珠洲市民間賃貸住宅建設支援補助金(令和6年能登半島地震被災者支援)
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目的
令和6年能登半島地震および奥能登豪雨により住宅を失った被災者の住まい確保を促進するため、珠洲市内で新たに民間賃貸住宅を建設する個人や法人に対し、建設費用の一部を補助します。被災者の早期の生活再建と住宅供給の拡大を図ることを目的としており、新築の共同住宅や長屋の建設にかかる本体工事費等を支援することで、地域復興に向けた安定的な住環境の整備を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 相談時期:事業着手前
補助金の申請を検討されている方は、まず珠洲市役所の担当部署へ事前に相談することが推奨されています。
- 相談内容: 提出書類や建設計画の内容全般
- 相談先: 珠洲市役所 環境建設課 建築住宅係(0768-82-7756)
- 受付時間: 平日 午前9時から午後5時まで
- 建設計画の認定申請
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- 申請期限:事業の着手前
事業に着手する前に珠洲市へ計画の認定を申請する必要があります。
主な提出書類:
- 民間賃貸住宅建設計画認定申請書(様式第1号)
- 確認済証の写し、またはこれに準ずる書類
- 建物および付帯設備の位置図、配置図、平面図、立面図
- 床面積求積図
- 着工前の現地写真(カラー)
- 補助対象経費の見積書の写し
- 市町村税等の滞納がないことを証する書類
審査の結果、適正と認められた場合「民間賃貸住宅建設計画認定通知書」が交付されます。
- 建設工事の着工・竣工
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認定通知受領後、速やかに着手
認定通知を受け取った後、計画に基づいて建設工事を開始し、完成させてください。計画に変更(軽微なものを除く)や中止が生じる場合は、別途変更認定申請が必要です。
- 補助金交付申請(実績報告)
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- 申請時期:事業の完了後、登記が完了したときには、速やかに
建設工事が完了し、建物の登記が完了した後、速やかに実績報告を兼ねた交付申請を行います。
主な提出書類:
- 交付申請(実績報告)書(様式第7号)
- 収支報告書(様式第8号)
- 土地および家屋の登記事項証明書の写し
- 建設工事請負契約書の写し
- 領収書の写し(内訳が分かるもの)
- 完成写真(カラー)
- 検査済証の写し
- 住宅管理に関する書類(入居募集、賃借料予定額など)
- 交付決定・補助金の請求
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- 通知:交付決定(額の確定)通知
市による内容審査および現地調査を経て、補助金額が確定します。「補助金交付決定(額の確定)通知書」を受領した後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 民間賃貸住宅建設支援補助金請求書(様式第12号)
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
珠洲市民間賃貸住宅建設支援補助金
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨によって住宅を失われた被災者の住まい確保を喫緊の課題と捉え、珠洲市内で新たに民間賃貸住宅を建設する個人または法人に対して、その建設費用の一部を補助することで、被災された方々の住まい確保を促進することを目的としています。
■民間賃貸住宅建設支援
珠洲市内での被災者向け民間賃貸住宅の建設を支援する枠組みです。
<補助の対象となる方(対象者)>
- 珠洲市内に民間賃貸住宅を建設し、その住宅の所有者となる個人または法人であること
- 被災者を優先的に入居させる努力をする者であること
- 市町村税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員ではないこと
- 宗教法人、国の機関、または地方公共団体ではないこと
<補助の対象となる住宅(対象住宅)>
- 建築基準法およびその他の関係法令の基準に適合している共同住宅または長屋であること
- 各住戸に玄関、台所、トイレ、および浴室が完備されていること
- 令和6年1月1日以降に着工したものであること
<補助対象経費>
- 建物本体工事費
- 付帯設備費
<補助金額・上限額>
- 算定方法:建設する民間賃貸住宅1戸当たりの床面積1平方メートルにつき5万円(1,000円未満切り捨て)
- 1戸当たりの上限額:300万円
- 1棟全体での上限額:3,000万円
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する住宅や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 他の制度等との重複がある住宅
- 公共事業による補償を受けている住宅
- 他の補助事業により建設される住宅
- 公共事業の遂行に影響を与えるもの
- 特定の親族等の入居のみを目的とする住宅
- 個人が建設する場合:当該個人またはその2親等以内の親族のみを入居させるためのもの
- 法人が建設する場合:当該法人の役職員またはその役員の2親等以内の親族のみを入居させるためのもの
- 簡易な構造の住宅
- 組立て式仮設建築物
- コンテナハウス等
- 補助対象外となる経費
- 駐車場、門扉、塀などの外構費
- 土地取得費
- 既存建築物の除却費用
- その他市長が不適当と認める工事等
補助内容
■珠洲市民間賃貸住宅建設支援補助金
<補助の対象となる方(対象者)>
- 珠洲市内での建設・所有者:珠洲市内に民間賃貸住宅を新たに建設し、その所有者となる個人または法人であること
- 被災者の優先入居:建設した民間賃貸住宅に、被災された方を優先的に入居させるよう努めること
- 税金の滞納なし:住所地または所在地における市町村税を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係なし:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員でないこと
- 宗教法人ではない:宗教法人法に規定する宗教法人ではないこと
- 国・地方公共団体ではない:国の機関または地方公共団体ではないこと
<補助の対象となる住宅(対象住宅)>
- 法令順守:建築基準法およびその他の関係法令の基準に適合していること
- 他事業との重複なし:公共事業による補償や他の補助事業によって建設するものではないこと
- 公共事業への影響なし:公共事業の遂行に影響を与えないこと
- 特定の親族のみの入居ではない:申請者本人やその2親等以内の親族、法人の役職員等のみを入居させるためのものではないこと
- 住戸設備の完備:各住戸に玄関、台所、トイレ、および浴室が備えられていること
- 簡易な建築物ではない:組立て式仮設建築物やコンテナハウスなどの簡易なものではないこと
<補助金額と計算方法>
| 項目 | 計算式・上限額 |
|---|---|
| 基本額 | 床面積1平方メートルあたり5万円を乗じた額 |
| 端数処理 | 1戸あたり、1,000円未満の端数は切り捨て |
| 上限額(1戸あたり) | 300万円 |
| 上限額(1棟あたり) | 3,000万円 |
<補助対象となる経費>
- 建物本体工事
- 付帯設備
対象者の詳細
補助対象者の要件
珠洲市民間賃貸住宅建設支援補助金は、被災者の住まい確保を促進することを目的としています。補助金の対象となるには、以下のすべての要件を満たす個人または法人である必要があります。
-
1 珠洲市内での建設と所有者であること
珠洲市内において、民間賃貸住宅を新たに建設し、その住宅の所有者となること -
2 被災者の優先的な入居への努力義務
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨により被災された方を優先的に入居させるよう努めること -
3 市町村税の滞納がないこと
対象者個人の住所地、または法人の所在地における市町村税を滞納していないこと -
4 反社会的勢力との関係がないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、または暴力団員でないこと
■補助対象外となる事業者
以下の団体に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 宗教法人(宗教法人法第2条に規定されるもの)
- 国の機関
- 地方公共団体
※補助金申請に際しては、事前に珠洲市と相談の上、必要な書類を提出し、計画の認定を受ける必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/5/25268.html
- 珠洲市公式ホームページ
- https://www.city.suzu.lg.jp/
- 珠洲市 令和6年能登半島地震ポータルサイト
- https://www.city.suzu.lg.jp/site/r6-portal/
- 「sutto-zutto」珠洲市移住・定住ポータルサイト
- https://sutto-zutto.com/
- すずお仕事ナビ
- https://suzu-oshigotonavi.jp/
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