荒尾市 空き店舗活用創業等支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
荒尾市内で空き店舗を活用して新たに創業する方や、新分野の事業を開始する事業者に対し、店舗賃借料の一部を補助します。空き店舗の解消を促進することで、地域産業の振興と活気あるまちづくりを図ることを目的としています。創業初期の固定費負担を軽減し、市内での円滑な事業開始と持続的な運営を支援します。
申請スケジュール
また、予算の範囲内で交付されるため、期間内であっても予算に達し次第、受付を終了します。早めの準備と相談をお勧めします。
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
補助対象事業を開始する日までに交付申請書を提出する必要があります。予算に達し次第終了となるため、お早めにご申請ください。
- 交付申請書の提出
-
事業実施(着手)前
以下の書類を荒尾市長に提出してください。
- 荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 住民票の写し(法人は登記事項証明書)
- 店舗の賃貸借契約書の写し等
- 審査・交付決定
-
申請後随時
市が書類内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業を実施してください。
- 事業実施
-
- 補助対象期間:事業開始翌月から12か月間
承認された事業計画に基づき、店舗の賃借・運営等を実施します。年度をまたぐ場合は別途手続きが必要になる場合があります。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了日または3月31日のいずれか早い方から2か月以内に実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第5号)、事業実績報告書、収支決算書
- 補助対象経費(賃借料等)の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
- 補助金の額の確定
-
報告書審査後
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ、「確定通知書」を送付します。
- 請求書の提出・入金
-
- 振込目安:請求から約30日以内
確定通知を受けた後、速やかに「交付請求書(様式第7号)」を提出してください。請求書受理後、不備がなければ約1か月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
荒尾市では、新たに創業を志す方や、既存事業者が新たな挑戦を行う起業家の方々を支援するため、荒尾商工会議所と連携し、多岐にわたる支援事業を展開しています。
■1 チャレンジプラザあらお(起業家支援センター)
創業予定者や新事業への挑戦を目指す起業家を支援するための施設提供およびサポート事業です。
<提供される支援と設備>
- インキュベーションマネージャーによるサポート
- 専門家アドバイス(販路開拓、商品開発、金融、税務など)
- 販路開拓支援(展示会出店など)
- 施設利用(会議室、談話室などの共有スペース)
- 24時間利用可能・駐車場完備
<費用>
- 月額20,000円(税込)の共益費(電気代は別途負担)
■2 創業・経営相談
創業や企業経営に関する基礎知識の習得から具体的な課題解決まで、専門家による無料相談を実施しています。
<主な相談会>
- 夜の起業相談(毎週木曜日:17:30、18:30、19:30の3枠)
- 経営相談・IT活用(偶数月第2水曜日:13:00から17:00まで)
■3 創業フェア(小さく始める創業フェア)
「子育てをしながら」「週末限定で」といった小規模な創業を希望する方を対象としたイベントです。
<イベント内容>
- 小規模な起業に関する情報提供
- 先輩起業家によるパネルディスカッション
- 個別相談会
■4 荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金
空き店舗の解消と産業振興のため、空き店舗を活用して創業を行う方に対し賃借料の一部を補助します。
<補助対象となる事業者>
- 空き店舗を活用し、荒尾市内で新たに店舗等を開業する個人または法人
- 既存の店舗等とは異なる業態(新分野)にて事業を行う個人または法人
<補助対象事業の要件>
- 空き店舗等を賃借して行うこと
- 週4日以上営業を行うこと
- 1日4時間以上営業を行うこと
- 市税の滞納がないこと
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:賃借料(敷金、礼金、管理費、駐車場代等を除く)
- 補助率:1/2
- 上限額(都市機能誘導区域内):月額4.5万円
- 上限額(その他の地域):月額3万円
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算に達し次第終了)
特定創業支援事業による優遇措置
●1 登録免許税の軽減
株式会社設立時の登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額15万円を7.5万円に減額)。
●2 創業関連保証枠の拡充
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠を1,000万円から1,500万円に拡充。
●3 創業関連保証の特例利用期間の前倒し
事業開始6ヶ月前から利用可能(通常は2ヶ月前)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、各支援事業や補助金の対象外となります。
- 「荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金」において対象外となるケース
- これまでに本補助金または荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金の交付を受けたことがある方。
- 市税の滞納がある方。
- 風俗営業等に関連する事業。
- 市内に既にある店舗等を移転して行う事業。
- 「空き店舗」の定義に含まれない物件
- 店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店。
- 大型店内のテナント型店舗。
- 店舗部分と住宅部分が明確に分離できない物件。
- サテライトオフィス利用における制限
- サテライトオフィスとして入居する場合、中小企業診断士への相談を含む一部のサポートは対象外となります。
補助内容
■A 都市機能誘導区域内
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 1月当たり4万5千円 |
■B その他の地域
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 1月当たり3万円 |
■共通要件・対象期間
<補助対象経費>
- 店舗等の賃借料のみ(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代などは対象外)
- 他団体から補助を受けている場合はその額を控除した額
<補助対象事業の要件>
- 荒尾市内の空き店舗を賃借して行う事業であること
- 週4日以上営業を行うこと
- 1日4時間以上営業を行うこと
- 事業計画の期間が1年以上であること
<補助対象期間>
事業開始日の属する月の翌月から12か月(賃借期間が1ヶ月に満たない場合は日割計算)
<備考>
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者となるための主な条件
補助金の交付対象となる者は、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人です。
-
新たに事業を開始する方
これまで荒尾市内で事業を営んだことがない方で、新たに店舗等を開業する個人または法人、個人が新たに法人を設立して事業を開始する場合や、市外で事業を営んでいる方が新たに荒尾市内で開業する場合も含む -
新分野で事業を開始する方
荒尾市内で既に事業を営んでいる方(過去に事業を営んでいた方を含む)で、現在営んでいる業種とは異なる「新分野」(日本標準産業分類において中分類の業種が異なるもの)で店舗等を開業する個人または法人
対象となる事業の種類と営業要件
補助の対象となる事業は、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
事業の種類
小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業、その他、空き店舗の解消促進、地域産業の振興、魅力的なまちづくりの推進に資すると認められる用途の事業 -
賃借する物件
荒尾市内の空き店舗を賃借して行う事業であること(大型店やテナント型店舗物件を除く)、店舗併用住宅の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できること -
営業日数・時間
週4日以上営業を行うこと、1日4時間以上営業を行うこと
■補助対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- 過去に本補助金、または廃止前の「荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金」の交付を受けたことがある者
- 荒尾市税に滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律により許可または届出を要する事業を行う場合
- 店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店、および当該施設内のテナント型店舗物件での開業
- 荒尾市内に既に存在する店舗等を移転して行う事業
- 事業計画の期間が1年に満たないもの
- 既に開業した後に申請を行う場合(開業前の申請が必須)
※補助金の申請は、対象事業を実施する日までに必要書類を添えて市長に提出する必要があります。
※詳細については、荒尾市産業文化振興課商工政策係(TEL 0968-63-1432)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arao.lg.jp/sangyo/shokougyo/6630.html
- チャレンジプラザあらおホームページ
- http://www.challepla.net/
- チャレンジプラザあらお 申込みフォーム
- https://www.challepla.net/start-up-consul-apps.html
荒尾市役所の公式ホームページ全体を示す絶対URLや、補助金申請書類の直接的なダウンロードURLは提供された情報からは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。