公募中 掲載日:2026/08/26

令和8年度 空き家等の業務用施設への利活用・省CO2改修支援補助金≪2次公募≫

上限金額
1,000万
申請期限
2026年09月30日
公募開始:2026/08/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

民間企業や法人等に対して、空き家を事務所や店舗等の業務用施設として利活用する際に必要な、高効率な省CO2設備の導入経費を補助します。空き家問題の解消と既存建築物の省エネ化を同時に進めることで、脱炭素社会の実現と持続可能な地域づくりを図ります。1年以上空き家状態の戸建て等を対象とし、CO2排出量を15%以上削減する改修を支援します。

申請スケジュール

本事業の申請にはGビズID(gBizIDプライムアカウント)の取得が必要です。取得には数週間を要する場合があるため、公募開始前の早めの準備が推奨されます。申請は補助金電子申請システム「jGrants」および電子メールでの併用提出となります。
公募期間と申請手続き
  • 公募開始:2026年08月21日
  • 申請締切:2026年09月30日 17:00

SERA(静岡県環境資源協会)のHPから公募要領等を入手し、以下の方法で書類を提出してください。

  • jGrantsでの申請:応募申請書、実施計画書、経費内訳を1ファイルにまとめ提出。
  • 電子メールでの提出:全電子データを指定アドレス(soufu@siz-kankyou.or.jp)宛てに送付。
選考・審査期間
  • 審査開始:2026年10月01日

提出書類に基づきSERAによる審査が行われます。審査委員会による採点が行われ、必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。省エネ性能表示(BELS)やカーボンニュートラル目標設定などの加点項目も評価対象となります。

交付決定
  • 交付決定時期:2026年10月下旬頃〜

審査通過後、順次交付決定通知が行われます。採択された事業は公表されます。

事業の遂行・完了
  • 事業完了期限:2027年02月19日

交付決定日以降に契約・発注・着工が可能です。決定前の支出は補助対象外となるためご注意ください。事業完了(検収)は2027年2月19日までに終える必要があります。

実績報告・検査・支払い
  • 支払完了期限:2027年03月31日

事業完了後30日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出してください。確定検査を経て交付額が確定し、精算払請求に基づき2027年3月31日までに補助金が支払われます。

事業報告(事後報告)
事業完了後の年度終了後3年間

補助事業完了日の属する年度終了後3年間、年度ごとにCO2削減量などの成果報告を行う義務があります。また、取得した財産は適切に管理し、処分等を行う場合は事前の承認が必要となります。

対象となる事業

既存の空き家を業務用施設として再活用する際に、高効率設備等の導入を支援することで、CO2排出量の大幅な削減を目指す「空き家等における省CO2改修支援事業」です。

■空き家等における省CO2改修支援事業

空家等対策計画において対策の対象とされている空き家(戸建て等)を業務用施設として利活用し、CO2排出量削減に資する高効率設備等を導入する事業を支援します。

<対象となる施設の要件>
  • 戸建て、または店舗併用住宅であること
  • 交付申請時点から遡って概ね1年間以上空き家状態(電気・水道等の契約解除)が継続していること
  • 改修後の用途が、事務所、宿泊施設、病院、店舗、飲食店などの業務用施設として確定していること
  • 「空家等対策計画」の対象地区・種類に該当する、または延べ面積が300㎡未満であること
<対象となる事業内容・設備>
  • 導入前の設備に比べて、CO2排出量を15%以上削減できる設備を導入する事業
  • 外皮の省エネ改修(屋根・外壁の断熱材、Low-E複層ガラス等。所定の省エネ計算を行う場合に限る)
  • EMS(エネルギーマネジメントシステム)や計測機器の導入(エネルギー管理計画の策定が必須)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 上限額:1,000万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日以降に着手し、令和9年2月19日までに事業および支払いを完了すること

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する施設、事業、または申請主体による申請は、補助の対象外となります。

  • 対象外となる建築物・用途
    • 集合住宅や一般的な業務用施設。
    • 住宅、学校、工場、倉庫、民泊として利用する場合。
  • 新築とみなされるもの
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める「新たに建設された住宅」。
    • 居住の用に供したことのない住宅(建設工事完了後1年を経過したものを除く)。
    • 建築行為における「新築」。
  • 補助対象外となる経費・効果
    • 本体工事費(ただし外皮の省エネ改修で特定の計算を行った場合を除く)。
    • 電力会社変更によるCO2削減効果。
  • 不適切な事業運営・形態
    • 個人による単独での代表申請。
    • 空き家等を業務用施設として売却・賃貸する目的で改修する事業。
    • ファイナンスリース契約やシェアードセイビングス方式のESCO契約による設備導入。
  • 重複受給・不適当な申請者
    • 国からの他の補助金を既に受けている設備等(二重受給)。
    • 固定価格買取制度(FIT)等による売電を行う再生可能エネルギー設備。
    • 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者。

補助内容

■空き家等における省CO2改修支援事業

<対象事業の要件>
  • 導入前の設備と比較してCO2排出量を15%以上削減できる設備を導入する事業
  • 国からの他の補助金を受けていないこと
  • 再生可能エネルギー設備においてFIT等による売電を行わないこと
<補助対象施設(空き家)の要件>
  • 建築物の種類:戸建て、または店舗併用住宅(集合住宅や純業務用施設は対象外)
  • 空き家状態の継続期間:交付申請時点から遡って概ね1年間以上
  • 新築ではないこと:建設工事完了後1年を経過していること
  • 「空家等対策計画」への該当、または延べ面積300㎡未満の戸建・店舗併用住宅であること
  • 改修後の用途:業務用施設(事務所、ホテル、病院、店舗、飲食店等)として利活用すること
<補助対象となる設備と工事>
  • 高効率設備等の導入(必要性が認められる場合は新設も可)
  • EMS・計測機器(エネルギー管理計画の策定が必須)
  • 外皮の省エネ改修(屋根・外壁の断熱材、Low-E複層ガラス等)
  • 省エネルギー計算費用・BELS認証費用
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/3
上限額1,000万円
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費・直接工事費、間接工事費)
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
<申請者の要件>
  • 民間企業、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人等
  • 地方公共団体・個人(民間企業等との共同申請に限る)
  • 空き家等を利活用して自ら事業を営む者(売却・賃貸目的の改修は対象外)
<補助事業期間>

単年度。交付決定日以降に事業を開始し、令和9年2月19日までに事業および支払いを完了すること。

対象者の詳細

補助金の申請者(補助事業者)

本事業の補助金を申請できる者は、以下の法人格に該当する事業者です。個人での代表申請は認められていませんが、特定の法人との共同申請であれば個人も参加可能です。

  • a 主な申請対象者
    民間企業、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定)、社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定)、医療法人(医療法第39条に規定)、一般社団法人・一般財団法人、および公益社団法人・公益財団法人
  • b 共同申請の場合の対象者
    地方公共団体(主な申請対象者aに該当する事業者と共同で申請する場合に限る)、個人(主な申請対象者aに該当する事業者と共同で申請する場合に限る)
  • c 申請に関する特記事項
    共同実施の場合、全ての事業者が補助事業者に該当し、代表事業者が交付申請等を行うこと、設備所有者と建物所有者が異なる場合は共同申請が必要(設備所有者が代表申請者)

補助の対象となる施設(空き家等)

以下の要件をすべて満たし、改修後に業務用施設として利活用することが確定している必要があります。

  • a 建築物の種類と状態に関する基本的な要件
    戸建住宅、または店舗併用住宅であること(集合住宅や元業務用施設は不可)、交付申請時点から遡って概ね1年間以上、空き家状態が継続していること、新築ではないこと(工事完了から1年超、または使用歴があること)
  • b 特定の要件(いずれかを満たすこと)
    市町村が策定した「空家等対策計画」の対象地区・種類に該当すること、延べ面積が300㎡未満であること(店舗併用住宅は非住宅部分が300㎡未満)
  • c 改修後の用途に関する要件
    業務用施設(事務所、ホテル、旅館、民宿、病院、店舗、飲食店等)として利活用すること

■補助対象外となる事業者・施設・用途

以下の項目に該当する場合は、本補助事業の対象外となります。

  • 自ら事業を営まない第三者が売却・賃貸目的で改修する事業
  • ファイナンスリース契約やESCO契約による設備導入
  • 改修後の空き家を売却や賃貸に供する目的での申請
  • 住宅、学校、工場、畜舎、自動車車庫、倉庫などの用途
  • キャバレー、パチンコ屋、民泊(住宅宿泊事業法に基づくもの)などの用途

※店舗併用住宅の場合、住宅部分は補助対象になりません。
※その他SERAが不適当と判断する用途も対象外となります。

※詳細および不明な点については、SERA(一般社団法人環境共創イニシアチブ)へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://siz-kankyou.com/2025hco2/akiya3/
一般社団法人静岡県環境資源協会 公式サイト
https://siz-kankyou.com/
一般社団法人静岡県環境資源協会 関連サイト
http://www.siz-kankyou.jp/index.html
補助金申請システム jGrants ポータルサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
jGrants 申請ページ(空き家等における省CO2改修支援事業)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdu0MAD
GビズID 公式サイト
https://gbiz-id.go.jp/top/

電子申請にはGビズID(gBizIDプライムアカウント)の事前取得が必要です。申請書類はjGrantsでの提出に加え、指定のメールアドレスへの送付も必要となります。

お問合せ窓口

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162
Email:center@siz-kankyou.or.jp
受付窓口
シャンソンビル紺屋町 7階
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
質問全般に関するお問い合わせは、極力電子メールの利用が推奨されています。メール件名には「【申請者名(法人名)】空き家等における省CO2改修支援事業 問い合わせ」のように記入してください。応募(申請)資料の送付先(soufu@siz-kankyou.or.jp)は質問窓口とは異なります。jGrantsおよびGビズIDに関する問い合わせは、それぞれの運営団体に直接行う必要があります。申請書類送付後に受領確認メールが当日または翌営業日に届かない場合は、必ずメールまたは電話で確認を行ってください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。