香川県ユニバーサルデザインタクシー普及促進補助金(令和8年度)
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目的
香川県内のタクシー事業者等に対し、誰もが安全・安心で快適に利用できるユニバーサルデザイン(UD)タクシーの導入を支援します。高齢者や障がい者等の多様な移動ニーズに応え、地域社会のバリアフリー化を推進するため、UDタクシー車両本体および車載機器の整備に要する経費の一部を補助します。認定レベルに応じた補助金交付を通じて、県内におけるUDタクシーの普及促進を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月29日
- 申請締切:2027年02月26日
補助事業の開始前に交付申請書(様式第1号)を提出してください。予算上限に達し次第終了となります。
- 申請方法:香川県電子申請・届出システム
- 提出書類:認可書の写し、見積書の写し、国の交付決定通知書、国のUDタクシー認定書の写し等
- 注意:県税の納税証明書(直近1か月以内発行)は原本を香川県交流推進部交通政策課 総合交通グループまで郵送してください。
- 審査・交付決定
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随時審査
知事により申請内容が審査されます。基準に適合すると判断された場合、補助金の交付決定が行われ、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※交付決定前に行われた事業についても、令和8年4月1日以降であれば対象となる場合があります。
- 事業実施・変更申請
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適宜
補助対象事業を実施します。事業内容の変更、中止、または廃止を行う場合は、事前に変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受ける必要があります。
- 申請方法:香川県電子申請・届出システム
- 事業完了実績報告
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- 報告期限:2027年03月31日
事業完了後、実績報告書を提出してください。
- 報告方法:香川県電子申請・届出システム
- 提出書類:事業完了実績報告書(様式第5号)、支払い領収書の写し、自動車検査証の写し、車両の写真等
- 額の確定・支払請求
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実績報告後
実績報告の精査後、最終的な補助金額が確定し「確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後、支払請求を行ってください。
- 請求方法:香川県電子申請・届出システム
- 提出書類:所定の請求書
対象となる事業
香川県が実施する「香川県ユニバーサルデザインタクシー普及促進モデル事業補助金(令和8年度)」は、誰もが安全・安心で快適に利用できるユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)の普及を促進することを目的とした事業です。この補助金は、UDタクシーの導入にかかる経費を支援するために、一定の要件を満たすタクシー事業者等に対して交付されます。
■香川県ユニバーサルデザインタクシー普及促進モデル事業
香川県内に営業所を持つタクシー事業者等が、その営業所にUDタクシーを導入する事業を支援します。
<補助対象事業者>
- タクシー事業者:道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営する法人または個人
- タクシー貸与事業者:タクシー事業者にUDタクシー車両を貸与する事業者
<対象車両の要件>
- 知事が補助金の交付決定をした日の属する年度の3月31日までに新規登録された車両であること
- 香川県内に使用の本拠を置く車両であること
- 過去に本補助金を受けたことがない車両であること
- 国の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」「地域における受入環境整備促進事業補助金」「観光振興事業費補助金」のいずれかの交付決定を受けている車両であること
<補助対象経費>
- UDタクシーの「車両本体」の整備に要する費用
- UDタクシーの「車載機器類」の整備に要する費用
<補助金額>
- 認定レベル1または2:1台あたり20万円(上限)
- 認定レベル準1:1台あたり13万円(上限)
- 補助対象経費から国の補助金等を差し引いた金額が上限となります
- 千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助事業実施期間・申請期限>
- 交付申請期間:令和8年6月29日から令和9年2月26日まで
- 実績報告期限:令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件や経費に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 登録を抹消した中古自動車の再登録(中古車の再導入)。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助金受給後の不適切な財産処分。
- 耐用年数に相当する期間が経過する前に、知事の承認なしに譲渡、交換、廃棄、貸し付け、または担保に供する行為。
- 補助金の交付目的に反した使用。
補助内容
■ユニバーサルデザインタクシー普及促進モデル事業補助金
<補助対象事業者>
- タクシー事業者: 道路運送法に規定される一般乗用旅客自動車運送事業を経営している事業者
- タクシー貸与事業者: タクシー事業者にタクシー車両を貸与する事業者
<補助対象車両の要件>
- 新規登録: 補助金の交付決定をした日の属する年度の3月31日までに新規登録された車両であること
- 使用の本拠: 香川県内に使用の本拠を置く車両であること
- 過去の補助金受給歴: 本補助金を過去に受けたことがない車両であること
- 国の補助金受給: 国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」等の交付決定を受けている車両であること
<補助対象経費>
UDタクシーの車両本体および車載機器類の整備に要する費用(消費税および地方消費税相当額は除く)
<補助金の額(1台あたり上限)>
| 認定レベル | 補助上限額 |
|---|---|
| 認定レベル1または2 | 20万円 |
| 認定レベル準1 | 13万円 |
<令和8年度の交付申請期間>
令和8年6月29日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(予算の上限に達し次第終了)
<主な提出書類>
- 様式第1号(交付申請書)
- 一般乗用旅客自動車運送事業者の認可書または許可書の写し
- 購入予定車両の見積書の写し
- 国のUDタクシー補助金の交付決定通知書の写し
- 国のUDタクシー認定書の写し
- 県税の納税証明書(完納証明書)
<補助金交付後の主な義務>
- 財産処分の制限(耐用年数経過前の譲渡・廃棄等の制限)
- 補助金の経理(収支簿の整備と5年間の書類保存)
- 報告義務(完了実績報告書の提出等)
- 検査等の受入れ
対象者の詳細
補助対象となる事業者
以下のいずれかの要件を満たす事業者が対象となります。
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タクシー事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定されている「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営している事業者 -
タクシー貸与事業者
タクシー事業を営む事業者に対して、タクシー車両を貸し付ける事業者
補助対象となる車両の要件
補助金の対象となる車両は、国から認定を受けたユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)であり、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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新規登録車両であること
知事が補助金の交付決定をした日の属する年度の3月31日までに新規登録された車両であること、登録を抹消した中古自動車の再登録は対象外 -
香川県内に本拠を置くこと
車両が香川県内に「使用の本拠」を置いていること -
過去に補助金を受けていないこと
その車両自体が、本補助金を過去に受けたことがないこと -
国の他の補助金を受けていること
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号)、地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号)、観光振興事業費補助金交付要綱(平成30年3月28日付け国総支第61号)
※UDタクシーとは、「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」に基づき、国から認定を受けた車両を指します。
※やむを得ない事情により期限内に新規登録ができなかった場合で、知事がこれを認める場合はこの限りではありません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsu/topics/r8udtaxi.html
- 香川県公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/
- 電子申請システム(交付申請)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13697
- 電子申請システム(変更(中止・廃止)承認申請)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13699
- 電子申請システム(実績報告)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13700
- 電子申請システム(支払請求)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13702
交付申請期間は令和8年6月29日から令和9年2月26日までですが、予算の上限に達し次第終了となります。電子申請を行う際も、県税の納税証明書については原本の郵送が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。