公募中 掲載日:2026/08/26

令和7年度 テナントビルの省CO2改修支援事業補助金 ≪3次公募≫

上限金額
4,000万
申請期限
2026年09月30日
公募開始:2026/08/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

既存テナントビルのオーナー等に対し、テナントと共同で環境負荷低減に取り組む「グリーンリース契約」等に基づき実施する設備改修費用を補助します。高効率空調や給湯設備等の導入により、建物全体のCO2排出量を20%以上削減することを目指し、オーナーとテナントが協力して省エネを推進する体制の普及と、既存建築物の脱炭素化を加速させることを目的としています。

申請スケジュール

申請にあたっては、GビズID(gBizIDプライムアカウント)の取得が必要です。手続きに時間を要する場合があるため、早期の準備を推奨します。申請は原則としてjGrants電子申請システムまたは指定の電子メールでの提出となります。
事前準備・公募情報の確認
公募開始前〜期間中

SERA(一般社団法人静岡県環境資源協会)のホームページより交付規程や公募要領を入手し、詳細を確認します。以下の書類準備を進めてください。

  • 応募申請書・実施計画書・経費内訳
  • 省エネ計算書・機器仕様・見積書等
  • 企業概要・決算書類等
  • サイバーセキュリティ対応に関する確認書
公募期間
  • 公募開始:2026年08月21日
  • 申請締切:2026年09月30日 17:00

jGrantsまたは電子メールにて申請書類を提出します。17時必着であり、期限を過ぎた場合はいかなる理由でも受け付けられません。余裕を持った申請が必要です。

審査期間
2026年10月1日以降

提出された書類に基づき、SERAが厳正な審査・選考を行います。必要に応じてヒアリングや現地調査が実施される場合があります。審査結果は採択・不採択通知として送付されます。

交付決定・事業開始
  • 交付決定通知:2026年10月下旬以降順次

審査により交付が適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。契約・発注・着工は必ず交付決定日以降に行ってください。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年01月29日

事業計画に沿って設備の導入等を実施します。原則として2027年1月29日までに支払まで完了させる必要があります。計画変更が生じる場合は必ず事前にSERAへ相談してください。

実績報告・確定検査
  • 実績報告期限:2027年02月10日

事業完了後、完了実績報告書を提出します。SERAによる書類審査および現地調査等の確定検査を経て、最終的な補助金額が確定し「交付額確定通知」が送付されます。

補助金の請求・支払い
2027年3月31日まで

交付額確定通知を受けた後、精算払請求書を提出します。これに基づき指定口座へ補助金が振り込まれます。

事業報告(完了後)
事業完了後3年間

事業完了の翌年度から3年間、年度終了後30日以内にCO2削減量等の事業報告書を環境省へ提出する義務があります。また、取得した財産は適切に管理する必要があります。

対象となる事業

本事業は、「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」の一環として、テナントが入居する既存の建物(テナントビル)におけるCO2排出量の削減と、環境負荷低減に向けた「グリーンリース契約等」の普及を目的とした事業です。ビルオーナーとテナントがグリーンリース契約等を締結し、これに基づいて設備改修を行う際の設備導入費用を支援します。

■テナントビルの省CO2改修支援事業

グリーンリース契約に基づき、テナント専用部や共用部の省CO2改修を行う事業を対象とします。

<事業の主な要件>
  • ビルオーナーとテナント間でのグリーンリース契約(GL契約)または覚書の締結(交付申請時まで)
  • 更新した設備全体のCO2排出量が導入前後で20%以上削減されること
  • 共用部の改修は、GL契約締結テナントの床面積がビル全体の30%以上を占める場合に限定
  • 事業を遂行するための実績・能力および実施体制が構築されていること
  • 国からの他の補助金を受けていないこと
  • 再生可能エネルギー設備の場合、FIT等による売電を行わないこと
<対象施設(建物用途)>
  • 事務所、官公署など
  • ホテル、旅館など
  • 病院、老人ホーム、福祉ホームなど
  • 百貨店、マーケットなどの物品販売業店舗
  • 美容院、貸衣装屋などのサービス業店舗
  • 学校、大学、専修学校など
  • 飲食店、食堂、喫茶店など
  • 図書館、博物館、体育館、集会場、映画館など
<対象設備>
  • 空調設備(高効率な熱源、ポンプ、空調機器、ルームエアコン等)
  • 空調・給湯設備(高効率ボイラー、潜熱回収型・ヒートポンプ型給湯器等)
  • 換気設備(省エネ型の第一種換気設備、全熱交換型等)
  • 電気設備(第二次トップランナー基準を満たす変圧器、分電盤等)
  • ガス供給設備(灯外内管。補助対象機器の設置に伴い必要なもの)
  • EMS、測定機器(運用管理に必要な部分、所定の適合ラベル取得製品等)
  • 再生可能・未利用エネルギー利用設備(熱利用等。コージェネレーション、太陽光発電を除く)
  • 工事費(補助事業設備の設置と一体不可分な工事)
<申請対象者>
  • 民間企業、独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 社会福祉法人、医療法人
  • 一般・公益社団法人、一般・公益財団法人
  • 地方公共団体

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や施設、設備については、補助対象となりません。

  • 契約形態や資本関係による対象外事業
    • ビルオーナーとテナントが100%同一資本に属するグループ企業同士のグリーンリース契約に基づく取組
    • 運用改善のみのグリーンリース契約に基づく事業(設備改修を伴う契約が一つもない場合)
  • 対象外となる建物の用途・部位
    • 住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、卸売市場、火葬場
    • キャバレー、パチンコ屋、その他これらに類すると判断される用途
    • オーナーの使用部分、倉庫部分
    • 非常灯・誘導灯等の法定設備部分
  • 対象外となる設備・内容
    • 照明設備そのもの(ただしCO2削減割合の計算には条件付きで加味可能)
    • 熱源機器の更新を伴わない部品交換や修理
    • 固定価格買取制度(FIT)等による売電を行う再生可能エネルギー設備
  • その他不適当な事項
    • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する場合
    • 他の国庫補助金との二重受給

補助内容

■テナントビルの省CO2改修事業

<補助事業の具体的な要件>
  • CO2削減効果の達成: テナントビルにおいて、改修により20%以上のCO2削減効果が得られる設備等を導入すること
  • グリーンリース契約の締結: ビルオーナーとテナントが、環境負荷を低減するための取り組みに関する契約や覚書を締結していること
  • 設備改修の実施: グリーンリース契約等に基づき、省CO2効果のある設備改修を実施する場合に必要となる設備等を導入する事業であること
<補助対象となる経費>
  • 工事費(本工事費(直接工事費・間接工事費)、付帯工事費)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作経費)
  • 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験経費等)
  • 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け経費)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証、人件費等)
  • 事務費(共済費、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費等)
<事務費の上限(工事費、設備費、業務費の合計金額に対する上限率)>
対象金額の区分上限率
5,000万円以下の金額に対して6.5%
5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%
1億円を超える金額に対して4.5%
<補助率と補助金額の上限>
  • 補助率:1/3
  • 上限額:4,000万円(※CO2削減量の費用対効果に関する補助金額上限にも従う)
<補助対象外となる経費>
  • 既存施設の撤去・移設・廃棄・処分費用
  • オプション品の購入費・工事費
  • 予備設備や将来使用予定の設備の購入費・工事費
  • 補助事業期間外(交付決定前および事業完了後)の支出
  • 官公庁等への申請・届出等に係る経費
  • 公募・申請手続きに係る経費
  • 国からの他の補助金と重複する部分
  • 自社製品調達時の原価計算による利益相当分
<重要な留意事項>
  • 事業期間:原則として令和9年1月29日までに支払いが完了していること
  • 事業開始:SERAからの交付決定後に契約・発注・着工すること
  • 調達手続き:入札や3者見積など競争原理が働く手続きで調達先を決定すること
  • 財産管理:取得財産の管理台帳整備や処分時の事前承認が必要
  • 所有権移転:補助事業実施期間中に所有権移転が発生した場合は補助対象外
  • 虚偽申請:虚偽の内容があった場合は交付決定の解除や返還措置の対象

対象者の詳細

補助金を申請できる者(申請者)

日本国内で事業を営んでいる法人であって、その者が所有する国内のテナントビルに対し、補助対象事業の目的に則した機器等を導入する以下のいずれかに該当する者が対象です。

  • b 独立行政法人
    独立行政法人通則法 第2条第1項に規定されるもの
  • c 学校法人等
    国立大学法人、公立大学法人、および学校法人
  • d 社会福祉法人
    社会福祉法 第22条に規定されるもの
  • e 医療法人
    医療法 第39条に規定されるもの
  • f 社団法人・財団法人
    一般社団法人・一般財団法人、および公益社団法人・公益財団法人
  • h その他
    環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者

所有形態・契約形態別の要件

テナントビルの所有形態や事業の実施形態に応じて、以下の申請条件が適用されます。

  • 共同所有されるビル
    所有者全員による共同申請が原則(代表申請者を選任)、法人格のない管理組合は事前にSERAとの協議が必要
  • 区分所有されるビル(全体改修)
    区分所有者数および議決権の4分の3以上の設備設置承諾を得て、管理組合法人等が申請
  • 区分所有されるビル(部分改修)
    区分所有者が申請。共用部改修を含む場合は、全区分所有者の同意と特定面積要件が必要
  • ファイナンスリース・ESCO事業
    リース・ESCO事業者を代表事業者とし、ビル所有者等を共同申請者とする

補助対象となる建物の用途

以下の用途に供されるテナントビルが対象です。複合用途の場合は図面等で判断されます。

  • 事務所・宿泊・医療施設
    事務所、官公署、ホテル、旅館、病院、老人ホーム、福祉ホーム等
  • 商業・サービス施設
    百貨店、マーケット、美容院、貸衣装屋、飲食店、食堂、喫茶店等
  • 教育・文化・スポーツ施設
    学校、図書館、博物館、体育館、公会堂、集会場、映画館等

■補助対象外となる事業者・用途・設備

以下の項目に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • ビルオーナーとテナントが100%同一資本に属するグループ企業同士の取り組み
  • 住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、卸売市場、火葬場
  • キャバレー、パチンコ屋、その他これらに類する用途
  • 所有者に個人が含まれる場合の当該個人の専有部分
  • 照明設備(原則対象外。ただし一定条件でCO2削減率計算への算入のみ可能)
  • 非常灯・誘導灯等の法定設備

※対象用途の建物内であっても、オーナーの使用部分や倉庫部分は補助対象外となります。

【重要な注意事項】
・設備導入前後でCO2排出量が20%以上削減される必要があります。
・グリーンリース契約等は、交付申請時までに締結されている必要があります。
・マスターリース等の特殊なケースは、公募前にSERAへの相談が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://siz-kankyou.com/2025hco2/tenant3/
一般社団法人静岡県環境資源協会 公式サイト
https://siz-kankyou.com/
一般社団法人静岡県環境資源協会 関連公式サイト
http://www.siz-kankyou.jp/
jGrants(Jグランツ)ポータルサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
テナントビル事業 jGrants申請ページ
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdtvMAD
GビズIDポータルサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/

応募申請は原則としてjGrantsを利用し、併せて電子メールでのデータ送付も必要です。jGrantsの利用にはGビズIDプライムアカウントの事前取得が推奨されています。

お問合せ窓口

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162
Email:center@siz-kankyou.or.jp
受付窓口
シャンソンビル紺屋町 7階
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター〒420-0852 静岡市葵区紺屋町12-6
質問は極力電子メールを利用して行ってください。メールを送る際は、件名に「【株式会社○○○】テナントビル事業問い合わせ」のように、法人名と応募(申請)予定の事業名を必ず記入してください。
一般社団法人静岡県環境資源協会(申請資料送付専用)
Email:soufu@siz-kankyou.or.jp
電子データの合計容量は、1メールあたり18MBを目安としてください。18MBを超える場合は、ファイル送付サービスを利用するか、複数メールに分割して送付してください。この申請資料送付専用メールアドレス以外への送付は受理されません。
jGrants(Jグランツ)に関するお問い合わせ
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。