千代田区 産業財産権(特許・商標等)取得支援補助金(令和8年度)
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目的
千代田区内の中小企業者や商店会等に対し、特許や商標などの産業財産権の新規取得に要する費用の一部を補助します。新たな技術開発や事業創出を経済的に支援することで、事業者の競争力強化および区内の産業振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・要件確認
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随時(支払完了から1年以内)
補助対象となるのは、産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の新規取得に係る費用で、申請日前1年以内に支払いが完了したものです。
- GビズIDの取得:オンライン申請に必須です。事前にお手続きください。
- 書類の準備:納税証明書、履歴事項全部証明書、特許庁への提出書類、領収書等のデジタルデータを用意します。
- 要件の確認:区内で1年以上活動していることや、出願人と申請者の名義が一致していることなどを確認してください。
- オンライン申請
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事業者ポータルより申請
事業者ポータルサイトにログインし、以下の手順で申請を行います。
- 「産業財産権取得支援補助金」を選択し「オンライン申請する」をクリック。
- 申請情報を入力し、準備した書類をアップロード。
- 申請内容を確認し、送信を完了させる。
※一度の申請で複数案件をまとめて申請可能ですが、年度内1回限りの交付となります。
- 審査・交付決定
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- 審査期間の目安:約30日
千代田区にて提出書類の審査が行われます。書類に不備がある場合は修正依頼が届き、審査に時間を要することがあります。
審査完了後、交付が決定するとメールおよびポータルサイトで通知されます。申請者はポータルサイトから「補助金交付決定通知書」をダウンロードしてください。
- 補助金の振込
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- 振込の目安:決定通知から約30日
交付決定通知後、概ね30日程度で、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。振込口座の変更が必要な場合は、事前に登録情報の確認を行ってください。
対象となる事業
区内の中小企業者や業種別団体・商店会が産業財産権を新規取得する際に発生する費用の一部を補助する制度です。区内の事業者(中小企業者、業種別団体・商店会)が、新たな技術やデザイン、ブランドなどを保護し、事業活動を活性化させるために取得する「産業財産権」にかかる費用を経済的に支援することを目的としています。
■産業財産権取得支援
区内事業者の新たな開発や事業の創出を支援するため、産業財産権の新規取得に要する費用の一部を補助します。
<補助の対象となる産業財産権>
- 特許権(根拠法令:特許法)
- 実用新案権(根拠法令:実用新案法)
- 意匠権(根拠法令:意匠法)
- 商標権(根拠法令:商標法)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助金額:最大20万円
<補助の対象となる経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払う費用
- 図面作成費
- 電子化料金
<補助事業実施期間(対象経費の発生期間)>
- 補助金交付申請日の1年前から申請日までの期間に支払われた費用
<補助対象者の要件(中小企業者)>
- 法人:区内に引き続き1年以上、登記上の本店所在地と営業実態があること
- 個人事業主:区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む実態があること
- 常時使用する従業員の数が10人以下であること
- 法人:法人事業税および法人都民税を滞納していないこと
- 個人事業主:個人事業税および特別区民税・都民税を滞納していないこと
- 会社法上の子会社でないこと
- 実際に補助対象となる産業財産権の出願人であること
<補助対象者の要件(業種別団体・商店会)>
- 区内に本部または支部を有し、区内で引き続き1年以上活動していること
- 実際に補助対象となる産業財産権の出願人であること
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する経費や事業者は、本補助金の対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 既に取得している産業財産権の更新に相当する経費
- 産業財産権の譲渡・譲受けに相当する経費
- 外国出願に係る経費
- 通信運搬に係る経費
- 振込手数料
- 消費税額分
- 補助対象外となる法人形態
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 公益財団・社団法人、一般財団・社団法人
- その他の補助対象外要件
- 暴力団、暴力団員及び暴力団関係者の関与を受ける者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
- 出願人名義が補助金の申請者と異なる場合(例:法人の代表者が個人名義で特許を出願した場合など)
補助内容
■産業財産権取得支援事業
<対象となる産業財産権>
- 特許権(特許法)
- 実用新案権(実用新案法)
- 意匠権(意匠法)
- 商標権(商標法)
<補助率と補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助限度額 | 20万円 |
| 申請回数 | 同一年度内に1回限り |
<補助対象経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 図面作成費
- 産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用
- 電子化料金
<補助対象外となる経費>
- 既に取得している産業財産権の更新に相当する経費
- 産業財産権の譲渡・譲受けに相当する経費
- 外国出願に係る経費(国際出願も含む)
- 通信運搬に係る経費
- 振込手数料
- 消費税
<補助対象者(中小企業者)の要件>
- 法人:区内に引き続き1年以上登記上の本店所在地と営業実態があること
- 個人事業主:区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む実態があること
- 常時使用する従業員(代表者・役員等除く)が10人以下であること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 会社法に定める子会社でないこと
- 対象となる産業財産権の出願人であること
<補助対象外となる法人>
- 医療法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 公益財団・社団法人
- 一般財団・社団法人
- 暴力団、暴力団員及び暴力団関係者
- 風俗営業等を営む者
対象者の詳細
中小企業者(法人・個人事業主)
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であり、かつ以下の全ての要件を満たす必要があります。
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所在地・営業実態の要件
法人:千代田区内に引き続き1年以上、登記上の本店所在地があり、かつ営業実態があること。、個人事業主:千代田区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む実態があること。 -
従業員数の要件
常時使用する従業員の数が10人以下であること。、※「常時使用する従業員」とは労働基準法第20条に基づく解雇予告を必要とする者を指し、役員、顧問、経営者、家族従業員、臨時の使用人は含まれません。 -
納税状況の要件
法人:法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。、個人事業主:個人事業税及び特別区民税・都民税を滞納していないこと。 -
企業形態・出願要件
会社法第2条第3号に定める子会社でないこと。、補助の対象となる産業財産権の出願人であること。
業種別団体・商店会
以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
所在地・活動実態の要件
千代田区内に本部または支部を有していること。 -
活動期間の要件
千代田区内で引き続き1年以上活動していること。 -
産業財産権の出願人であること
補助の対象となる産業財産権の出願人であること。
■補助対象外となる事業者・要件
上記に該当する場合でも、以下の法人形態または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 公益財団・社団法人、一般財団・社団法人
- 暴力団、暴力団員、及び暴力団関係者の関与を受ける者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営むもの
- 産業財産権の出願人の名義が、補助金の申請者と異なる場合
【名義に関する注意点】
例えば、株式会社Xの代表取締役が個人名義で特許を出願した場合、法人の申請としては対象外となります。法人の場合は必ず法人名義で出願している必要があります。
※これらの詳細な要件をすべて満たすことで、本制度の補助対象者として申請が可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/zaisanshutoku.html
- 千代田区事業者ポータルサイト(に関する情報ページ)
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/johosesaku/jigyosha-portalsite.html
- 東京都知的財産総合センター(東京都の助成金情報)
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料を直接ダウンロードできるURLや、電子申請システムの具体的なURLは提供された情報内には含まれていません。令和8年4月1日からは事業者ポータルサイトからのオンライン申請となる予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。