公募前
掲載日:2026/08/26
令和8年度 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金
上限金額
15万
申請期限
随時
神奈川県
神奈川県
公募開始:2026/09/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
神奈川県内の既存住宅に居住する個人を対象に、窓や壁、天井などの断熱改修工事に要する費用の一部を補助します。窓の改修を必須要件とし、住宅の省エネルギー性能を高めることで、家庭部門における脱炭素化の推進を図ります。改修により光熱費の削減や住環境の向上を支援する制度です。
申請スケジュール
本補助金は先着順で受け付けられ、予算額に達した時点で終了となります。申請は申請者本人により、郵送(レターパック等追跡可能な方法)または電子申請システム(e-kanagawa)を通じて行う必要があります。持込みによる提出は認められません。また、交付決定通知の日付より前に着手した工事は補助対象外となるため、事業着手予定日の2か月以上前の申請が推奨されています。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年10月30日
- 郵送の場合:令和8年5月11日の消印分から有効
- 電子申請の場合:e-kanagawa電子申請システムを利用
- 予算に達した日に複数の申請があった場合は、その日の申請分を対象に抽選が行われる場合があります。
- 審査・交付決定
-
申請受領から通常2か月程度
書類の不備不足がない状態で受理されてから審査が開始されます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。この通知書が届く前に工事を契約・開始しないようご注意ください。
- 補助事業の実施(改修工事)
-
- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に従って工事を実施してください。事業の完了とは「工事の完了」と「代金の支払い」の両方が完了した状態を指します。
- 実績報告書の提出
-
- 提出最終期限:2027年04月30日
事業完了日から2か月以内、または令和9年4月30日のいずれか早い日までに提出が必要です。期限を過ぎると補助金が受けられません。完了期限までに報告書が間に合わない場合は、令和9年3月31日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。
- 補助金の確定・交付
-
実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、申請者本人の口座に振り込まれます。交付後、対象財産は10年間の管理・保存義務があります。
対象となる事業
ご質問いただいた対象事業は、「神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金」のことと理解いたしました。この補助金は、神奈川県が家庭部門の脱炭素化を推進することを目的に、既存住宅の省エネ性能を高めるための改修工事に要する費用の一部を補助するものです。
以下に、この補助事業の詳細についてご説明します。
1. 補助事業の目的
この補助金は、家庭における脱炭素化を推進するため、既存住宅の省エネルギー性能を向上させる改修工事(窓、壁、天井、床の断熱改修)を支援することを目的としています。
2. 補助対象となる住宅(補助対象住宅)
この補助金の対象となる住宅は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・既存住宅であること: 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める新築住宅以外の住宅である必要があります。
・県内に所在すること: 神奈川県内にある住宅が対象です。
・常時居住すること: 補助事業完了後は、申請者(補助事業者)がその住宅に常に居住している必要があります(賃貸住宅は対象外です)。
・耐震性能の確保: 以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
・昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工した住宅(増築等を含む)。
・現行の耐震基準に適合させる改修工事が当該年度内に施工完了するもの。
・建物の種類: 原則として、登記事項証明書において建物の種類が「居宅」とされている場合のみ補助対象となります。
・既存住宅であること: 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める新築住宅以外の住宅である必要があります。
・県内に所在すること: 神奈川県内にある住宅が対象です。
・常時居住すること: 補助事業完了後は、申請者(補助事業者)がその住宅に常に居住している必要があります(賃貸住宅は対象外です)。
・耐震性能の確保: 以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
・昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工した住宅(増築等を含む)。
・現行の耐震基準に適合させる改修工事が当該年度内に施工完了するもの。
・建物の種類: 原則として、登記事項証明書において建物の種類が「居宅」とされている場合のみ補助対象となります。
3. 補助事業の範囲(改修工事の内容)
補助対象となる事業は、指定された補助対象製品を用いて補助対象住宅に改修工事を行うものです。改修工事の範囲は以下の通りです。
・必須工事:外気に接する窓(玄関ドア等含む)の改修工事
・窓だけでなく、玄関ドアやテラスドア、勝手口のドアなども含まれます。
・「外気に接する」とは、内廊下やサンルームなど室内のみに接する窓を除外する趣旨であり、新設する内窓そのものが外気に接している必要はありません。
・任意工事:外気に接する壁、2階建て以上の住宅の場合の最上階の天井または1階の床の改修工事
・上記の窓改修工事と併せて行う場合に限り、補助対象となります。
・対象外となる工事の例
・外気に接しない窓(廊下に面した窓など)、室内の外気に接しない壁、2階建て以上の住宅における1階の天井、2階の床などは対象外です。
・壁に新たに開口部を設けるなど、改修の前後で住宅の総合的な断熱性能が向上したとは言いがたい改修も補助対象とはなりません。
・必須工事:外気に接する窓(玄関ドア等含む)の改修工事
・窓だけでなく、玄関ドアやテラスドア、勝手口のドアなども含まれます。
・「外気に接する」とは、内廊下やサンルームなど室内のみに接する窓を除外する趣旨であり、新設する内窓そのものが外気に接している必要はありません。
・任意工事:外気に接する壁、2階建て以上の住宅の場合の最上階の天井または1階の床の改修工事
・上記の窓改修工事と併せて行う場合に限り、補助対象となります。
・対象外となる工事の例
・外気に接しない窓(廊下に面した窓など)、室内の外気に接しない壁、2階建て以上の住宅における1階の天井、2階の床などは対象外です。
・壁に新たに開口部を設けるなど、改修の前後で住宅の総合的な断熱性能が向上したとは言いがたい改修も補助対象とはなりません。
4. 補助対象製品
補助対象となる製品は、以下の要件を満たすものです。
・国補助金の断熱性能基準に適合: 国補助金(先進的窓リノベ2026事業など)の断熱性能基準において製品として登録されている窓(玄関ドア等含む)、ガラス、断熱材が対象です。
・未使用品であること: すべて未使用の製品に限ります。
・ドアの種類: テラスドアや勝手口のドアなども、玄関ドア以外のドアであっても、国補助金に登録されている製品であればガラス部分の有無にかかわらず補助対象となります。
・国補助金の断熱性能基準に適合: 国補助金(先進的窓リノベ2026事業など)の断熱性能基準において製品として登録されている窓(玄関ドア等含む)、ガラス、断熱材が対象です。
・未使用品であること: すべて未使用の製品に限ります。
・ドアの種類: テラスドアや勝手口のドアなども、玄関ドア以外のドアであっても、国補助金に登録されている製品であればガラス部分の有無にかかわらず補助対象となります。
5. 申請者の要件(補助事業者)
補助金を申請できる方は、以下の要件を満たす個人です。
・個人であること: 神奈川県内で上記「2-1(2)補助事業の範囲」に規定する事業を実施する個人。
・所有または区分所有者: 補助対象住宅を所有、または区分所有している必要があります。
・代理申請の不可: 施工予定事業者等による代理申請は認められません。
・その他、以下の健全な事業遂行能力があること:
・過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
・過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと。
・破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立てがなされていないこと。
・債務不履行により、所有資産に対し仮差押命令、差押命令、保全差押または競売開始決定がなされていないこと。
・債務超過の状況にないなど、補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。
・県税その他の租税を滞納していないこと。
・神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
・個人であること: 神奈川県内で上記「2-1(2)補助事業の範囲」に規定する事業を実施する個人。
・所有または区分所有者: 補助対象住宅を所有、または区分所有している必要があります。
・代理申請の不可: 施工予定事業者等による代理申請は認められません。
・その他、以下の健全な事業遂行能力があること:
・過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
・過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと。
・破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立てがなされていないこと。
・債務不履行により、所有資産に対し仮差押命令、差押命令、保全差押または競売開始決定がなされていないこと。
・債務超過の状況にないなど、補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。
・県税その他の租税を滞納していないこと。
・神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
6. 補助対象経費
補助の対象となる経費は、改修工事の施工に直接かかる費用で、以下の項目が該当します。
・材料費: 国補助金登録製品とその施工に必要なふかし枠等の部材費用などが認められます。網戸やオプション部品などは対象外です。
・労務費: 搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費(転倒防止手摺移設費、既存照明移設費用等)などが認められます。梱包資材処分費、産業廃棄物処理費、足場代、養生費、水道光熱費、採寸費、補助金申請手数料などは対象外です。
・材料費: 国補助金登録製品とその施工に必要なふかし枠等の部材費用などが認められます。網戸やオプション部品などは対象外です。
・労務費: 搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費(転倒防止手摺移設費、既存照明移設費用等)などが認められます。梱包資材処分費、産業廃棄物処理費、足場代、養生費、水道光熱費、採寸費、補助金申請手数料などは対象外です。
留意事項:
・値引後の金額で、消費税および地方消費税を控除した額が対象となります。
・補助事業者が自社等から調達を受け、補助対象住宅を施工する場合は、利益等相当分の排除が必要です。
・値引後の金額で、消費税および地方消費税を控除した額が対象となります。
・補助事業者が自社等から調達を受け、補助対象住宅を施工する場合は、利益等相当分の排除が必要です。
7. 補助額
補助額は、以下のいずれか低い額が上限となります。
・補助対象経費に3分の1を乗じた額
・15万円
・補助対象経費に3分の1を乗じた額
・15万円
ただし、補助額と国補助金、国庫支出金など、国からの給付の合計額が補助対象経費を超えての補助はできません。国補助金と併用する場合は、申請予定額に誤りがないよう注意し、国補助金の金額に変更があった場合は速やかに報告する必要があります。
8. 他の補助金との併用
・併用不可の補助金: 「神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金」との併用申請はできません。
・併用可能の補助金: 国補助金(例:先進的窓リノベ2026事業、みらいエコ住宅2026事業等)との併用は可能です。
・市町村の補助金: 市町村が実施する補助金については、各市町村に確認が必要です。
・併用不可の補助金: 「神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金」との併用申請はできません。
・併用可能の補助金: 国補助金(例:先進的窓リノベ2026事業、みらいエコ住宅2026事業等)との併用は可能です。
・市町村の補助金: 市町村が実施する補助金については、各市町村に確認が必要です。
9. 受付期間と事業着手
・受付期間: 令和8年5月11日(月)から令和8年10月30日(金)までです。郵送の場合は、令和8年5月11日消印分から受け付けられます。受付期間外に提出されたものは審査対象外となりますのでご注意ください。
・事業着手: 事業の着手は、必ず交付決定の日以降に行う必要があります。交付決定通知書の日付よりも前に着手した場合は、補助金が交付されません。なお、契約行為は事業の着手にはあたりません。
・審査期間: 審査には2か月ほどかかる見込みのため、事業の着手予定日の2か月以上前に申請書を提出することが推奨されています。
・受付期間: 令和8年5月11日(月)から令和8年10月30日(金)までです。郵送の場合は、令和8年5月11日消印分から受け付けられます。受付期間外に提出されたものは審査対象外となりますのでご注意ください。
・事業着手: 事業の着手は、必ず交付決定の日以降に行う必要があります。交付決定通知書の日付よりも前に着手した場合は、補助金が交付されません。なお、契約行為は事業の着手にはあたりません。
・審査期間: 審査には2か月ほどかかる見込みのため、事業の着手予定日の2か月以上前に申請書を提出することが推奨されています。
10. 事業実施中の注意事項
交付決定を受けた補助事業者は、交付決定通知書に記載された内容と条件に従って事業を実施する必要があります。
・変更・中止・廃止: 補助事業の内容を変更したり、中止・廃止したりする場合は、速やかに知事の承認を受ける必要があります。ただし、補助額に影響がない軽微な変更は、実績報告時に報告書を提出することで済む場合があります。
・不正行為への対応: 偽りその他不正の手段による補助金の交付、補助金の目的外使用、不正・怠慢な行為などがあった場合は、補助金の交付決定が取り消されることがあります。
・変更・中止・廃止: 補助事業の内容を変更したり、中止・廃止したりする場合は、速やかに知事の承認を受ける必要があります。ただし、補助額に影響がない軽微な変更は、実績報告時に報告書を提出することで済む場合があります。
・不正行為への対応: 偽りその他不正の手段による補助金の交付、補助金の目的外使用、不正・怠慢な行為などがあった場合は、補助金の交付決定が取り消されることがあります。
この補助金は、ご自宅の省エネ化を通じて、光熱費削減と地球温暖化対策に貢献できる大変魅力的な制度と言えます。ご自身の住宅が対象となるか、どのような改修工事が可能かなど、ご不明な点があれば、神奈川県にお問い合わせいただくことをお勧めします。
▼補助対象外となる事業
補助対象外となる事業について、神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金、特に「神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金」のコンテキストに基づき、詳細にご説明します。この補助金は、家庭部門における脱炭素化を推進するため、既存住宅の省エネ性能を高めるための改修工事にかかる経費の一部を補助することを目的としています。しかし、補助金は無条件で交付されるものではなく、様々な要件や条件が定められており、これらに該当しない事業や経費は補助対象外となります。
具体的には、以下の類型に分けることができます。
1. 申請者(補助事業者)の要件に関するもの
補助金の申請者には、以下のような条件が求められます。これらのいずれかを満たさない場合、補助事業として認められません。
・財政状況や社会的信頼性: 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出している、破産手続開始等の申立てがなされている、債務不履行により仮差押命令等を受けている、債務超過の状況にある場合は対象外です。また、県税その他の租税を滞納している場合や、神奈川県が措置する指名停止期間中の者、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者も対象になりません。
・申請資格: 補助対象住宅を所有または区分所有する「個人」が申請者とされており、施工予定事業者等による「代理申請」は認められていません。
・暴力団排除条項: 神奈川県暴力団排除条例に基づき、申請者や補助対象住宅の共有者等が暴力団または暴力団員であることが確認された場合も補助の対象外となります。
・財政状況や社会的信頼性: 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出している、破産手続開始等の申立てがなされている、債務不履行により仮差押命令等を受けている、債務超過の状況にある場合は対象外です。また、県税その他の租税を滞納している場合や、神奈川県が措置する指名停止期間中の者、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者も対象になりません。
・申請資格: 補助対象住宅を所有または区分所有する「個人」が申請者とされており、施工予定事業者等による「代理申請」は認められていません。
・暴力団排除条項: 神奈川県暴力団排除条例に基づき、申請者や補助対象住宅の共有者等が暴力団または暴力団員であることが確認された場合も補助の対象外となります。
2. 補助対象住宅の要件に関するもの
改修工事を行う住宅自体にも特定の要件があります。
・住宅の種類: 「賃貸住宅」は補助の対象外とされています。補助対象となるのは県内の既存住宅であり、補助事業完了後は、補助事業者(複数の場合は少なくともいずれか一者)がその住宅に常時居住することが条件です。
・耐震性能: 昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工した住宅、または現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されている住宅(当該年度内に完了するものを含む)であることが求められます。これらの条件を満たさない住宅は対象外です。
・建物の種類: 原則として、登記事項証明書において建物の種類が「居宅」とされている住宅のみが補助対象となります。
・住宅の種類: 「賃貸住宅」は補助の対象外とされています。補助対象となるのは県内の既存住宅であり、補助事業完了後は、補助事業者(複数の場合は少なくともいずれか一者)がその住宅に常時居住することが条件です。
・耐震性能: 昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工した住宅、または現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されている住宅(当該年度内に完了するものを含む)であることが求められます。これらの条件を満たさない住宅は対象外です。
・建物の種類: 原則として、登記事項証明書において建物の種類が「居宅」とされている住宅のみが補助対象となります。
3. 改修工事の内容(補助事業の範囲)に関するもの
補助金が適用される改修工事の内容にも厳格な規定があります。
・対象とならない改修箇所:
・窓: 外気に接していない窓(例: 廊下に面した窓やサンルームに面した窓など、室内のみに接する窓)の改修工事は対象外です。
・壁: 室内の外気に接していない壁の改修工事は対象外です。
・天井・床: 2階建て以上の住宅の場合で、1階の天井や2階の床など、外気に接していない箇所の改修工事は対象外です。補助対象となるのは、最上階の天井または1階の床のうち、外気に接する部分に限られます。
・断熱性能向上に繋がらない改修: 壁に新たに開口部を設ける場合など、改修の前後で住宅全体の断熱性能が総合的に向上したとは言い難い改修については、補助対象となりません。
・必須工事の未実施: 「外気に接する窓(玄関ドア等含む。)の改修工事」は補助事業の必須要件であり、これを行わない事業は補助対象外です。
・使用製品の不適合: 国補助金の断熱性能基準において製品として登録されていない窓、ガラス、断熱材を用いた改修工事は対象外です。また、すべての製品が「未使用品」である必要があります。中古品や再利用品は認められません。
・対象とならない改修箇所:
・窓: 外気に接していない窓(例: 廊下に面した窓やサンルームに面した窓など、室内のみに接する窓)の改修工事は対象外です。
・壁: 室内の外気に接していない壁の改修工事は対象外です。
・天井・床: 2階建て以上の住宅の場合で、1階の天井や2階の床など、外気に接していない箇所の改修工事は対象外です。補助対象となるのは、最上階の天井または1階の床のうち、外気に接する部分に限られます。
・断熱性能向上に繋がらない改修: 壁に新たに開口部を設ける場合など、改修の前後で住宅全体の断熱性能が総合的に向上したとは言い難い改修については、補助対象となりません。
・必須工事の未実施: 「外気に接する窓(玄関ドア等含む。)の改修工事」は補助事業の必須要件であり、これを行わない事業は補助対象外です。
・使用製品の不適合: 国補助金の断熱性能基準において製品として登録されていない窓、ガラス、断熱材を用いた改修工事は対象外です。また、すべての製品が「未使用品」である必要があります。中古品や再利用品は認められません。
4. 補助対象経費として認められないもの
改修工事にかかる費用の中でも、補助対象とならない費用があります。
・消費税等: 消費税および地方消費税は補助対象経費には含まれません。
・値引前の金額: 補助対象経費は、値引後の金額(税抜き)で計上する必要があります。
・利益等相当分: 補助事業者が自社または100%同一の資本に属するグループ企業、あるいは関係会社から資材等を調達する場合、その取引価格に利益相当分が含まれていると判断される場合は、その利益等相当分は補助対象経費から排除されます。製造原価や営業利益の割合に基づいて調整が行われます。
・特定の材料費: 網戸やオプションで取り付ける部品などは、補助対象の材料費として認められません。国補助登録製品と、当該製品を施工する際に取り付けに必要なふかし枠等の部材費用は認められます。
・特定の労務費: 梱包資材処分費、産業廃棄物処理費、足場代、養生費、水道光熱費、採寸費、補助金申請手数料などは、補助対象の労務費として認められません。搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費(転倒防止手摺移設費、既存照明移設費用等)などは認められます。
・消費税等: 消費税および地方消費税は補助対象経費には含まれません。
・値引前の金額: 補助対象経費は、値引後の金額(税抜き)で計上する必要があります。
・利益等相当分: 補助事業者が自社または100%同一の資本に属するグループ企業、あるいは関係会社から資材等を調達する場合、その取引価格に利益相当分が含まれていると判断される場合は、その利益等相当分は補助対象経費から排除されます。製造原価や営業利益の割合に基づいて調整が行われます。
・特定の材料費: 網戸やオプションで取り付ける部品などは、補助対象の材料費として認められません。国補助登録製品と、当該製品を施工する際に取り付けに必要なふかし枠等の部材費用は認められます。
・特定の労務費: 梱包資材処分費、産業廃棄物処理費、足場代、養生費、水道光熱費、採寸費、補助金申請手数料などは、補助対象の労務費として認められません。搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費(転倒防止手摺移設費、既存照明移設費用等)などは認められます。
5. 手続きや期間に関するもの
・事業着手のタイミング: 補助金は、必ず「交付決定通知書」の日付以降に着手した事業が対象となります。交付決定通知書の日付よりも前に着手した工事については、補助金の交付を受けることができません。ただし、契約行為自体は事業の着手には含まれません。
・申請期間: 受付期間外に提出された申請は、審査対象外となります。
・他の補助金との併用制限: 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金との併用申請はできません。
・申請書類の不備: 消せるボールペンや修正液・修正テープを使用した記載、または過去の様式で作成された申請書類は受け付けられません。また、提出書類に不備がある場合も、補助金が交付されない可能性があります。
・交付決定後の増額: 交付決定後に補助事業の内容の変更があったとしても、それに伴う補助金の増額はできません。
・事業着手のタイミング: 補助金は、必ず「交付決定通知書」の日付以降に着手した事業が対象となります。交付決定通知書の日付よりも前に着手した工事については、補助金の交付を受けることができません。ただし、契約行為自体は事業の着手には含まれません。
・申請期間: 受付期間外に提出された申請は、審査対象外となります。
・他の補助金との併用制限: 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金との併用申請はできません。
・申請書類の不備: 消せるボールペンや修正液・修正テープを使用した記載、または過去の様式で作成された申請書類は受け付けられません。また、提出書類に不備がある場合も、補助金が交付されない可能性があります。
・交付決定後の増額: 交付決定後に補助事業の内容の変更があったとしても、それに伴う補助金の増額はできません。
6. 不正行為や義務違反
以下のいずれかの行為があった場合、補助金の交付決定が全部または一部取り消され、返還を求められることがあります。
・偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
・補助金を他の用途に使用したとき、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、または法令若しくはこれに基づく知事の指示若しくは命令に違反したとき。
・補助事業の実施に関して不正、怠慢その他不適当な行為を行ったとき。
・補助事業により取得した財産を、補助事業完了後10年間の間、知事の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄した場合。
・偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
・補助金を他の用途に使用したとき、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、または法令若しくはこれに基づく知事の指示若しくは命令に違反したとき。
・補助事業の実施に関して不正、怠慢その他不適当な行為を行ったとき。
・補助事業により取得した財産を、補助事業完了後10年間の間、知事の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄した場合。
これらの条件を十分に理解し、適切に事業計画を立て、申請手続きを行うことが、補助金交付の前提となります。ご不明な点があれば、事前に神奈川県担当窓口へ確認することをお勧めします。
補助内容
■神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金
<補助対象住宅の要件>
- 県内の既存住宅であること(住確法第2条第2項に定める住宅以外)
- 事業完了後、補助事業者がその住宅に常時居住すること
- 昭和56年6月1日以降に着工した住宅、または現行耐震基準に適合する改修を行うこと
- 登記事項証明書上の建物の種類が「居宅」であること(原則)
- ※賃貸住宅は対象外
<補助事業の範囲(改修工事)>
- 必須工事:外気に接する窓(玄関ドア等を含む)の改修工事
- 任意工事:外気に接する壁、最上階の天井、または1階の床の改修工事
- 対象外:外気に接しない箇所(廊下・サンルーム等)の改修、住宅全体の断熱性能が向上しない改修
<補助対象製品の要件>
- 国補助金の断熱性能基準に登録されている製品(窓、ドア、ガラス、断熱材)
- 未使用品(新品)であること
<申請者の要件>
- 県内で補助事業を実施し、住宅を所有する個人
- 安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過・銀行取引停止処分がない等)
- 県税その他の租税を滞納していないこと
- 神奈川県の指名停止期間中でないこと
<補助対象経費>
- 材料費:国補助登録製品、取付に必要なふかし枠等の部材費用(網戸・オプション品は対象外)
- 労務費:搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費(産廃処理費・足場代等は対象外)
- ※値引後、消費税および地方消費税を控除した額が対象
<補助額の算定>
| 算出項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の 1/3 相当額 |
| 補助上限額 | 15万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
| 併用制限 | 国補助金との合計額が補助対象経費を超えないこと |