喬木村 職人技能後継者育成支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
喬木村内の建設業や家具小売業等の事業者を対象に、職人技能の継承を目的とした後継者育成を支援します。45歳以下の後継者を新規雇用する際の賃金や社会保険料の一部を補助することで、事業者の経済的負担を軽減し、村の貴重な技術や知識が次世代に確実に受け継がれる環境を整え、地域経済の活性化と伝統技術の保存を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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各年度ごと(随時受付)
補助金の交付を受けようとする事業者は、喬木村役場産業振興課の窓口に申請書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、雇用契約書の写し、後継者の履歴書、村税等の未納がない証明書など
- 継続申請の特例:2回目以降の申請(2年目・3年目)の場合、雇用契約書の写しや履歴書などの一部書類は省略可能です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
役場にて申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により正式に事業の実施が承認されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:当該年度の3月31日(または事業完了から30日以内)
当該年度の事業(雇用・育成)を実施後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出書類:実績報告書(様式第4号)、勤務実績が確認できる書類、賃金等の支払状況が確認できる書類
- ポイント:このタイミングで「交付請求書(様式第6号)」を同時に提出することが可能です。
- 交付額の確定
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報告書提出後
提出された実績報告書を役場が審査し、適正な支出が確認されると「交付確定通知書(様式第5号)」が送付され、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・支給
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、交付請求書(様式第6号)を提出します(実績報告時に提出済みの場合は不要)。請求に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
喬木村が実施する「喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金」は、村内で職人技能に係る専門的な技術や知識の継承を目的とし、後継者の育成・発掘に取り組む事業者を支援するために設けられています。後継者に支払われる賃金や社会保険料の一部を補助することで、技能承継を支援し、地域経済の活性化と伝統技術の保存を図るものです。
■喬木村職人技能後継者育成支援事業
村内で後継者の育成や発掘に積極的に取り組む事業者に対し、専門的な技術と知識を後継者に習得させる取組を支援します。
<補助金の対象となる事業者>
- 喬木村内で対象業種を営む個人事業主または法人であること
- 事業所における従業員数が5人以下であること
- 労災保険が適用されているか、適用される見込みがあること(個人事業主が2親等以内の親族を雇用する場合を除く)
- 「後継者」と定義される人物を雇用していること
- 専門的な技術と知識を後継者に習得させ、育成及び発掘に取り組む明確な意思があること
- 補助金交付対象期間終了後も、引き続き後継者を雇用し続ける意思があること
- 関係する法令等を遵守し、村税等に滞納がないこと
<補助金の対象となる業種>
- 建設業(総合工事業、職別工事業、設備工事業)
- 卸売業、小売業(家具・建具・畳小売業)
- 学術研究、専門・技術サービス業(建築設計業、測量業)
- サービス業(表具業)
- その他村長が特に必要と認める業種
<補助金の対象となる後継者の条件>
- 将来にわたり喬木村内において対象業種に引き続き従事する明確な意思があること
- 補助金の交付申請日において45歳以下であること
- 過去にこの補助金の交付対象になったことがないこと(1人につき1回限り)
<補助対象事業の要件>
- 後継者を専ら対象業種に従事させること
- 期間を限定することのない雇用契約(無期限雇用)を締結すること
- 新たに雇用する後継者であること
<補助対象経費>
- 人件費(賃金、給与等)
- 社会保険料
<補助金の額と交付期間>
- 補助額:後継者1人あたり、1月につき5万円が上限
- 交付期間:同一の後継者に対して、雇用の日から最長で3年間
補助内容
■職人技能後継者育成支援事業補助金
<補助対象となる事業者>
- 喬木村内で対象業種を営む個人または法人であること
- 従業員数が5人以下であること
- 労災保険が適用されていること(個人事業主が2親等以内の親族を雇用する場合は適用除外)
- 期間を限定しない雇用契約で新規に後継者を雇用していること
- 後継者を育成し、補助終了後も継続雇用する意思があること
- 村税等の滞納がないこと
<補助対象となる後継者>
- 将来にわたり村内で対象業種に従事する意思があること
- 補助金の申請日において45歳以下であること
- 本補助金の受給歴がないこと(1人1回限り)
<対象業種(主なもの)>
- 建設業(総合工事、大工、左官、板金、塗装、屋根、管工事など)
- 卸売業、小売業(家具・建具・畳小売業など)
- 学術研究、専門・技術サービス業(建築設計業、測量業など)
- サービス業(機械等修理業、表具業など)
<補助金額および交付期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 後継者1人につき月額5万円 |
| 交付期間 | 最長3年間 |
| 補助対象経費 | 人件費(賃金・給与)、社会保険料(事業者負担分) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象事業者
村内で職人技能の専門的な技術と知識を継承するため、後継者の育成・発掘に取り組む事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業形態・規模
喬木村内において事業を営む個人事業主または法人であること、事業所における従業員数が5人以下であること -
後継者の雇用と育成
村内において対象業種を営み、かつ後継者を雇用していること、対象業種における専門的な技術・知識を習得させ、育成・発掘に積極的に取り組む意思があること、補助金交付対象期間が終了した後も、引き続きその後継者を雇用する意思があること -
法令遵守・労災保険
関係する法令等に違反していないこと、喬木村の村税等を滞納していないこと、労災保険が適用されている、または適用される見込みがあること(※個人事業主が2親等以内の親族を雇用する場合は免除)
後継者の要件
事業者が新規に雇用し、育成する者が対象となります。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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従事意思と属性
将来にわたり、村内において対象業種に引き続き従事する意思があること、専門的な技術及び知識を習得しようとする強い意思を有していること、補助金の交付申請日において45歳以下であること -
雇用形態
期間を限定することのない(無期)雇用契約を締結していること、新規に雇用された者であること
対象業種
日本標準産業分類に基づき、以下の業種が指定されています。
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D 建設業
総合工事業(土木、造園、建築、木造建築)、職別工事業(大工、とび・土工・コンクリート、鉄骨・鉄筋、石工、左官、板金・金物、塗装、床・内装、屋根)、設備工事業(管工事業) -
I 卸売業、小売業
家具・建具・畳小売業 -
L 学術研究、専門・技術サービス業
技術サービス業(建築設計業、測量業) -
R サービス業(他に分類されないもの)
機械等修理業(表具業)
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する方は、本補助金の対象とはなりません。
- 過去に「喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金」の交付対象になったことがある後継者(本補助金は1人につき1回限りです)
※その他、村長が不適当と認める場合は対象外となることがあります。
この補助金は、将来にわたって喬木村の重要な職人技能が途絶えることなく継承されていくことを目的としています。詳細な手続きについては村の窓口までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。