令和8年度 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金
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目的
神奈川県内の既存住宅に居住する個人を対象に、窓や壁、天井などの断熱改修工事に要する費用の一部を補助します。窓の改修を必須要件とし、住宅の省エネルギー性能を高めることで、家庭部門における脱炭素化の推進を図ります。改修により光熱費の削減や住環境の向上を支援する制度です。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年10月30日
- 郵送の場合:令和8年5月11日の消印分から有効
- 電子申請の場合:e-kanagawa電子申請システムを利用
- 予算に達した日に複数の申請があった場合は、その日の申請分を対象に抽選が行われる場合があります。
- 審査・交付決定
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申請受領から通常2か月程度
書類の不備不足がない状態で受理されてから審査が開始されます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。この通知書が届く前に工事を契約・開始しないようご注意ください。
- 補助事業の実施(改修工事)
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に従って工事を実施してください。事業の完了とは「工事の完了」と「代金の支払い」の両方が完了した状態を指します。
- 実績報告書の提出
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- 提出最終期限:2027年04月30日
事業完了日から2か月以内、または令和9年4月30日のいずれか早い日までに提出が必要です。期限を過ぎると補助金が受けられません。完了期限までに報告書が間に合わない場合は、令和9年3月31日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。
- 補助金の確定・交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、申請者本人の口座に振り込まれます。交付後、対象財産は10年間の管理・保存義務があります。
対象となる事業
家庭における脱炭素化を推進するため、既存住宅の省エネルギー性能を向上させる改修工事(窓、壁、天井、床の断熱改修)を支援することを目的としています。
■既存住宅省エネ改修事業
神奈川県内にある既存住宅において、指定された補助対象製品を用いて行う断熱改修工事を対象とします。
<補助対象住宅の要件>
- 既存住宅であること(新築住宅以外の住宅)
- 神奈川県内に所在すること
- 申請者が常時居住すること
- 耐震性能が確保されていること(昭和56年6月1日以降の着工、または当該年度内に耐震改修完了)
- 建物の種類が原則として「居宅」であること
<補助対象となる改修工事>
- 必須工事:外気に接する窓(玄関ドア等含む)の改修工事
- 任意工事:外気に接する壁、最上階の天井または1階の床の改修工事(窓改修と併せて行う場合に限る)
<補助対象経費>
- 材料費:国補助金登録製品および施工に必要なふかし枠等の部材費用
- 労務費:搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:15万円
- ※国補助金との合計額が補助対象経費を超えない範囲
<補助事業実施期間>
- 受付期間:令和8年5月11日から令和8年10月30日まで
- 事業着手:交付決定の日以降
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅、工事、経費、または申請者は補助の対象となりません。
- 補助対象とならない住宅・建物
- 賃貸住宅。
- 耐震性能の確保が証明できない、または当該年度内に適合改修が完了しない住宅。
- 登記事項証明書において建物の種類が「居宅」とされていない建物。
- 補助対象外となる工事内容
- 外気に接しない箇所の改修(廊下に面した窓、室内の外気に接しない壁など)。
- 2階建て以上の住宅における中間の階(1階天井、2階床など)の改修。
- 壁に新たに開口部を設けるなど、住宅の総合的な断熱性能が向上したとは言いがたい改修。
- 補助対象外となる経費
- 製品・材料費:未使用品でない製品(中古品)、網戸、オプション部品。
- 付帯費用:梱包資材処分費、産業廃棄物処理費、足場代、養生費、水道光熱費、採寸費、補助金申請手数料。
- 値引前の金額に含まれる消費税および地方消費税。
- 申請・実施に関する不適格事項
- 施工予定事業者等による代理申請。
- 併用不可の補助金(神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金)との重複申請。
- 交付決定通知書の日付よりも前に事業(改修工事)に着手した場合。
- 受付期間外に提出された申請。
- 健全な事業遂行能力がないと判断される場合(租税滞納、銀行取引停止、破産手続中など)。
- 不正行為(偽りの手段による交付申請、目的外使用、不正・怠慢な行為)。
補助内容
■神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金
<補助対象住宅の要件>
- 県内の既存住宅であること(住確法第2条第2項に定める住宅以外)
- 事業完了後、補助事業者がその住宅に常時居住すること
- 昭和56年6月1日以降に着工した住宅、または現行耐震基準に適合する改修を行うこと
- 登記事項証明書上の建物の種類が「居宅」であること(原則)
- ※賃貸住宅は対象外
<補助事業の範囲(改修工事)>
- 必須工事:外気に接する窓(玄関ドア等を含む)の改修工事
- 任意工事:外気に接する壁、最上階の天井、または1階の床の改修工事
- 対象外:外気に接しない箇所(廊下・サンルーム等)の改修、住宅全体の断熱性能が向上しない改修
<補助対象製品の要件>
- 国補助金の断熱性能基準に登録されている製品(窓、ドア、ガラス、断熱材)
- 未使用品(新品)であること
<申請者の要件>
- 県内で補助事業を実施し、住宅を所有する個人
- 安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過・銀行取引停止処分がない等)
- 県税その他の租税を滞納していないこと
- 神奈川県の指名停止期間中でないこと
<補助対象経費>
- 材料費:国補助登録製品、取付に必要なふかし枠等の部材費用(網戸・オプション品は対象外)
- 労務費:搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費(産廃処理費・足場代等は対象外)
- ※値引後、消費税および地方消費税を控除した額が対象
<補助額の算定>
| 算出項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の 1/3 相当額 |
| 補助上限額 | 15万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
| 併用制限 | 国補助金との合計額が補助対象経費を超えないこと |
対象者の詳細
補助事業者(申請できる者)の要件
補助金を申請できるのは、以下の要件をすべて満たす「個人」です。施工予定事業者などによる代理申請は認められていません。
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基本要件
神奈川県内で補助対象となる省エネ改修工事を実施する個人であること、補助対象住宅を「所有」または「区分所有」していること、申請者本人が申請を行うこと(代理申請不可)、共有名義の場合は、一者が代表して申請・報告・受領を行うこと -
信用・財政・法的要件
過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6ヶ月以内に不渡り手形・小切手を出していないこと、破産・更生・再生手続の申立てがなされていないこと、所有資産に対し差押・競売開始決定等がなされていないこと、債務超過でなく、安定的かつ健全な財政能力を有すること、県税その他の租税を滞納していないこと、神奈川県の指名停止期間中の者でないこと、暴力団員または暴力団との関係がないこと(警察本部への照会に同意が必要)
補助対象住宅の要件
以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。賃貸住宅は対象外となります。
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住宅の定義と居住状況
神奈川県内に所在する既存住宅であること、新築住宅や共同住宅の新設住戸でないこと、補助事業完了後、補助事業者が常時居住すること、原則として、登記事項証明書の建物の種類が「居宅」であること -
耐震性能
昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工した住宅であること、または、当該年度内に現行の耐震基準に適合させる改修工事が完了する住宅であること
■補助対象外となる場合
以下に該当する者または住宅は、本補助金の対象となりません。
- 賃貸住宅
- 新築住宅および共同住宅の新設住戸
- 法人、および施工事業者等による代理申請
- 神奈川県から指名停止措置を受けている者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- 同一会計年度内に「神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金」を申請している者
※国補助金(先進的窓リノベ2026事業やみらいエコ住宅2026事業など)との併用は可能です。
※その他、詳細な要件や手続きについては必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f300183/shouenekaishu.html
- e-KANAGAWA(電子申請システム)関連ページ
- http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0108/e-kanagawa/
- 電子申請システム操作に関するお問い合わせWEBフォーム
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/inquiryForm/inputInquiryForm_initDisplay.action
補助事業実施の手引(令和8年度版)や各種申請様式は、神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金ホームページからダウンロード可能です。電子申請システム(e-kanagawa)の操作に関する問い合わせは専用フォームから受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。