会津若松市 中小企業・創業支援 信用保証料補助金(令和8年度)
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目的
会津若松市内で事業を営む中小企業者や創業予定者に対して、市の融資制度等を利用する際に福島県信用保証協会へ支払う信用保証料の4分の3を補助します。資金調達に伴う費用負担を軽減することで、企業の経営安定化や新たな事業創出を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 融資の利用と信用保証料の納付
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- 融資対象期間:2027年03月31日まで
会津若松市が指定する融資制度(中小企業未来資金保証融資制度または創業支援融資制度)を利用し、福島県信用保証協会へ信用保証料を納付します。
- 創業支援の場合:創業から信用保証決定までが1年以内であること等の要件があります。
- 補助金交付申請書の準備と提出
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- 申請締切:融資日から6か月以内
必要書類(申請書、借入申込書の写し、保証料の金額がわかる書類、口座振替登録申請書など)を揃え、商工課へ提出してください。
【提出先】
会津若松市役所 商工課(本庁舎5階)
- 審査と補助金交付決定の通知
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申請後、随時審査
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が届きます。通知には補助金の確定額、指令日、指令番号が記載されます。
- 補助金交付請求書の提出
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交付決定通知の受領後
決定通知の内容に基づき、指定の「補助金交付請求書」を作成し、商工課へ提出します。振込先の口座情報を正確に記入してください。
- 補助金の交付(振込)
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請求書の提出後、随時
市から指定の預金口座へ補助金(保証料の4分の3相当額、千円未満切り捨て)が振り込まれます。
※早期完済等で保証料の返戻があった場合は、補助金の返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
中小企業の皆様が事業資金を借り入れる際に発生する信用保証料の一部を補助する制度です。具体的には、「市創業支援信用保証料補助金交付制度」と「会津若松市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付制度」の2種類があります。会津若松市では、市独自の融資制度や福島県の起業家支援制度を利用して融資を受けた市内の中小企業の皆様が、福島県信用保証協会に納付した信用保証料の負担を軽減し、事業活動を円滑に進めることを目的としています。
■1 市創業支援信用保証料補助金交付制度
会津若松市内での創業を支援するために、福島県起業家支援保証制度の「創業関連保証枠」を利用して融資を受けた中小企業者を対象とした制度です。創業者の信用保証料負担を軽減することで、創業を後押しし、地域経済の活性化に繋げることを目的としています。
<補助対象者>
- 福島県起業家支援保証制度要綱中の「創業関連保証枠」の規定に基づき、融資を受けた方。
- 事業を営んでいない個人が、会津若松市内に事業所を置いて創業、または会社の設立を行った日から起算して、福島県信用保証協会から信用保証の決定を受ける日までの期間が1年以内であること。
- 創業や会社の設立を予定して信用保証の決定を受けた場合は、補助金の交付申請を行う日までに市内に事業所を置いて創業または会社の設立を完了していること。
<補助金額>
- 福島県信用保証協会に実際に納付した信用保証料の4分の3(75%)
- 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助申請期限>
- 融資を受けた日から起算して6か月以内
<必要書類>
- 市創業支援信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)
- 市創業支援信用保証料補助金交付請求書(第2号様式)
- 借入申込書または契約証書の写し
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
- 税務署に提出した開業届出書の写し、または登記事項証明書(法人の場合)の写し
- 口座振替登録(変更)申請書(債権者登録(変更)申請書)
■2 会津若松市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付制度
会津若松市独自の融資制度である「会津若松市中小企業未来資金保証融資制度」を利用して融資を受けた中小企業者を対象とした制度です。融資に伴う信用保証料の負担を軽減し、中小企業の経営安定と成長を支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 会津若松市中小企業未来資金保証融資制度要綱に基づいて融資を受けた、会津若松市内の「中小企業者」
<補助金額>
- 福島県信用保証協会に実際に納付した信用保証料の4分の3(75%)
- 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に融資を受けた方に適用
<補助申請期限>
- 融資を受けた日から起算して6か月以内
<必要書類>
- 市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)
- 市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付請求書(第2号様式)
- 借入申込書または契約証書の写し
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し(信用保証料の金額、計算式、保証日が分かる書類)
- 口座振替登録(変更)申請書(債権者登録(変更)申請書)
<留意事項>
- 融資の早期完済などにより、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、既に交付された補助金のうち、返戻金に応じた割合の金額を市へ返還する必要があります。
補助内容
■1 中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付制度
<補助対象者>
- 会津若松市の中小企業未来資金保証融資制度要綱に基づき融資を受けた、市内のすべての中小企業者
<補助内容>
- 福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3(75%)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 令和9年3月31日までに融資を受けた方に限定(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの融資に対する補助割合として明記)
<留意事項>
融資の早期完済などにより、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、既に交付された補助金もその返戻割合に応じて返還する必要があります。
<補助申請期限>
融資を受けた日から起算して6か月以内
■2 創業支援信用保証料補助金交付制度
<補助対象者>
- 福島県起業家支援保証制度要綱中の「創業関連保証枠」の規定に基づいて融資を受けた者であること
- 事業を営んでいない個人が、市内に事業所を置いて創業または会社の設立を行った日から起算して、福島県信用保証協会から信用保証の決定を受ける日までの期間が1年以内であること(予定者を含む)
<補助内容>
- 福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3(75%)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<具体的な計算例>
信用保証料が48,125円だった場合、その75%は36,093円となりますが、1,000円未満の端数が切り捨てられるため、実際に交付される補助金は36,000円となります。
<補助申請期限>
融資を受けた日から起算して6か月以内
対象者の詳細
法人(債権者登録・補助金請求)
会津若松市への債権者登録および補助金交付請求を行う法人は、以下の情報を備えている必要があります。
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株式会社等の法人
① 法人名およびフリガナ(例:わかまつ商店株式会社)、② 代表者の職氏名(例:代表取締役 若松花子)、③ 本社または事業所の所在地(郵便番号・住所)、④ 連絡先電話番号
個人(債権者登録)
会津若松市への債権者登録を行う個人は、以下の情報を登録します。
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個人の申請者
① 氏名およびフリガナ(例:若松桃子)、② 住所(郵便番号を含む)、③ 連絡先電話番号
対象となる補助金の種類
本申請書類の例において対象となっている補助金制度は以下の通りです。
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信用保証料補助金等
① 会津若松市創業支援信用保証料補助金、② 会津若松市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金
振込先口座要件
補助金の交付にあたり、以下の銀行口座情報の登録が必要です。
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金融機関情報
① 金融機関名(銀行・信金・農協・信組等)および支店・出張所名、② 預金種別(普通預金等)および口座番号、③ 口座名義(カナおよび漢字。金融機関に届け出ている正式な名称であること)
※口座名義人は、必ず金融機関に届け出ている正式な名称を記入してください。
※その他詳細は、会津若松市が発行する公募要領や記入の手引きをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080801204/
- 会津若松市 公式サイト・公式ホームページ
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
- よくある問い合わせ
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/faq/
- 福島県起業家支援保証制度(外部サイト)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/kigyoukashien.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/index_php/annai/mailform.php?typ=pc&secname=shoko
会津若松市には「中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金」と「創業支援信用保証料補助金」の2種類の制度があります。電子申請システムのURLは確認されませんでした。申請は書類のダウンロード形式が主となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。