公募中 掲載日:2026/08/27

船橋市 空き店舗対策事業補助金(令和8年度)|改装費・賃借料を支援

上限金額
100万
申請期限
随時
千葉県|船橋市 千葉県船橋市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

船橋市内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する中小企業者等に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助することで、市内の空き店舗の有効活用と新規出店を促進します。これにより、地域の賑わいを創出し、地域経済の活性化や住民の生活利便性の向上を図ることを目的としています。小売業、飲食業、サービス業などの幅広い業種が対象となり、地域の魅力向上に資する新たな挑戦を支援します。

申請スケジュール

船橋市空き店舗対策事業補助金は、予算に限りがあるため、申請を検討されている場合は早めに事前相談を行ってください。
※既に店舗を開設している場合や、工事を開始している場合は申請できません。
事前準備・相談
随時

補助要件や制度の詳細について、商工振興課(電話: 047-436-2472)へ事前相談を行います。計画が対象となるかを確認してください。

事業計画書の作成・経営相談
  • 経営相談:市(毎月第3火曜)または商工会議所

「補助事業計画書」を作成し、市または船橋商工会議所が実施する経営相談に参加する必要があります。専門家のアドバイスを受け、計画の実現性を高めます。

補助金交付申請書類の提出
  • 申請締切:事業所の営業を開始する日まで
  • 初回申請:事業所の営業を開始する日までに提出。
  • 2年度目以降:当該年度の4月1日までに提出。

必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書の写し、市税滞納なしの証明等)を添えて提出してください。

補助金交付決定の通知
審査完了後

市長が申請内容を審査し、適正な場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて補助事業に着手できます。

補助事業の実施
  • 実施期限:会計年度末(3月末)までの竣工・支払完了

改装工事の発注、竣工、代金の支払、または賃借料の支払等を実施します。施設整備費については、交付決定を受けた会計年度末までに完了させる必要があります。

実績報告書類の提出
  • 提出期限:事業完了日から20日以内

補助対象経費の支出状況が確認できる書類(請求書・領収書)、実施状況を示す写真、商工会議所・商店会への加入を証する書類等を提出します。

補助金の交付額確定
報告書審査後

提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書」を送付します。

補助金交付の請求・支払い
額の確定通知後

「補助金交付請求書」を提出します。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

船橋市内に所在する空き店舗を活用して事業を新たに開設する者に対し、必要な経費の一部を補助することで、地域の賑わいを創出し、活性化を図ることを目的としています。

■1 一般開業支援型事業

小売業、飲食業、またはサービス業といった、個人客が直接来店する業種。地域に新たな店舗を誘致し、商業の多様性を高めることを目的としています。

<補助事業に共通して求められる要件>
  • 船橋市または船橋商工会議所が実施する経営相談事業への参加
  • 週4日以上かつ週28時間以上の営業
  • 船橋商工会議所への加入および市の産業振興事業への積極的協力
  • 所在区域の商店会への加入および商店街活動への積極的参画
<空き店舗の定義>
  • 都市計画法に基づく市街化区域内に所在すること
  • 過去に事業実績があり、6ヶ月以上事業が営まれていない状態であること
  • 店舗が1階、2階または地階部分に位置していること
<補助対象経費と補助額>
  • 施設整備費:補助率2分の1(上限額100万円)

■2 地域買い物支援型事業

特定地域における住民の生活利便性向上を目指す事業。半径500メートル以内に生鮮三品または日用品を販売する店舗がない地域において、個人客にこれらの商品を販売する事業が対象となります。

<補助事業に共通して求められる要件>
  • 船橋市または船橋商工会議所が実施する経営相談事業への参加
  • 週4日以上かつ週28時間以上の営業
  • 船橋商工会議所への加入および市の産業振興事業への積極的協力
  • 所在区域の商店会への加入および商店街活動への積極北参画
<補助対象経費と補助額>
  • 施設整備費:補助率2分の1(上限額100万円)
  • 建物賃借料:最長36ヶ月(1年目:1/2、上限3.6万円/月、2年目:1/3、上限2.4万円/月、3年目:1/4、上限1.8万円/月)

■3 特定創業支援等事業連携型事業

「産業競争力強化法」に基づき、船橋市の認定創業支援等事業計画に記載された「特定創業支援等事業」による支援を受けた者が実施する事業です。

<補助事業に共通して求められる要件>
  • 週4日以上かつ週28時間以上の営業
  • 船橋商工会議所への加入および市の産業振興事業への積極的協力
  • 所在区域の商店会への加入および商店街活動への積極的参画
<補助対象経費と補助額>
  • 施設整備費:補助率2分の1(上限額100万円)
  • 建物賃借料:最長36ヶ月(1年目:1/2、上限3.6万円/月、2年目:1/3、上限2.4万円/月、3年目:1/4、上限1.8万円/月)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 事業内容に関する除外項目
    • フランチャイズ加盟店として開設する事業。
    • 船橋市内の既存事業所を単に移転して開設する事業。
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める事業。
  • 申請者に関する除外項目
    • 大企業が株式の過半数または3分の2以上を所有している法人。
    • 大企業の役員が役員総数の過半数を占める法人。
    • 建物の所有者およびその親族。
    • 宗教法人および政治団体。
    • 暴力団関係者。

補助内容

■1 補助対象となる事業の種類と要件

<主な事業種別>
  • 小売業、飲食業、サービス業など、個人客が直接来店する業種
  • 特定の地域における買い物支援に資する事業(半径500m以内に生鮮三品等の販売店がない地域)
  • 特定創業支援等事業による支援を受けた事業
<事業実施にあたって満たすべき共通要件>
  • 経営相談事業への参加(特定創業支援等事業による支援を受けた場合を除く)
  • 週4日以上かつ週28時間以上営業すること
  • 船橋商工会議所への加入努力
  • 商店会への加入・参画
  • フランチャイズ加盟店ではないこと
  • 市内からの移転による開設でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める事業でないこと

■2 補助対象経費と補助額

<施設整備費>
  • 補助対象経費:空き店舗の改修工事や設備導入費用
  • 補助率:1/2
  • 上限額:100万円(千円未満切り捨て)
<建物賃借料(買い物支援事業または特定創業支援等事業のみ対象)>
期間補助率一月あたりの上限額
1ヶ月目から12ヶ月目まで1/23万6千円
13ヶ月目から24ヶ月目まで1/32万4千円
25ヶ月目から36ヶ月目まで1/41万8千円

■3 補助対象者

<対象者>
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者
  • 従業員数が常時300人以下の会社以外の法人
<除外事項>
  • 大企業が実質的に支配している者(みなし大企業)
  • 空き店舗所有者本人、または所有者と生計を一にする親族(賃借料補助の場合)
  • 宗教法人または政治団体
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
  • その他、市長が適当でないと認める者

■4 「空き店舗」の定義

<空き店舗の要件>
  • 市内の市街化区域に位置していること
  • 過去に事業実績があり、6ヶ月以上事業が営まれていない状態が継続していること
  • 1階、2階、または地階部分に位置していること

対象者の詳細

相手方登録申請書における源泉徴収区分

船橋市からの支払金を口座振替で受領したい個人や団体が、源泉徴収所得税の徴収対象となるかを確認するための区分です。申請時に「Ⅰ」または「Ⅱ」を選択します。

  • Ⅰ 法人等(対象外)
    一般的な法人(株式会社、有限会社、医療法人、学校法人、地方公共団体、健康保険組合等)、所得税法に規定する人格のない社団等(町会・自治会、劇団等)で、法人税の納付義務がある、または団体として独立して存在しているもの
  • Ⅱ 個人等(対象)
    個人(一般的な個人、個人の名義で事業を営む個人事業主等)、上記Ⅰの「人格のない社団等」に該当しない団体(個人の単なる集合体に近い団体等)

空き店舗活用に関する補助金制度

船橋市が実施する空き店舗活用に関する補助金の交付対象者および事業要件です。

  • 補助対象者
    空き店舗の所有者(所有者が法人の場合はその代表者)、所有者と生計を一にする配偶者その他親族
  • 補助事業の主な要件
    小売業、飲食業、サービス業など、個人客が直接来店する業種であること、地域の買い物支援(生鮮三品・日用品販売)に資する、または認定創業支援等を受けた事業であること、週4日以上かつ週28時間以上営業すること、船橋商工会議所および商店会への加入・活動協力に努めること、フランチャイズ加盟店でないこと、市内からの移転により開設する事業所でないこと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に定める事業でないこと

■補助対象外となる事業者(空き店舗活用補助金)

以下のいずれかに該当する方は、空き店舗活用に関する補助金の対象者にはなれません。

  • 宗教法人
  • 政治団体
  • 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者)
  • その他、船橋市長が補助対象として適当でないと認める者

※人格のない社団等の確認のため、別途資料の提出を求められる場合があります。

※「対象者」の定義は文脈によって異なります。詳細については各制度の案内または公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p048619.html
船橋市 公式ウェブサイト
https://www.city.funabashi.lg.jp/
空き店舗情報関連ウェブサイト
https://www.e-funabashi.com/
空き店舗情報(詳細ページ 4281)
https://www.e-funabashi.com/archives/4281
空き店舗情報(詳細ページ 534)
http://www.e-funabashi.com/archives/534

公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請手続きは書面での提出が基本とされています。

お問合せ窓口

船橋市 商工振興課 商業係
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝休日、および12月29日から1月3日
受付窓口
船橋市役所
商工振興課 商業係〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
事前相談は、上記の電話番号へ連絡のうえ、ご来庁いただく流れとなります。
船橋市役所(代表)
TEL:047-436-2111
受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
※祝休日・年末年始
受付窓口
船橋市役所
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。