公募中 掲載日:2026/08/26

大村市中心商店街 空き店舗出店家賃補助金(令和8年度)

上限金額
60万
申請期限
随時
長崎県|大村市 長崎県大村市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大村市中心商店街の活性化と地域振興を目的として、商店街内の空き店舗へ新たに出店する事業者に対し、家賃の一部を補助します。最長12ヶ月間、月額5万円を上限に家賃の2分の1以内を支援することで、新規出店時のコスト負担を軽減し、魅力ある商店街づくりと賑わいの創出を図ります。空き店舗の解消を通じて、地域全体の経済活性化を目指す取り組みです。

申請スケジュール

大村市中心商店街テナントミックス事業費補助金は、中心商店街の活性化を目的に、空き店舗へ出店する際の家賃等を補助する事業です。
申請窓口は大村商工会議所となります。本事業の要綱は2024年(令和6年)3月31日をもって失効するため、期限にご注意ください。
補助金の交付申請(事業開始前)
事業開始前(随時受付)

補助金の交付を受けようとする際は、事業開始前に以下の書類を大村市長へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
交付決定および取下げ期限
  • 申請の取下げ期限:交付決定から15日以内

審査および現地調査を経て、適当と認められた場合に交付決定通知(様式第4号)が送付されます。内容を変更したい場合や取下げる場合は、通知から15日以内に手続きが必要です。

状況報告
  • 状況報告期限:10月20日

当該年度の9月末日現在の補助事業の遂行状況を、翌月10月20日までに「状況報告書(様式第6号)」にて報告する必要があります。

実績報告
  • 申請締切:03月31日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書類を提出してください。

  • 補助事業が完了した日から20日を経過した日
  • 補助事業が完了した日の属する年度の3月31日

【提出書類】実績報告書(様式第7号)、事業実績書(様式第8号)、収支決算書(様式第9号)など

額の確定・補助金の支払い請求
実績報告後

実績報告の審査後、補助金の額が確定し通知(様式第10号)されます。確定後、「請求書(様式第11号)」に交付決定通知書の写しを添えて提出することで、補助金が支払われます。※概算払も可能です。

対象となる事業

大村市が実施している「大村市中心商店街テナントミックス事業費補助金」によって支援される「中心商店街テナントミックス事業(空き店舗対策補助事業)」です。中心商店街の活性化と地域振興を目的とし、空き店舗を活用して新たに出店を希望する事業者を支援します。

■中心商店街テナントミックス事業(空き店舗対策補助事業)

中心商店街にある空き店舗に出店を希望する者に対し、家賃を補助し、出店を支援するものです。これにより、空き店舗の解消と多様な店舗の誘致を図り、商店街の魅力を高めることを目指しています。

<補助対象経費>
  • 出店者募集に係る経費(大村商工会議所が事業を実施する上で発生する、新規出店者を探すための費用)
  • 家賃(空き店舗の賃貸借契約を締結した月から12ヶ月間)
<補助額・補助率>
  • 補助額:月額5万円を限度
  • 補助率:家賃の2分の1以内
<事業の実施主体と申請窓口>
  • 補助事業の実施主体:大村商工会議所
  • 補助金申請窓口:大村商工会議所(所在地:大村市本町458-2 プラットおおむら4階)
  • お問い合わせ:大村市役所 商工観光部商工振興課商工グループ
<留意事項(制度の有効期限)>
  • 本告示は令和6年3月31日限りでその効力を失います。ただし、同日までに出店した者の家賃に係る補助金については、従前の例により引き続き交付されます。

補助内容

■1 家賃補助

<補助上限・補助率・期間>
  • 補助額の上限:月額5万円を限度とし、家賃の2分の1以内の額
  • 補助期間:賃貸借契約を締結した月から12カ月間

■2 出店者募集に係る経費

<補助額>

予算の範囲内で市長が定める額

■特例措置

●経過措置 要綱失効に伴う家賃補助の継続適用

<内容>

本補助金交付要綱は令和6年3月31日限りで効力を失うが、同日までにすでに出店した者の家賃に係る補助金については、引き続き従前の例によって適用される。

対象者の詳細

大村市中心商店街テナントミックス事業 補助対象者

大村市の中心商店街にある空き店舗への出店を希望する方々が対象となります。
この補助金は、中心商店街の活性化を目的としており、空き店舗に出店することで地域の賑わいを創出しようとする事業者や個人を支援するためのものです。

  • 対象となる主体
    中心商店街の空き店舗に出店しようとする事業者、中心商店街の空き店舗に出店しようとする個人
  • 家賃補助の適用条件
    中心商店街の空き店舗の賃貸借契約を締結した者、補助対象:契約月から12カ月間の家賃の一部、補助額:家賃の2分の1以内(月額5万円上限)

申請窓口:大村商工会議所
※詳細な手続きや要件については、「大村市中心商店街テナントミックス事業費補助金交付要綱」に定められています。
※(注:一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、実施機関へ直接お問い合わせください)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.omura.nagasaki.jp/syoukou/machi/shokogyo/hojo/akimise.html
大村市公式ホームページ
https://www.city.omura.lg.jp/index.html
空き店舗対策補助事業のページ
https://www.city.omura.lg.jp/syoukou/machi/shokogyo/hojo/akimise.html
大村市公式ホームページについて
https://www.city.omura.lg.jp/jouhou/shise/koho/koho/hpriyo/homepage.html

本補助金の申請窓口は大村商工会議所です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

大村商工会議所
TEL:0957-53-4222
受付窓口
プラットおおむら 4階
(中心市街地複合ビル内)
補助金の申請手続きに関する具体的な相談や申請書の提出先となります。
大村市 商工観光部 商工振興課 商工グループ
TEL:0957-53-4111(代表) / 内線:245
FAX:0957-54-7135
受付窓口
本館 2階
商工観光部 商工振興課 商工グループ
補助事業の制度内容、要綱、その他の行政手続きに関するご質問はこちらの部署へお問い合わせください。
大村市役所
TEL:0957-53-4111
受付時間
8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日・12月29日~翌年1月3日を除く
上記の専門部署が不明な場合や、市役所全般に関する一般的なお問い合わせはこちらの代表番号をご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。