生坂村 既存住宅断熱改修補助金(令和8年度)
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目的
生坂村に住民登録がある方や村内に住宅を所有する方を対象に、既存住宅の断熱改修や再生可能エネルギー設備(太陽熱利用、高効率空調・給湯器等)の導入費用を補助します。脱炭素先行地域として、家庭部門の二酸化炭素排出量の削減と再生可能エネルギーの利用拡大を推進し、地域全体の脱炭素化と持続可能な社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請の具体的な受付期間(開始日・締切日)については、村の公式案内をご確認ください。
交付決定を受けた後に事業(設備の設置等)を開始する必要があるため、スケジュールの確認が重要です。
- 交付申請
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随時受付(年度内)
補助対象事業の着手前に、交付申請書(様式第1号)および必要書類を村長に提出してください。
- 主な提出書類: 見積書の写し、設備の仕様がわかるカタログ・図面、村税等納入状況調査等承諾書など
- 注意: 自己所有でない住宅や集合住宅に設置する場合は、所有者の承諾書が必要です。
- 審査・交付決定
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申請から順次
村長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」を送付します。
- 審査の際、必要に応じて現地等の状況調査が行われる場合があります。
- 変更・中止: 決定後に内容を変更・中止する場合は、別途「変更交付(中止承認)申請書」による承認が必要です。
- 事業実施(設備設置)
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交付決定後〜
交付決定通知を受けた後に、設備の設置工事等(補助対象事業)を実施します。
※完了後の報告に備え、設置前後の写真や領収証を必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて提出します。
- 設備の設置に係る領収証の写し
- 設置設備の写真(型式が判別できるもの)
- 設置後の状況を示す近景・遠景写真
- 交付額の確定
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報告書提出後、速やかに
提出された実績報告書を村が審査し、内容が適当であれば補助金の確定通知書を送付します。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第10号)を提出してください。請求書の提出に基づき、村から補助金が支払われます。
※書類保管義務: 事業終了年度の翌年度から処分制限期間が経過するまで、帳簿や関係書類を適切に保管する必要があります。
対象となる事業
生坂村が実施している「地域脱炭素移行・再エネ推進事業」は、生坂村が「脱炭素先行地域」に選定されたことを背景に、村内の二酸化炭素排出抑制対策を推進することを目的としています。居住用家屋への再生可能エネルギー設備導入支援と、既存住宅の断熱改修支援の二つの補助事業があります。
■1 生坂村地域脱炭素移行・再エネ推進事業(居住用家屋)補助金
生坂村に住民登録があり実際に居住している方、または村内に住宅を所有している方を対象に、居住用家屋における再生可能エネルギー設備の導入や高効率設備の更新を支援します。
<補助対象となる設備>
- 太陽熱利用設備(太陽熱エネルギーを利用した給湯等)
- 高効率空調機器(省エネ基準達成率100%以上など)
- 高効率給湯器(省エネ基準達成率100%以上など)
- 高効率照明機器(調光制御機能を有するLED機器)
- 木質バイオマスストーブ(木質バイオマス依存率60%以上等)
<補助金交付対象者の要件>
- 村内に住民登録があり、対象住宅に実際に居住している者
- 村内に対象住宅を所有している者
- 村税および村の料金等の滞納がないこと
- 生坂村暴力団排除条例に該当しないこと
<補助対象経費・補助率・上限額>
- 太陽熱利用設備:補助対象経費の3/4以内、上限50万円
- 高効率空調・給湯・照明機器:補助対象経費の2/3以内
- 木質バイオマスストーブ:補助対象経費の3/4以内、上限100万円
<留意事項>
- 村が登録した「指定業者」への施工依頼が必須
- 設備は新品であること
■2 生坂村地域脱炭素移行・再エネ推進事業(既存住宅断熱改修)補助金
既存住宅の断熱性能を向上させる改修工事を支援することで、住宅の省エネルギー化と二酸化炭素排出量の削減を目指します。古民家脱炭素リノベーションおよび民家断熱改修が対象です。
<主な要件>
- 居間または主たる居室を中心に改修すること
- 原則として、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること
- 環境省の断熱リフォーム支援事業の要件等を参考にすること
<補助金交付対象者の要件>
- 村内に住民登録がある者、または実績報告時までに住民登録をする者
- 既存住宅に常時居住している、または実績報告時までに常時居住する者
- 自身が所有する既存住宅、または実績報告時までに所有する者
- 村内施工業者に依頼できる者
- 村税等の滞納がないこと
<補助対象経費・補助率・上限額>
- 補助対象経費:高性能建材本体、付属建材、工事費(消費税含む)
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:1,200,000円
<申請期限・留意事項>
- 令和8年度交付申請期限:令和8年12月末日(予算上限に達し次第終了)
- 交付決定後の着工であること
- 処分制限期間(10年)内の処分には財産処分承認が必要
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の費用や事業内容は補助の対象となりません。
- 居住用家屋補助金における対象外経費
- 更新に係る撤去費用および処分費用。
- 断熱改修補助金における対象外事業・部位
- 居間または主たる居室(日常生活上在室時間が長い居室等)を含まない改修。
- 既存住宅のうち、店舗や事務所を兼ねる部分。
- 原則として、外皮部分(外気に接する部分)以外の改修。
- 玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)。
- その他共通の制限事項
- 村税および村の料金等の滞納がある者の事業。
- 生坂村暴力団排除条例に該当する者が関与する事業。
- その他補助金の交付が不適当とされる事項がある事業。
補助内容
■A 生坂村地域脱炭素移行・再エネ推進事業(居住用家屋)補助金
<補助対象事業と設備の要件>
- 共通要件: 既に商用化され導入実績のある新品であること、地域脱炭素先行地域づくり事業であること
- 太陽熱利用設備: 太陽熱エネルギーを利用して給湯に用いるもの。JIS A 4112相当以上の性能
- 高効率空調機器: 再生可能エネルギーで電力を賄い、省エネ基準達成率100%以上のもの等
- 高効率給湯機器: 再生可能エネルギーで電力を賄い、省エネ基準達成率100%以上のもの等
- 高効率照明機器: 再生可能エネルギーで電力を賄い、タイムスケジュール・明るさ・人感センサ等の調光制御機能を有するLED
- 木質バイオマスストーブ: 木質バイオマス依存率60%以上、常時化石燃料併用を前提としないもの
<補助対象者>
- 村内に住民登録があり、対象住宅に実際に居住している方(村税等の滞納がないこと)
- 村内に対象住宅を所有している方
- 対象住宅は、専ら居住の用に供する家屋(併用住宅は居住部分のみ)
<補助対象経費・補助率・補助上限額>
| 対象設備 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 太陽熱利用設備 | 設備本体、付属機器、工事費 | 3/4以内 | 50万円 |
| 高効率空調・給湯・照明機器 | 設備本体、付属機器、工事費 | 2/3以内 | - |
| 木質バイオマスストーブ | 設備本体、付属機器、工事費 | 3/4以内 | 100万円 |
■B 既存住宅断熱改修事業に関する補助金
<補助対象事業と要件>
- 導入製品: 環境省「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」の対象製品等
- 改修部位: 居間または主たる居室を中心に改修すること(必須要件)
- 断熱材及び窓・ガラス: 原則として改修する居室等の外皮部分全てに施工すること
- 玄関改修: 玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修が必要
<交付対象者>
- 村内に住民登録がある(または実績報告時までに登録予定の)者
- 既存住宅に常時居住している(または実績報告時までに居住予定の)者
- 自身が所有する既存住宅(または実績報告時までに所有予定の)者
- 改修事業を村内施工業者に依頼できる者
- 村税及び村の料金等の滞納がないこと
<補助上限額及び補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 高性能建材本体、付属建材、工事費 |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 1,200,000円 |
対象者の詳細
補助金交付対象者
補助金の交付対象となるには、以下のいずれかのカテゴリーに該当し、かつ要件をすべて満たす必要があります。
【対象住宅の定義】
生坂村に住民登録をしている者が、専ら居住のために使用する家屋。店舗等との併用住宅の場合は、居住用部分のみが対象となります。
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カテゴリー1 村内に住民登録があり、対象住宅に実際に居住している者
村税及び村の料金等の滞納がないこと、生坂村暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと、その他、補助金の交付が不適当とされる事項がないこと -
カテゴリー2 村内に対象住宅を所有している者
生坂村暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと、その他、補助金の交付が不適当とされる事項がないこと、現に対象住宅に居住している者からの承諾(様式第2号の2)を得ていること -
補足 申請時の特例・要件
自己所有ではない住宅に設置する場合:所有者の承諾(様式第2号の1)を得ていること、所有権移転登記が未完了の場合:現に住宅を管理している者が申請可能(ただしカテゴリー1の要件を満たすこと)
指定業者
補助対象設備の施工を行うことができる者として、生坂村に登録された業者です。
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指定業者の登録要件
村内に事業所、営業所または拠点を有すること、補助対象設備(太陽熱利用設備、空調機器、給湯器、照明機器、木質バイオマスストーブ)のいずれかの施工実績があること、生坂村の規定(第17条)に基づいて登録を完了した者であること
※指定業者の登録期間:登録決定の日から令和11年3月31日まで
※登録内容の変更や廃止の際は届け出が必要です。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/muradukuri/juutakuhojo.html
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)
- https://ekes.jp/
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