神奈川県 在宅医療退院支援強化事業費補助金(令和7年度)
目的
在宅医療を担う診療所や訪問看護ステーションを対象に、入院患者の円滑な在宅移行を目的とした「退院時共同指導」に係る人件費等を補助します。これにより、病院から自宅へのスムーズな復帰を促進し、地域で増大する在宅医療の需要に応える体制整備を図ります。新たに本取り組みを開始、または拡充する事業者を支援します。
申請スケジュール
【提出先】ouhuku-iryou@pref.kanagawa.lg.jp
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月12日
- 申請締切:2025年10月31日
申請書類一式をメールで提出してください。県が受信後、2〜3日以内に受付メールが届きます。
- 様式1 補助金交付申請書
- 別紙1-1/1-2 所要額調書
- 別紙2 事業計画書
- 見積書(写し)等
- 審査・交付決定
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申請から約1ヶ月程度
県による審査が行われ、適正と判断された場合に「交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前の事業着手(発注・契約等)は補助対象外となるため厳禁です。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月28日
交付決定後に事業(発注・契約・納品・支払い)を実施します。2026年2月28日までにすべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月13日
事業完了(支払完了)後、速やかに実績報告書を提出してください。2026年2月13日より前に完了した場合は、その完了日から1ヶ月以内に提出が必要です。
- 様式5 実績報告書
- 経費支出の証拠書類(振込証明書、領収書等)
- 口座振込依頼書・通帳の写し
- 審査・補助金の支払い
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実績報告受理から1〜2か月程度
県が報告書を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
ご提示いただいた情報に基づき、対象となる事業について詳しくご説明いたします。このコンテキストには、地域における医療・介護体制の強化、医療人材の確保・育成、特定の疾病や状態に対応するための基盤整備など、多岐にわたる事業がリストアップされています。これらの事業は、神奈川県内の医療機関、介護施設、関連団体、市町村などを対象として、様々な補助や支援を提供しています。
■1 産科等医師確保対策推進事業
この事業は、地域における産科医療体制を維持・強化し、産科医師の確保を目的としています。
<(1) 産科医師等分娩手当補助事業>
- 目的: 分娩を扱う産科医等への手当支給を支援し、産科医の確保を促進します。
- 交付対象者: 神奈川県内に所在する分娩施設(独立行政法人及び県立病院を除く)の開設者が対象です。
- 主な交付要件: 就業規則等において分娩手当等の支給が明記されていること。一分娩あたりの費用が60万円未満であること。周産期救急患者受入病院は直接交付、それ以外は市町村経由で交付。
■2 病院群輪番制運営費
小児救急医療体制の安定的な運営を支援する事業です。
<小児救急医療支援事業/拠点病院運営事業>
- 交付対象者(支援事業): 市町村
- 交付対象者(拠点病院): 知事の要請を受けた病院の開設者
■3 歯科衛生士確保育成事業
歯科衛生士の育成と確保を目指す事業です。
<(1) 在宅歯科口腔咽頭吸引実習事業>
- 交付対象者: 特定非営利活動法人神奈川県歯科衛生士会
■4 看護師等養成支援事業
看護師等の医療人材の養成、確保、定着を包括的に支援する事業群です。
<養成所運営・施設整備等>
- 運営費補助: 社会福祉法人、学校法人、医療法人等の養成所運営を支援。
- 施設整備費補助: 看護師等養成所の施設整備を支援。
- 看護実習受入拡充: 前年度より実習指導者を増やす、または受入数を増やす施設を支援。
- 新人看護職員研修: 新人看護職員研修を実施する病院等の開設者を支援。
- ICT・アシスト機器導入: 看護業務の効率化・負担軽減のための機器導入を支援。
- かながわ地域看護師養成事業: 在籍型出向による地域看護職員の確保と定着を支援。
■5 院内保育所支援事業
医療従事者の子育て支援を通じて、人材の定着を図る事業です。
<運営費・施設整備補助>
- 交付対象者: 県内に所在する院内保育所を設置する病院等(公立病院は除く)の開設者
■7 在宅医療施策推進事業
地域での在宅医療の提供体制を強化・拡充する事業です。
<在宅医療提供体制の整備>
- 在宅医療トレーニングセンター研修事業: 神奈川県医師会を対象とした研修支援。
- 在宅医療提供体制整備事業: 新規取組、拡充計画、ICT活用、多職種連携を計画する医療機関を支援。
- 在宅医療退院支援強化事業: 退院時共同指導に新たに取り組む、または拡充する診療所・訪問看護ステーションを支援。
■10 病床機能分化・連携推進基盤整備事業
効率的で質の高い医療提供体制の構築を目指す事業です。
<機能分化・設備整備>
- 回復期病床等転換施設整備: 急性期から回復期への機能転換を支援。
- 心臓リハビリテーション推進: 市町村および医療機関による設備整備を支援。
- 慢性腎臓病診療連携: 横浜市立大学附属病院を対象とした連携支援。
■13 訪問看護ステーション等研修事業
訪問看護ステーションの機能強化と人材育成を目的とした事業です。
<教育支援・特定行為研修>
- 教育支援ステーション事業: 法人格を有する事業所・団体等による医療圏単位の教育支援を補助。
- 特定行為研修受講促進事業: 医療機関および訪問看護ステーションによる研修受講を支援。
■15 医師等確保体制整備事業
医師の労働環境改善と地域医療を支える医師の確保を目的とした、重要な事業群です。
<(1) 勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助>
- Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業: 救急搬送実績や特定の医療提供実績(周産期・小児救急等)がある医療機関が対象。
- Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業: 臨床研修病院や専門研修基幹施設などの特別な役割を担う医療機関が対象。
- Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業: 医師の派遣受入および派遣実施を行う医療機関を支援。
- Ⅳ 勤務環境改善医師確保対策事業: 県内医療機関における医師確保対策を支援。
<(2) マンモグラフィ講習会等事業費補助>
- 交付対象者: 公益社団法人神奈川県医師会
■17 構想区域病床機能分化・連携推進事業
特定の構想区域(川崎、県西)における病床機能の分化と連携を推進する事業です。
<川崎・県西構想区域>
- 交付対象者: 地域における中核病院で、知事が適当と認める者
▼補助対象外となる事業
各事業において、個別に設定されている補助対象外の条件は以下の通りです。
- 特定の設置主体による対象外
- 独立行政法人及び県立病院(産科医師等分娩手当補助事業)
- 公立病院(院内保育事業運営費補助)
- 実施エリアによる制限
- 横浜、川崎北部、川崎南部、相模原の各二次保健医療圏(教育支援ステーション事業費補助の実施エリアから除外)
- 他制度・報酬との重複による対象外
- 診療報酬により「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関(地域医療勤務環境改善体制整備事業において)
- その他要件を満たさない場合
- 単独の市町村単位での実施(教育支援ステーション事業費補助)
補助内容
■1 医療事務作業補助者の募集・雇用に係る経費
<補助対象となる具体的な経費>
- 募集に係る広告掲載料(新聞、インターネット、求人情報誌など)
- 人材紹介会社の利用料(成功報酬など)。ただし、雇用者1人あたり13万8千円までという個別の上限額が設定されています。
- 募集に係る印刷物(チラシ、リーフレットなど)の作成費用およびポスティング費用
- 募集に係るホームページの新規作成料
<補助率>
補助対象経費の4分の3
<補助上限額>
- 通常:63万6千円
- 募集を行ったにもかかわらず、最終的に雇用に繋がらなかった場合:5万円
■2 雇用後の研修期間として最大3か月の人件費相当額
<補助対象となる具体的な経費>
- 人件費(基本給と時間外・休日勤務手当)の最大3か月分
- ひと月あたりの勤務日数に応じて、ひと月あたりの補助上限額が変動する仕組み(詳細は要綱参照)
<補助率>
補助対象経費の4分の3
<補助上限額>
68万4千円
■共通 補助対象経費の共通要件および注意事項
<共通要件>
- 事業実施期間:交付決定日から令和8年2月28日(土)までに実施・納品・支払いが完了すること
- 証拠書類:経費支出の証拠書類によって支払金額が確認できること
- 雇用契約の締結日:交付決定日以降に締結された契約であること(記名・署名欄の日付で判断)
- 契約期間:期間の定めがある場合は6か月以上かつ更新しない旨の記載がないこと
- 雇用形態:制約なし(アルバイト、パートも対象)
- 補助対象外の手当:通勤手当、住居手当、扶養手当等の各種手当および法定福利費は対象外
- 給与の振込:令和8年2月28日までに振込が完了していること
対象者の詳細
各事業ごとの交付対象者
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(医療分)における各事業の交付対象者は以下の通りです。
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1 産科等医師確保対策推進事業
県内に所在する分娩施設の開設者(独立行政法人および県立病院を除く)、就業規則等に分娩手当等の支給が明記されている施設、年間の分娩費用(入院~退院)が60万円未満の施設 -
2 病院群輪番制運営費
小児救急医療支援事業:市町村(民間病院への補助事業を含む)、小児救急医療拠点病院運営事業:知事の要請を受けた病院の開設者 -
3 歯科衛生士確保育成事業
特定非営利活動法人神奈川県歯科衛生士会 -
4 看護師等養成支援事業
看護師等養成所運営費:社会福祉法人、学校法人、医療法人等の運営事業者、看護師等養成所施設整備費:医療法人、社会福祉法人、学校法人等、看護実習受入拡充事業:県内の病院、訪問看護ステーション、助産所等の開設者、看護師等育成事業:養成機関連絡協議会、実習病院連絡協議会、新人看護職員研修事業:病院等の開設者、団体等、看護業務等ICT/アシスト機器導入支援:県内に所在する病院の開設者、看護師等養成所初年度設備整備:新設を行う医療法人、学校法人等 -
9 緩和ケア推進事業
緩和ケア病棟の整備を行う医療機関の開設者 -
10 病床機能分化・連携推進基盤整備事業
回復期病床等転換施設整備:県内の病院の開設者(知事が認めるもの)、心臓リハビリテーション推進:市町村および県内の医療機関の開設者、病棟等転換準備経費:県内の医療機関の開設者(知事が認めるもの)、慢性腎臓病診療連携:公立大学法人横浜市立大学附属病院 -
11 がん診療口腔ケア推進事業
公益社団法人神奈川県歯科医師会 -
12 精神疾患に対応する医療従事者確保事業
一般社団法人神奈川県精神科病院協会 -
13 訪問看護ステーション等研修事業
教育支援ステーション:法人格を有する訪問看護事業所、団体、管理者会等、特定行為研修受講促進:県内の医療機関および訪問看護ステーション -
14 地域医療介護連携ネットワーク構築事業
ネットワークを運営する団体、中心的な役割を担う病院または医療関係団体 -
15 医師等確保体制整備事業
Ⅰ~Ⅲ:救急搬送実績や特定の役割(周産期、小児等)を持つ医療機関の開設者、Ⅳ:県内の医療機関であって所定の交付要件を満たすもの、マンモグラフィ講習会等:公益社団法人神奈川県医師会 -
16 遠隔画像診断体制整備事業
県内に所在する医療機関の開設者(知事が認めるもの) -
17 構想区域病床機能分化・連携推進事業
川崎・県西構想区域における地域の中核病院(知事が認めるもの) -
18 障害者歯科診療推進事業
公益社団法人神奈川県歯科医師会
■補助対象外となる事業者・要件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象外となります。
- 令和6年度に「神奈川県在宅医療退院支援強化事業費補助金」の交付を受けている事業者
- 自由診療のみに特化している診療所
- 暴力団員、または法人の役員等に暴力団員が含まれる団体
- 同一の事業内容で、他の補助金の交付を受けている場合
- 既に本補助金において1件の申請を行っている事業者(複数申請は不可)
※暴力団排除に関する事項については、必要に応じて神奈川県警察本部長への確認が行われます。
※上記は概要です。申請にあたっては、神奈川県暴力団排除条例や各事業の実施要綱・公募要領の詳細を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/r7taiin.html
- 令和7年度神奈川県在宅医療提供体制整備事業費補助 関連ページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/r7zaitakuhojyo.html
- 神奈川県公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/
本補助金の申請は、特定の電子申請システムやjGrantsを使用せず、電子メールによる書類提出が原則となっています。詳細は公式サイトおよび公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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