八幡浜市 観光振興・誘客活動等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
八幡浜市内の民間団体等が行う、新たな視点での観光地づくりや地域の伝統行事の振興を目的とした事業を支援します。民間ならではの活力を活かした魅力的な観光資源の創出や、市外からの誘客を促進する取り組みに対し、事業経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と観光事業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画書の提出(公募期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算上限に達するまで
補助を希望する団体は、八幡浜市観光物産協会長宛に事業計画書を提出してください。
- 提出書類:事業計画書(任意様式)、事業予算書、団体規約、その他説明資料など
- 記載内容:事業目的、誘客見込人数、経済波及効果、次年度以降の展開など
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された計画書に基づき、協会の会長が内容を審査します。
- 審査基準:新規性、誘客見込、経済波及効果、事業の具体性・実現性など
- 通知:審査後、適当と認められた場合に交付決定通知が送付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施してください。
- 変更申請:内容や経費配分を変更(20%を超える増減など)する場合は、あらかじめ変更承認申請が必要です。
- 中止・廃止:事業を中断する場合は速やかに申請を行ってください。
- 実績報告
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- 実績報告:事業完了後速やかに提出してください
事業が完了した際は、実績報告書に関係書類を添えて提出してください。
- 提出物:実績報告書、収支決算書、事業成果がわかる写真、支出を証明する領収書等
- 注意:帳簿や証拠書類は、事業完了後2年間は整備・保管しておく義務があります。
- 補助金の請求・受領
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実績報告による額の確定後
報告内容の確認を経て補助金額が確定します。
- 請求:「八幡浜市誘客活動等支援事業補助金(概算)請求書」を提出してください。
- 交付:請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八幡浜市が実施している「八幡浜市誘客活動等支援事業補助金」は、市内の民間団体等が地域の活性化に資する観光事業を推進するための制度です。この補助金は、八幡浜市の観光振興と内外からの観光客誘致、そして地域の伝統行事の振興を目的としています。
■八幡浜市誘客活動等支援事業
八幡浜市の観光事業を継続的に振興し、内外観光客の誘致が現実的かつ具体的に行われる事業が対象です。
<補助対象事業の目的>
- 八幡浜市の観光事業の振興:市全体の観光魅力を高める取り組み
- 内外観光客の誘致:市外、さらには海外からの観光客を具体的に呼び込むための活動
- 新たな観光地づくり:民間団体等の活力や発想を活かし、新しい視点からの魅力的な観光資源を創出する取り組み
- 地域の伝統行事の振興:地域に根差した伝統文化や行事を守り、発展させる活動
<補助対象となる事業の要件>
- 令和9年3月31日までに終了する事業
- 誘客見込人数が具体的で、市への経済波及効果が期待される事業
- 市外からの入込客を期待する新規性のある事業
- 継続性や将来的な発展が見込まれる事業
- 原則として八幡浜市観光物産協会への加入(例外あり)
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年4月1日から申請額の総額が予算上限に到達するまで(事業完了は令和9年3月31日まで)
特例措置・補助上限の調整
●1 新規性のない事業や伝統行事振興の特例
原則として前年度の補助額と同額か、1事業当たり10万円を上限とします(会長が特に認める場合を除く)。
●2 受益者負担額等の控除
寄附金、負担金、入場料収入などの「受益者負担額」や「特定財源」がある場合、その額を補助対象経費から控除した額が補助上限となります。
●3 特に効果が高いと認められる事業
会長が特に効果があると認めた事業の場合は、最大100万円の上限が適用されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に挙げるような事業や経費は、原則として補助対象から除外されます。
- 公益性のない事業
- 特定の個人や法人の利益増進のみを目的とし、公益性を有しないと認められる事業。
- 行政の業務範囲の事業
- 公営企業に関する事業、市の内部管理に属する事業。
- 庁舎等の公営施設整備事業、各種施設の運営・維持管理等に関する事業。
- 既存の補助制度との重複
- 国、県、市、その他の団体の補助制度の対象となる事業。
- インフラ整備事業
- 道路、港湾整備などのインフラ整備に関する事業。
- 補助対象外となる経費(経常的な経費)
- 事務費、人件費、維持補修費、交際費、償還金利子及び割引料など。
- 資産取得や設計に関する経費
- 用地取得費や設計費。
- その他会長が不適切・対象外と認めるもの
- 八幡浜市観光物産協会会長が上記の項目に準ずると認める事業。
- その他、八幡浜市観光物産協会会長が不適切と認める経費。
補助内容
■八幡浜市誘客活動等支援事業
<補助の対象となる団体(補助対象者)>
- 地域の自治会や町内会などのコミュニティ団体
- 商工会議所、商工会、商店街振興組合といった産業経済団体
- 文化協会、体育協会などの文化スポーツ団体
- 地域づくり事業を実施する非営利活動法人、地域づくり団体、実行委員会、協議会など
- その他、協会会長が特に適当と認める団体
<補助の対象となる事業(補助対象事業)>
- 八幡浜市の観光事業を振興し、市外・国内外からの観光客誘致が現実的かつ具体的に行われる事業
- 原則として継続的に実施される事業
- 令和9年3月31日までに終了する事業
<補助の対象とならない事業(補助対象外事業)>
- 公営企業に関する事業
- 特定の個人や法人の利益増進のみを目的とし、公益性を有しないと認められる事業
- 市の内部管理に属する事業や、庁舎等公営施設の整備事業など
- 各種施設の運営・維持管理のみを目的とする事業
- 国、県、市、その他の団体からすでに補助制度の対象となっている事業
- 道路、港湾整備などのインフラ整備事業
- その他、会長が上記に準ずると認める事業
<補助対象経費および対象外経費>
- 補助対象経費:補助対象となる事業に直接要する経費
- 補助対象外経費:経常的な経費(事務費、人件費、維持補修費、交際費、償還金利子及び割引料など)
- 補助対象外経費:用地取得費および設計費
- 補助対象外経費:その他、協会会長が不適切と認める経費
<補助金の限度額>
| 事業区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 原則(1事業につき) | 100万円 |
| 新規性のない事業・地域の伝統行事の振興 | 原則 10万円(または前年度補助額と同額) |
<補助金交付におけるその他の条件や義務>
- 協会との事前協議の実施
- 交付決定の際に付される条件の遵守
- 内容変更・中止・廃止時の事前承認(軽微な変更を除く)
- 事業完了後の速やかな実績報告書の提出
- 事業完了後2年間の書類・帳簿等の整備保存義務
- 不正受給等による交付決定の取消しと返還義務
<申請期間>
令和8年4月1日から、申請額の総額が予算上限に到達するまで
■特例措置
●S1 会長が特に効果があると認めた場合の特例
<上限額の引上げ>
事業の規模や内容、予算、事業効果などを総合的に判断し、会長が特に効果があると認めた場合は、1事業当たり100万円までを上限とすることがあります。
●S2 受益者負担額等がある場合の控除規定
<算出方法>
寄附金、負担金、入場料収入などの受益者負担額や特定の財源がある場合は、その金額を補助対象経費から控除した額が補助金の上限となります。
対象者の詳細
補助対象となる民間団体等
八幡浜市観光物産協会が、市内の民間団体等が持つ活力や斬新な発案を活かし、新たな視点から観光地づくりを進め、市内への誘客促進や地域の伝統行事の振興を図るための取り組みを支援することを目的としています。補助対象者は、このような活動を行う以下の「民間団体等」となります。
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1 地域のコミュニティ団体
自治会、町内会など -
2 産業経済団体
商工会議所、商工会、商店街振興組合など -
3 文化スポーツ団体
文化協会、体育協会など -
4 地域づくり事業を実施する団体
非営利活動法人(NPO法人)、地域づくり団体、特定の事業のために組織された実行委員会、協議会など -
5 その他
本協会の会長が特に認める民間団体等
八幡浜市観光物産協会への加入条件
補助金の交付を受けるには、原則として八幡浜市観光物産協会への加入が条件となります。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、加入は必須ではありません。
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加入が免除されるケース
一時的に立ち上げられた民間団体等である場合、高等学校の部活動、その他児童や生徒で構成される団体である場合、その他、会長が特に認める民間団体等である場合
■補助対象外となる事業(団体)
以下のいずれかに該当する事業を行う団体は、原則として補助金の対象外となります。
- 公営企業に関する事業
- 特定の個人や法人の利益増進のみを目的とする公益性のない事業
- 市の内部管理に属する事業
- 各種施設の運営・維持管理
- 国・県・市や他の団体の補助制度の対象となる事業
- 道路・港湾整備などのインフラ整備事業
※本補助金は、八幡浜市内の多様な民間団体が観光振興や地域活性化に資するユニークな事業を通じて、地域に新たな魅力を創出し、誘客を促進することを奨励するための制度です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。