八代市林業新規就業者支援事業補助金(令和7年度)
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目的
八代市内の林業事業体に就業した55歳未満の新規就業者に対し、就業期間に応じた支援金や、住宅の取得・賃借に係る費用を補助することで、担い手の確保と地域への定着を図ります。深刻な林業従事者不足を解消し、適切な森林整備を継続できる体制を構築することが目的です。基本給相当の支援に加え、子育て世帯や空き家活用への加算を行い、生活基盤の安定を包括的に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時(要問い合わせ)
事業を開始する前に、以下の書類を八代市役所水産林務課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 雇用契約書の写し・雇用証明書
- 写真付き本人確認書類の写し
- 住民票及び納税証明書の写し
- 誓約書
- (定住/住宅支援の場合)契約書の写し
- 振込先口座が確認できる通帳の写し
- 審査・交付決定
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申請後順次審査
市による書類審査が行われます。要件を満たすと判断された場合、「交付決定通知」が送付されます。
※計画に変更が生じた場合は、速やかに「変更交付申請書」を提出する必要があります。
- 事業実施・状況報告
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就業から最長3年間
事業を遂行します。補助対象期間は就業日から3年間です。必要に応じて、事業の遂行状況を報告する「状況報告書」を提出します。
- 実績報告
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年度末または事業完了後
年度末や補助対象期間の終了後、速やかに以下の書類を提出し、補助金の確定を求めます。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業実績書
- 収支精算書(様式第2号)
- 就業状況が分かる書類
- 交付請求・補助金受領
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確定通知後
補助金額の確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第10号)」を提出します。これにより、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※受領開始から5年以内に離職した場合は、補助金の返還を命じられることがあるため注意が必要です。
八代市林業新規就業者支援事業
八代市における林業従事者の深刻な不足に対処し、新たな担い手を確保して地域への定着を促すことで、森林の適切な整備・保全を目指す事業です。林業事業体に就業する新規就業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、就業および定住を支援します。
■八代市林業新規就業者支援事業補助金
令和7年4月1日以降に八代市内の林業事業体に常用雇用者(雇用保険被保険者かつ週30時間以上の労働)として新たに就業する個人を対象とした支援です。
<補助対象者の要件>
- 八代市内に住所を有しており、かつ、就業した林業事業体に継続して5年以上勤務する意思があること
- 林業事業体に就業した日において、55歳未満であること
- 八代市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等でないこと、あるいはこれらの者と直接的・間接的な関与がないこと
- 八代市税を滞納していないこと
- この補助金と同様の趣旨を持つ他の補助金や、八代市移住・定住促進補助金の交付を既に受けていないこと
<補助対象期間>
- 補助対象者が林業事業体に就業した日から3年間(途中で職を辞した場合はその日まで)
<支援内容:基本給相当支援>
- 月ごとの就業日数割合に10万円を乗じて得た額の合計(月額最大10万円)
<支援内容:定住支援金(住宅取得の場合)>
- 基本額:30万円(補助対象期間中に1回限り)
- ※空き家バンク制度登録物件の場合は35万円に増額
- ※子育て加算:中学生以下の世帯員1人につき5万円(上限15万円)
<支援内容:住宅支援金(賃貸住宅居住の場合)>
- 月額家賃の2分の1と2万円を比較して少ない方の額に就業月数を乗じた額
- ※定住支援金との重複交付は不可
特例・加算措置
●空き家 八代市空き家バンク活用加算
取得する住宅が「八代市空き家バンク制度」に登録された空き家である場合、定住支援金を35万円に増額します。
●子育て 子育て加算
中学生以下の世帯員を帯同して転入する場合、その世帯員の数に5万円を乗じて得た額を加算します(上限15万円)。
▼補助対象外となる事業・事由
以下に該当する者、または事由が発生した場合は補助の対象外となり、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
- 新規就業者の定義に該当しない者
- 外国人の技能実習生、またはこれに類する者。
- 常用雇用者(週の所定労働時間が30時間未満、または雇用保険の被保険者でない者)に該当しない者。
- 社会的信用・納税状況等による対象外
- 八代市暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または反社会的勢力と関与がある者。
- 八代市税を滞納している者。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 本補助金と同様の趣旨を持つ他の補助金。
- 八代市移住・定住促進補助金。
- 交付決定の取消しおよび返還対象となる事由
- 偽りその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けた場合。
- 補助金の受領開始から5年以内に職を辞した場合(ただし、事業体の倒産、災害、病気など市長がやむを得ないと認める事情がある場合を除く)。
補助内容
■(1) 就業支援
<補助対象期間>
- 就業した日から3年間
- 期間中に退職した場合はその日まで
<支給額>
月ごとの就業日数を、その月に就業すべき日数で除した割合に10万円を乗じて得た額の合計額(1,000円未満切り捨て)
■(2) 定住支援(住宅取得の場合)
<支給額(1回限り)>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 基本額 | 30万円 |
| 八代市空き家バンク登録物件の場合 | 35万円 |
■(3) 住宅支援(賃貸住宅の場合)
<支給額>
月額家賃の2分の1に相当する額(上限2万円/月)に就業期間の月数を乗じた額
■特例措置
●子育て加算 子育て世帯への加算(定住支援)
<加算内容>
中学生以下の世帯員を帯同して転入する場合、1人につき5万円を加算(加算上限15万円)
●制限事項 重複交付の制限
<併用不可>
定住支援金と住宅支援金は、補助対象期間において重複して交付を受けることはできません。
●返還規定 補助金の返還
<返還を命じられる条件>
- 偽りその他不正な手段によって交付決定を受けた場合
- 補助金の受領開始から5年以内に職を辞した場合(倒産、災害、病気などのやむを得ない事情を除く)
- その他、市長が交付決定を取り消すことが適当と認めた場合
対象者の詳細
補助対象者の要件
八代市内で林業に新たに就業する方のうち、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
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1 新規就業者の定義
令和7年4月1日以後に林業事業体に常用雇用者として新たに就業した者であること、雇用保険法に規定される被保険者であり、1週間の所定労働時間が30時間以上であること、補助金の申請時点において、就業してから3年を経過していないこと -
2 居住地と勤務意思
八代市内に住所を有すること、同一の林業事業体に継続して5年以上勤務する意思があること(誓約書の提出が必要) -
3 年齢制限
林業事業体に就業した日において55歳未満であること -
4 反社会的勢力の排除
八代市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等でないこと、またはそれらが直接的若しくは間接的にも関与しないこと -
5 市税の納付状況
市税の滞納がないこと
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する方は、本補助金の対象外となります。
- 外国人の技能実習生又はこれに類する者
- 同様の補助を目的とした他の補助金等の交付を受けている者
- 八代市移住・定住促進補助金等の定住支援事業の交付を受けている者
※複数の制度からの重複受給を防ぐための規定が設けられています。
【林業事業体の定義】
八代市内に主たる事業所を置き、林業技術者を雇用して、造林、保育、主伐その他森林における施業を行う者を指します。
※補助金の支給期間は、就業した日から3年間(職を辞した場合はその日まで)となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326658/index.html
- 八代市公式ウェブサイト
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/index.html
- 八代市公式LINEアカウント
- https://page.line.me/gin3751g
- 八代市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/YatsushiroCity/?locale=ja_JP
- 八代市公式X(旧Twitter)アカウント
- https://x.com/yatsushiro0801?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
- 八代市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%BC%8F
申請は八代市役所水産林務課への窓口または郵送で行う必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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