令和8年度 東海市 次世代自動車購入促進補助金(EV・PHV・FCV)
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目的
東海市内に居住する個人や事業所を有する事業者に対して、環境性能に優れた次世代自動車(EV・PHV・FCV)の新規購入費用の一部を補助します。地球温暖化対策の一環として、次世代自動車の普及を促進することで温室効果ガスの排出量を削減し、環境負荷の低減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象要件の確認と申請準備
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随時(車両登録後、速やかに)
補助対象者および車両の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象車両:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)の新規登録車(中古・リースは対象外)
- 必要書類:補助金交付申請書兼請求書、車検証の写し、車両本体価格が確認できる書類(売買契約書等)、誓約書等
- 注意:個人は市内居住、事業者は市内事業所を有することが条件です。
- 申請手続き(公募期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
以下のいずれか早い方までに申請を完了させる必要があります。
- 自動車検査証の交付年月日から90日を経過した日
- 令和9年(2027年)3月31日
【申請方法】
・窓口申請:平日9:00〜16:00(生活環境課窓口)
・電子申請:市指定の申請フォームより送信(推奨)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は「補助金不交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の支払い
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交付決定後、速やかに
決定された補助金額が、指定の口座に振り込まれます。申請書が請求書を兼ねているため、別途の請求手続きは不要です。
【補助上限額】
※取得財産の処分制限:法定耐用年数期間内に処分(売却・廃車等)する場合は、事前の届出と補助金の返還が必要になる場合があります。
・EV/PHEV:1台につき25万円
・FCV:1台につき50万円
対象となる事業
地球温暖化対策の一環として、環境性能に優れた次世代自動車の購入を促進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的とした事業です。対象となる次世代自動車を新たに購入する個人や事業者に対し、その購入費用の一部を補助します。
■令和8年度東海市次世代自動車購入促進補助金
自ら使用する目的で次世代自動車を新規購入した個人および事業者が対象です。
<補助対象となる次世代自動車の種類>
- 燃料電池自動車(FCV): 燃料電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車
- 電気自動車(EV): 電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車
- プラグインハイブリッド自動車(PHV): 外部電源からの充電が可能な内燃機関とエネルギー回生機能を有する自動車
- ※いずれも四輪以上の自動車であり、事業者の場合は使用の本拠地が東海市内であること
<補助対象者の要件(共通)>
- 令和8年4月1日以降に当該次世代自動車を新規登録した者
- 自動車検査証に記載されている使用者であること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
<補助対象者の要件(個別)>
- 個人の場合:自動車検査証の交付年月日時点で東海市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者
- 事業者の場合:東海市内に事業所を有し、使用の本拠の位置が東海市内であること
- 事業者の場合:省エネ法に規定する特定事業者ではないこと
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:次世代自動車の「車両本体価格」(消費税および地方消費税を除く)※値引き後の価格
- 補助率:補助対象経費の10分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額(電気自動車): 25万円
- 上限額(プラグインハイブリッド自動車): 25万円
- 上限額(燃料電池自動車): 50万円
<申請期間と申請方法>
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 申請期限:車検証の交付年月日から90日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
- 申請方法:電子申請(推奨)または生活環境課窓口での提出
▼補助対象外となる事業
以下の車両、または不適切な事由がある場合は補助の対象外となります。
- リース契約による車両。
- 中古車。
- 法定耐用年数期間内における市長の承認を受けない不適切な財産処分。
- 使用、譲渡、交換、廃棄、貸付け、担保提供など。
- 交付決定の取消し事由に該当する場合。
- 要綱や交付決定に付された条件への違反。
- 提出書類への虚偽記載。
- 補助金の受給に関する不正行為。
補助内容
■次世代自動車購入促進補助金
<補助対象となる自動車の種類>
- 電気自動車(EV):搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車
- プラグインハイブリッド自動車(PHEV):外部電源からの充電が可能な内燃機関とエネルギー回生機能を持つ自動車
- 燃料電池自動車(FCV):搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車
<補助金額の算出方法>
車両本体価格(消費税および地方消費税を除く)に10分の1を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)
<車両の種類ごとの補助上限額>
| 車両の種類 | 補助金上限額 |
|---|---|
| 電気自動車 | 250,000円 |
| プラグインハイブリッド自動車 | 250,000円 |
| 燃料電池自動車 | 500,000円 |
<補助対象外および制限事項>
- リース契約による車両および中古車は対象外
- 車両本体以外の費用(付属品、特別仕様、保険料、登録費用、公租公課など)は対象外
- 申請は申請者につき1台限り
対象者の詳細
補助対象者の共通要件(個人・事業者)
東海市が実施する本補助金は、環境性能に優れた次世代自動車を自ら使用する目的で新規購入した個人または事業者が対象です。個人・事業者を問わず、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 新規購入の次世代自動車であること
自ら使用する目的で、次世代自動車を新規購入した者であること。、「新規購入」とは、道路運送車両法第8条の規定による新規登録および自動車検査証の交付を受けることを指します。 -
2 新規登録日
令和8年(2026年)4月1日以降に、購入した次世代自動車を新規登録していること。 -
3 自動車検査証上の使用者
自動車検査証(車検証)に記載されている使用者であること。 -
4 市税の滞納がないこと
東海市の市税を滞納していない者であること。 -
5 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団、暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
個人の場合の追加要件
個人の申請者は、共通要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
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市内居住と住民基本台帳への記録
自動車検査証の交付年月日時点において東海市内に居住しており、かつ住民基本台帳法により東海市の住民基本台帳に記録されている者であること。
事業者の場合の追加要件
事業者の申請者は、共通要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
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市内事業所の保有
自動車検査証の交付年月日時点において東海市内に事業所を有していること。 -
使用の本拠の位置
自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が東海市内であること。
補助対象となる「次世代自動車」の定義
補助の対象となる車両は、以下のいずれかに該当する四輪以上の自動車に限ります。
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燃料電池自動車
燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの。車検証の燃料の種類欄に「燃料電池」と記載されていること。 -
電気自動車
電池によって駆動される電動機を原動機とするもの。車検証の燃料の種類欄に「電気」と記載されていること。 -
プラグインハイブリッド自動車
外部電源からの充電が可能な内燃機関およびエネルギー回生機能を有するもの。車検証にプラグインハイブリッド自動車である旨が記載されていること。
■補助対象外となる事業者・車両
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- リース車両
- 中古車
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条に規定する「特定事業者」
※事業者が購入した車両については、車検証に記載されている「使用の本拠地」が東海市内であることが必須条件です。
※詳細な要件や申請手続きについては、必ず東海市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001774/1006353.html
- 東海市公式サイト
- https://www.city.tokai.aichi.jp/
- 令和8年度東海市次世代自動車購入促進補助金 申請フォーム
- https://logoform.jp/form/JAqd/1489493
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tokai.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G00400400
- 東海市 LINE公式アカウント
- https://page.line.me/158nmvfp?openQrModal=true
- 東海市 X(旧Twitter)公式アカウント
- https://twitter.com/tokaicity_aichi
- 東海市 YouTube公式チャンネル
- https://www.youtube.com/@tokaicityofficial
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