神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金(令和8年度)
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目的
神奈川県内の中小企業等の事業主に対して、新たに雇用した精神障害者の職場適応を支援するために職場指導員を設置した際の経費を補助します。精神障害者が円滑に業務を行い、職場に定着することを目的としています。最大36ヶ月間にわたり月額最大3万円を支給することで、障害者雇用の促進と安定した就労環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
申請要件の確認や具体的な状況に応じたアドバイスを受けるため、まずは窓口へ連絡してください。あわせて、精神障害者名簿や在籍状況がわかる書類等の準備を進めます。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:雇入れの翌日から1年以内
- 新規申請:精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日までに申請が必要です。
- 継続申請:一度交付決定を受けた場合でも、会計年度ごとに毎年度申請を行う必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
知事による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。補助対象期間は、原則として交付決定を受けた月の翌月から当該年度の3月31日までとなります。
※通知受理から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 実績報告(前期分)
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- 実績報告締切:毎年10月15日
4月から9月までの実施実績に基づき、実績報告書を提出します。指導員および障害者の出勤状況や労働時間がわかる書類を添付してください。
- 実績報告(後期分)
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- 実績報告締切:毎年04月15日
10月から翌年3月までの実施実績に基づき、実績報告書を提出します。報告内容の審査を経て、補助金の額が確定します。
- 補助金の交付(支払い)
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実績報告の審査後
実績報告書の審査が完了し、適正であると認められた後に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助事業に関する帳簿や証拠書類(領収書等)は、完了年度の翌年度から10年間保存する義務があります。
対象となる事業
精神障がい者を雇用し、彼らが働きやすい職場環境を整えるために「職場指導員」を設置する県内の法人に対し、その費用の一部を補助することで、精神障がい者の職場への定着を支援することを目的としています。
■神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金
中小企業等の事業主が精神障がい者を雇用する際に、その職場適応を円滑に進めるため「職場指導員」を設置した場合に交付されます。
<職場指導員の具体的業務>
- 適職の選定と能力開発の向上
- 作業環境の整備
- 職場生活の相談対応
- 指導員自身の研修等による障がい者理解の促進
<補助の対象となる法人・事業所の要件>
- 中小企業等であること(社会福祉法人やNPO法人等も含む)
- 主たる事業所が神奈川県内に所在していること
- 常時雇用する従業員の数が37.5人以上100人未満であること
<補助の対象となる精神障がい者の要件>
- 精神障がい者を1人以上雇用していること
- 精神保健福祉手帳の交付を受けている者、または特定の精神疾患(統合失調症等)があり就労可能な状態にある者
- 週所定労働時間が10時間以上であること
- 在籍事業所が神奈川県内にあること
- 雇用してから1年以内であること
<補助の内容>
- 補助期間:最長36ヶ月(3年間)
- 補助金額(1~12ヶ月目):月額3万円
- 補助金額(13~36ヶ月目):月額2万円
- 最大補助額:84万円
<申請に必要な書類>
- 神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金交付申請書(第1号様式)
- 障害者名簿(第2号様式)
- 登記簿謄本(原本)
- 在籍、週所定労働時間が確認できる書類の写し(雇用契約書等)
- 精神障がい者であることが確認できる書類の写し(手帳の写し等)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または特定の助成金を利用している場合は本補助金の対象外となります。
- 障害者雇用促進法に基づく特例子会社が行う事業。
- 暴力団員または暴力団に該当する法人が行う事業(神奈川県暴力団排除条例に基づく)。
- 国や公的機関の他の助成金との併用となる事業。
- 障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)の対象となっている場合。
- 職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)の対象となっている場合。
補助内容
■神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金
<補助対象事業主の要件>
| 要件項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 中小企業等(従業員数37.5人以上100人未満の事業所) |
| 所在地 | 主たる事業所が神奈川県内に所在 |
| 除外条件 | 特例子会社、他の類似助成金受給者、暴力団関係者 |
<補助対象となる精神障害者の要件>
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、または統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている者
- 週所定労働時間が10時間以上であること
- 雇用してから1年以内であること
- 他の国の助成金(障害者介助等助成金等)の対象となっていないこと
<補助金額(1事業所あたり)>
| 支給対象期間 | 支給月額 |
|---|---|
| 1ヶ月目から12ヶ月目まで | 3万円 |
| 13ヶ月目から36ヶ月目まで | 2万円 |
<補助期間>
同一事業所に対する補助金の支給対象期間は、通算して最大36ヶ月を限度とする。
<職場指導員の主な業務内容>
- 障害者の適職の選定、能力開発の向上に関する支援
- 障害に応じた施設・設備の改善など作業環境の整備に関する支援
- 労働条件や職場の人間関係など、職場生活全般に関する相談対応
対象者の詳細
補助対象となる企業・事業所
中小企業等の事業主が精神障害者を雇用し、その職場適応を支援するために職場指導員を設置した場合に対象となります。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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A 中小企業等であること
資本の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下(※卸売業、小売業、サービス業は別途詳細規定あり)、社会福祉法人やNPO法人等を含む、常時雇用する従業員数が37.5人以上100人未満であること、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく報告義務が規定された事業主であること -
B 所在地・体制要件
主たる事業所が神奈川県内に所在していること、精神障害者の職場適応のために「職場指導員」を設置していること、神奈川県暴力団排除条例に基づき、暴力団員や暴力団との関係がないこと -
C 雇用の状況
週所定労働時間が10時間以上の精神障害者が1人以上在籍する神奈川県内の事業所であること、対象となる精神障害者を雇用してから1年以内であること
雇用される精神障害者
補助金の対象としてカウントされる精神障害者は、以下の条件を満たしている必要があります。
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障害の定義
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、統合失調症、そううつ病(そう病およびうつ病を含む)、またはてんかんにかかっている者(手帳未所持者を含む) -
就労・雇用条件
症状が安定し、就労が可能な状態にあること、1週間の所定労働時間が10時間以上であること、申請時点で雇用から1年以内であること
設置される職場指導員
精神障害者の職場適応を支援する担当者として、以下の役割を担う必要があります。
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主な業務内容
障害者の適職の選定や能力開発の向上に関する支援、障害特性に応じた作業環境の整備に関する助言、労働条件や人間関係など、職場生活に関する相談対応 -
要件・資質
特別な資格は不要(職場の上司や同僚などが想定)、研修等を受講し、障害者についての理解を深める努力をしていること
■補助対象外となる事業者・条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象とはなりません。
- 「障害者雇用促進法」第44条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた特例子会社
- 代表者または役員に暴力団員が含まれる法人
- 「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」の助成対象となっている障害者または指導員
- 「職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)」の助成対象となっている障害者または指導員
※他の助成金との重複制限にご注意ください。同一の障害者や指導員について、国等の他の助成金と併用することはできません。
※申請にあたっては、指導員の氏名や役職、選任年月日などを記載した書類の提出が必要です。
※その他詳細は神奈川県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
本補助金は県予算の範囲内での補助となるため、申請前には必ず神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ(045-210-5871)へご相談ください。最新の情報は2026年7月23日に更新されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。