輪島市 小型除雪機械購入補助金(令和8年度)
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目的
輪島市内の自主防災組織や町内会等に対して、冬期間の道路交通の確保と安全な市民生活の維持を目的に、地域住民が協力して行う除雪作業に必要な小型除雪機の購入費用を補助します。地域コミュニティによる共助の精神を促進し、積雪時でも円滑な移動が可能な環境づくりを支援することで、冬期の安全・安心な暮らしの実現を図ります。
申請スケジュール
必ず購入前に申請が必要であり、市内業者からの購入(新品のみ)が条件となります。また、補助金を業者が直接受領する「代理受領」制度も利用可能です。
- 交付申請(購入前)
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- 申請締切:各年度の03月31日
小型除雪機械を購入する前に、以下の書類を輪島市役所土木課または門前総合支所地域整備課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 購入計画書(様式第2号)
- 見積書(原本)及びカタログ
- 除雪承諾書(様式第3号)
- 除雪実施箇所位置図
※購入後に申請した場合は補助対象外となります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
市が書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから、業者の発注へ進んでください。
- 発注・購入
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交付決定通知後
交付決定後に、市内業者へ小型除雪機械を発注・購入してください。
- 条件1:市内業者から購入すること
- 条件2:新品であること(中古品は対象外)
※代理受領を利用する場合は、この期間中(実績報告まで)に「代理受領に係る委任状(様式第5号の2)」を提出してください。
- 実績報告
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- 報告期限:納品後15日以内
機械の納品後、速やかに(15日以内)実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 購入した機械の写真
- 領収書等の写し(支払証明書)
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、「額確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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額確定通知後
補助金の受領方法により手続きが異なります。
【通常の受領】申請者が「交付請求書(様式第9号)」を提出し、指定口座に補助金が振り込まれます。
【代理受領】申請者は業者へ「補助金を除いた残額」を支払い、市から業者へ直接補助金が支払われます。
対象となる事業
輪島市における冬期間の厳しい積雪に備え、各地域での除雪体制を強化するために、地域住民が自主的に除雪活動を行えるよう、小型除雪機械の購入にかかる費用を市が支援することを目的とした事業です。
■小型除雪機械購入補助
地域住民の協力による除雪作業の実施、および冬期間の安全な市民生活の確保を目的としています。
<補助対象者>
- 自主防災組織(規約を持ち、構成員のうち1名以上が防災士である団体)
- 区(戸数2戸以上)
- 町内会
<補助対象経費>
- 小型除雪機械の購入に要する経費
<補助対象となる小型除雪機械の条件>
- ロータリー機能を有する機械であること
- 市長が適当と認めるものであること
- 搭乗式ではないもの
- 市内の販売業者から購入すること
- 新品の購入に限る(中古不可)
<補助額・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:50万円
- 台数制限:1団体につき1台限り
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付申請が行われる年度の3月末日まで
特例措置・制度
●代理受領制度
補助金の交付請求および受領を市内の販売業者に代理させることができます。この場合、販売業者は受領する補助金額相当分を請求額から控除します。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や機械、条件については、補助金の交付対象外となります。
- 購入後の小型除雪機械の維持管理や運行にかかる経費。
- 中古機械の購入。
- 搭乗式の除雪機械。
- 市外の販売業者から購入する場合。
- 処分制限期間(交付日から10年間)内に市長の承認なく行われる以下の行為。
- 譲渡、交換、売却、廃棄、取り壊し、または担保に供すること。
補助内容
■小型除雪機械購入補助金
<補助対象者>
- 自主防災組織:規約を持ち、構成員のうち1名以上が防災士の資格を有する団体
- 区:戸数が2戸以上の区
- 町内会:各地域の町内会
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:小型除雪機械の購入に要する経費(維持管理や運行経費は対象外)
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる小型除雪機械>
- ロータリー機能を有する機械
- 搭乗式ではないもの
- 市長が適当と認めるもの
- 購入台数:1団体につき1台のみ
<補助金交付の主な条件>
- 市内の販売業者から購入すること(中古機械は対象外)
- 購入した団体自身で保管・維持管理を行うこと
- 交付決定後10年間は譲渡、交換、売却、または廃棄が禁止
- 単年度の購入は1団体につき1台まで
<補助対象期間>
補助金の交付申請が行われる年度の3月末日まで
対象者の詳細
補助対象となる団体
冬期間における道路交通の確保と市民の安全・安心な生活を目的として、小型除雪機械を購入する以下の団体が対象となります。
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1 自主防災組織
輪島市の区域内において組織されていること、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定される自主防災組織であること、組織として正式な規約を有していること、構成員のうち、少なくとも1名以上が「特定非営利活動法人日本防災士機構の定める防災士の資格」を有していること -
2 区
戸数が2戸以上であること
※本補助金制度は、地域住民が協力して除雪作業を行うことを支援し、安心して暮らせる環境を確保することを目指しています。
※その他詳細は、市が提供する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2018072400015/
- 輪島市 公式サイト
- https://city.wajima.lg.jp/
申請書類や要綱の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。