香川県定期旅客船事業者支援金(令和8年度・8月分係船料支援)
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目的
燃料油価格の高騰により経営環境が悪化している定期旅客船事業者に対し、港湾施設の係船料を支援することで、離島航路の維持・確保を図ります。香川県内の港湾を利用し、前年同期比で営業損益が減少している事業者が対象です。住民生活や地域経済に不可欠な離島航路を安定的に継続させ、地域のライフラインを守ることを目的としています。
申請スケジュール
※「誓約書(別紙2)」については、電子申請の場合であっても原本の郵送が必須となります。
- 支援金の交付申請
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- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2026年11月16日
- 7月分締切:2026年09月15日
- 8月分締切:2026年10月15日
対象となる係船料の月ごとに申請期間が異なります。
- 令和8年7月分:2026年8月17日〜9月15日
- 令和8年8月分:2026年9月1日〜10月15日
- 令和8年9月分:2026年10月1日〜11月16日
【提出書類】
・交付申請書(第1号様式)
・別紙1(交付申請額の内訳)および領収書等の写し
・航路別営業損益状況報告書(※7月分申請時のみ)
・別紙2(誓約書)※原本郵送必須
- 審査・交付決定
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申請内容の審査後
提出された書類を審査し、適当と認められた場合「支援金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
- 実績報告
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事業完了後
「実績報告書(第3号様式)」を提出し、実際の事業実施状況を報告します。
- 交付額の確定
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報告書審査後
実績報告書に基づき内容を審査・確認し、「支援金確定通知書(第4号様式)」が通知されます。
- 交付請求・支払い
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確定通知から14日以内
確定通知を受けた日から14日以内に「交付請求書(第5号様式)」を提出してください。請求書受理後、支援金が支払われます。
対象となる事業
「香川県定期旅客船事業者支援金」の交付に関する事業です。この支援金は、燃料油価格の著しい高騰により経営環境が悪化している状況下でも、香川県内の離島航路が維持・確保されることを目的として、定期旅客船事業者に対して支援を行うものです。国の重点支援地方交付金を活用して実施されます。
■一般旅客定期航路事業
海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定される事業を指し、具体的には、旅客を輸送するための定期的な航路運航事業を営むことを意味します。支援対象事業者は、この一般旅客定期航路事業に供するため、香川県の港湾施設を利用し、係船料を支払っている企業である必要があります。
<支援対象事業者となるための要件>
- 香川県の港湾施設利用: 令和8年7月1日から令和8年9月30日の間に、一般旅客定期航路事業のために香川県の港湾施設を利用し、その係船料を支払っていること。
- 営業損益の減少: 支援の対象となる航路ごとの令和8年4月から令和8年6月までの営業損益が、前年同期の営業損益に比べて減少していること。
- 航路維持計画: 交付申請書の提出時において、申請に係る一般旅客定期航路事業の航路をそれ以後も維持・確保する計画を有していること。
- 反社会的勢力との関係がないこと: 暴力団、暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
- 知事による適格性判断: 支援事業の趣旨・目的に照らして知事が不適当と判断する者でないこと。
<支援内容(支援額)>
- 令和8年7月分から令和8年9月分として事業者が支払った一般旅客定期航路事業の用に供した船舶に係る係船料の金額
<申請手続きと期間>
- 令和8年7月分の係船料:令和8年9月15日(火)までに申請
- 令和8年8月分の係船料:令和8年10月15日(木)までに申請
- 令和8年9月分の係船料:令和8年11月16日(月)までに申請
▼補助対象外となる事業
支援金の交付対象とならない事業や、支援額の算定から除外される係船料、および交付決定が取り消される事項は以下のとおりです。
- 交付申請書の提出時点で、一般旅客定期航路事業の休止届または廃止届を提出している事業。
- 支援の対象から除外される係船料:
- 香川県または市町の運営費等補助金の交付対象となっている航路事業のために用いる船舶の係船料。
- 期間に限りを設けて運航される航路事業のために用いる船舶の係船料。
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶の係船料。
- 予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶の係船料。
- 国や地方公共団体が運航する航路に用いる船舶に係る係船料。
- 交付決定の取消しまたは不適当とされる事項:
- 事業者が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けた場合。
- その他知事が支援金を交付することが適当でないと認める場合。
補助内容
■香川県定期旅客船事業者支援金
<支給対象事業者の要件>
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日の間に、県の港湾施設を利用し係船料を支払っていること
- 令和8年4月から令和8年6月までの営業損益の額が、前年同期に比べて減少していること
- 申請に係る一般旅客定期航路事業の航路が、それ以後も維持・確保される計画があること
<支援額の概要>
令和8年7月分から令和8年9月分として支払った、一般旅客定期航路事業の用に供した船舶に係る係船料の金額(県の港湾施設の係船料に限る)。
<支援対象外となる係船料>
- 国や地方公共団体が運航する航路に用いる船舶
- 県や市町の運営費等補助金の交付対象となっている航路
- 期間を限定して運航する航路
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶
- 予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶
<申請対象期間と受付期間>
| 係船料の対象月 | 受付期間 |
|---|---|
| 令和8年7月分 | 令和8年8月17日(月曜日)から令和8年9月15日(火曜日)まで |
| 令和8年8月分 | 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年10月15日(木曜日)まで |
| 令和8年9月分 | 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月16日(月曜日)まで |
<必要な申請書類>
- 交付申請書(第1号様式)
- 別紙1(交付申請額の内訳)および添付資料(領収書等の写し)
- 別紙1の添付書類(航路別営業損益状況報告書)※7月分申請時のみ
- 別紙2(誓約書)※原本郵送必須
- 支払った係船料の額が分かる納入通知書兼領収書等の写し
<申請から支払いまでの流れ>
- 1. 交付申請:所定の期間内に交付申請書を提出
- 2. 交付決定:内容審査後、交付決定通知書を送付
- 3. 実績報告:実績報告書を提出
- 4. 額の確定:審査・調査後に確定通知書を送付
- 5. 支援金の支払い:交付請求書の提出から14日以内に支払い
対象者の詳細
支援対象事業者の要件
香川県の港湾施設を利用して一般旅客定期航路事業を営む企業であって、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 対象期間中の係船料支払い
令和8年7月1日から同年9月30日までの間に、一般旅客定期航路事業に供する船舶を香川県の港湾施設に係船し、その係船料を支払っていること -
2 営業損益の減少
支援の対象となる航路ごとの令和8年4月から同年6月までの営業損益の額が、前年同期の営業損益の額に比べて減少していること(原則として航路損益計算書の計算方法に準じて算出) -
3 航路維持・確保計画の存在
交付申請書を提出する時点において、申請に係る一般旅客定期航路事業の航路が、申請後も引き続き維持・確保される計画があること -
4 反社会的勢力との関係の排除
暴力団、暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者ではないこと -
5 知事の判断による適格性
支援事業の趣旨や目的に照らして、香川県知事が適当でないと判断する者ではないこと
■補助対象外となる条件
支援金の対象となる係船料には、以下のものは含まれません。これらの係船料に係る事業者は、実質的に支援対象外となります。
- 香川県または市町の運営費等補助金の交付対象となっている航路事業のために用いる船舶の係船料
- 期間に限りを設けて運航される航路事業のために用いる船舶の係船料
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶の係船料
- 予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶の係船料
※営業損益の計算方法の詳細や、その他申請手続きについては公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsu/topics/ritoukouro.html
- 香川県公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/
- 電子申請:令和8年7月分の係船料(受付期間:R8/8/17〜R8/9/15)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14279
- 電子申請:令和8年8月分の係船料(受付期間:R8/9/1〜R8/10/15)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14280
- 電子申請:令和8年9月分の係船料(受付期間:R8/10/1〜R8/11/16)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14281
電子申請システムを利用する場合でも、誓約書(別紙2)については署名または記名押印のうえ、原本を郵送する必要があります。また、申請対象月によって電子申請のURLが異なりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。