公募中 掲載日:2026/08/26

松野町ブロック塀等安全対策事業補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月28日
愛媛県|松野町 愛媛県松野町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

松野町内の避難路等に面した危険なブロック塀等の所有者に対し、除却や安全な塀への新設費用の一部を補助します。地震発生時の塀の倒壊による人命被害を防ぐとともに、緊急車両の通行や避難経路の確保を円滑にし、地域全体の防災力を高め、災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

松野町ブロック塀等安全対策事業補助金は、令和8年4月から令和8年12月末まで受け付けています。なお、本補助金は先着順での受付となり、予算に達した時点でその年度の受付は終了となりますので、お早めの申請をお勧めします。
事前準備・要件確認
随時

まずはご自身のブロック塀が補助対象となるか、以下の要件を確認してください。

  • 松野町内の避難路等に面していること(隣地境界は対象外)
  • 点検表(様式第3号)により安全対策が必要と判断されること
  • 町税を滞納していない、暴力団員でない等の申請者要件を満たすこと
交付申請の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月31日

以下の必要書類を揃えて、松野町役場 建設環境課の窓口へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業実施計画書(様式第2号)
  • 点検表(様式第3号)
  • 現状写真・位置図・工事費見積書の写し
  • 所有者がわかる書類(登記簿等)
  • 町税の完納証明書
  • 暴力団排除に係る誓約書(様式第4号)
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、町が審査および現地調査等を行います。適正と認められた場合、申請者に「補助金交付決定通知」が送付されます。※必ず通知を受けてから着工してください。

事業の実施(工事)
交付決定後

交付決定された事業内容および計画に基づき、ブロック塀等の除却や建替え工事を実施してください。

完了報告・補助金交付
工事完了後速やかに

工事完了後、実績報告書を町へ提出します。完了後の写真や領収書などの確認を経て、最終的に補助金が交付(振込)されます。

対象となる事業

松野町が実施している「松野町ブロック塀等安全対策事業補助制度」です。この制度は、巨大地震発生時にブロック塀の倒壊が人命に関わる危険性や、災害時の道路復旧作業の大きな支障となることを防ぐことを目的としています。松野町では、このような民間の危険なブロック塀の除却(撤去)や、より安全なものへの新設にかかる費用の一部を補助することで、災害に強いまちづくりを推進しています。

■松野町ブロック塀等安全対策事業補助制度

地域住民の安全確保と防災体制の強化を目指し、避難路等に面した危険なブロック塀の対策を支援します。特に、避難路などに面した危険なブロック塀は、万が一の際に大きな二次被害を引き起こす可能性があるため、その対策を未然に防ぐことを目的としています。

<補助の対象となるブロック塀等>
  • 松野町内に設置されているものであること
  • 避難路や緊急車両の通行に利用される道路などに面しているものであること
  • 「様式第3号」の点検表に基づき、安全対策が必要(不適合項目あり)と判断されたもの
  • 重大な法令違反がないこと
  • その他町長が特に必要と認めるもの
<補助金の対象者>
  • 補助対象となるブロック塀等の所有者等であること
  • 松野町の町税を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと(暴力団排除に係る誓約書の提出が必要)
<補助金の詳細>
  • 補助対象経費:補助事業に要する経費(消費税および地方消費税の額を除く)
  • 工事費用限度額:1メートルあたり80,000円を限度とする
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助金総額の上限:1件あたり最大300,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申込方法と期間>
  • 申込期間:令和8年4月から令和8年12月末まで
  • 受付方法:先着順(予算額に達し次第終了)
  • 申請先:松野町役場建設環境課
<申請に必要な主な書類>
  • 松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業実施計画書(様式第2号)
  • 点検表(様式第3号)
  • ブロック塀等の写真・撮影方向位置図
  • 位置図、配置図、平面図等
  • ブロック塀等安全対策工事費見積書の写し
  • ブロック塀等の所有者であることがわかる書類(登記簿謄本等)
  • 町税を滞納していないことを証する書類(完納証明書等)
  • 暴力団排除に係る誓約書(様式第4号)
  • その他町長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当するブロック塀等や事業は、本補助金の対象外となります。

  • 隣地との境界に設置されたブロック塀等。
  • 点検の結果、安全であると判断された(不適合項目がない)もの。
  • 重大な法令違反があるもの。
  • 補助対象者が松野町の町税を滞納している場合。
  • 補助対象者が暴力団員に該当する場合。

補助内容

■松野町ブロック塀等安全対策事業補助制度

<補助対象者>
  • 補助の対象となるブロック塀等の所有者等であること
  • 松野町の町税を滞納していないこと
  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6項)ではないこと
<対象となるブロック塀等の要件>
  • 松野町内に設置されているもの
  • 避難路や道路等に面しているもの(隣地境界は対象外)
  • 点検表(様式第3号)により安全対策が必要と判断されたもの
  • 重大な法令違反がないもの
<補助金の算出基準>
項目内容
1メートルあたりの上限額80,000円(除却または新設)
補助率補助対象経費の3分の2以内
補助上限額(総額)300,000円
端数処理1,000円未満切り捨て
<申込に関する事項>
  • 申込期間:令和8年4月から令和8年12月末まで
  • 受付方法:先着順(予算額に達し次第終了)
  • 窓口:松野町役場建設環境課

対象者の詳細

補助対象者の主な条件

松野町が実施する「松野町ブロック塀等安全対策事業」の補助対象者は、主に以下の条件をすべて満たす個人や法人となります。

  • 1 補助対象ブロック塀等の所有者等であること
    補助の対象となるブロック塀等の所有者、またはそれに準ずる立場にある方、所有者であることを証明する書類の提出が必要です
  • 2 町税を滞納していないこと
    松野町の税金に関して滞納がないことが条件です、完納証明書などの書類を提出する必要があります
  • 3 暴力団員等でないこと
    「暴力団排除に係る誓約書」に記載された事項について誓約する必要があります

補助対象となるブロック塀等の要件

補助の対象となるブロック塀自体にも以下の条件を満たす必要があります。

  • 設置場所
    松野町内に設置されていること、避難路などに面しているものであること(隣地との境界にあるものは対象外)
  • 安全性・法令遵守
    町が定める点検表により、安全対策が必要と判断されたものであること、重大な法令違反がないものであること

■補助対象外となる者(暴力団排除条項)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される以下の事項に該当する者は対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員
  • 暴力団または暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
  • 暴力団または暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
  • 自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用している者
  • 暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど関与している者
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者

※町長が必要と認める場合には、所轄警察署への照会が行われます。

【申込期間】令和8年4月から令和8年12月末まで
※申し込みは先着順となり、予算に達した時点で受付が終了します。詳細は松野町建設環境課へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/9/6379.html
松野町公式ホームページ
https://www.town.matsuno.ehime.jp/

本補助金の申請は電子申請システムには対応しておらず、必要書類を松野町建設環境課へ直接提出する必要があります。申込期間は令和8年4月から令和8年12月末までですが、予算に達し次第受付終了となります。

お問合せ窓口

松野町 建設環境課
TEL:0895-42-1115
FAX:0895-42-1119
Email:m-kensetsu@town.matsuno.ehime.jp
受付窓口
松野町役場
建設環境課
所在地:〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地。松野町役場の代表電話番号は0895-42-1111(代表)ですが、本事業に関するお問い合わせは建設環境課へ直接連絡することが最もスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。