令和8年度 山辺町野生鳥獣出没対策事業補助金(果樹伐採・緩衝帯整備)
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目的
山辺町の自治会や個人を対象に、ツキノワグマ等の野生鳥獣が市街地へ出没するのを抑制するため、不要果樹の伐採や緩衝帯となる藪・雑木林の整備経費を補助します。住家から200m以内にある誘引源の除去や物理的な侵入障壁の構築を支援することで、住民の安全な生活環境の確保と野生鳥獣を寄せ付けない町づくりを図ります。
申請スケジュール
なお、申請前の伐採や購入等の費用は補助対象にならないため、必ず交付決定通知を受けてから着工してください。
- 事前相談
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随時受付
山辺町産業課農政係へ相談を行い、事業計画が補助対象となるか、要件や準備事項について確認します。
- 必要書類の準備
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申請前
- 位置図:不要果樹や整備地の場所を示す地図(住家からの距離がわかるもの)
- 写真:伐採前や整備前の現状がわかる写真
- その他、所有者の合意書など必要な書類を揃えます。
- 交付申請・審査・決定
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事業着手前
町へ補助金交付申請書を提出します。町による審査を経て、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。
- 事業の実施(着工〜完了)
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- 鳥獣緩衝帯整備支援事業 完了期限:2026年12月31日
- 不要果樹伐採支援事業 完了期限:2027年01月31日
交付決定日以降に伐採や整備を開始してください。以下の期日までに作業を完了させる必要があります。
- 不要果樹伐採支援:令和9年1月31日まで
- 鳥獣緩衝帯整備支援:令和8年12月31日まで
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。町による確認を経て、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山辺町が実施している「令和8年度 山辺町野生鳥獣市街地等出没対策事業補助金」は、ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣が市街地に出没するのを抑制することを目的とした事業です。この補助金制度は、具体的に以下の2つの支援事業で構成されています。
■1 不要果樹伐採支援事業
この事業は、野生鳥獣を市街地に誘引する要因の一つである不要な果樹の伐採費用等を補助することで、鳥獣による被害を未然に防ぐことを目指しています。
<補助対象者>
- 自治会または個人
<補助要件>
- 伐採対象となる不要果樹が、最寄りの住家から200メートル以内にあること
- 果樹の所有者から伐採に対する合意を得ていること
- 町の補助金交付決定日以降、令和9年1月31日までに伐採が完了すること
<補助金の額>
- 補助対象となる経費の3分の2に相当する額、または不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じた額のうち、いずれか低い額の合計
<補助対象となる経費>
- 機械等の賃借料
- 消耗品
- 燃料費
- 地域の類似作業の労務単価を参考にした日当
- 伐採した樹木の処分にかかる経費
- その他委託に係る経費
■2 鳥獣緩衝帯整備支援事業
この事業は、藪や雑木林を整備することで、野生鳥獣の市街地への侵入を物理的に抑制するための「鳥獣緩衝帯」を設けることを目的としています。整備費用等を補助することで、安全な生活環境の確保を図ります。
<補助対象者>
- 自治会
<補助要件>
- 鳥獣緩衝帯整備を行う土地の所有者から合意を得ていること
- 町の補助金交付決定日以降、令和8年12月31日までに整備が完了すること
- 整備後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制が整っていること
<補助金の額>
- 150,000円を上限とする定額
<補助対象となる経費>
- 機械等の賃借料
- 消耗品
- 燃料費
- 地域の類似作業の労務単価を参考にした日当
- 刈り払った草木の処分にかかる経費
- その他委託に係る経費
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、補助の対象外となります。
- 他の補助事業を既に活用している事業。
- 不要果樹の伐採や鳥獣緩衝帯整備に要する経費について、国や他の自治体等の公的制度から二重に受給することはできません。
- 耕作放棄地に生えている果樹の伐採。
- 申請(交付決定)前に行った活動や購入経費。
- 申請前に実施した伐採作業や資材の購入などは補助対象外となります。
補助内容
■1 不要果樹伐採支援事業
<事業の目的>
野生鳥獣を引き寄せる原因となる不要な果樹の伐採およびその後の処分にかかる費用を補助するもの。
<補助対象者>
- 自治会
- 個人
<補助要件>
- 伐採する不要果樹が、最寄りの住家から200メートル以内にあること。
- 当該果樹の所有者から伐採について合意が得られていること。
- 町の補助金交付決定日以降に着手し、令和9年1月31日までに伐採が完了すること。
- 伐採に要する経費について、他の補助事業を併用していないこと。
- 対象となる果樹が耕作放棄地のものではないこと。
<補助金の額>
対象となる経費の3分の2に相当する額、または不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じた額のいずれか低い額
<補助対象となる経費>
- 伐採作業に使用する機械等の賃借料、消耗品費、燃料費
- 作業に関わる日当(地域の類似作業の労務単価を参考に算出)
- 伐採した樹木を処分するための経費
- その他、委託に係る経費
■2 鳥獣緩衝帯整備支援事業
<事業の目的>
藪や雑木林を整備し、野生鳥獣と市街地の間に「鳥獣緩衝帯」を設けるための費用を補助するもの。
<補助対象者>
- 自治会
<補助要件>
- 鳥獣緩衝帯整備を行う土地の所有者から合意が得られていること。
- 町の補助金交付決定日以降に着手し、令和8年12月31日までに整備が完了すること。
- 整備に要する経費について、他の補助事業を併用していないこと。
- 整備完了後、3年以上継続して維持管理を行う体制が整っていること。
<補助金の額>
150,000円を上限とする定額
<補助対象となる経費>
- 整備作業に使用する機械等の賃借料、消耗品費、燃料費
- 作業に関わる日当(地域の類似作業の労務単価を参考に算出)
- 刈り払った草木を処分するための経費
- その他、委託に係る経費
対象者の詳細
不要果樹伐採支援事業
野生鳥獣を引き寄せる原因となる不要な果樹の伐採とその処分にかかる経費を補助します。
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自治会、個人
① 伐採を希望する不要果樹が最寄りの住家から200メートル以内にあること、② 伐採対象となる不要果樹の所有者から事前に合意を得ていること、③ 補助金交付決定日以降に着手し、令和9年1月31日までに伐採が完了する見込みであること、④ 伐採経費について、他の補助事業を既に活用、または活用可能ではないこと、⑤ 伐採対象の果樹が耕作放棄地に生えているものではないこと
鳥獣緩衝帯整備支援事業
藪や雑木林を整備することで、野生鳥獣が市街地へ近づきにくい「鳥獣緩衝帯」を設けるための経費を補助します。
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自治会(個人の申請は不可)
① 土地所有者から事前に整備に関する合意を得ていること、② 補助金交付決定日以降に着手し、令和8年12月31日までに整備作業が完了する見込みであること、③ 整備経費について、他の補助事業を既に活用、または活用可能ではないこと、④ 整備した鳥獣緩衝帯を、整備後3年以上継続して維持管理できる体制があること
■補助対象外となる費用・事項
以下に該当する場合は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- 申請前に発生した伐採や資材購入などの費用
- 他の補助事業を既に活用している、または活用できる経費
- 耕作放棄地に生えている果樹の伐採(不要果樹伐採支援事業の場合)
※必ず交付決定後に作業を開始してください。
※補助金の利用を検討されている場合は、まずは山辺町役場の産業課農政係まで事前に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/sigaiti.html
- 山辺町 公式ホームページ
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/
- 山辺町 公式防災情報サイト
- http://bousai.town.yamanobe.yamagata.jp/
- 電子申請サービス・申請書ダウンロード
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/5/38/
「令和8年度 山辺町野生鳥獣市街地等出没対策事業補助金」の具体的な申請書類のダウンロードURLは確認できませんでした。申請にあたっては、産業課農政係まで直接ご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。