令和7年度 民間建築物等における省CO2改修支援事業補助金 ≪3次公募≫
紹介動画
目的
既存の民間業務用建築物等の所有者や事業者に対し、CO2排出量を30%以上削減する高効率な設備導入や、継続的な省エネを実現する運用改善体制の構築を支援します。設備投資への経済的支援と運用面の改善を両立させることで、既存建築物からのCO2排出量の大幅な削減を図り、日本のカーボンニュートラル達成に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
-
- 公募開始:2026年08月21日
- 申請締切:2026年09月30日
SERAホームページから指定様式(様式1、別紙1、別紙2)をダウンロードして作成し、jGrantsおよびメールにて提出してください。添付書類(定款、経理状況説明書等)も多岐にわたるため、余裕を持って準備してください。
- 選考・採択プロセス
-
2026年10月1日以降
提出書類の審査および選考が行われます。審査委員会にて、CO2削減効果や資金計画の妥当性などが評価され、採択・不採択が通知されます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。
- 交付申請・交付決定
-
- 交付決定通知:2026年10月下旬以降
採択通知後、交付申請書を提出します。SERAが内容を精査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。工事契約や発注は、必ずこの通知を受けた後に行ってください。
- 事業実施・完了
-
- 事業完了期限:2027年02月19日
補助事業の計画に沿って設備導入等を進めてください。導入設備の調達は入札や3者見積など競争原理が働く手続きが必要です。事業(検収および支払い)は2027年2月19日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・確定検査
-
事業完了後30日以内(最終2027年2月末)
事業完了後、30日以内または2月末日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出します。SERAによる書類審査および現地調査(確定検査)を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の支払い
-
- 支払完了期限:2027年03月31日
補助金確定通知を受けた後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。支払いは当該年度末(3月31日)までに行われる予定です。
- 事業報告(完了後3年間)
-
完了翌年度から3年間
補助事業完了の翌年度から3年間、年度ごとにCO2削減効果等の事業報告書の提出が義務付けられます。また、関連書類は5年間の保存義務があるほか、取得財産の適切な管理が求められます。
対象となる事業
「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」の一環として、既存の民間業務用建築物等からのCO2排出量削減を目的とし、省CO2性の高い設備等の導入と、導入後の運用改善によるさらなる省エネルギーを実現する体制構築を支援します。
■民間建築物等における省CO2改修支援事業
既存の民間業務用建築物等に対し、事業目的に則した省CO2設備を導入・運用改善する事業が対象です。
<事業の基本要件>
- 実績と能力に基づいた適切な事業実施体制の構築
- 運用改善体制の構築(エネルギー使用量の継続的な計測・分析・評価、事業報告書による成果報告)
- 導入前の設備と比較して、CO2排出量を30%以上削減できる設備の導入
- 事業内容、事業効果、経費内訳、資金計画の明確な提示
- EMS等計測機器を補助対象とする場合のエネルギー管理計画の策定
<対象となる建物の用途例>
- 事務所等(事務所など)
- ホテル等(ホテル、旅館など)
- 病院等(病院、老人ホーム、福祉ホームなど ※非住宅の場合)
- 物品販売業を営む店舗等(百貨店、マーケットなど)
- 学校等(小・中・高、大学、高等専門学校、専修学校など)
- 飲食店等(飲食店、食堂、喫茶店など)
- 集会所等(図書館、博物館、体育館、公会堂、集会場、映画館、競馬場など)
<申請可能な事業者>
- 民間企業、個人事業主
- 独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人
- 社会福祉法人、医療法人
- 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
- 設備を提供する事業者(ファイナンスリースまたはESCO事業)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:3,500万円(ただしCO2削減コストが29,000円/t-CO2を超える場合は別途算定額が上限)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降に着手し、令和9年2月19日までに事業および支払を完了する単年度事業
▼補助対象外となる事業
以下の用途の建物、設備、または条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 対象外となる建物の用途・部位
- 住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、卸売市場、火葬場、キャバレー、パチンコ屋など。
- 業務用建築物のうち、テナント部分。
- 対象外となる設備
- 照明設備(ただし、特定の条件を満たす場合はCO2削減割合の計算にのみ算入可能)。
- 不適格となる事業条件
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金、資金を含む)を重複して受けている事業。
- 固定価格買取制度(FIT)等による売電を目的とした再生可能エネルギー設備の導入。
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する申請者による事業。
補助内容
■既存民間業務用建築物等における省CO2改修支援事業
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/3 |
| 一般的な上限額 | 3,500万円 |
| 費用対効果による上限額 | 29,000円/t-CO2 × エネルギー起源CO2排出削減量[t-CO2] (※法定耐用年数を考慮) |
<補助対象となる経費>
- 工事費(本工事費:材料費・労務費・直接経費、間接工事費:共通仮設費・現場管理費)
- 設備費(補助対象設備の導入費用)
- 事務費(補助事業に関連する事務処理費用)
- 業務費(補助事業に必要な業務費用)
- その他(付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費等)
<主な補助要件と留意事項>
- 改修前と比較して30%以上のCO2削減効果が得られること
- 更新前の設備よりもエネルギー消費効率が高い設備を選択すること
- JIS等の公的規格や業界自主規格への適合が確認できること
- 照明設備は補助対象外
- 太陽光発電・蓄電池関連のEMS導入時はJC-STAR★1以上の適合製品であること
- フロン類排出抑制法、家電リサイクル法等に基づく適切な廃棄処理の実施
<補助対象外となる経費>
- 既存施設の撤去、移設、廃棄、処分費用
- 事業に直接関係のないオプション品の購入・工事費
- 予備設備や将来使用予定の設備の導入費用
- 交付決定前および事業完了後の支出
- 官公庁等への申請・届出に係る経費
- 自社製品調達時の利益相当分
<補助事業期間>
単年度(令和9年2月19日までに事業完了および支払いを完了すること)
■特例措置
●審査における加点要素
<加点対象項目>
- 需要側設備等を通信・制御する機器を導入する事業
- 再エネ100%となる事業
- 指定暑熱避難施設の指定を受ける場合
- 自然冷媒を用いる空調関連設備を含む事業
- 野心的な2050年カーボンニュートラル中間目標の設定
- デコ活応援団への参画やデコ活宣言の実施
- エコ・ファースト認定を受けている場合
対象者の詳細
補助金を申請できる基本的な法人・事業主の類型
本事業の対象者は、日本国内で事業を営む法人、または一部の個人事業主などが該当します。具体的には、以下のいずれかに該当し、かつその者が所有する国内の業務用建築物等に対して設備を導入する者、またはファイナンスリースやESCO事業により設備を提供する者が対象です。
-
1 民間企業
一般的な株式会社や有限会社など -
3 独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
5 社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定される法人 -
6 医療法人
医療法第39条に規定される医療法人 -
8 その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
法人格を持たない管理組合(事前にSERAとの協議が必要)
共同事業および契約形態別の構成
複数の事業者による共同実施や、リース・ESCO事業による導入も可能です。それぞれの役割と要件は以下の通りです。
-
共同で補助事業を実施する場合
全ての事業者が上記の申請者類型に該当すること、補助金の交付対象となる者が「代表事業者」、その他は「共同事業者」として申請、代表事業者は、事業の一部を自ら実施し、財産を取得する者に限る、個人所有者は「共同申請者」ではなく「承諾者」として位置づけられる -
リース・ESCO事業による設備導入
代表事業者:リース事業者またはESCO事業者、共同申請者:施設の所有者等、リース料・サービス料から補助金相当分が減額されていることが条件、法定耐用年数まで継続使用するための措置を証明する書類が必要
申請者に共通する基本的要件
補助対象となるには、以下の実施体制や計画の妥当性が求められます。
-
実施体制と能力
事業を遂行するための実績・能力、確立された実施体制を有すること、エコアクション21・ISO50001等の認証や外部委託等、さらなる省エネを実現する体制の構築 -
計画の根拠
事業内容、効果、経費内訳、資金計画が明確な根拠に基づいていること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金、資金を含む)を重複して受けている場合
- 再生可能エネルギー設備において、固定価格買取制度(FIT)等による売電を行う場合
- 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する場合
※暴力団排除事項に該当することが判明した場合は、交付決定が取り消されることがあります。
※これらの詳細な要件を満たす法人が、本事業の対象者として補助金を申請することが可能です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://siz-kankyou.com/2025hco2/minkan3/
- 一般社団法人静岡県環境資源協会 公式サイト
- https://siz-kankyou.com/
- お問い合わせページ
- http://www.siz-kankyou.jp/contact.html
- 関連トップページ(旧ドメイン)
- http://www.siz-kankyou.jp/index.html
- jGrants(Jグランツ)電子申請システム
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID ポータルサイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 民間建築物等における省CO2改修支援事業 申請フォーム
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdtlMAD
申請は原則としてjGrants電子申請システムを利用して行い、事前にGビズID(gBizIDプライムアカウント)を取得する必要があります。また、応募資料一式は別途、指定のメールアドレス(soufu@siz-kankyou.or.jp)へ電子メールで提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。