広野町みかん振興特産品開発支援補助金(商品開発・販路拡大)
紹介動画
目的
広野町内でみかん加工品を製造・販売する農業者や団体等に対し、特産品である「みかん」を活用した商品開発や研究、販路拡大に要する経費を補助します。新商品の開発や品質向上、PR活動を支援することで、みかんのブランド価値向上と地域経済の活性化を図ります。1加工品につき最大30万円を支給し、町産みかんの消費拡大と積極的な事業展開を強力に後押しします。
申請スケジュール
申請は必ず事業着手前に行う必要があります。交付決定前に発生した経費は対象外となるため、流れを十分にご確認ください。
【お問い合わせ・提出先】
広野町役場 農業振興課
電話:0240-27-4163 / FAX:0240-27-2212
メール:nougyoushinkou@town.hirono.fukushima.jp
- 交付申請
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事業着手前
事業を開始する前に、町に対して補助金の交付を申請します。
- 提出書類:広野町みかん振興特産品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 添付書類:事業実施計画書(別記様式1)、団体等の場合は規約・定款・構成員名簿
※事業実施計画書には活動名、目的、具体的な実施期間(年月日)、経費内訳などを詳しく記載してください。
- 審査・交付決定
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- 事業完了期限:年度の3月31日まで
町が申請内容を審査し、決定通知を送付します。
- 交付決定:交付決定通知書(様式第2号)が届きます。
- 不交付:不交付通知書(様式第3号)が届きます。
【重要】 事業の着手(発注や購入など)は、必ずこの交付決定通知を受け取った後に行ってください。決定前の経費は補助対象外です。また、補助対象期間は決定日からその年度の3月31日までとなります。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
計画に沿って商品開発や研究、PR活動を実施します。
- 対象例:試作製造、パッケージデザイン開発、視察研修、チラシ作成等(人的経費は除く)
- 保管義務:領収書、経理帳簿、実施状況のわかる写真を必ず保管してください。
- 完了の定義:開発した加工品を実際に「販売」まで行うことで完了とみなされます。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、町へ実績を報告します。
- 提出書類:広野町みかん振興特産品開発支援補助金実績報告書(様式第4号)
- 添付書類:事業実績報告書(別記様式2)、支出を証明する領収書等の写し
※目標に対する実績や成果を記載し、目標を下回った場合はその要因も記載する必要があります。
- 額の確定
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実績報告書の提出後
町が報告書を審査し(必要に応じて現地調査を実施)、補助金額を確定します。
- 通知:補助金の額の確定通知(様式第5号)が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
確定した金額を町に請求し、補助金を受領します。
- 提出書類:広野町みかん振興特産品開発支援補助金交付請求書(様式第6号)
- 受領:請求書に記載した指定口座へ振り込まれます。
※補助金に関する帳簿および証拠書類は、受領した年度の終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
福島県広野町における「みかん」を活用した特産品の商品開発、研究、および販路拡大を支援する目的で設けられた補助金制度です。町内のみかん振興と活性化を目的としており、積極的な取り組みを応援するものです。
■広野町みかん振興特産品開発支援補助金
広野町で生産される「みかん」を核とした地域振興を目的とし、新しい特産品の「商品開発」、品質向上や新規性追求のための「研究」、および「販路拡大」の各活動を支援します。対象となるのは、広野町内において、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売する農業者および団体等です。
<補助対象経費>
- 試作品の製造にかかる費用
- 商品のパッケージデザイン等の開発費用
- 先進地視察研修など、商品の研究や見学に要する費用
- PR活動費用
- チラシや販促物品の作成費用
- 事業委託費
- 広報費
- 旅費
- 資材作成費
- デザイン費
- 試作費
- ウェブサイト作成・維持費
- 調査費
- イベント運営経費
- 謝金(人的経費は除く)
- 通信運搬費
- 保険料
- 施設借料
- 試食等サンプル経費
- 車両借上料
- 消耗品費
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定がなされた日から、その年度の3月31日まで(単年度事業)
<補助上限額等>
- 1つの加工品につき、上限300,000円
- 同じ加工品に対して交付は1回のみ
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や事業、行為については補助の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 人的経費(謝金を除くすべての人的コスト)。
- 交付決定前に発生した経費(発注・購入等)。
- 必ず町の「交付決定通知」を受けてから事業を開始する必要があります。
- 偽りやその他の不正な手段により補助金を受け取ろうとする、または受け取った事業。
- 補助金要綱の規定や条件に違反した事業。
- 開発した加工品の「販売」に至らない事業。
- 本補助金は、実際に販売するところまで行うことで事業完了と定義されます。
補助内容
■広野町みかん振興特産品開発支援補助金
<補助金額・交付条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 1つの加工品につき上限300,000円 |
| 交付回数 | 同じ加工品に対して1回のみ |
<補助対象期間>
補助金交付決定を受けた日から、その年度の3月31日まで(単年度事業)。
<補助対象経費(原則として人的経費を除く)>
- 特産品の開発に関する経費(試作品製造、パッケージデザイン開発等)
- 特産品の研究に関する経費(先進地視察研修、商品研究、見学等)
- 販路拡大に関する経費(PR活動、チラシ・販促物作成、ウェブサイト作成・維持、イベント運営等)
- その他(事業委託費、広報費、旅費、資材作成費、デザイン費、試作費、調査費、謝金、通信運搬費、保険料、施設借料、試食用サンプル経費、車両借上料、消耗品費等)
対象者の詳細
補助対象となる事業者の条件
広野町の「みかん」を活用した特産品の商品開発、研究、および販路拡大を目的とした事業に取り組む、以下の条件を満たす事業者が対象です。
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農業者および団体等
広野町内において活動していること、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売していること、個人事業主、法人、またはその他の組織(団体等)であること
申請および事業実施に必要な詳細情報
補助金の申請および事業実施計画の策定にあたり、以下の情報の提出が求められます。
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申請者の基本情報
住所(所在地)、団体名(個人の場合は氏名)、代表者名(団体の場合)、責任者氏名および担当者氏名、連絡先 -
団体等の場合の添付書類
規約または定款、構成員名簿 -
個別計画書における担当者情報
担当部署名および担当者職名・氏名、住所、電話番号(TEL)、FAX、E-mail
※補助金受領後は、補助金に関わる経理帳簿や領収書などの証拠書類を5年間保存する義務があります。
※不正な手段での受領が判明した場合には、交付決定の取消しや補助金の返還が命じられることがあります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hirono.fukushima.jp/business/nougyoushien/1005445.html
- 広野町公式ウェブサイト
- https://www.town.hirono.fukushima.jp/index.html
- 広野町ファンクラブひろぼークラブ
- https://hirobo-club.jp/
- 広野町へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.town.hirono.fukushima.jp/cgi-bin/contacts/G99
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
広野町みかん振興特産品開発支援補助金の申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして広野町役場農業振興課へ直接提出(郵送または持参)する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。