五所川原市 農業用ハウス等雪害復旧緊急支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
令和8年1月の大雪により被害を受けた五所川原市内の農業者に対し、農業用ハウス等の再建や修繕に要する経費の一部を補助することで、被災した農業者の経済的負担を軽減し、地域の農業生産活動の早期回復を図ります。撤去費用を含む再建費用や修繕費用を対象とし、県と市の補助金を組み合わせることで、農業経営の安定した再開を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・お問い合わせ
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- お問い合わせ先:五所川原市 農林政策課(内線2511・2512)
補助金の具体的な申請手続きや必要書類については、市役所の開庁時間に担当部署へお問い合わせください。
※土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く
- 補助対象・要件の確認
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事業実施期間
- 対象:令和8年1月からの大雪による被害を受けた農業者等
- 対象施設:農業生産に利用されている農業用ハウス等(再建・修繕)
- 補助率:県(1/2以内)+ 市(残額の1/4以内、上限100万円)
- 留意点:すでに復旧完了・着工している場合も対象となり得る場合があります。
- 事業実施・共済加入
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復旧後
被災した施設と同程度での復旧が求められます。また、園芸施設共済等への通年加入が必須となり、補助金の処分制限期間中は加入を継続する必要があります。
対象となる事業
五所川原市が実施する「令和8年度五所川原市農業用ハウス等雪害復旧緊急支援事業」です。この事業は、令和8年1月からの大雪によって被害を受けた農業用ハウス等の復旧にかかる費用の一部を補助することで、地域の農業者の皆様を支援することを目的としています。
■令和8年度五所川原市農業用ハウス等雪害復旧緊急支援事業
令和8年1月からの大雪により、農業用ハウスが損壊するなどの被害を受けた農業者等を支援するために設けられました。大雪による農業被害からの迅速な復旧を後押しし、農業経営の安定化を図ることが狙いです。
<補助対象者と農業用ハウスの要件>
- 令和8年1月からの大雪によって農業被害を受けた農業者等であること
- 補助の対象となる農業用ハウス等は、農業生産にかかるものであること
- 被災した農業用ハウス等と同程度の規模や仕様で再建すること
- 復旧後は、園芸施設共済等に通年で加入し、処分制限期間中も加入を継続すること
<補助対象経費>
- 農業用ハウス等の再建(撤去費用を含む)または修繕に要する経費(税抜き)
- 新しいハウスを再建する場合の撤去費用
- 既に復旧が完了しているハウスや、すでに着工済みのハウスの復旧費用
<補助率と補助上限額>
- 県補助金:補助対象経費の2分の1以内
- 市補助金:補助対象経費から県補助金と、すでに受け取った支払共済金などを差し引いた残りの額の4分の1以内
- 市補助金の上限:100万円
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 農業用ハウス等の撤去のみを行う事業(新しいハウスの再建を伴わないもの)。
補助内容
■令和8年度五所川原市農業用ハウス等雪害復旧緊急支援事業
<補助の対象となる経費>
- 農業用ハウス等の再建(撤去費用を含む)および修繕に要する費用(税抜き)
- 撤去費用について: 撤去にかかる経費は、ハウスを再建する場合のみ補助の対象となります。
- 復旧状況について: すでに復旧が完了しているハウスや、既に着工済みのハウスなども補助の対象に含まれます。
<補助率>
- 県補助金: 補助対象経費の2分の1以内
- 市補助金: 補助対象経費から、県補助金とすでに支払われた共済金などを控除した残りの額の4分の1以内(上限100万円)
<主な要件>
- 被害原因と対象者: 令和8年1月からの大雪によって農業被害を受けた農業者等が対象
- 施設の種類: 農業生産にかかる農業用ハウス等に限る
- 再建の規模: 被災した農業用ハウス等と同程度の規模で再建することが求められる
- 共済への加入義務: 復旧後は、園芸施設共済等に通年で加入し、定められた処分制限期間中はその加入を継続する必要がある
対象者の詳細
被害状況と対象者の要件
令和8年1月からの大雪により農業被害を受けた、以下の要件を満たす方が対象となります。
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農業者等
令和8年1月からの大雪によって具体的な農業被害を受けた農業者等 -
農業用ハウス等
農業生産に直接関わる施設であること
復旧および継続に関する要件
被災した施設の復旧方法や、その後の維持管理について以下の条件が定められています。
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復旧方法の条件
原則として被災前と同程度の規模や機能で復旧すること、補助金の申請前に着工済みのものや、すでに復旧が完了しているものも対象 -
共済への加入義務
復旧後は「園芸施設共済等」に年間を通じて加入すること、施設の処分制限期間中も当該共済への加入を継続すること
■補助対象外となるケース
以下の内容に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 個人の趣味で使用される施設
- 農業生産以外の目的で使用される施設
- 過度な拡張や異なる用途への転換を伴う再建(認められない可能性があります)
詳細については、五所川原市の農林政策課(内線2511・2512)へお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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