外ヶ浜町地域づくりソフト事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
外ヶ浜町内で活動する実行委員会やNPO法人等の団体に対し、地域の活性化と持続的な発展を図るため、住民が主体となって取り組むソフト事業の経費を補助します。人的交流の促進や観光客の誘致、地場産業の振興に資するイベント開催などの活動を支援することで、地域コミュニティの醸成と町の魅力向上を推進します。
申請スケジュール
- 申請受付開始・公募期間
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:毎月15日・月末
令和8年7月1日より受付を開始します。特定の募集期間はありませんが、審査の都合上、毎月15日と月末を締切として随時審査が行われます。
- 対象:実行委員会、NPO法人、地域活性化を目的とする団体など
- 補助額:10万円以内(5団体目安)、11万〜50万円(1団体目安)
- 補助金交付申請書の提出
-
事業開始前
所定の申請書類を外ヶ浜町長へ提出してください。
提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の規約・会則の写し
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、対象要件を満たしているか厳正に審査されます。審査後、「補助金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
- 補助対象事業の遂行
-
交付決定後〜事業完了まで
決定通知の内容や条件、指示に従って事業を誠実に実施してください。※補助金の目的外転用は禁止されています。内容変更や廃止が必要な場合は「事業変更(廃止)申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 提出期限:事業完了から60日以内(または当該年度の末日)
事業完了後、速やかに実績報告書等を提出してください。
提出書類:- 実績報告書(様式第9号)
- 事業成績書(様式第2号準用)
- 収支決算書(様式第10号)
- 額の確定・補助金の請求と交付
-
実績報告後
実績報告の審査後、「補助金確定通知書」が届きます。その後「補助金請求書(様式第12号)」を提出することで補助金が交付されます。※必要と認められる場合は、事業完了前の「概算払い」も可能です。
対象となる事業
外ヶ浜町の地域づくりを推進し、地域の一層の活性化を図ることを目的としています。地域を元気にするイベントの開催など、住民が主体となって行うソフト事業を支援します。主な対象は、人的交流の促進、観光客の誘客や利便性の向上、地場産業の振興発展、その他町長が認める事業です。
■10万円以内 補助金申請が10万円以内の事業
小規模なソフト事業を対象とした枠組みです。
<補助対象経費>
- 補助対象となる経費(食糧費および予備費を除く)
- 10,000円未満の端数金額は切り捨て
<補助事業実施条件・採択数>
- 通算回数の上限設定なし(単年度ごとに採択審査)
- 令和8年度採択予定数:概ね5団体
<募集期間>
- 令和8年7月1日より随時受け付け(予算がなくなり次第終了)
- 毎月15日と月末を締切日として随時審査
■11万円〜50万円 補助金申請が11万円から50万円以内の事業
中規模なソフト事業を対象とした枠組みです。
<補助対象経費>
- 補助対象となる経費(食糧費および予備費を除く)
- 10,000円未満の端数金額は切り捨て
<補助事業実施条件・採択数>
- 過去に採択を受けた事業内容と大半が同様の場合、通算3回までを上限とする
- 令和8年度採択予定数:1団体
<募集期間>
- 令和8年7月1日より随時受け付け(予算がなくなり次第終了)
- 毎月15日と月末を締切日として随時審査
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業、および団体は補助金の対象外となります。
- 物産開発を目的とする事業。
- この補助金以外に、別途、金銭的および物的な助成を受けている事業(重複助成)。
- 不適当と認められる団体または特定の活動を目的とする団体
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業者。
- 要綱の趣旨や活動内容から補助対象として不適当と認められる団体。
- 申請者に町税等の滞納がある場合。
補助内容
■A 補助金上限が10万円以内の事業
<補助基準・上限>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助金の基準額 | 補助の対象となる経費の全額(上限10万円) |
| 通算回数の上限 | なし(単年度ごとに審査) |
<対象となる事業(ソフト事業)>
- 人的交流の促進を目的とする事業
- 観光客の誘客や利便性の向上を目的とする事業
- 地場産業の振興発展を目的とする事業(物産開発は除く)
- その他、町長が地域の活性化に資すると認める事業
<端数処理・対象外経費>
10,000円未満の端数は切り捨て。食糧費および予備費に相当するものは補助対象外。
■B 補助金上限が11万円以上50万円以内の事業
<補助基準・上限>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助金の基準額 | 補助の対象となる経費の全額(上限50万円) |
| 通算回数の上限 | 通算3回(過去に採択を受けた内容と大半が同様の場合) |
<対象となる事業(ソフト事業)>
- 人的交流の促進を目的とする事業
- 観光客の誘客や利便性の向上を目的とする事業
- 地場産業の振興発展を目的とする事業(物産開発は除く)
- その他、町長が地域の活性化に資すると認める事業
<端数処理・対象外経費>
10,000円未満の端数は切り捨て。食糧費および予備費に相当するものは補助対象外。
■特例措置
●C 通算回数のカウントに関する経過措置
<適用ルール>
平成29年度以前に本補助金を活用した回数は通算回数にカウントせず、平成30年度の対象事業から回数としてカウントする。
対象者の詳細
補助対象団体
外ヶ浜町の地域づくりを推進し、地域のより一層の活性化を図るために、第3条に定められた特定のソフト事業(人的交流の促進、観光客の誘客や利便性の向上、地場産業の振興発展、その他町長が地域の活性化に資すると認める事業など)を実施する団体が対象となります。
-
外ヶ浜町または外ヶ浜町内において組織された実行委員会等
外ヶ浜町を拠点として活動している団体、町内で特定の事業を目的として結成された実行委員会など -
その他町長が認める地域活性化を目的とする団体
上記いずれにも該当しないが、外ヶ浜町の地域活性化に貢献することを目的とし町長が認める団体
■補助対象外となる団体
以下のような団体、または事業については補助の対象外とされています。
- 宗教、政治等を目的とする事業者
- 要綱の趣旨や活動内容から補助の対象として不適当と認められる団体
- 申請者に町税等の滞納がある場合
- 当補助金以外に金銭的および物的な助成を受けている事業
※重複助成を防ぐため、既に他の制度から助成を受けている事業は対象になりません。
※過去に本補助金の交付を受けている団体は、申請前に別途、町への相談が必要です。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sotogahama.lg.jp/gyosei/seisaku/chiikidukurihojokin.html
- 外ヶ浜町 公式ホームページ
- http://www.town.sotogahama.lg.jp/
- 外ヶ浜町 公式サイト 総合トップ
- http://www.town.sotogahama.lg.jp/index.html
- 外ヶ浜町 公式サイト ホーム
- http://www.town.sotogahama.lg.jp/home.html
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認いただくか、担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。