会津若松市 信用保証料補助金(創業支援・中小企業未来資金)
紹介動画
目的
市内の融資制度等を利用する中小企業者や創業者を対象に、福島県信用保証協会へ納付した信用保証料の一部を補助します。金融面での負担を軽減することで、事業資金の円滑な調達と安定した事業活動を支援し、市内経済の活性化と新たなビジネスの創出を図ることを目的としています。納付額の4分の3(75%相当額)を補助し、経営基盤の強化や創業を後押しします。
申請スケジュール
お問い合わせ先:会津若松市観光商工部商工課(0242-39-1252)
- 融資の受け入れと保証料の支払い
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- 未来資金制度対象期間:2027年03月31日まで
対象となる融資制度(福島県起業家支援保証制度または会津若松市中小企業未来資金保証融資制度)に基づき、金融機関から融資を受け、福島県信用保証協会へ信用保証料を納付します。
- 補助金交付申請の準備・提出
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- 申請締切:融資を受けた日から起算して6か月以内
融資実行後、速やかに必要書類を準備し、会津若松市役所商工課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助金交付請求書(第2号様式)
- 口座振替登録(債権者登録)申請書
- 借入申込書や信用保証料の額が分かる書類の写し
- (創業支援の場合)開業届出書または登記事項証明書の写し
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類を市が審査します。内容が適当と判断された場合、市から補助金の「交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の受領
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- 補助率:納付した保証料の4分の3(75%)
指定した預金口座へ補助金が振り込まれます。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。※早期完済等により保証料の返戻があった場合は、補助金の返還が必要になることがあります。
対象となる事業
会津若松市が実施している「対象となる事業」とは、市内の中小企業者や創業を考えている方々が、事業に必要な資金を円滑に調達できるよう支援するための「信用保証料補助金交付制度」のことです。この制度は、主に以下の2つの異なる枠組みで提供されており、それぞれ対象となる融資制度や要件が異なります。これらの補助金は、会津若松市が中小企業の皆様の経営安定や創業を支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。なお、早期完済などにより、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、既に交付された補助金の割合に応じて返還が必要となる場合があります。
■1 会津若松市創業支援信用保証料補助金交付制度
この制度は、新たに事業を始める方々(創業者)を強力にサポートするために設けられています。
<制度の目的と概要>
- 福島県が提供する「福島県起業家支援保証制度」のうち「創業関連保証枠」を利用して融資を受けた創業者に対して、信用保証協会に支払う信用保証料の一部を補助するものです。これにより、創業時の資金調達にかかる費用負担を軽減し、新たな事業への挑戦を後押しします。
<補助対象者>
- 「福島県起業家支援保証制度要綱」における創業関連保証枠の規定に基づき融資を受けた市内の中小企業者。
- 事業を営んでいない個人が、会津若松市内に事業所を置いて創業または会社の設立を行った日から起算して、福島県信用保証協会から信用保証の決定を受ける日までの期間が1年以内である方。
- 創業または会社の設立を予定して信用保証の決定を受けた場合は、交付申請の日までに市内に事業所を置いて創業または会社の設立を行っている必要があります。
<補助金額>
- 福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3(75%)を補助(1,000円未満の端数は切り捨て)。
- 計算例:信用保証料 48,125円 × 75% = 36,093円 → 交付申請額 36,000円
<補助申請期限>
- 融資を受けた日から起算して6か月以内
<必要書類>
- 会津若松市創業支援信用保証料補助金交付申請書
- 会津若松市創業支援信用保証料補助金交付請求書
- 借入申込書または契約証書
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)
- 税務署に提出した開業届出書、または登記事項証明書
- 口座振替登録(変更)申請書
■2 会津若松市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付制度
この制度は、既存の市内中小企業者の経営安定化や事業の発展を支援するために提供されています。
<制度の目的と概要>
- 「会津若松市中小企業未来資金保証融資制度」を利用して融資を受けた市内の中小企業者に対し、福島県信用保証協会に支払う信用保証料の一部を補助し、事業資金の調達を支援するものです。
<補助対象者>
- 「会津若松市中小企業未来資金保証融資制度要綱」に基づき融資を受けた市内の中小企業者
<補助金額>
- 福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3(75%)を補助(1,000円未満の端数は切り捨て)。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに融資を受けた方に適用されます。
<補助申請期限>
- 融資を受けた日から起算して6か月以内
<必要書類>
- 会津若松市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付申請書
- 会津若松市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付請求書
- 借入申込書または契約証書
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)(金額・計算式・保証日が分かる書類)
- 口座振替登録(変更)申請書
補助内容
■1 中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付制度
<主な補助内容>
- 補助対象:福島県信用保証協会に納付した信用保証料
- 補助割合:納付した信用保証料の4分の3(75%)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 適用期間:令和9年3月31日までに融資を受けた方に限る
<留意事項>
融資を早期に完済するなどの理由により、福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、その返戻額の割合に応じて既に交付された補助金を返還する必要があります。
■2 創業支援信用保証料補助金交付制度
<主な補助内容>
- 補助対象:福島県信用保証協会に納付した信用保証料
- 補助割合:納付した信用保証料の4分の3(75%)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<計算例>
信用保証料が48,125円であった場合、その4分の3(75%)の36,093円から1,000円未満の端数を切り捨て、36,000円が交付されます。
対象者の詳細
債権者登録(法人)
会津若松市への「債権者登録(変更)申請書」における法人の記入例です。法人名、代表者、所在地、および振込先口座情報を登録します。
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1 法人基本情報
法人名:わかまつ商店株式会社(フリガナ:ワカマツショウテンカブシキガイシャ)、代表者:代表取締役 若松花子(フリガナ:ダイヒョウトリシマリヤク ワカマツハナコ)、所在地:〒965-0000 福島県会津若松市 東栄町12-34、電話番号:0242(39)1234 -
2 口座情報
金融機関:あいづ銀行 わかまつ支店、預金種別:普通預金、口座番号:12345、口座名義:わかまつ商店株式会社 代表取締役 若松花子
債権者登録(個人)
会津若松市への「債権者登録(変更)申請書」における個人の記入例です。氏名、所在地、および振込先口座情報を登録します。
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1 個人基本情報
氏名:若松桃子(フリガナ:ワカマツ モモコ)、所在地:〒965-0000 福島県会津若松市 東栄町56-78、電話番号:0242(39)5678 -
2 口座情報
金融機関:あいづ銀行 わかまつ支店、預金種別:普通預金、口座番号:56789、口座名義:若松桃子
補助金交付請求(法人)
「創業支援信用保証料補助金」や「中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金」の請求における記入例です。法人の形態で申請が可能です。
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請求者情報
代表者:代表取締役 〇〇 〇〇 -
補助金請求内容の例
会津若松市創業支援信用保証料補助金:36,000円、会津若松市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金:159,000円
※上記は会津若松市が提示する典型的な記入例です。
※その他詳細は、各補助金の公募要領や申請の手引きをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080801204/
- 会津若松市公式サイト
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
- よくある問い合わせページ
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/faq/
- お問い合わせメールフォーム
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/index_php/annai/mailform.php?typ=pc&secname=shoko
- 福島県起業家支援保証制度(外部サイト)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/kigyoukashien.html
会津若松市の信用保証料補助金制度に関する情報です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロードし、商工課へ提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。