上山市 鳥獣緩衝帯整備支援事業補助金(令和8年度)
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目的
上山市内の自治会や町内会等の地区会等に対して、クマをはじめとする野生鳥獣の住宅地への出没を抑制するための環境整備を支援します。野生動物の移動経路や潜み場となる藪の刈払い、不要な果樹の伐採、雑木林の整備等に係る経費を補助することで、野生動物を人里に寄せ付けない「鳥獣緩衝帯」の形成を促進し、地域住民の安全な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
重要:整備は必ず交付決定を受けた後で行ってください。決定前に着手した整備は支援対象外となります。詳細は上山市農林夢づくり課農政企画係(023-672-1111)へお問い合わせください。
- 交付申請(申請者 → 市)
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- 公募開始:2026年06月25日
- 申請締切:2026年10月30日
野生鳥獣の出没防止のため、早めの申請が推奨されます。整備着手前に必ず申請を完了させてください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(3か年計画等)
- 収支予算書
- 現況写真(整備前)
- 維持管理体制に関する書類
- 見積書、通帳の写し等
- 交付決定(市 → 申請者)
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申請後、随時
市が申請内容を審査し、補助金の交付を決定します。この交付決定通知を受けて初めて、整備(事業)を開始できるようになります。
- 事業実施(整備)
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- 整備完了期限:2026年12月31日
交付決定の内容に基づき、緩衝帯の整備を行います。
実施内容:- 不要な果樹(柿・栗)の伐採
- 藪や竹林の刈払い、見通しの確保
- 機械賃借、作業者への日当支払い等
- 実績報告(申請者 → 市)
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- 報告期限:2027年01月31日
整備完了後、実績を報告します。
提出書類:- 補助事業等実績報告書(様式第8号)
- 事業実績書(整備前後の比較写真添付)
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 補助金請求書(様式第4号)
- 検査、補助金支払(市 → 申請者)
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実績報告後
市が実績報告書に基づき現地検査等を行い、適切に実施されたことを確認します。検査完了後、指定の口座へ補助金(最大15万円、補助率10/10)が振り込まれます。
対象となる事業
野生鳥獣による被害を抑制し、地域住民の安全を守ることを目的とした「上山市鳥獣市街地等出没対策事業費補助金」の一環として、鳥獣の移動経路や潜み場となる藪や雑木林を「鳥獣緩衝帯」として整備する活動を支援します。
■鳥獣緩衝帯整備への支援
地区会等の団体が野生鳥獣を人里に寄せ付けない環境づくりとして、以下の整備活動を行う場合に補助されます。
<具体的な活動内容>
- 雑草等の刈払い:見通しを良くし、野生動物の潜み場所をなくす活動
- 樹木の伐採:不要な果樹や野生動物の隠れ家となる樹木の伐採
- その他:鳥獣緩衝帯の整備に資する活動
<対象者>
- 自治会、町内会、町会、部落会など、地域活動を行う「地区会等」
<補助金額・補助率>
- 補助率:10/10(整備費用の100%を補助)
- 上限額:150,000円
<補助対象経費>
- 機械等の賃借料(草刈機などのレンタル費用)
- 消耗品費(燃料、作業用具など)
- 燃料費
- 作業者への日当
- 刈払った草や伐採した樹木の処分にかかる経費
- 業者へ整備作業を委託する経費
<補助の要件>
- 整備後、3年以上継続して維持管理ができる体制(3か年の整備・維持管理計画)が整っていること
- 整備を行う土地の所有者から合意を得ていること
- 令和8年12月31日までに整備が完了すること
- 補助金の交付決定後に整備を開始すること
<申請期間>
- 令和8年6月25日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
補助金の要件に基づき、以下に該当する事業は支援の対象外となります。
- 既に整備が完了している場所での取り組み。
- 農業を営んでいる農地での取り組み。
- 他制度との併用(二重受給)となる事業。
- 他の補助金制度などにより、同様の支援を受けている場合は対象外です。
- 交付決定前に行われた整備。
- 交付決定前に実施された整備は、遡って支援の対象とすることはできません。
補助内容
■令和8年度上山市鳥獣市街地等出没対策事業費補助金
<事業の目的と対象となる活動>
野生鳥獣が住宅地等に近づくのを防ぐための「鳥獣緩衝帯」を整備することを目的としています。具体的には、クマなどの野生動物の移動経路や隠れ場所となる可能性のある藪や雑木林を整備し、見通しを良くすることで市街地への出没を抑制します。
<主な活動内容>
- 不要な果樹(柿・栗など)の伐採
- 背の高い藪や竹林の伐採
- 下草刈り
<補助の対象者と要件>
- 対象者:地区会等(自治会、町内会、町会、部落会など)
- 維持管理体制の確立:整備後、3年以上継続して維持管理ができる体制が整っていること
- 土地所有者の合意:整備を行う土地の所有者全員の合意があること(果樹所有者の同意書含む)
- 未整備であること:既に整備が完了している場所や、農地での取り組みでないこと
- 完了期限:令和8年12月31日までに整備が完了すること
- 重複支援の禁止:他の補助金制度等による支援を受けていないこと
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
| 上限額 | 150,000円 |
<対象となる経費>
- 機械等の賃借料(草刈機、チェンソーなど)
- 消耗品費(燃料、刃物など)
- 燃料費
- 作業者への日当
- 刈り払った草や伐採した樹木の処分にかかる経費
- 業者委託に係る経費
- その他、整備に直接関連する費用
<申請期間とスケジュール>
- 交付申請:令和8年6月25日(木)~令和8年10月30日(金)
- 事業実施(整備):交付決定後~令和8年12月31日まで(事前の着手は対象外)
- 実績報告:整備完了後~令和9年1月31日まで
対象者の詳細
地区会等
クマをはじめとする野生鳥獣の住宅地等への出没を抑制するために、移動経路や潜み場となる藪や雑木林の整備を行う地域に根差した団体が対象となります。
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地区会等の具体例
自治会、町内会、町会、部落会など
補助要件(対象となるための条件)
対象となる地区会等は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 維持管理体制の確立
整備完了後、3年以上継続して当該緩衝帯の維持管理ができる体制が整っていること、「維持管理体制に関する書類」(様式第3号)にて、役割(責任者、見回り等)と氏名を報告すること -
2 土地所有者の合意
整備する土地の所有者全員から合意を得ていること、申請者と土地所有者が異なる場合は「伐採する果樹等所有者の同意書」を提出すること -
3 整備完了期限
令和8年12月31日までに整備を完了させること
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 既に整備が完了している場所での取り組み
- 農業を営んでいる農地での取り組み
- 他の補助金制度から同内容で既に支援を受けている場合
- 交付決定前に着手(実施)された整備作業
【重要】 整備作業は必ず市からの交付決定を受けた後に着手してください。事前着手は一切認められません。
※本事業の申請窓口は上山市農林夢づくり課です。手続きの詳細については窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/11/sigaitisyutubotu.html
- 山形県上山市 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp
- 上山市観光物産協会
- http://kaminoyama-spa.com/
- 蔵王坊平アスリートヴィレッジ
- https://www.zao-bodaira.com/
- 上山城
- http://kaminoyama-castle.info/
- 斎藤茂吉記念館
- https://www.mokichi.or.jp/
- 武家屋敷
- http://w01.tp1.jp/~a073735831/sub6.html#f
- 消防車出動状況
- http://shoubo.city.kaminoyama.yamagata.jp/syutsu.htm
申請期限は令和8年10月30日までです。整備は交付決定後に行う必要があり、電子申請システムに関する情報はありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。