沼津市スマート農業導入支援事業補助金(令和8年度)
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目的
沼津市内の農業者や団体、JAに対し、農業生産性の向上と経営の効率化、担い手確保を図るため、スマート農業技術の導入経費を補助します。AIやIoT、ロボット等の先端技術を活用した農作業の省力化や高品質な生産体制の構築を支援することで、地域農業の持続的な発展と活性化を推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業実施前
補助対象事業を実施しようとする日までに、以下の書類を沼津市長へ提出してください。
- 沼津市スマート農業導入支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式):導入の背景、目的、効果、実施期間、収支予算などを記載。
- 見積書または金額の根拠がわかるもの
- カタログ等の写し
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市長による厳正な審査が行われます。交付が適当と認められた場合、沼津市スマート農業導入支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)が送付されます。この通知書には交付決定額や遵守すべき条件が記載されています。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜事業完了
交付決定の内容および条件に基づき、スマート農業技術の導入を実施します。
※事業内容に重要な変更が生じる場合は、事前に変更交付申請書(第4号様式)を提出し、承認を得る必要があります(事業費の2割以内の減額など、軽微な変更を除く)。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後30日以内(または年度末の早い方)
事業完了後、期限内に沼津市スマート農業導入支援事業補助金実績報告書(第6号様式)を提出します。
【添付書類】- 事業の実施が確認できる写真
- 支払いが確認できるものの写し(領収書、振込控え等)
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書の内容を市が審査し、交付決定の内容や条件に適合すると認められた場合、沼津市スマート農業導入支援事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受けた補助事業者は、沼津市スマート農業導入支援事業補助金請求書(第8号様式)を提出します。これに基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※必要に応じて、事業途中の概算払い(概算払請求書)が可能な場合もあります。
対象となる事業
沼津市が実施している「沼津市スマート農業導入支援事業補助金」は、本市農業の生産性向上、農業経営の安定と効率化、そして農業者の担い手確保を目的として、スマート農業技術の導入にかかる費用を補助するものです。ここでいう「スマート農業技術」とは、ロボット、AI、IoTなどの先端技術を活用し、農作業の超省力化と高品質生産を実現する農業技術全般を指します。
■1 スマート農業技術の活用による産地活性化事業
この事業は、沼津市の基幹作物の生産において、スマート農業技術を導入することで、農作業の超省力化や高品質生産を図り、最終的に収量増を目指す実証実験を支援するものです。
<事業の内容>
- 沼津市の主要な作物の生産過程で、スマート農業技術を活用し、作業の効率化、品質向上、収量増加を実証する取り組みを行います。
<補助対象者>
- 富士伊豆農業協同組合(特定の農業団体)
<補助対象経費>
- 需要費
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
- その他市長が認める費用
<補助率等>
- 補助率:対象経費の3分の2
- 上限額:200万円
■2 スマート農業技術の活用による農作業省力化等事業
この事業は、農作業の超省力化や農産物の高品質生産を目的として、市内の農業者が個別にスマート農業技術を導入する取り組みを支援するものです。
<事業の内容>
- 市内の農業者が、自身の経営において農作業の効率化や生産物の品質向上を目指し、スマート農業技術を導入する費用を補助します。
<補助対象者>
- 本市に住所を有する個人、農業法人、または農業者が組織する団体
- 経営耕地面積が10アール以上の者、または前年の農産物販売額が15万円以上であった者
<補助対象経費>
- 農林水産省が公開している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている技術、またはそれと同等の能力を有すると認められる技術の導入にかかる経費(税抜)
- その他、市長が認める費用
<補助率等>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:50万円
- 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業・条件
以下の条件に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象外(不採択・取消し等)となります。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合(交付を受けた年度から起算して3年間は補助対象から除外)。
- 同一事業について、国や他の地方公共団体から別途補助金の交付を受けている、または受ける予定がある事業(二重受給)。
- 事業に取り組む年度の前年度までの市税等を滞納している者による事業。
- 沼津市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者が関与する事業。
- 申請書類や証拠書類の内容に虚偽や不正がある場合。
- 沼津市が行う立ち入り検査などの調査に協力しない場合。
補助内容
■1 スマート農業技術の活用による農作業省力化等事業
<補助対象者>
- 本市に住所を有する個人、農業法人、または農業者が組織する団体であること。
- 経営耕地面積が10アール(10a)以上であるか、または前年の農産物販売額が15万円以上であった者に限られます。
- 既にこの補助金の交付を受けたことがある場合は、交付を受けた年度から起算して3年間は補助対象外となります。
<補助対象経費>
- 農林水産省が公開している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている技術や機器。
- または、これと同等の能力を有すると市長が認めるものの導入に要する経費(税抜)。
- その他、市長が必要と認める経費(例:需要費、使用料及び賃借料、備品購入費など)
<補助率と上限額>
- 補助率:導入経費の1/2
- 上限額:50万円
- ※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
■2 スマート農業技術の活用による産地活性化事業
<補助対象者>
- 富士伊豆農業協同組合
<補助対象経費>
- 事業実施に要する費用(例:需要費、使用料及び賃借料、備品購入費、その他市長が認めるもの)
<補助率と上限額>
- 補助率:導入経費の2/3
- 上限額:200万円
対象者の詳細
事業実施主体の要件
沼津市内に住所を有する個人農業者、農業法人、または農業者が組織する団体であって、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
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経営規模・実績要件
① 経営耕地面積が10アール(1,000平方メートル)以上の者、② 前年の農産物販売額が15万円以上あった者
補助金交付に関する追加要件
補助金の交付を受けるにあたり、以下のすべての事項を遵守・充足していることが求められます。
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法令遵守・誠実性
申請内容に虚偽や不正がないこと、沼津市が行う立ち入り検査などの調査に協力し、応じること -
税金の納付状況
事業に取り組む年度の前年度分までの市税などを滞納していないこと -
他補助金との併給制限
国または他の地方公共団体から、本事業と同一の内容で補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと -
暴力団等との関係排除
沼津市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと
■補助対象外となる条件
過去に本補助金の交付実績がある場合、一定期間は申請が制限されます。
- 本補助金の交付を受けた年度から起算して3年以内の者
※過去の交付年度から3年間は原則として補助対象外となります。
具体的な申請手続きやご不明な点については、沼津市役所農林農地課(電話:055-934-4751)までお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2026/smartnogyo/index.htm
- 沼津観光ポータル
- https://numazukanko.jp/
- 沼津市役所ホームページ(ホーム)
- https://www.city.numazu.shizuoka.jp/index.htm
沼津市役所公式サイトの絶対URLは直接明記されていませんが、提供された相対パスと推測されるベースURLを組み合わせて記載しています。本補助金の申請は郵送または窓口持参による提出が基本となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。