公募中 掲載日:2026/08/26

三原市賃上げ支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2027年01月29日
広島県|三原市 広島県三原市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

物価高騰等の影響で厳しい経営環境にある市内の中小企業者等に対し、雇用維持や人材確保を支援するため、従業員の賃上げを実施した際の経費を補助します。令和7年4月から令和8年末までに基本給を2%以上引き上げた事業者が対象で、労働者1人につき2万円(上限10万円)を支給することで、地域経済の活性化と従業員の生活安定を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、物価高騰の影響下で賃上げを実施した市内の中小企業者等を支援するものです。原則としてオンライン申請が推奨されています。申請は労働者への賃上げを実施し、支払いが完了した後に行う必要があります。
賃上げの実施・要件確認
  • 賃上げ対象期間:2025年04月01日〜2026年12月31日

補助金を申請する前に、以下の要件を満たして実際に賃上げを実施する必要があります。

  • 対象労働者:市内の事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者(役員や同居親族は除く)。
  • 賃上げ率:基本給単価を2%以上引き上げること。
  • 実施確認:賃上げ後の賃金が実際に支払われていることが条件です。
申請書類の準備
申請前

以下の書類を準備してください。オンライン申請の場合は電子データ(PDF、PNG、JPEG等)が必要です。

  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 対象労働者全員分の労働条件通知書の写し
  • 賃上げ前・後の賃金台帳の写し
  • 令和7年分の青色申告決算書または収支内訳書の写し(個人事業主のみ)
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2027年01月29日

原則としてオンライン申請フォームより手続きを行ってください。オンライン申請が難しい場合は、市役所1階の専用窓口(会議室101)へ持参することも可能です。

※土・日・祝日、年末年始(12/29〜1/3)は受付対象外となります。

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき三原市で審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)」が送付されます。

補助金の振込
原則として申請月の翌月末頃

指定の口座に補助金が振り込まれます。

【振込例】
9月24日に申請した場合、10月中旬に交付決定が行われ、10月30日頃に振り込まれます。
※書類に不備がある場合は、振込が翌々月末以降に遅れる場合があります。

対象となる事業

物価高騰などの厳しい経営状況下で、雇用維持や人材確保のために賃上げを実施する市内の中小企業者等を支援することを目的としています。

■三原市賃上げ支援事業補助金

三原市内の事業所で働く労働者の基本給単価を2%以上引き上げる中小企業者等への支援事業です。

<補助対象事業者の基本的な要件>
  • 所在地要件:市内に本社、本店、または主たる事業所を有する法人、あるいは市内に代表者の住所と事業所を有する個人事業主であること
  • 事業継続の意思:今後も事業を継続する意思があること
  • 納税状況:市税の滞納がないこと
  • 公的給付の未受給:令和7年度または令和8年度に賃上げを目的とする公的給付を受けていないこと
<中小企業者等の定義(資本金または従業員数)>
  • 製造業、その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • 特例(病院・介護・NPO・公益法人等):従業員100人以下
<賃上げの要件>
  • 基本給単価を2%以上引き上げていること(基本給、時給、日給、週給、月給、年俸が対象)
  • 賃上げ前後の賃金がともに最低賃金を上回っていること
  • 令和7年4月1日から令和8年12月31日までの間に賃上げ後の賃金が支給されていること
<補助対象労働者>
  • 市内の事業所に勤務している正規及び非正規雇用労働者(パート、アルバイト、契約社員等を含む)
<補助金額>
  • 労働者1人につき2万円
  • 1事業者あたりの上限:10万円(5人分)
  • 申請回数:1事業者につき1回限り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者や労働者は、補助の対象となりません。

  • 事業内容や組織に関する制限
    • 宗教活動や政治活動に係る事業。
    • 社会通念上不適切と判断される事業。
    • 三原市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等。
    • 性風俗関連特殊営業やその接客業務受託営業を行う事業者。
  • 大企業との関係性(みなし大企業)
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
  • 補助対象外となる労働者
    • 法人の役員(監査役、執行役員等を含む)。
    • 個人事業主と同居する親族(専従者を含む)。

補助内容

■三原市賃上げ支援事業補助金

<補助金の額と上限>
項目内容
補助金額基本給単価を2%以上賃上げを行った労働者1人につき2万円
上限額1事業者あたり10万円(労働者5人分)
申請回数1事業者につき1回限り
<補助対象者(事業者)>
  • 市内に本社、本店、または主たる事業所がある法人
  • 市内に代表者の住所と事業所の両方がある個人事業主
  • 市税の滞納がないこと
  • 性風俗関連特殊営業等を行う事業者ではないこと
  • 廃業予定の事業者や破産手続き中の事業者は対象外
  • 医療法人、社会福祉法人、NPO法人等も要件を満たせば対象
<補助対象労働者>
  • 市内の事業所に勤務している正規及び非正規雇用労働者(パート、アルバイト、契約社員含む)
  • 令和7年4月1日から令和8年12月31日までの間に基本給単価を2%以上引き上げた者
  • 補助金交付申請日時点で市内の事業所に勤務している者(退職者は対象外)
  • 法人の役員または個人事業主と同居する親族は対象外
  • 単に正規雇用に転換したことによる昇給は対象外
  • 外国人労働者(特定技能や技能実習生など)も要件を満たせば対象
  • 派遣労働者は派遣元の企業が申請者(派遣先が市外の場合は対象外)
<賃上げの要件>
  • 対象期間:令和7年4月1日から令和8年12月31日までの期間に支給される賃金
  • 賃上げ率:基本給単価を2%以上引き上げること(小数点未満切り捨て)
  • 比較方法:賃上げ後の月の前月を比較対象とする
  • 基本給単価の定義:基本給、時給、日給、週給、月給、年俸(賞与および諸手当は含まない)
  • 最低賃金:賃上げ前後の賃金がともに最低賃金を上回っていること
  • 定期昇給やベースアップによる引き上げも対象
  • 時間帯等により時給が異なる場合、最も低い時給(平常時)を比較対象とする

対象者の詳細

補助対象者(事業者)の要件

この補助金の対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者等であること
    製造業、その他:資本金3億円以下、又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、又は従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下、又は従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、又は従業員100人以下、病院、NPO法人、公益法人等:従業員100人以下
  • 2 所在地要件
    市内に本社、本店または主たる事業所があること、個人事業主の場合、代表者が市内に住所を有し、かつ事業所を市内に有すること
  • 3 事業継続・誠実性要件
    市税の滞納がないこと、今後も事業を継続する意思があること、宗教活動または政治活動に係る事業を行っていないこと、暴力団等に該当しないこと、性風俗関連特殊営業等を行う事業者でないこと
  • 4 公的給付の受給状況
    令和7年度または令和8年度に賃上げを目的とする公的給付を受けていないこと

補助対象労働者の要件

補助の対象となる労働者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 勤務実態・雇用形態
    市内の事業所に勤務していること、正規及び非正規雇用労働者(パート、アルバイト等)であること、交付申請日時点で市内の事業所に勤務していること
  • 2 賃上げの実施内容
    令和7年4月1日から令和8年12月31日までの間に賃上げを実施したこと、基本給単価を2%以上(小数点未満切り捨て)引き上げていること、賃上げ前後の賃金がともに最低賃金を上回っていること

■補助対象外となる事業者・労働者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を所有する「みなし大企業」
  • 大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を占める事業者
  • 市外に本社・本店があり、営業所のみが市内にある場合
  • 代表者の住所が市外にある個人事業主
  • 廃業予定の事業者や破産手続き中の事業者
  • 法人の役員(監査役、執行役員等)
  • 個人事業主と同居する親族(専従者を含む)
  • 申請時点で既に退職している労働者
  • 単なる正社員化に伴う賃金上昇(事業所内の賃上げとみなされない場合)

※派遣労働者の場合は、派遣元企業が申請者となります。派遣先が市外の場合は対象外です。

※補助金額は労働者1人につき2万円(上限1事業者5人・10万円)です。
※申請は1事業者につき1回限りとなります。
※その他詳細は公募要領及びQ&A等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/198766.html
三原市公式ホームページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
三原市賃上げ支援事業補助金 オンライン申請フォーム
https://apply.e-tumo.jp/city-mihara-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29619

公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのトップページURLは提供された情報からは特定できませんでした。申請フォームは、電子申請システムでメールアドレスを登録した後に個別で送信される仕組みとなっています。

お問合せ窓口

賃上げ支援事業補助金窓口
TEL:0848-67-6018、080-2900-2434
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
三原市役所本庁 1階
会議室101に設置されています
受付期間は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までです。この窓口は、賃上げ支援事業補助金に関する各種質問や相談を受け付けるためのもので、制度の概要や申請要件、手続きについて不明な点がある場合に利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。