令和8年度 神奈川県 中小貨物運送事業者 大型等運転免許取得促進奨励金
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目的
神奈川県内の中小貨物自動車運送事業者に対し、従業員が大型・中型・準中型・けん引免許を取得する際の経費を補助する奨励金を交付します。物価高騰等の影響で厳しい経営環境にある運送業界の担い手確保を支援し、深刻な人材不足の解消を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は郵送のみ受け付けており、直接持参による申請はできません。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月27日
- 申請締切:2027年02月12日
従業員が免許を取得した後、申請書類を事務局へ郵送で提出してください。消印有効です。
- 対象となる免許取得期間:2025年12月18日以降の入校、かつ2027年2月12日までの免許取得
- 提出先:神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事務局(株式会社阪急交通社内)
- 審査・警察照会
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申請受領後、順次実施
事務局による書類確認および県による審査が行われます。
- 不備がある場合は修正・再提出が求められます。
- 県警察本部への暴力団等該当の有無照会が行われます。
- 交付・不交付決定通知
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- 決定通知:審査完了後、郵送にて通知
審査の結果が申請者に対し郵送で通知されます。交付決定を受けた事業者名は後日ホームページに掲載される予定です。
- 奨励金の交付(振込)
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2027年度(令和9年度)予定
交付決定後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
- 口座名義は交付決定を受けた事業者名義に限ります。
- フォローアップ調査
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交付後
奨励金受領後、事務局より送付されるフォローアップ調査に回答し、送付する必要があります。
※申請書類や証拠書類は、交付を受けた翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
神奈川県が実施する「神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事業」は、物価高騰の影響で厳しい経営環境に直面している貨物運送業界を支援し、深刻化する担い手不足の解消を目指して、県内の中小貨物運送事業者が従業員の運転免許取得を支援する際に奨励金を交付するものです。
■神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事業
県内の中小貨物自動車運送事業者に対し、従業員が大型トラックなどの運転に必要な免許を取得する際の費用を補助することで、免許取得を奨励し、業界の人材育成と定着を支援します。
<交付対象となる事業者(交付対象者)>
- 資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下である法人または個人事業主
- 「一般貨物自動車運送事業」または「特定貨物自動車運送事業」の許可を受けていること
- 神奈川県内に登記簿上の本店がある法人、または県内に主たる事務所がある個人事業主(本社が県外の事業者は対象外)
- 事業者全体で事業用貨物自動車を5両以上保有していること
- 今後も継続して事業を行う意向があること
- 神奈川県が実施する本事業のフォローアップ調査に協力すること
- 過去5年間に不正受給による決定取消や重大な法令違反がないこと
<交付対象となる従業員>
- 奨励金の申請日時点で雇用されていること
- 自動車教習所への入校日から交付申請までの間に、県内の事業所に勤務していた期間があること
<交付対象となる運転免許証(第一種免許)>
- 大型自動車免許
- 中型自動車免許(積載重量限定解除を含む)
- 準中型自動車免許(積載重量限定解除を含む)
- けん引免許
<交付対象となる経費>
- 新たに対象運転免許証の交付を受けるために、事業者が自動車教習所へ支払った費用
<交付額・上限>
- 普通MT免許から大型免許:上限150,000円
- 普通MT免許から中型免許:上限90,000円
- 中型一種・二種(8t限定)から大型免許:上限120,000円
- 大特カタピラ限定からけん引免許:上限80,000円
- 1事業者あたりの奨励金交付額に上限なし
- 他の補助金等との併用時は、その受給額を差し引いた額を基に算出
<交付対象期間・申請期限>
- 教習所への入校日:令和7年12月18日以降
- 申請期限:令和9年2月12日まで(ただし予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業者、または経費については奨励金の対象外となります。
- 本社(本店)が神奈川県外にある事業者。
- 補助対象外となる経費:
- 消費税および地方消費税相当額
- 従業員自身が負担した費用(事業者が費用の一部を負担した場合、事業者負担部分のみが対象)
- 免許交付手続き費用(免許交付手数料)、仮免許交付手続き費用
- 特例講習のみの受講費用
- 事業者が費用を振り込む際に発生する銀行等への振込手数料
- 教習等の当日キャンセルに伴うキャンセル料
- 合宿による免許取得の場合の食費および宿泊費等(通所の費用と比較して安価な方を対象とする等の制限あり)
補助内容
■1 交付対象者
<事業者要件>
- 県内に登記簿上の本店がある法人、または県内に主たる事業所等がある個人事業主であること(県外本社は対象外)
- 事業用貨物自動車の保有車両数が5両以上であること
- 今後も引き続き事業を継続する意向を有すること
- 神奈川県が実施するフォローアップ調査に協力できること
- 過去5年間に不正手段等による交付決定の取消しがないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
<従業員要件>
- 申請日時点で雇用している従業員であること
- 教習所入校日から申請までの間に、県内の事業所に勤務していた期間があること
■2 交付対象となる運転免許と上限金額
<免許の種類と上限額(1人あたり)>
| 免許の種類 | 従前の所持免許条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 大型一種免許 | 中型一種・二種以外 | 150,000円 |
| 大型一種免許 | 中型一種・二種に限る | 120,000円 |
| 中型一種免許 | - | 90,000円 |
| 準中型免許 | - | 50,000円 |
| けん引免許 | - | 80,000円 |
<補足事項>
実費額が上限を下回る場合はその実費額を交付。1事業者あたりの交付上限額設定はなし。
■3 交付対象経費と対象とならない経費
<交付対象となる経費>
- 自動車教習所へ支払った教習費用(税抜)
<交付対象とならない経費の例>
- 消費税及び地方消費税相当額
- 従業員自身が負担した費用
- 免許交付手続き費用(免許交付手数料)や仮免許交付手続き費用
- 特例講習のみの受講費用
- 銀行等への振込手数料
- 教習等の当日キャンセル料
- 合宿による免許取得の場合の食費及び宿泊費等
■4 他の補助金との併用および申請期間
<他制度との併用>
併用可能だが、他の補助金等(教育訓練給付金等)を受給している場合は、教習費用からその額を差し引いた額を対象経費とする。
<期間と注意事項>
- 申請受付期間:令和8年4月27日〜令和9年2月12日
- 免許取得期間:令和7年12月18日以降に入校し、令和9年2月12日までに免許を取得した者が対象
- 予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付終了となる
対象者の詳細
奨励金の交付対象者(事業者)
従業員の運転免許取得に係る経費を負担した「中小貨物自動車運送事業者」であり、以下の要件を全て満たす必要があります。
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ア 中小貨物自動車運送事業者の定義
資本金または出資の総額が3億円以下であること、常時使用する従業員の数が300人以下であること、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可を受けている法人または個人 -
イ 事業者の主な要件
所在地:神奈川県内に本店(法人)または主たる事務所等(個人)があること、車両保有数:事業用貨物自動車の保有車両数が5両以上であること、事業継続:今後も引き続き事業を継続する意向を有していること、調査協力:フォローアップ調査に協力できること、不正・違反:過去5年間に不正による取消しや重大な法令違反がないこと、暴力団排除:神奈川県暴力団排除条例の規定に該当しないこと
交付対象者が雇用する従業員の詳細
奨励金の申請にあたっては、雇用されている従業員が以下の条件を満たしている必要があります。
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雇用・勤務要件
奨励金の申請日時点で雇用されている従業員であること、教習所入校から申請までの間に、神奈川県内の事業所に勤務していた期間があること
対象となる運転免許証の種類
道路交通法に規定する第一種免許のうち、以下のいずれかに該当するものが対象です。
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対象免許
大型自動車免許、中型自動車免許(積載重量限定の解除を含む)、準中型自動車免許(積載重量限定の解除を含む)、けん引免許(第一種に限る)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 本社が神奈川県外にある事業者
- 事業用貨物自動車の保有車両数が5両未満の事業者
- 過去5年間に偽りその他不正の手段により交付決定を取り消された事業者
- 過去5年間に重大な法令違反(罰金、懲役、営業停止等)があった事業者
- 神奈川県暴力団排除条例の規定に該当する者
※「重大な法令違反」には、法律・条例・規則に違反し公表されるような悪質な違反や、他の補助金等の不正受給も含みます。
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領等をご確認ください。
公式サイト
申請様式一式や公募要領に相当する情報は、上記ウェブサイトからダウンロード可能です。電子申請システムやFAQのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。