香川県定期旅客船事業者支援金(令和8年度 離島航路維持・係船料支援)
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目的
燃料油価格の高騰により経営環境が悪化している香川県内の定期旅客船事業者に対して、港湾施設の係船料相当額を支援します。離島住民の生活に不可欠な交通手段である離島航路が、コスト増によって減便や廃止に追い込まれることを防ぎ、安定的な運航体制を維持・確保することを目的としています。国の交付金を活用し、事業継続の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
申請は、郵送、電子メール、または香川県電子申請・届出システムにより受け付けています。
- 交付申請書の準備と提出
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- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2026年11月16日
対象となる係船料の月ごとに申請期間が異なります。いずれも消印有効です。
- 令和8年7月分:2026年8月17日〜9月15日まで
- 令和8年8月分:2026年9月1日〜10月15日まで
- 令和8年9月分:2026年10月1日〜11月16日まで
提出書類:交付申請書(第1号様式)、別紙1(内訳)、別紙2(誓約書:原本郵送必須)等。
※7月分の申請時のみ「航路別営業損益状況報告書」の添付が必要です。
- 審査と交付決定
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申請受付後 随時
提出された書類の内容を審査します。適当と認められた場合、「香川県定期旅客船事業者支援金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
- 実績報告書の提出
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交付決定後
交付決定通知を受けた事業者は、「香川県定期旅客船事業者支援金実績報告書(第3号様式)」を県に提出してください。
- 交付すべき額の確定
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実績報告書 審査後
報告書の内容を審査(必要に応じて現地調査)し、最終的な支援金額を確定します。「香川県定期旅客船事業者支援金確定通知書(第4号様式)」により通知されます。
- 支援金の請求と支払い
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- 請求期限:確定通知より14日以内
確定通知を受け取った日から起算して14日以内に、「交付請求書(第5号様式)」を提出してください。請求書の提出をもって支援金が支払われます。
対象となる事業
香川県が実施する「香川県定期旅客船事業者支援金」事業は、燃料油価格の著しい高騰により経営が悪化している定期旅客船事業者に対し、国の重点支援地方交付金を活用して、離島航路の維持・確保を目的に財政的支援を行うものです。
■香川県定期旅客船事業者支援金
燃料油価格の高騰によって経営環境が悪化している定期旅客船事業者の負担を軽減し、香川県内の重要な社会インフラである離島航路の安定的な維持・確保を図るための事業です。
<支援の対象となる事業者要件>
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日までの間に、香川県の港湾施設を利用して一般旅客定期航路事業を営み、その係船料を支払っていること
- 令和8年4月から令和8年6月までの営業損益の額が、前年同期に比べて減少していること
- 交付申請書の提出時において、申請に係る一般旅客定期航路事業の航路をそれ以後も維持・確保する計画があること
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 支援事業の趣旨・目的に照らして知事が適当と判断する者であること
<支援金の対象経費>
- 令和8年7月分から令和8年9月分として事業者が支払った一般旅客定期航路事業の用に供した船舶に係る係船料(香川県の港湾施設に係るものに限る)
<申請受付期間>
- 令和8年7月分:令和8年8月17日から令和8年9月15日まで
- 令和8年8月分:令和8年9月1日から令和8年10月15日まで
- 令和8年9月分:令和8年10月1日から令和8年11月16日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や航路に係る係船料は、支援の対象外となります。
- 交付申請書の提出時点で一般旅客定期航路事業の休止届や廃止届を提出している事業者の当該航路。
- 特定の条件に該当する船舶に係る係船料。
- 国や地方公共団体が運航する航路に用いる船舶に係る係船料。
- 香川県や市町からの運営費等補助金の交付対象となっている航路の係船料。
- 期間を限定して運航される航路の係船料。
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶に係る係船料。
- 予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶に係る係船料。
- 不適切な申請または反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している者による申請。
- 偽りや不正な手段により交付決定を受けた事業(交付決定の取消し及び返還の対象となります)。
- 支援事業の趣旨・目的に照らして知事が適当でないと判断する者。
補助内容
■香川県定期旅客船事業者支援金
<支援の対象となる要件>
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日までの間に、香川県管理の港湾施設を利用し、その係船料を支払っていること
- 令和8年4月から令和8年6月までの営業損益が、前年同期(令和7年4月から6月)と比較して減少していること
- 交付申請時において、当該航路がそれ以後も維持・確保される具体的な計画があること
<支援金の金額>
令和8年7月分から令和8年9月分として支払った、一般旅客定期航路事業の用に供した船舶に係る県管理港湾施設の係船料の金額。
<支援の対象外となる係船料>
- 国や地方公共団体が運航する航路に係る係船料
- 香川県や市町からの運営費等補助金の交付対象となっている航路の係船料
- 期間を限定して運航される航路の係船料
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路の係船料
- 予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶の係船料
<受付期間>
| 対象月の係船料 | 受付期間 |
|---|---|
| 令和8年7月分 | 令和8年8月17日(月曜日)から令和8年9月15日(火曜日)まで |
| 令和8年8月分 | 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年10月15日(木曜日)まで |
| 令和8年9月分 | 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月16日(月曜日)まで |
<申請に必要な主な書類>
- 交付申請書(第1号様式)
- 別紙1(交付申請額の内訳)
- 別紙1の添付書類(航路別営業損益状況報告書)※7月分申請時のみ
- 別紙2(誓約書)
- 納入通知書兼領収書等の写し(係船料の支払証明)
対象者の詳細
支援対象事業者の基本要件
香川県の港湾施設を利用して一般旅客定期航路事業を営む企業であり、燃料油価格の著しい高騰によって経営環境が悪化している中で、離島航路の維持・確保を図ることを目的とした支援金を受け取る事業者が対象となります。
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一般旅客定期航路事業を営む企業
① 海上運送法第2条第5項に規定する「一般旅客定期航路事業」を営む「企業」であること、② 「企業」とは、営利の目的をもって事業を営む者を指す -
港湾施設および係船料の要件
① 香川県港湾管理条例第2条第1号に規定する港湾施設を利用していること、② 条例別表に規定する「係船料」(定期船に係るものに限る)を支払っていること
具体的な交付要件
以下のすべての項目に該当する必要があります。
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1 係船料の支払い期間
令和8年7月1日から令和8年9月30日までの間に、香川県の港湾施設を利用し、その係船料を支払っていること -
2 営業損益の減少
支援対象航路ごとに、令和8年4月から令和8年6月までの営業損益の額が、前年同期の額に比べて減少していること、※原則として、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令に基づく「航路損益計算書」により算出 -
3 航路維持・確保の計画
支援金交付申請書の提出時において、それ以後も申請に係る一般旅客定期航路事業の航路が維持・確保される計画があること -
4 反社会的勢力との関係
暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
5 知事による判断
支援事業の趣旨・目的に照らして、知事が不適当と判断する者でないこと
■支援対象外となる係船料
支援金の額は係船料の額が基本となりますが、以下の各号に掲げるものは対象外となります。
- 香川県または市町の運営費等補助金の交付対象となっている航路事業に用いる船舶の係船料
- 期間に限りを設けて運航される航路事業に用いる船舶の係船料
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に用いる船舶の係船料
- 予備船や減便に伴い稼働していない船など、通常の運航の用に供していない船舶の係船料
※申請には法人番号(個人事業者は不要)や設立年月日の情報が必要となります。
※その他詳細は、香川県が定める公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsu/topics/ritoukouro.html
- 香川県公式サイト
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/
- 電子申請:令和8年7月分の係船料(受付:R8/8/17-9/15)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14279
- 電子申請:令和8年8月分の係船料(受付:R8/9/1-10/15)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14280
- 電子申請:令和8年9月分の係船料(受付:R8/10/1-11/16)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14281
電子申請やメール申請の場合でも、誓約書(別紙2)については署名または記名押印の上、原本を郵送する必要があります。申請対象月ごとに受付期間が異なるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。