葛飾区 障害者相談支援事業所運営費補助金
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目的
葛飾区内の相談支援事業所を対象に、相談支援専門員の人材確保と質の向上を図るため、運営費の一部を補助します。障害者が抱える課題解決やニーズに合ったサービス利用を支援し、地域での自立した生活を促進することを目的としています。適切なケアマネジメントの実施を通じて、区内の障害者福祉全体の増進と、安定した支援体制の整備を目指します。
申請スケジュール
- 補助対象の確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認が必要です。
- 葛飾区民を対象とした相談支援事業であること
- 各期において相談支援専門員1人あたり実人員8人以上の利用計画を作成していること
- 利用者の半数以上が居宅介護または重度訪問介護の利用者であり、かつ法人外の事業者のサービスのみを利用していること
- 交付申請
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第1期〜第3期の各期間終了後
各期の実績に基づき、以下の書類を葛飾区長へ提出します。
- 葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助金交付申請書(第1号様式)
- 相談支援事業実績報告書
- 利用計画作成実人員確認票
- 収支決算額内訳書
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:適当と認められた場合に通知
提出された書類に基づき、葛飾区が審査を行います。適当と認められた場合は「交付決定通知書」、不適当な場合は「交付不承認決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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- 請求期限:交付決定の通知を受けた日から2週間以内
交付決定を受けた法人は、期限内に「葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助金請求書(第4号様式)」を提出してください。
- 補助金の交付(支払い)
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請求書提出後、速やか
請求書の受理後、葛飾区より補助金が支払われます。
対象となる事業
葛飾区が運営費補助の対象としている事業は、「葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助要綱」に基づく相談支援事業所が行う相談支援事業です。この補助金は、障害者の自立した生活を支え、彼らが抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けたケアマネジメントを促進し、ひいては障害者の福祉の増進に資することを目的としています。
■相談支援事業
この補助対象となる「相談支援事業」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「総合支援法」)」に規定される特定相談支援事業、または「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」に規定される障害児相談支援事業を指します。これらの事業は、障害を持つ方が個々の状況に応じて必要なサービス等を利用できるよう、利用計画の作成やサービスの調整を行う重要な役割を担っています。
<補助対象となる事業の要件>
- 対象者の限定: 葛飾区内に所在する相談支援事業所が、葛飾区民を対象として実施する相談支援事業であること。
- 利用計画の作成実績: 年度を以下の3期(第1期:4〜7月、第2期:8〜11月、第3期:12〜3月)に分けた際、各期において、相談支援専門員1人当たり実人員8人以上の利用計画を作成していること。
- 居宅介護・重度訪問介護の利用: 実人員の半数以上が、「総合支援法」第5条第2項に規定する居宅介護、または同法第5条第3項に規定する重度訪問介護を利用している者であること。
- 他法人サービスの利用: 実人員の半数以上が、相談支援事業所が所属する法人以外の事業者が行う障害福祉サービスのみを利用している者であること。
<主要な関連用語の定義>
- 相談支援事業所: 葛飾区内に所在し、総合支援法に基づく特定相談支援事業所、または児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所のいずれかに該当する事業所。
- 相談支援専門員: 指定計画相談支援・障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準に規定されている専門員。
- 利用計画: 総合支援法に基づく「サービス等利用計画」または児童福祉法に基づく「障害児支援利用計画」。
- 居宅介護: 自宅で生活する障害者に対する入浴、排せつ、食事の介護などの身体介護や、家事援助、通院等介助などのサービス。
- 重度訪問介護: 重度の肢体不自由者等に対して、居宅における介護や外出時における移動中の介護などを包括的に提供するサービス。
補助内容
■障害者相談支援事業所運営費補助金
<補助対象事業の要件>
- 葛飾区内に所在する相談支援事業所が、葛飾区民を対象として行う相談支援事業であること
- 1期(4ヶ月間)につき相談支援専門員1人あたり実人員8人以上の利用計画を作成していること
- 利用計画作成者の半数以上が、居宅介護または重度訪問介護を利用していること
- 利用計画作成者の半数以上が、所属法人以外の事業者が行う障害福祉サービスのみを利用していること
<補助対象経費>
- 人件費(補助対象相談支援専門員)
- 交通費(通勤にかかる費用)
- 社会保険料等(事業主負担分)
- 出張旅費
- その他、葛飾区長が必要と認める経費
<補助額の算出方法(以下のうち、いずれか少ない方の額)>
| 算出区分 | 計算式・金額 |
|---|---|
| 実費に基づく額 | 補助対象経費の合計額 - 相談支援給付費(計画相談支援給付費または障害児相談支援給付費) |
| 実績に基づく額 | 利用計画を作成した実人員1人につき80,000円を乗じて得た額 |
| 補助上限額 | 1,600,000円(補助対象相談支援専門員1人あたり) |
対象者の詳細
補助対象事業の利用者(葛飾区民)
この補助金制度が最終的に支援の対象としているのは、葛飾区に居住する障害を持つ方々です。具体的には、以下の要件を満たす葛飾区民が補助対象事業の利用者として想定されています。
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対象利用者の要件
居住地要件:葛飾区民であること、利用計画の作成:相談支援専門員1人あたり、1期につき実人員8人以上の利用計画(サービス等利用計画または障害児支援利用計画)を作成していること、サービスの利用要件①:利用者の半数以上が、居宅介護または重度訪問介護を利用していること、サービスの利用要件②:利用者の半数以上が、所属法人以外の事業者が提供する障害福祉サービスのみを利用していること
補助対象法人
補助金が直接交付されるのは、以下のいずれかに該当し、葛飾区内に所在する相談支援事業所を運営する法人です。
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A 特定相談支援事業所
「総合支援法」第51条の20第1項に規定される事業所 -
B 障害児相談支援事業所
「児童福祉法」第24条の28第1項に規定される事業所
補助対象相談支援専門員
補助対象経費(人件費等)の対象となる専門員は、以下の基準を満たす必要があります。
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相談支援専門員の定義
「指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第3条に規定される相談支援専門員、「指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第3条に規定される相談支援専門員
※この補助金制度は、専門職である相談支援専門員の人材確保と質の向上を支援し、障害者の自立した生活と福祉の増進に貢献することを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1033154/1042226.html
- 葛飾区公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin2/contacts/G073005
申請様式の直接的なダウンロードURLや、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請手続きの詳細は補助要綱を確認するか、葛飾区障害福祉課相談係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。