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 町税等の滞納がある方
- 対象となる建築物に対して、抵当権設定者などの他の権利者の同意が得られない方
【留意事項】
・補助金額は最大80万円、募集戸数は5戸(先着順)です。
・工事の契約や着手を行う前に、必ず事前に町へ申し出て「危険空家の確認」を受ける必要があります。
・この手続きを踏まずに工事を進めた場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。