公募中 掲載日:2026/08/26

松本市商店街空き店舗改装支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
長野県|松本市 長野県松本市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

松本市内の商店街において、空き店舗を活用し新たに事業を開始する方や、賃貸のために店舗改装を行う所有者に対し、改修費用の一部を補助します。都市機能誘導区域内の物件を対象に、改装経費の3分の1(最大100万円)を支援することで、商業エリアの衰退防止と商店街の活性化を図ります。地域経済の活力維持と魅力ある商店街づくりを目的とした制度です。

申請スケジュール

令和8年度の申請受付は令和8年4月1日以降を予定しています。申請を検討されている場合は、必ず事業着手前に松本市商工課へ事前相談を行ってください。詳細は松本市の公式要綱をご確認ください。
事前準備と商工課への連絡
  • 公募開始:2026年04月01日

補助金制度の利用を検討している場合、まずは松本市の商工課へ事前に連絡し、事業内容が補助対象となるか、要件を満たしているかを確認してください。

補助金交付申請
事業着手前

必ず事業に着手する前に申請書類一式を商工課に提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 空き店舗証明書、図面、現況写真
  • 賃貸借契約書の写し、見積書の写し
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(改修工事等)を開始してください。

補助事業の実施(改修工事等)
交付決定後〜事業完了

交付決定の内容に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合や事業を中止する場合は、速やかに変更承認申請書等の提出が必要です。

実績報告
  • 申請締切:完了から30日以内(又は3月末)

事業完了後、以下の書類を提出してください。

  • 事業完了報告書(様式第10号)
  • 事業実績報告書(様式第11号)
  • 工事契約書の写し、領収書の写し
  • 完了後の店舗写真(内観・外観)
額の確定・支払い
報告書審査後

実績報告書の審査および現地調査を経て、補助金額が確定されます。「確定通知書」の送付後、補助金が一括して支払われます。

対象となる事業

松本市商店街空き店舗改装支援事業補助金は、松本市における商業エリアの衰退を防止することを目的としており、商店街の空き店舗を有効活用しようとする事業者や、空き店舗を賃貸するために改装を行う事業者に対して、その改修等にかかる経費の一部を補助するものです。

■A 空き店舗活用事業者

空き店舗を活用して新たに事業を開始する予定の個人または法人を指します。

<補助対象事業>
  • 都市機能誘導区域内に位置する商店街の空き店舗を活用するために行われる改修工事
  • その他、松本市長が商店街の空き店舗解消に効果があると認める事業
<補助対象要件>
  • 市税の滞納がないこと
  • 営業に必要な許認可等を既に取得しているか、または取得する見込みがあること
  • 現在、松本市内に店舗を有していないこと(既存店舗を継続しつつ新店舗を開く場合は対象)
  • 中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに規定される事業の形態および規模に該当すること
  • 中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種のうち、適切であると認められる業種を営むこと
  • 申請する年度から遡って過去3年度以内に、この補助金の交付を一度も受けていないこと
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:空き店舗を活用するために行う改修等に要する経費
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助額:下限20万円、上限100万円

■B 空き店舗賃貸事業者

所有する空き店舗を賃貸するために改装を行う予定の個人または法人を指します。

<補助対象要件>
  • 市税の滞納がないこと
  • 申請する年度から遡って過去3年度以内に、この補助金の交付を一度も受けていないこと
  • 空き店舗活用事業者が既に同じ事業を利用している場合、賃貸事業の完了から3ヶ月以上経過していること
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:所有する空き店舗を賃貸するために行う改修等に要する経費
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助額:下限20万円、上限100万円

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または物件は、本補助金の対象外となります。

  • 市内の既存店舗からの移転。
  • 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗に該当する施設。
  • 店舗施設の賃貸人が特定の関係者である場合。
    • 補助対象者の2親等以内の親族、または生計を共にする者。
    • 補助対象者が役員を務める会社等。
    • 補助対象者が法人の場合、その役員または従業員である賃貸人。
  • 店舗併用住宅で、事業に係る部分と居住に係る部分が明確に分けられない場合。
  • 建物の1階以外に位置する店舗(ただし、中心市街地の2階は除く)。
  • 前の入居者が退去した後、または改装完了後、3ヶ月を経過せずに入居者が決まっている空き店舗。

補助内容

■商店街空き店舗改装支援事業

<補助対象者:空き店舗活用事業者>
  • 市税を滞納していないこと
  • 営業に必要な許可等をすでに取得しているか、取得する見込みがあること
  • 市内に既存店舗を有していないこと(継続営業の場合は可)
  • 中小企業信用保険法の事業の形態および規模に該当すること
  • 市長が補助対象事業として適当と認める業種を営むこと
  • 申請年度から過去3年度以内に本補助金の交付を受けていないこと
  • 市内既存店舗からの移転は対象外
<補助対象者:空き店舗賃貸事業者>
  • 市税を滞納していないこと
  • 申請年度から過去3年度以内に本補助金の交付を受けていないこと
  • 活用事業者が過去に本事業を利用済みの場合は、完了から3ヶ月以上経過していること
<補助対象事業・店舗の定義>
  • 松本市立地適正化計画の「都市機能誘導区域」内に位置する商店街の空き店舗
  • その他、市長が商店街の空き店舗解消に効果があると認める事業
  • 空き店舗:前の入居者が退去、または建物完成後3ヶ月以上入居者が決まっていない施設
  • 建物の1階に位置すること(中心市街地内では1階または2階も可)
  • 大規模小売店舗ではないこと
  • 賃貸人と補助対象者との間に特定の親族関係や役員関係がないこと
<補助率・補助額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の1以内
補助上限額100万円
補助下限額20万円

対象者の詳細

補助対象者の種類とそれぞれの要件

松本市商店街空き店舗改装支援事業補助金における対象者は、主に「空き店舗活用事業者」と「空き店舗賃貸事業者」の2種類に分類されます。それぞれ以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 空き店舗活用事業者
    松本市の市税を滞納していないこと、事業開始に必要な許認可の取得または取得見込みがあること、原則として市内に他の店舗を有していないこと(既存店舗があり、空き店舗活用後も継続して営む場合は対象)、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号、第6号のいずれかの形態・規模に該当すること、松本市長が適切と認める業種(中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種)を営む見込みであること、申請年度から遡って過去3年度以内に本補助金の交付を受けていないこと、賃貸事業者が本補助金を利用していた場合、その事業完了から3ヶ月以上経過していること
  • 2 空き店舗賃貸事業者
    松本市の市税を滞納していないこと、申請年度から遡って過去3年度以内に本補助金の交付を受けていないこと

補助対象となる物件・区域の定義

補助事業の対象となる「空き店舗」および「商店街」は、以下の定義を満たす必要があります。

  • 1 空き店舗の定義
    前入居者の退去後または改修完了後、3ヶ月以上入居者が不在であること、原則として建物1階に位置すること(中心市街地の場合は1階または2階)、大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗でないこと、賃貸人が申請者の2親等以内の親族、生計同一者、役員を務める会社等でないこと、店舗併用住宅の場合、事業部分と居住部分が明確に区分されていること
  • 2 商店街の定義
    用途地域が商業地または近隣商業地に位置していること、おおむね10件以上の商店が隣接して形成している区域であること

■補助対象外となるケース

以下の場合は要件を満たしていても補助の対象外となります。

  • 市内の既存店舗から新たな空き店舗へ事業を移転する場合
  • 同一年度内に1申請者が2回以上の交付申請を行う場合
  • 賃貸人が法人の場合で、補助対象者の役員または従業員である場合

※松本市長が補助対象事業として不適切であると認める業種は対象外となります。詳細な業種の可否については商工課へ確認してください。

※補助金申請には「事業計画書」の提出が必要であり、職務経歴や詳細な資金計画、店舗の営業内容などが審査されます。
※詳細は松本市商工課にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/196825.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

松本市 商工課 商業振興担当
TEL:0263-34-3110
FAX:0263-34-3008
受付窓口
本庁舎 5階
商工課所在地: 長野県松本市丸の内3番7号
申請前に商工課へ事前に連絡を入れることが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。