令和8年度 広島広域都市圏 交流活動促進事業補助金(公共交通利用支援)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や商店街等の地域活動団体に対して、地域間交流や視察のために公共交通機関を利用する際の経費を補助します。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るため、団体同士の交流会やイベント出展、先進事例の視察における交通費やバス借上料を支援し、圏域内の連携強化と地域活力の向上を目指します。
申請スケジュール
- 事前協議(活動計画の提出と審査)
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- 受付開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
活動内容が補助対象となるか、予算の範囲内であるかを確認するステップです。
- 受付期間:原則として活動月の3か月前の1日から前々月の中旬まで(4・5月、令和9年3月分は変則スケジュール)。
- 審査と抽選:月ごとの配分予算を超える申請があった場合は抽選となります。
- 結果通知:原則として活動月の前々月の末日までに通知されます。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議で承認された計画に基づき、実際に活動を行います。後々の請求手続きのために以下の証拠資料を必ず準備してください。
- 写真:目的地で活動している様子(交流や視察の状況)。
- 交通費証明:公共交通機関の領収書、切符の写真、または乗車地・降車地がわかる写真。
- 証明書:団体交流型の場合は「交流活動実施証明書(様式第5号)」。
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動月の翌月末(最終締切:2027年03月31日)
活動終了後、実績を報告し補助金を請求します。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 審査と交付:書類提出後、事務局での審査を経て「交付決定通知」が送付されます。
- 振込:書類提出期限から約1か月以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」における補助の対象となる事業は、主に地域間交流と地域資源の活用を促進することを目的としており、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に広島広域都市圏内および松山圏域内で実施される事業が対象となります。
■交流事業 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
複数の団体が連携して交流を図ることを目的とした事業です。同一市町内の団体同士の交流や、地域イベントへの出展などが含まれます。
<補助対象経費>
- 公共交通機関の運賃(構成員3名以上の往復利用)
- 貸切バスの借上料(構成員10名以上の利用。有料道路代・駐車場代等を除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:10分の10(全額補助)
- 補助上限額:参加人数×1万円、または1事業20万円のいずれか低い方の金額
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
■単独事業 単独事業
対象となる団体が自らの地域活動の質の向上や課題解決のために、他の地域の先進的な取り組みや地域資源を視察し、自らの活動の参考とする事業です。
<補助対象経費>
- 公共交通機関の運賃(構成員3名以上の往復利用)
- 貸切バスの借上料(構成員10名以上の利用。有料道路代・駐車場代等を除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:参加人数×5千円、または1事業10万円のいずれか低い方の金額
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および特定の条件を満たさない活動は、補助対象外となりますので注意が必要です。
- 二重受給および他制度との重複
- 本補助金以外で国、県、圏域市町等から他の補助金等を受けており、かつ他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 特定の目的や性質を持つ不適切な事業
- 宗教の教義を広めること、儀式行事を行うこと、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進、支持、反対することを目的とする事業。
- 特定の公職候補者や政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業、または広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 対象外となる団体・参加形態
- 呉市に所在する団体。
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業(観光協会の職員のみの活動も含む)。
- 学校の部活動(学校教育の一環であるため)。
- 消防団。
- 活動内容および経費に関する除外事項
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加。
- 乗用タクシー、新幹線の利用運賃。
- 貸切バス型における有料道路代や駐車場代。
- クルーズ船や観光船の利用。
補助内容
■交流事業 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の10/10 |
| 補助上限額 | 次のいずれか低い方の金額:①参加人数×1万円 ②1事業20万円 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
<事業の区分>
- ア. 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内も可)
- イ. イベント出展型:対象団体がイベント等に出展し、他者と交流する事業
<補助対象経費の要件>
- 公共交通型:3名以上での利用、JR・バス・船舶等の運賃が対象
- 貸切バス型:10名以上での利用、バス借上料が対象
■単独事業 単独事業
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 次のいずれか低い方の金額:①参加人数×5千円 ②1事業10万円 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
<事業概要>
対象団体が地域資源の視察などを行う事業。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
■特例措置
●BUS_SPECIAL 貸切バス型に関する特例
<特例内容>
市営・町営バスやスクールバスの運行を受託している事業者で、公共交通の代替機能を担っていると認められる場合は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可のみでも補助対象となります。
●AREA_EXCEPTION 圏域外の通行・立ち寄りに係る特例
<特例内容>
目的地までの経路が圏域外を通行した方が合理的である場合や、休憩・食事などやむを得ない理由で合理的な経路上の圏域外に必要最小限の立ち寄りを行う場合は、補助対象となる場合があります。
対象者の詳細
共通要件
補助の対象となる団体は、広島広域都市圏内に所在し、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 所在地
広島広域都市圏内に所在する団体であること(呉市に所在する団体は対象外) -
2 構成員
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
3 規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
4 活動内容
地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持、課題解決、または活性化につながる活動を行う団体です。
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基本的に対象となる団体
町内会・自治会(連合体を含む)、社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、地域運営組織(例:ひろしまLMOなど)、PTA、こども会、老人クラブ、女性会、自主防災会、民生委員児童委員協議会、防犯組合、まちづくり協議会等、体育協会、母子寡婦福祉会、障害者関係団体、協同労働実施団体等 -
条件付きで対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人):構成員の過半数が地域住民であり、地域課題解決を主目的とする場合、地域のスポーツクラブ:健康づくりや青少年育成等に資する活動を行う場合、地域の文化活動団体:文化活動による地域振興や伝統継承を行う場合
産業関連団体
地域内の事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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対象団体例
商工会、商工会議所、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、集落法人、観光協会(要件を満たす場合)
その他個別の団体の扱い
組織の形態や規模に応じて、以下の団体も対象に含まれます。
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特殊な形態の団体
地域団体内の下部組織(正式な活動として位置付けられている場合)、法人格を持つ町内会等(認可地縁団体)、町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
■補助対象外となる団体
以下の団体は、原則として本事業の補助対象とはなりません。
- 消防団(ただし自主防災会としての申請は可能な場合あり)
- 学校の部活動
- 民間企業
- 呉市に所在する団体
※呉市以外の圏域内団体が呉市を目的地とする事業を行う場合は補助対象となります。
※商工会や観光協会などの職員のみが参加する活動は、補助の対象外となります。
※詳細は公募要領や実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaminoseki.lg.jp/%e5%ba%83%e5%b3%b6%e5%ba%83%e5%9f%9f%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9c%8f%e4%ba%a4%e6%b5%81%e6%b4%bb%e5%8b%95%e4%bf%83%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd.html
- 上関町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.kaminoseki.lg.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。