令和8年度 香川県定期旅客船事業者支援金(燃料高騰・係船料支援)
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目的
香川県内の港湾施設を利用する定期旅客船事業者に対して、燃料油価格高騰に伴う経営負担を軽減するため、係船料の全額を支援します。離島住民の生活や地域経済を支える重要なインフラである離島航路の安定的な維持・確保を図ることを目的としています。営業損益が減少している事業者を対象に、令和8年7月から9月分の支払経費を補助することで、航路の存続を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年11月16日
対象月ごとの受付期間内に「交付申請書(第1号様式)」および必要書類を提出してください。
- 7月分:2026年8月17日〜9月15日
- 8月分:2026年9月1日〜10月15日
- 9月分:2026年10月1日〜11月16日
※郵送、電子メール、または香川県電子申請・届出システムにて受付。ただし誓約書原本は郵送必須です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された書類を県が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
- 実績報告
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交付決定後、速やかに
支援対象事業(係船料の支払い等)の完了後、速やかに「実績報告書(第3号様式)」を提出してください。
- 額の確定
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- 確定通知:随時
実績報告書に基づき現地調査等を行い、適合が確認されると「確定通知書(第4号様式)」により最終的な交付額が通知されます。
- 支援金の支払い(請求)
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- 交付請求期限:確定通知から14日以内
確定通知を受けた事業者は、通知日から起算して14日以内に「交付請求書(第5号様式)」を提出してください。提出後、支援金が支払われます。
対象となる事業
「香川県定期旅客船事業者支援金」は、燃料油価格の著しい高騰によって経営環境が悪化している中で、特に重要な「離島航路の維持・確保」を図ることを目的として、定期旅客船事業者に対して支援を行うものです。
■香川県定期旅客船事業者支援金
国の重点支援地方交付金を活用して実施されており、離島航路を維持する定期旅客船事業者が直面している、燃料油価格の高騰による厳しい経営状況を緩和するために創設されました。
<支援対象事業者の要件>
- 香川県内の港湾施設を利用して「一般旅客定期航路事業」を営む企業であること
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日の間に、一般旅客定期航路事業のために香川県の港湾施設を利用し、その係船料を支払っていること
- 対象となる航路ごとの令和8年4月から令和8年6月までの営業損益の額が、前年同期の営業損益の額に比べて減少していること
- 申請に係る一般旅客定期航路事業の航路を今後も維持・確保していく具体的な計画があること
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員等)との関係を有していないこと
- 支援事業の趣旨・目的に照らして知事が適当と認める者であること
<支援内容(支援金の額)>
- 令和8年7月分、8月分、9月分として支払った「一般旅客定期航路事業の用に供した船舶に係る係船料」の合計額(対象外となる係船料を除く)
<申請期間>
- 令和8年7月分の係船料:令和8年9月15日(火)まで
- 令和8年8月分の係船料:令和8年10月15日(木)まで
- 令和8年9月分の係船料:令和8年11月16日(月)まで
<手続の流れ>
- 交付申請:所定の期間内に申請書および必要書類を提出
- 交付決定:知事による審査を経て交付決定通知を送付
- 実績報告:事業の実績報告書を提出
- 額の確定:報告書審査や現地調査を経て交付額を確定
- 支援金の支払:額の確定後、交付請求書の提出に基づき支払い
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する係船料や、特定の事由がある事業者は支援金の交付対象外となります。
- 支援の対象から除外される係船料
- 香川県または市町の運営費等補助金の交付対象となっている航路事業に用いる船舶の係船料。
- 期間に限りを設けて運航される航路事業に用いる船舶の係船料。
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶の係船料。
- 予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶の係船料。
- 交付申請書の提出時点において、一般旅客定期航路事業の休止届や廃止届を提出している場合。
- 偽りや不正な手段により支援金の交付決定を受けた場合、または知事が不適当と認めた場合(交付決定の取消しおよび返還の対象)。
補助内容
■香川県定期旅客船事業者支援金
<支援金の額>
令和8年7月分から令和8年9月分までに事業者が支払った一般旅客定期航路事業の用に供した船舶に係る係船料の合計額(香川県の港湾施設に係船した費用に限る)。
<支援金の対象とならない係船料(除外項目)>
- 補助対象航路:香川県または市町の運営費等補助金の交付対象となっている航路事業のために用いる船舶の係船料
- 期間限定航路:期間に限りを設けて運航される航路事業のために用いる船舶の係船料
- 直行航路:離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶の係船料
- 非稼働船:予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶の係船料
- 国・地方公共団体運航航路:国や地方公共団体が運航する航路に用いる船舶に係る係船料
<申請期間>
| 対象月の係船料 | 申請期間 |
|---|---|
| 令和8年7月分 | 令和8年8月17日(月曜日)から令和8年9月15日(火曜日)まで |
| 令和8年8月分 | 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年10月15日(木曜日)まで |
| 令和8年9月分 | 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月16日(月曜日)まで |
対象者の詳細
支援対象事業者の主な要件
香川県の港湾施設を利用して一般旅客定期航路事業を営む企業であり、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 香川県の港湾施設利用と係船料の支払い
令和8年7月1日から令和8年9月30日までの間に、一般旅客定期航路事業に供するために香川県の港湾施設を利用し、その係船料を支払っていること -
2 営業損益の減少
支援対象の航路ごとに、令和8年4月から令和8年6月までの営業損益の額が、前年同期(令和7年4月から令和7年6月)に比べて減少していること、※原則として航路損益計算書(第7号様式)の計算方法により算出 -
3 航路維持・確保の計画
交付申請書の提出時点において、対象の航路がそれ以降も維持・確保される具体的な計画があること -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
5 知事による適否判断
支援事業の趣旨や目的に照らして、香川県知事が支援対象として不適当と判断する者でないこと
■支援対象とならない係船料
要件を満たす事業者であっても、以下のいずれかに該当する係船料については支援の対象外となります。
- 国や地方公共団体の運営費等補助金の交付対象となっている航路事業の係船料
- 期間に限りを設けて運航される航路事業の係船料
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶の係船料
- 通常の運航の用に供していない船舶(予備船や減便に伴う不稼働船など)の係船料
※実際に旅客船事業を営む法人が、具体的な港湾施設における係船料について申請を行う形となります。
※その他詳細は、香川県が提示する公募要領や記入例を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsu/topics/ritoukouro.html
- 電子申請:令和8年7月分の係船料(受付:R8/8/17-9/15)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14279
- 電子申請:令和8年8月分の係船料(受付:R8/9/1-10/15)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14280
- 電子申請:令和8年9月分の係船料(受付:R8/10/1-11/16)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14281
申請期間は対象となる係船料の月によって異なります。電子申請のほか、郵送や電子メールでの申請も可能ですが、誓約書(別紙2)については電子申請の場合でも原本の郵送が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。