公募中
岡山県男性育児休業取得促進奨励金(令和8年度)
上限金額
100万
申請期限
2027年01月29日
岡山県
岡山県
公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年07月01日
申請締切:2027年01月29日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
岡山県男性育児休業取得促進奨励金の申請スケジュールについて、ご説明いたします。
まず、本奨励金の申請受付は現在進行中であり、令和9年1月29日(金)17:00 が最終締切となっております。電子申請のみでの受付となりますので、期限に余裕をもって手続きを進めることが重要です。
奨励金の申請プロセスは、大きく以下の2つのステップで構成されています。
申請プロセスの全体像
1. ステップ1:申請者(企業・団体)登録
・WEB申請フォームを通じて、申請を行う企業・団体の情報を登録します。この登録が完了すると、マイページへの案内メールが届きます。
2. ステップ2:対象者(育児休業を取得した従業員)情報登録
・ステップ1で登録したマイページにログインし、実際に育児休業を取得した男性従業員の詳細情報を登録します。
・WEB申請フォームを通じて、申請を行う企業・団体の情報を登録します。この登録が完了すると、マイページへの案内メールが届きます。
2. ステップ2:対象者(育児休業を取得した従業員)情報登録
・ステップ1で登録したマイページにログインし、実際に育児休業を取得した男性従業員の詳細情報を登録します。
事務局による受付内容の審査が行われ、提出された内容に不備がなければ、奨励金の決定・給付へと進みます。ただし、決定・給付の前に最終確認が入る場合がある点にご留意ください。
各ステップの詳細なスケジュールと内容
ステップ1:申請者登録(企業・団体情報の登録)
この段階では、主に企業・団体自身の情報をシステムに登録し、必要な書類を添付します。
この段階では、主に企業・団体自身の情報をシステムに登録し、必要な書類を添付します。
1. 申し込みの流れの確認:まず「申し込みの流れ」をチェックし、申請に必要な要件や準備事項を確認します。
2. 必要書類の準備:WEB申請に必要な書類を事前にダウンロードし、記入・準備します。特に「誓約書(暴排条例法人用・個人用)」の準備が必要です。
・R8版からの変更点:「岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)」はR8版からシステムで自動生成されるため、ダウンロードして記入する必要はありません。自動生成された様式1号はマイページで確認・印刷・保存が可能です。
3. 申請者の登録(WEBフォーム入力):WEB申請フォームから、企業・団体(事業主単位)の必須項目を入力します。郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードは半角で入力し、各項目の下に記載された注意事項を必ず確認してください。
4. 雇用環境整備に関する登録:育児・介護休業法第22条第1項に規定される雇用環境整備に関する措置について、2つ以上を選択し、具体的な取り組み内容を項目ごとに記載します。
5. 添付書類のアップロード:事前にPDF等で準備した書類をアップロードします。
・「商業・法人登記謄本の写し」および「県徴収金等の滞納がないことの証明書(完納証明)」は、直近3カ月以内に発行されたものを用意する必要があります。
・過去に登録した書類の省略はできません。
・アドバンス認定済企業等の特別加算に該当する書類がある場合は、この段階で添付します。
6. 銀行情報の登録:奨励金の振込先となる銀行口座情報を登録し、通帳のコピー(表紙・中表紙の両方)、または小切手帳(当座預金の場合)など、口座内容を確認できる書類をアップロードします。
7. WEB申請内容の確認・送信:入力内容を確認し、問題がなければ「送信する」をクリックします。
8. 申請者登録の完了:WEB申請完了の確認画面が表示された時点で、申請者登録が完了した状態となります。その後、登録したメールアドレスにWEB登録メールが自動送信されます。
2. 必要書類の準備:WEB申請に必要な書類を事前にダウンロードし、記入・準備します。特に「誓約書(暴排条例法人用・個人用)」の準備が必要です。
・R8版からの変更点:「岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)」はR8版からシステムで自動生成されるため、ダウンロードして記入する必要はありません。自動生成された様式1号はマイページで確認・印刷・保存が可能です。
3. 申請者の登録(WEBフォーム入力):WEB申請フォームから、企業・団体(事業主単位)の必須項目を入力します。郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードは半角で入力し、各項目の下に記載された注意事項を必ず確認してください。
4. 雇用環境整備に関する登録:育児・介護休業法第22条第1項に規定される雇用環境整備に関する措置について、2つ以上を選択し、具体的な取り組み内容を項目ごとに記載します。
5. 添付書類のアップロード:事前にPDF等で準備した書類をアップロードします。
・「商業・法人登記謄本の写し」および「県徴収金等の滞納がないことの証明書(完納証明)」は、直近3カ月以内に発行されたものを用意する必要があります。
・過去に登録した書類の省略はできません。
・アドバンス認定済企業等の特別加算に該当する書類がある場合は、この段階で添付します。
6. 銀行情報の登録:奨励金の振込先となる銀行口座情報を登録し、通帳のコピー(表紙・中表紙の両方)、または小切手帳(当座預金の場合)など、口座内容を確認できる書類をアップロードします。
7. WEB申請内容の確認・送信:入力内容を確認し、問題がなければ「送信する」をクリックします。
8. 申請者登録の完了:WEB申請完了の確認画面が表示された時点で、申請者登録が完了した状態となります。その後、登録したメールアドレスにWEB登録メールが自動送信されます。
ステップ2:対象者情報登録(育児休業取得従業員情報の登録)
申請者登録が完了した後、マイページから育児休業を取得した従業員(対象者)の情報を登録します。
申請者登録が完了した後、マイページから育児休業を取得した従業員(対象者)の情報を登録します。
1. マイページへログイン:ステップ1で登録したメールアドレスとパスワードを使用してマイページにログインし、確認コードを入力します。
2. 対象者の登録:マイページから対象者情報を入力します。
・育児休業取得者の氏名、所属、取得期間などを明記し、関連する書類を添付します。
・「同僚応援手当加算」や「代替要員雇用加算」を申請する場合は、追加情報入力画面で詳細を記載し、関連書類を添付します。
3. 対象者入力内容の確認・申請:入力内容を確認し、問題がなければ「申請する」をクリックします。
4. 対象者登録の完了:申請確認メールが届いた時点で、対象者登録が完了し、申請が仮受付された状態となります。
2. 対象者の登録:マイページから対象者情報を入力します。
・育児休業取得者の氏名、所属、取得期間などを明記し、関連する書類を添付します。
・「同僚応援手当加算」や「代替要員雇用加算」を申請する場合は、追加情報入力画面で詳細を記載し、関連書類を添付します。
3. 対象者入力内容の確認・申請:入力内容を確認し、問題がなければ「申請する」をクリックします。
4. 対象者登録の完了:申請確認メールが届いた時点で、対象者登録が完了し、申請が仮受付された状態となります。
申請後の流れと重要な要件
・審査と不備対応:申請内容を事務局で確認し、不備等がある場合は追加資料の提出や申請の差し戻しとなることがあります。申請の受付状況はマイページで随時確認可能です。
・奨励金対象者の復帰期間:奨励金の対象となる男性従業員は、2026年1月31日から2027年1月1日までの間に県内の本社または事業所に復帰している必要があります。
・経営層向けセミナー受講:奨励金の申請を行うためには、令和8年度に実施される「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を申請日時点で1回以上受講済みである必要があります。
・書類の有効期限:前述の通り、「商業・法人登記謄本の写し」および「県徴収金等の滞納がないことの証明書(完納証明)」は、発行から3カ月以内のものが必須です。
・健康保険証の取り扱い:令和8年8月以降は、子の健康保険証の写しを親子関係を確認する書類として添付することはできません。住民票など他の書類で確認できるように準備してください。
・様式第1号の自動生成:R8版より様式第1号はシステムで自動生成されるため、ご自身でダウンロード・記入する必要はありません。マイページで確認後、必ず印刷またはダウンロードして手元に保存してください。
・審査と不備対応:申請内容を事務局で確認し、不備等がある場合は追加資料の提出や申請の差し戻しとなることがあります。申請の受付状況はマイページで随時確認可能です。
・奨励金対象者の復帰期間:奨励金の対象となる男性従業員は、2026年1月31日から2027年1月1日までの間に県内の本社または事業所に復帰している必要があります。
・経営層向けセミナー受講:奨励金の申請を行うためには、令和8年度に実施される「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を申請日時点で1回以上受講済みである必要があります。
・書類の有効期限:前述の通り、「商業・法人登記謄本の写し」および「県徴収金等の滞納がないことの証明書(完納証明)」は、発行から3カ月以内のものが必須です。
・健康保険証の取り扱い:令和8年8月以降は、子の健康保険証の写しを親子関係を確認する書類として添付することはできません。住民票など他の書類で確認できるように準備してください。
・様式第1号の自動生成:R8版より様式第1号はシステムで自動生成されるため、ご自身でダウンロード・記入する必要はありません。マイページで確認後、必ず印刷またはダウンロードして手元に保存してください。
不明な点がありましたら、以下の事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ
岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局
(岡山県中小企業団体中央会)
TEL:086-224-2245
受付時間:月~金 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝、年末年始休業)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp
岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局
(岡山県中小企業団体中央会)
TEL:086-224-2245
受付時間:月~金 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝、年末年始休業)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
岡山県男性育児休業取得促進奨励金の交付までの流れは、大きく分けて「申請者(企業・団体)登録」、「対象者(育児休業を取得した従業員)情報の登録」、そして「事務局による審査と奨励金の決定・給付」の3つのステップで構成されています。すべての手続きは、特設サイトからの電子申請で行われます。
以下に、詳細な流れを説明します。
1. 全体の流れの概要
まず、全体の流れとしては以下のようになります。
1. HPでの要綱等確認: 申請要領や支給要綱を事前に確認します。
2. ステップ1:申請者登録: WEB申請フォームから企業・団体としての申請者情報を登録します。
3. ステップ2:対象者登録: ステップ1完了後に発行されるマイページから、育児休業を取得した従業員(対象者)の情報を登録します。
4. 事務局による審査: 事務局が提出された申請内容を審査します。
5. 奨励金の決定・給付: 審査で不備が解消され次第、奨励金が決定され、給付されます。
2. ステップ1:申請者登録: WEB申請フォームから企業・団体としての申請者情報を登録します。
3. ステップ2:対象者登録: ステップ1完了後に発行されるマイページから、育児休業を取得した従業員(対象者)の情報を登録します。
4. 事務局による審査: 事務局が提出された申請内容を審査します。
5. 奨励金の決定・給付: 審査で不備が解消され次第、奨励金が決定され、給付されます。
2. ステップ1:申請者(企業・団体)登録の詳細
このステップでは、貴社・貴団体としての基本情報や、育児休業に関する取り組み状況を登録します。過去に奨励金の申請を行った企業等も、新たに申請者情報を入力する必要があります。
2-1. 事前準備
・申請要領・支給要綱の確認: 特設サイトの「各種資料ダウンロード」から最新の要綱等を必ず確認してください。
・必要書類の準備・ダウンロード:
・ダウンロードが必要な書類: 「暴力団の排除に係る誓約書(法人用・個人用)」は、指定様式をダウンロードして、令和8年度に新たに作成してください。
・システム自動生成される書類: 「岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)」は、令和8年度版からシステムで自動生成されるため、事前にダウンロードして記入する必要はありません。
・その他の準備書類: 後述する添付書類を事前にPDF等の形式で準備しておくとスムーズです。特に、「商業・法人登記謄本の写し(法人の場合)」または「開業届の写し(個人事業主の場合)」、および「岡山県県民局長が発行した県徴収金等の滞納がないことの証明書(完納証明)」は、発行から3ヶ月以内のものが必須となります。
・申請要領・支給要綱の確認: 特設サイトの「各種資料ダウンロード」から最新の要綱等を必ず確認してください。
・必要書類の準備・ダウンロード:
・ダウンロードが必要な書類: 「暴力団の排除に係る誓約書(法人用・個人用)」は、指定様式をダウンロードして、令和8年度に新たに作成してください。
・システム自動生成される書類: 「岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)」は、令和8年度版からシステムで自動生成されるため、事前にダウンロードして記入する必要はありません。
・その他の準備書類: 後述する添付書類を事前にPDF等の形式で準備しておくとスムーズです。特に、「商業・法人登記謄本の写し(法人の場合)」または「開業届の写し(個人事業主の場合)」、および「岡山県県民局長が発行した県徴収金等の滞納がないことの証明書(完納証明)」は、発行から3ヶ月以内のものが必須となります。
2-2. WEB申請フォームからの登録
特設サイトの「WEB申請フォーム」に進み、以下の情報を入力・アップロードします。
・企業情報: 登録は事業主単位で行い、支店や工場単位ではありません。郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードなどを半角で入力します。通知郵送先を本社以外にする場合は、該当箇所をチェックすることで入力フォームが展開されます。
・雇用環境整備に関する登録: 育児・介護休業法第22条第1項に定める雇用環境整備に関する措置(研修の実施、相談体制の整備、事例の収集・提供、制度・方針の周知など)の中から2つ以上を選択し、「実施あり」にチェックを入れた上で、具体的な取り組み内容を項目ごとに記載します。
・添付書類のアップロード: 以下の申請者情報に関する書類を全て揃えてアップロードします。
・本社又は事業所が県内に所在すること及び県内で営業していることが確認できる書類(商業・法人登記謄本の写しまたは開業届の写し)
・岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)の受講証明書(令和8年度に実施するセミナーを申請日時点で受講済である必要があります)
・おかやま子育て応援宣言企業登録証の写し(宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨が含まれていること)
・就業規則等の写し(育児休業制度を規定したもの、最新の法改正に対応したもの。10名未満の事業所は制度の周知が確認できるもの)
・暴力団の排除に係る誓約書(指定様式、令和8年度に新規作成したもの)
・県徴収金の滞納がないことの証明書(完納証明)の写し(発行から3ヶ月以内、令和8年度に新規取得したもの)
・振込を受ける金融機関の口座内容が確認できる書類(通帳の表紙・中表紙の写し、小切手帳の写し、インターネットバンクの場合は口座情報がわかるページの写しなど)
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合の認定証(該当する場合のみ)
・その他、知事が必要と認める書類(事務局の指示に応じて添付)
・注意点: 令和8年度版では、過去に登録した書類の省略はできません。また、添付ファイルには分かりやすい名前を付けてください。
・銀行情報登録: 振込先口座を確認できる書類(通帳コピーの表紙・中表紙、当座預金の場合は小切手帳など)をアップロードします。
・企業情報: 登録は事業主単位で行い、支店や工場単位ではありません。郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードなどを半角で入力します。通知郵送先を本社以外にする場合は、該当箇所をチェックすることで入力フォームが展開されます。
・雇用環境整備に関する登録: 育児・介護休業法第22条第1項に定める雇用環境整備に関する措置(研修の実施、相談体制の整備、事例の収集・提供、制度・方針の周知など)の中から2つ以上を選択し、「実施あり」にチェックを入れた上で、具体的な取り組み内容を項目ごとに記載します。
・添付書類のアップロード: 以下の申請者情報に関する書類を全て揃えてアップロードします。
・本社又は事業所が県内に所在すること及び県内で営業していることが確認できる書類(商業・法人登記謄本の写しまたは開業届の写し)
・岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)の受講証明書(令和8年度に実施するセミナーを申請日時点で受講済である必要があります)
・おかやま子育て応援宣言企業登録証の写し(宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨が含まれていること)
・就業規則等の写し(育児休業制度を規定したもの、最新の法改正に対応したもの。10名未満の事業所は制度の周知が確認できるもの)
・暴力団の排除に係る誓約書(指定様式、令和8年度に新規作成したもの)
・県徴収金の滞納がないことの証明書(完納証明)の写し(発行から3ヶ月以内、令和8年度に新規取得したもの)
・振込を受ける金融機関の口座内容が確認できる書類(通帳の表紙・中表紙の写し、小切手帳の写し、インターネットバンクの場合は口座情報がわかるページの写しなど)
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合の認定証(該当する場合のみ)
・その他、知事が必要と認める書類(事務局の指示に応じて添付)
・注意点: 令和8年度版では、過去に登録した書類の省略はできません。また、添付ファイルには分かりやすい名前を付けてください。
・銀行情報登録: 振込先口座を確認できる書類(通帳コピーの表紙・中表紙、当座預金の場合は小切手帳など)をアップロードします。
2-3. 申請内容の確認と送信
・入力した内容に問題がないか確認し、個人情報保護方針を最後まで確認してチェックを入れ、「確認画面へ」をクリックします。
・確認画面で最終チェックを行い、問題がなければ「送信する」をクリックします。
・WEB申請完了の確認画面が表示された時点で、申請者登録が完了している状態となります。
・登録したメールアドレスに、自動で「WEB登録メール」が送信されます。迷惑メールに振り分けられる可能性があるのでご注意ください。このメールには、ステップ2で必要となるマイページへのログイン情報が含まれている場合があります。
・入力した内容に問題がないか確認し、個人情報保護方針を最後まで確認してチェックを入れ、「確認画面へ」をクリックします。
・確認画面で最終チェックを行い、問題がなければ「送信する」をクリックします。
・WEB申請完了の確認画面が表示された時点で、申請者登録が完了している状態となります。
・登録したメールアドレスに、自動で「WEB登録メール」が送信されます。迷惑メールに振り分けられる可能性があるのでご注意ください。このメールには、ステップ2で必要となるマイページへのログイン情報が含まれている場合があります。
3. ステップ2:対象者(育児休業を取得した従業員)情報の登録の詳細
申請者登録が完了したら、実際に育児休業を取得した男性従業員の情報をマイページから登録します。
3-1. マイページへのログイン
・WEB登録メールに記載されたマイページURLにアクセスし、ステップ1で登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
・セキュリティのため、「確認コードを送る」をクリックし、登録メールアドレスに送信される6桁の数字(確認コード)を入力して認証を行います。
・WEB登録メールに記載されたマイページURLにアクセスし、ステップ1で登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
・セキュリティのため、「確認コードを送る」をクリックし、登録メールアドレスに送信される6桁の数字(確認コード)を入力して認証を行います。
3-2. 対象者の登録
・マイページ内で、対象者(育児休業を取得した従業員)の情報を入力します。冒頭には貴社の申請情報が表示されます。
・「同僚応援」や「代替要員」の加算を選択した場合、追加情報入力の画面が展開されます。
・入力が完了したら、「登録」をクリックします。
・自動生成される様式1号の確認: 登録内容に基づき、「様式第1号 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書」が自動生成されます。内容を確認し、必ず印刷するかダウンロードして手元に保存してください。
・添付書類のアップロード: 以下の対象者情報に関する書類をアップロードします。
・様式第1号 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書(R8年度申請用の様式で、登記簿謄本の情報と一致しているか確認)
・育児休業の状況が確認できる書類(従業員から提出された育児休業取得の申出書の写し、期間変更申出書の写しなど)
・男性育児休業取得者の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類(母子健康手帳、住民票、子の健康保険証の写しなど。住民票のマイナンバー部分、健康保険証の「保険者番号」「被保険者等記号・番号・枝番」「二次元コード」はマスキング処理が必要です。 令和8年8月以降は健康保険証の写しは親子関係を確認する書類として認められません。)
・男性育児休業取得者の育児休業取得実績が確認できる書類(出勤簿、タイムカードの写しなど。育休期間を明示し、復帰日も含むもの)
・その他知事が必要と認める書類(出向・派遣中の育休の場合は契約書、育休期間が異なる場合はハローワークの給付金支給決定通知書、旧姓使用の場合は証明資料など)
・加算申請の場合: 同僚応援手当加算または代替要員雇用加算を申請する場合は、それぞれ追加で必要となる書類(手当の名称・内容が確認できる書類、支給実績額が確認できる賃金台帳の写し、組織図や雇用契約書など)も添付します。
・申請の実行: 全ての入力とファイル添付が完了したら、内容を確認し、誤りがなければチェックボックスに☑を入れ、「申請する」をクリックします。
・「申請確認メール」が登録メールアドレスに自動で送信されます。このメールが届いた時点で、対象者登録が完了し、申請が仮受付された状態となります。
・マイページ内で、対象者(育児休業を取得した従業員)の情報を入力します。冒頭には貴社の申請情報が表示されます。
・「同僚応援」や「代替要員」の加算を選択した場合、追加情報入力の画面が展開されます。
・入力が完了したら、「登録」をクリックします。
・自動生成される様式1号の確認: 登録内容に基づき、「様式第1号 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書」が自動生成されます。内容を確認し、必ず印刷するかダウンロードして手元に保存してください。
・添付書類のアップロード: 以下の対象者情報に関する書類をアップロードします。
・様式第1号 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書(R8年度申請用の様式で、登記簿謄本の情報と一致しているか確認)
・育児休業の状況が確認できる書類(従業員から提出された育児休業取得の申出書の写し、期間変更申出書の写しなど)
・男性育児休業取得者の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類(母子健康手帳、住民票、子の健康保険証の写しなど。住民票のマイナンバー部分、健康保険証の「保険者番号」「被保険者等記号・番号・枝番」「二次元コード」はマスキング処理が必要です。 令和8年8月以降は健康保険証の写しは親子関係を確認する書類として認められません。)
・男性育児休業取得者の育児休業取得実績が確認できる書類(出勤簿、タイムカードの写しなど。育休期間を明示し、復帰日も含むもの)
・その他知事が必要と認める書類(出向・派遣中の育休の場合は契約書、育休期間が異なる場合はハローワークの給付金支給決定通知書、旧姓使用の場合は証明資料など)
・加算申請の場合: 同僚応援手当加算または代替要員雇用加算を申請する場合は、それぞれ追加で必要となる書類(手当の名称・内容が確認できる書類、支給実績額が確認できる賃金台帳の写し、組織図や雇用契約書など)も添付します。
・申請の実行: 全ての入力とファイル添付が完了したら、内容を確認し、誤りがなければチェックボックスに☑を入れ、「申請する」をクリックします。
・「申請確認メール」が登録メールアドレスに自動で送信されます。このメールが届いた時点で、対象者登録が完了し、申請が仮受付された状態となります。
4. 事務局による審査と奨励金の決定・給付
対象者情報の登録が完了し、仮受付された後、事務局による申請内容の確認と審査が行われます。
・申請内容の確認: 事務局が提出された企業情報、対象者情報、添付書類など全ての内容を詳しく確認します。
・不備があった場合の対応: 申請内容に不備や不足等がある場合は、事務局から追加資料の提出を求められたり、申請が一時的に差し戻されたりする場合があります。マイページで受付状況をこまめに確認し、指示があった場合は速やかに対応してください。
・審査完了と決定・給付: 事務局での審査が完了し、提出された不備等がすべて解消された時点で、奨励金の決定・給付手続きへと進みます。ただし、最終的な決定・給付にあたり、再度最終確認が行われる場合があります。
・申請内容の確認: 事務局が提出された企業情報、対象者情報、添付書類など全ての内容を詳しく確認します。
・不備があった場合の対応: 申請内容に不備や不足等がある場合は、事務局から追加資料の提出を求められたり、申請が一時的に差し戻されたりする場合があります。マイページで受付状況をこまめに確認し、指示があった場合は速やかに対応してください。
・審査完了と決定・給付: 事務局での審査が完了し、提出された不備等がすべて解消された時点で、奨励金の決定・給付手続きへと進みます。ただし、最終的な決定・給付にあたり、再度最終確認が行われる場合があります。
5. 重要な注意事項
・申請締切: 令和9年1月29日(金)17:00が申請受付の締切となります。余裕をもって申請準備を進めてください。
・マイページの利用: 申請の受付状況はマイページで随時確認できます。
・2回目の申請: 同一年度内に2回目以降の申請を行う場合は、ステップ1の申請者登録は不要で、マイページから直接対象者情報を登録します。ただし、同一の育児休業取得者に係る交付は、一人の子につき1回限りです。
・不明点や操作に関する相談: 申請手続きに関して不明な点や、電子申請システムの操作で困った場合は、「岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局(岡山県中小企業団体中央会)」(TEL: 086-224-2245、平日9:00~12:00 / 13:00~17:00)までお問い合わせください。
・申請締切: 令和9年1月29日(金)17:00が申請受付の締切となります。余裕をもって申請準備を進めてください。
・マイページの利用: 申請の受付状況はマイページで随時確認できます。
・2回目の申請: 同一年度内に2回目以降の申請を行う場合は、ステップ1の申請者登録は不要で、マイページから直接対象者情報を登録します。ただし、同一の育児休業取得者に係る交付は、一人の子につき1回限りです。
・不明点や操作に関する相談: 申請手続きに関して不明な点や、電子申請システムの操作で困った場合は、「岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局(岡山県中小企業団体中央会)」(TEL: 086-224-2245、平日9:00~12:00 / 13:00~17:00)までお問い合わせください。
この奨励金は、貴社が男性従業員の育児休業取得を促進し、より働きやすい環境を整備するための重要な支援となります。上記の流れを参考に、手続きを進めてください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
岡山県が実施している事業についてのご質問ですね。提供された情報に基づき、「岡山県男性育児休業取得促進奨励金」事業について、その目的、対象者、奨励金額、申請手続きなどを詳しくご説明いたします。
1. 岡山県男性育児休業取得促進奨励金の概要と目的
この奨励金は、岡山県が、県内企業における男性従業員の育児休業取得を積極的に支援し、育児と仕事の両立ができる職場環境の整備を促進することを目的としています。男性の育児参加を奨励することで、企業の人材定着や生産性向上にも寄与することを目指しています。
本事業の受付事務は、岡山県中小企業団体中央会内の「岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局」が担当しています。
本事業の受付事務は、岡山県中小企業団体中央会内の「岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局」が担当しています。
2. 奨励金支給の対象となる事業主の要件
奨励金の支給対象となる事業主は、申請日時点で以下の全ての要件を満たしている必要があります。
・県内所在: 本社または事業所が岡山県内に所在していること。ここでの本社とは、法人登記簿上の本店を指します。
・雇用保険適用: 雇用保険適用事業所の事業主であること。
・セミナー受講: 岡山県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を奨励金の申請を行う年度内(令和8年度)に1回以上受講済みであること。
・子育て応援宣言企業: 「おかやま子育て応援宣言企業」に登録しており、かつ宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨を含んでいること。宣言にこの内容が含まれていない場合は、申請日までに登録変更が必要です。
・育児休業制度の規定: 就業規則や労使協定など、育児休業制度を規定した規則等を設けていること。従業員数10名未満の事業所で就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文で定められ、労働者に周知されていることが確認できる必要があります。
・雇用環境整備措置の実施: 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置のうち、2つ以上を実施していること。
・ア. 研修の実施: 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修(例:育児休業・産後パパ育休に関する研修)の実施。管理職には研修を受けたことがある状態が求められます。
・イ. 相談体制の整備: 育児休業に関する相談体制(例:実質的対応が可能な相談窓口設置)の整備。
・ウ. 事例の収集・提供: 雇用する労働者の育児休業取得に関する事例の収集と提供(例:自社の取得事例を収集し、社内イントラネット等で閲覧に供すること)。
・エ. 制度・方針の周知: 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および取得促進に関する事業主の方針の周知(例:事業所内やイントラネットへの掲示)。
・非該当要件: 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人、風俗営業等関連事業者、政治団体、宗教上の組織・団体ではないこと。
・反社会的勢力との関与排除: 役員等が岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと、または暴力団等の統制下にないこと。
・県徴収金の滞納がないこと: 県徴収金を滞納していないことを証明する「完納証明書」(発行から3か月以内)を添付する必要があります。
・県内所在: 本社または事業所が岡山県内に所在していること。ここでの本社とは、法人登記簿上の本店を指します。
・雇用保険適用: 雇用保険適用事業所の事業主であること。
・セミナー受講: 岡山県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を奨励金の申請を行う年度内(令和8年度)に1回以上受講済みであること。
・子育て応援宣言企業: 「おかやま子育て応援宣言企業」に登録しており、かつ宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨を含んでいること。宣言にこの内容が含まれていない場合は、申請日までに登録変更が必要です。
・育児休業制度の規定: 就業規則や労使協定など、育児休業制度を規定した規則等を設けていること。従業員数10名未満の事業所で就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文で定められ、労働者に周知されていることが確認できる必要があります。
・雇用環境整備措置の実施: 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置のうち、2つ以上を実施していること。
・ア. 研修の実施: 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修(例:育児休業・産後パパ育休に関する研修)の実施。管理職には研修を受けたことがある状態が求められます。
・イ. 相談体制の整備: 育児休業に関する相談体制(例:実質的対応が可能な相談窓口設置)の整備。
・ウ. 事例の収集・提供: 雇用する労働者の育児休業取得に関する事例の収集と提供(例:自社の取得事例を収集し、社内イントラネット等で閲覧に供すること)。
・エ. 制度・方針の周知: 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および取得促進に関する事業主の方針の周知(例:事業所内やイントラネットへの掲示)。
・非該当要件: 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人、風俗営業等関連事業者、政治団体、宗教上の組織・団体ではないこと。
・反社会的勢力との関与排除: 役員等が岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと、または暴力団等の統制下にないこと。
・県徴収金の滞納がないこと: 県徴収金を滞納していないことを証明する「完納証明書」(発行から3か月以内)を添付する必要があります。
3. 奨励金支給の対象となる男性従業員の要件
奨励金は、上記の要件を満たす事業主が雇用する男性従業員で、以下の全ての要件に該当する者が対象となります。
・雇用保険の被保険者: 雇用保険の被保険者であること。
・県内勤務: 県内事業所に勤務していること。
・育児休業の取得・復帰: 通算14日以上または通算1か月以上の育児休業を取得し、2026年1月31日から2027年1月1日までの期間に、県内の本社または事業所において職場復帰していること。
・雇用保険の被保険者: 雇用保険の被保険者であること。
・県内勤務: 県内事業所に勤務していること。
・育児休業の取得・復帰: 通算14日以上または通算1か月以上の育児休業を取得し、2026年1月31日から2027年1月1日までの期間に、県内の本社または事業所において職場復帰していること。
4. 対象となる取組と奨励金額
奨励金は、男性従業員の育児休業取得期間に応じた基本奨励金と、それに付随する加算措置があります。また、「おかやま子育て応援宣言企業」で「アドバンス企業」に認定されている場合や、国の「くるみん・プラチナくるみん」「えるぼし・プラチナえるぼし」認定を受けている企業は、特別加算が適用されます。
・基本奨励金
・① 通算14日以上1か月未満の男性育児休業取得:
・通常: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 15万円
・② 通算1か月以上の男性育児休業取得:
・通常: 20万円
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 30万円
・加算措置(②通算1か月以上の育児休業取得者に対するもの)
・③-1 同僚応援手当加算: 通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員の業務を代替する同僚に対し、手当を支給した場合。
・通常: 支給実績額と10万円を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)。国助成金対象の場合は、重複する部分を控除した額。
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 支給実績額と15万円を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)。国助成金対象の場合は、重複する部分を控除した額。
・③-2 代替要員雇用加算: 通算1か月以上の男性育児休業取得者の育児休業期間中に代替要員として新たな労働者を雇用した場合(育児休業取得期間30日当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用)。
・通常: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 15万円
・留意事項:
・奨励金額は全て育児休業取得者1名あたりの金額です。
・同僚応援手当加算と代替要員雇用加算は、通算1か月以上の育児休業取得に対する加算であり、通算14日以上1か月未満の取得には適用されません。
・同一の育児休業取得者の同一の子に対する育児休業取得について、同僚応援手当加算と代替要員雇用加算を同時に申請することはできません。
・国が実施する両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」との併給調整の対象となる可能性があります。
・基本奨励金
・① 通算14日以上1か月未満の男性育児休業取得:
・通常: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 15万円
・② 通算1か月以上の男性育児休業取得:
・通常: 20万円
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 30万円
・加算措置(②通算1か月以上の育児休業取得者に対するもの)
・③-1 同僚応援手当加算: 通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員の業務を代替する同僚に対し、手当を支給した場合。
・通常: 支給実績額と10万円を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)。国助成金対象の場合は、重複する部分を控除した額。
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 支給実績額と15万円を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)。国助成金対象の場合は、重複する部分を控除した額。
・③-2 代替要員雇用加算: 通算1か月以上の男性育児休業取得者の育児休業期間中に代替要員として新たな労働者を雇用した場合(育児休業取得期間30日当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用)。
・通常: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算該当の場合: 15万円
・留意事項:
・奨励金額は全て育児休業取得者1名あたりの金額です。
・同僚応援手当加算と代替要員雇用加算は、通算1か月以上の育児休業取得に対する加算であり、通算14日以上1か月未満の取得には適用されません。
・同一の育児休業取得者の同一の子に対する育児休業取得について、同僚応援手当加算と代替要員雇用加算を同時に申請することはできません。
・国が実施する両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」との併給調整の対象となる可能性があります。
5. 支給上限額
・同一の育児休業取得者: 一人の子につき1回限りです。既に奨励金を受給している場合は対象外となります(多胎児の場合も1回が限度)。
・同一年度内の事業主: 1事業主あたりの支給上限額は100万円です。この上限に達するまでは、同一年度内に何度でも申請が可能です。代表者が同一の複数の法人や、県内に複数の事業所を持つ場合でも、各法人・事業所ごとの奨励金支給額の合計が100万円に達するまで申請できます。
・同一の育児休業取得者: 一人の子につき1回限りです。既に奨励金を受給している場合は対象外となります(多胎児の場合も1回が限度)。
・同一年度内の事業主: 1事業主あたりの支給上限額は100万円です。この上限に達するまでは、同一年度内に何度でも申請が可能です。代表者が同一の複数の法人や、県内に複数の事業所を持つ場合でも、各法人・事業所ごとの奨励金支給額の合計が100万円に達するまで申請できます。
6. 申請手続きの流れ
奨励金の申請は、特設サイトからの電子申請のみで受け付けています。
1. HPでの要綱等確認: まずは岡山県男性育児休業取得促進奨励金のウェブサイトで、申請要領や支給要綱などの各種資料をダウンロードし、内容をよく確認します。
2. 申請者登録(ステップ1):
・WEB申請フォームから、企業・団体の情報(申請者情報)を登録します。郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードは半角で入力が必要です。
・「雇用環境整備に関する登録」では、育児・介護休業法第22条第1項に定める措置のうち、実施済みの2つ以上を選択し、具体的な取組内容を記載します。
・必要な添付書類(商業・法人登記謄本の写し、岡山県男性育児休業取得等促進事業セミナー受講証明書、おかやま子育て応援宣言企業登録証の写し、就業規則等、暴力団の排除に係る誓約書、県徴収金の滞納がないことの証明書、振込を受ける金融機関の口座内容が確認できる書類、該当する場合はアドバンス企業等の特別加算を確認できる書類など)をPDF形式などでアップロードします。商業・法人登記謄本と県徴収金完納証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。
・銀行情報を登録し、内容確認後「送信する」をクリックします。
・申請者登録完了後、WEB登録完了メールが自動送信されます。
3. 対象者登録(ステップ2):
・申請者登録完了後に送られてくるマイページのご案内メールから、マイページへログインします。
・マイページから、育児休業を取得した従業員(対象者)の情報を登録します。
・対象者情報として、様式第1号(岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書)はシステムで自動生成されるため、ダウンロードして記入する必要はありません。
・対象者に係る添付書類(育児休業取得申出書の写し、子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類、男性育児休業取得者の育児休業取得実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカードなど)、加算措置に該当する場合は同僚応援手当の支給実績や代替要員雇用に関する書類など)をアップロードします。子の出生や親子関係を確認できる住民票や健康保険証の写しを提出する際は、マイナンバーや保険者番号等のマスキング処理が必要です。
・内容を確認し、「登録」ボタン、その後「申請する」ボタンをクリックします。
・申請完了後、申請確認メールが自動送信され、仮受付状態となります。
4. 審査と給付: 事務局にて申請内容の審査が行われ、不備等がすべてクリアされた後に、奨励金の決定・給付となります。申請の受付状況はマイページで確認できます。
2. 申請者登録(ステップ1):
・WEB申請フォームから、企業・団体の情報(申請者情報)を登録します。郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードは半角で入力が必要です。
・「雇用環境整備に関する登録」では、育児・介護休業法第22条第1項に定める措置のうち、実施済みの2つ以上を選択し、具体的な取組内容を記載します。
・必要な添付書類(商業・法人登記謄本の写し、岡山県男性育児休業取得等促進事業セミナー受講証明書、おかやま子育て応援宣言企業登録証の写し、就業規則等、暴力団の排除に係る誓約書、県徴収金の滞納がないことの証明書、振込を受ける金融機関の口座内容が確認できる書類、該当する場合はアドバンス企業等の特別加算を確認できる書類など)をPDF形式などでアップロードします。商業・法人登記謄本と県徴収金完納証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。
・銀行情報を登録し、内容確認後「送信する」をクリックします。
・申請者登録完了後、WEB登録完了メールが自動送信されます。
3. 対象者登録(ステップ2):
・申請者登録完了後に送られてくるマイページのご案内メールから、マイページへログインします。
・マイページから、育児休業を取得した従業員(対象者)の情報を登録します。
・対象者情報として、様式第1号(岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書)はシステムで自動生成されるため、ダウンロードして記入する必要はありません。
・対象者に係る添付書類(育児休業取得申出書の写し、子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類、男性育児休業取得者の育児休業取得実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカードなど)、加算措置に該当する場合は同僚応援手当の支給実績や代替要員雇用に関する書類など)をアップロードします。子の出生や親子関係を確認できる住民票や健康保険証の写しを提出する際は、マイナンバーや保険者番号等のマスキング処理が必要です。
・内容を確認し、「登録」ボタン、その後「申請する」ボタンをクリックします。
・申請完了後、申請確認メールが自動送信され、仮受付状態となります。
4. 審査と給付: 事務局にて申請内容の審査が行われ、不備等がすべてクリアされた後に、奨励金の決定・給付となります。申請の受付状況はマイページで確認できます。
7. 申請期間
現在の申請受付期間は、令和9年1月29日(金)17:00が締切となっています。
ご不明な点がある場合は、以下の事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ先
岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局
(岡山県中小企業団体中央会)
〒700-0817 岡山市北区弓之町4番19-202号
電話番号:086-224-2245
受付時間:平日 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝、年末年始休業)
岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局
(岡山県中小企業団体中央会)
〒700-0817 岡山市北区弓之町4番19-202号
電話番号:086-224-2245
受付時間:平日 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝、年末年始休業)
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
▼補助対象外となる事業
岡山県男性育児休業取得促進奨励金の補助対象外となる事業について、ご提供いただいたコンテキスト情報を基に詳しくご説明いたします。
この奨励金は、男性の育児休業取得を促進することを目的としていますが、以下のいずれかの条件に該当する事業主は、原則として補助対象外となります。
補助対象外となる事業主の具体的な条件
1. 特定の法人種別
国や法人税法別表第一に掲げられている公共法人に該当する事業主は、補助の対象外となります。これは、公的な機関が対象外となることを意味します。
国や法人税法別表第一に掲げられている公共法人に該当する事業主は、補助の対象外となります。これは、公的な機関が対象外となることを意味します。
2. 特定の事業内容を営む事業者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において規定されている「性風俗関連特殊営業」や、その営業に関わる「接客業務受託営業」を行っている事業者は、奨励金の支給対象とはなりません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において規定されている「性風俗関連特殊営業」や、その営業に関わる「接客業務受託営業」を行っている事業者は、奨励金の支給対象とはなりません。
3. 政治団体・宗教団体
政治活動を主たる目的とする政治団体、または宗教上の組織や団体も、この奨励金の補助対象からは除外されます。
政治活動を主たる目的とする政治団体、または宗教上の組織や団体も、この奨励金の補助対象からは除外されます。
4. 反社会的勢力との関係がある事業主
事業主の役員等(個人事業主の場合はその者自身、法人の場合は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される役員)が、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
・暴力団員等に該当する者: 岡山県暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する者が役員等にいる場合です。
・暴力団または暴力団員等の統制下にある者: 事業主が暴力団や暴力団員等の支配・影響下にあると認められる場合です。
・暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者: 暴力団や暴力団員等と不適切な関係を持っていると判断される場合も対象外となります。
事業主の役員等(個人事業主の場合はその者自身、法人の場合は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される役員)が、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
・暴力団員等に該当する者: 岡山県暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する者が役員等にいる場合です。
・暴力団または暴力団員等の統制下にある者: 事業主が暴力団や暴力団員等の支配・影響下にあると認められる場合です。
・暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者: 暴力団や暴力団員等と不適切な関係を持っていると判断される場合も対象外となります。
これらの条件は、反社会的勢力の排除を目的として設けられています。
5. 県徴収金を滞納している事業主
岡山県に対して納めるべき徴収金(県税など)を滞納している事業主は、補助の対象外です。申請時には、県徴収金の滞納がないことを証明する「完納証明」の写し(発行から3か月以内のもの)の提出が必須とされています。この証明書は、岡山県の各県民局や地域事務局の窓口、または電子申請で取得可能です。
岡山県に対して納めるべき徴収金(県税など)を滞納している事業主は、補助の対象外です。申請時には、県徴収金の滞納がないことを証明する「完納証明」の写し(発行から3か月以内のもの)の提出が必須とされています。この証明書は、岡山県の各県民局や地域事務局の窓口、または電子申請で取得可能です。
その他の支給対象外となるケース(奨励金支給要件を満たさない場合)
上記以外にも、直接的に「補助対象外」と明記されているわけではありませんが、奨励金を受け取るための「奨励金支給対象者」としての要件を一つでも満たさない場合は、結果として補助を受けられないことになります。主な要件は以下の通りです。
・県内に本社または事業所がない場合: 岡山県内に登記上の本店や主たる事務所、または事業所を有していない場合は対象外です。
・雇用保険適用事業所ではない場合: 雇用保険の適用を受けていない事業主は対象となりません。
・「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」の受講がない場合: 奨励金を申請する年度内に、県が実施する経営層向けセミナーを1回以上受講していることが必須です。
・「おかやま子育て応援宣言企業」に登録していない、または宣言内容に「育児休業取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨を含んでいない場合: 申請日時点での登録と、所定の宣言内容が含まれていることが求められます。
・就業規則等に育児休業制度の規定を設けていない場合: 育児休業制度を明文化した就業規則や労使協定、またはそれに準ずる措置がない場合は対象外です。従業員10名未満の事業所では、制度が明文で定められ、労働者に周知されていることが要件となります。
・育児・介護休業法に基づく雇用環境整備措置を2つ以上実施していない場合: 育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備、取得事例の収集・提供、制度・方針の周知といった措置の中から、2つ以上実施している必要があります。
・支給対象となる男性従業員の要件を満たしていない場合: 支給申請日時点で、雇用保険の被保険者であり、県内事業所に勤務し、通算14日以上または1か月以上の育児休業を取得し、かつ指定された期間(2026年1月31日から2027年1月1日まで)に職場復帰している男性従業員を雇用している必要があります。
・県内に本社または事業所がない場合: 岡山県内に登記上の本店や主たる事務所、または事業所を有していない場合は対象外です。
・雇用保険適用事業所ではない場合: 雇用保険の適用を受けていない事業主は対象となりません。
・「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」の受講がない場合: 奨励金を申請する年度内に、県が実施する経営層向けセミナーを1回以上受講していることが必須です。
・「おかやま子育て応援宣言企業」に登録していない、または宣言内容に「育児休業取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨を含んでいない場合: 申請日時点での登録と、所定の宣言内容が含まれていることが求められます。
・就業規則等に育児休業制度の規定を設けていない場合: 育児休業制度を明文化した就業規則や労使協定、またはそれに準ずる措置がない場合は対象外です。従業員10名未満の事業所では、制度が明文で定められ、労働者に周知されていることが要件となります。
・育児・介護休業法に基づく雇用環境整備措置を2つ以上実施していない場合: 育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備、取得事例の収集・提供、制度・方針の周知といった措置の中から、2つ以上実施している必要があります。
・支給対象となる男性従業員の要件を満たしていない場合: 支給申請日時点で、雇用保険の被保険者であり、県内事業所に勤務し、通算14日以上または1か月以上の育児休業を取得し、かつ指定された期間(2026年1月31日から2027年1月1日まで)に職場復帰している男性従業員を雇用している必要があります。
これらの条件をすべて満たしている事業主が奨励金の支給対象となります。申請を検討される際は、ご自身の事業がこれらの条件に該当しないか、また支給要件を全て満たしているかを事前に確認することが重要です。不明な点があれば、岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局(岡山県中小企業団体中央会、TEL: 086-224-2245)にお問い合わせください。
補助内容
岡山県が実施している「岡山県男性育児休業取得促進奨励金」は、男性従業員の育児休業取得を促進するための補助制度です。この奨励金は、育児休業を取得した男性従業員を雇用し、特定の要件を満たす事業主に対して支給されます。
具体的な補助(奨励金)内容は以下の通りです。
1. 奨励金の対象となる取組と金額
奨励金は、男性従業員の育児休業取得期間に応じて、また、それに伴う企業の支援体制に応じて複数の種類があります。金額はすべて育児休業取得者1名あたりのものです。
・① 通算14日以上1か月未満の男性従業員の育児休業取得
・奨励金額: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 15万円
・(「アドバンス企業等」とは、おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」、くるみん・プラチナくるみん認定、えるぼし・プラチナえるぼし認定を受けている企業を指します。)
・② 通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得
・奨励金額: 20万円
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 30万円
・②に対する加算措置(通算1か月以上の育児休業取得の場合のみ対象)
以下のいずれかの取組を実施している場合に、上記②の奨励金に加えて加算されます。
・③-1 同僚応援手当加算
・内容: 通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合に適用されます。
・奨励金額: 「同僚に対して支給した手当の支給実績額」と「10万円」を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)が支給されます。
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 「同僚に対して支給した手当の支給実績額」と「15万円」を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)が支給されます。
・注意点: 国の助成金の対象となる場合は、重複する部分を上記の支給額から控除した額となります。
・③-2 代替要員雇用加算
・内容: 通算1か月以上の男性育児休業取得者の育児休業期間中に、代替要員として新たな労働者を雇用した場合に適用されます(育児休業取得期間30日当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用していたことが条件です)。
・奨励金額: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 15万円
・加算措置に関する注意事項
・③-1同僚応援手当加算と③-2代替要員雇用加算は、同一の育児休業取得者の同一の子に対する育児休業取得について、両方を同時に申請することはできません。
・③-1同僚応援手当加算と国の両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の両方を申請する場合は、併給調整の対象となる可能性がありますので、申請に当たっては、支給実績額から国申請予定額を差し引いて申請額を積算する必要があります。
・① 通算14日以上1か月未満の男性従業員の育児休業取得
・奨励金額: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 15万円
・(「アドバンス企業等」とは、おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」、くるみん・プラチナくるみん認定、えるぼし・プラチナえるぼし認定を受けている企業を指します。)
・② 通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得
・奨励金額: 20万円
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 30万円
・②に対する加算措置(通算1か月以上の育児休業取得の場合のみ対象)
以下のいずれかの取組を実施している場合に、上記②の奨励金に加えて加算されます。
・③-1 同僚応援手当加算
・内容: 通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合に適用されます。
・奨励金額: 「同僚に対して支給した手当の支給実績額」と「10万円」を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)が支給されます。
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 「同僚に対して支給した手当の支給実績額」と「15万円」を比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)が支給されます。
・注意点: 国の助成金の対象となる場合は、重複する部分を上記の支給額から控除した額となります。
・③-2 代替要員雇用加算
・内容: 通算1か月以上の男性育児休業取得者の育児休業期間中に、代替要員として新たな労働者を雇用した場合に適用されます(育児休業取得期間30日当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用していたことが条件です)。
・奨励金額: 10万円
・アドバンス企業等の特別加算に該当する場合: 15万円
・加算措置に関する注意事項
・③-1同僚応援手当加算と③-2代替要員雇用加算は、同一の育児休業取得者の同一の子に対する育児休業取得について、両方を同時に申請することはできません。
・③-1同僚応援手当加算と国の両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の両方を申請する場合は、併給調整の対象となる可能性がありますので、申請に当たっては、支給実績額から国申請予定額を差し引いて申請額を積算する必要があります。
2. 支給上限額
・同一の育児休業取得者への交付: 一人の子につき1回限りです。同一の労働者が取得した同一の子に対する育児休業について既に奨励金を受給している場合は、対象になりません(多胎児の場合も1回が限度です)。
・同一年度内の1事業主あたりの支給上限額: 100万円です。この上限額に達するまでは、年度内であれば何度でも申請可能です。
・代表者が同一の複数の法人がある場合は、各法人の奨励金支給額が100万円に達するまで申請可能です。
・県内に複数の事業所を有する場合は、全ての事業所における奨励金支給額の合計が100万円に達するまで申請可能です。
・同一の育児休業取得者への交付: 一人の子につき1回限りです。同一の労働者が取得した同一の子に対する育児休業について既に奨励金を受給している場合は、対象になりません(多胎児の場合も1回が限度です)。
・同一年度内の1事業主あたりの支給上限額: 100万円です。この上限額に達するまでは、年度内であれば何度でも申請可能です。
・代表者が同一の複数の法人がある場合は、各法人の奨励金支給額が100万円に達するまで申請可能です。
・県内に複数の事業所を有する場合は、全ての事業所における奨励金支給額の合計が100万円に達するまで申請可能です。
3. 申請の締め切り
現在、申請は令和9年1月29日(金)17:00が締切となっています。
4. 奨励金支給対象事業主の主な要件
この奨励金は、以下の要件を全て満たす事業主が対象となります。
・県内に本社または事業所を有すること。
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・岡山県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を奨励金の申請を行う年度内に1回以上受講済であること。
・「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ宣言内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨を含んでいること。
・就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること(従業員10名未満の事業所の場合は、制度の措置が明文により定められ、労働者に周知されていることを確認できること)。
・育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること(例:育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備、事例の収集・提供、制度・方針の周知)。
・暴力団員等に該当しない、または関係を有していないこと。
・県徴収金を滞納していないこと。
・支給申請日時点において、以下の要件を満たす男性従業員を雇用していること。
・雇用保険の被保険者であること。
・県内事業所に勤務していること。
・通算14日以上または通算1か月以上の育児休業を取得し、2026年1月31日から2027年1月1日までに県内の本社または事業所において復帰していること。
・県内に本社または事業所を有すること。
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・岡山県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を奨励金の申請を行う年度内に1回以上受講済であること。
・「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ宣言内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨を含んでいること。
・就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること(従業員10名未満の事業所の場合は、制度の措置が明文により定められ、労働者に周知されていることを確認できること)。
・育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること(例:育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備、事例の収集・提供、制度・方針の周知)。
・暴力団員等に該当しない、または関係を有していないこと。
・県徴収金を滞納していないこと。
・支給申請日時点において、以下の要件を満たす男性従業員を雇用していること。
・雇用保険の被保険者であること。
・県内事業所に勤務していること。
・通算14日以上または通算1か月以上の育児休業を取得し、2026年1月31日から2027年1月1日までに県内の本社または事業所において復帰していること。
詳細な申請手続きや必要書類については、岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局(岡山県中小企業団体中央会)
TEL:086-224-2245
受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝、年末年始休業)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp
岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局(岡山県中小企業団体中央会)
TEL:086-224-2245
受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝、年末年始休業)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp