本宮市医業開業・承継支援事業補助金(医療機関の新規開設・承継支援)
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目的
本宮市内で診療所の新規開設や既存医療機関の事業承継を行う医師等に対し、施設整備や医療機器導入等の費用の一部を補助します。地域における医療提供体制の維持・構築を図ることで、市民が将来にわたり安心して医療サービスを受けられる環境を整備することが目的です。産科開設等の場合は病院も対象とし、最大5,000万円(産科等は1億円)を支援します。
申請スケジュール
手続きは「事前協議」から始まり、事業完了後の実績報告を経て補助金が交付されます。検討されている場合は、お早めに本宮市保健課へご相談ください。
- 事前協議
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- 提出期限:開設等の6箇月前まで
補助対象施設の開設等を行う日の6箇月前までに、市長への書類提出と協議が必要です。
- 主な提出書類:事前協議書(様式第1号)、事業開始までのスケジュール、医師免許証の写し、施設図面、資金計画書など
- 結果:審査の結果、適当と認められれば「事前協議済証」が交付されます。
- 交付申請
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事前協議済証の交付後、速やかに
事前協議で適当と認められた後、正式な交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第4号)、誓約書(様式第5号)、医療法に基づく許可申請書の写しなど
- 注意点:10年以上の診療継続や地域医療への協力に関する誓約が必要です。
- 交付決定
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審査後、通知
市が申請内容を審査し、「交付決定通知書」を送付します。この通知を受けてから、事業の具体的な契約や支払い等を進めることになります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
建物の建設・改修や医療機器の取得が完了した後、実績を報告します。
- 提出書類:実績報告書(様式第7号)、売買・工事契約書の写し、領収書の写しなど
- 補助金交付額の確定
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報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき、市が最終的な補助金額を確定させ、「交付額確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
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- 提出期限:確定通知受領後30日以内
確定した補助金の支払いを市へ請求します。
- 一括交付の場合:確定通知受領から30日以内に請求書(様式第10号)を提出。
- 産科開設等の継続交付(5年間):初年度は30日以内。次年度以降は毎年5月31日までに請求書(様式第12号)を提出します。また、毎年4月30日までに年次報告書の提出が必要です。
対象となる事業
本宮市内の医療体制の充実を図り、市民が安定的に医療サービスを受けられる環境を整備することを目的に、市内で医療機関を新規開設または既存の医療機関を承継する医師や医療法人の代表者に対して、その費用の一部を補助します。
■本宮市医業開業・承継支援事業
本宮市内において診療所(特定の条件を満たす場合は病院を含む)を新規開設または承継する事業が対象です。
<対象となる医療機関・事業の種類>
- 診療所(原則)
- 病院(産科または産婦人科を標榜し、分娩の取扱いを行うものとして市長が認める「産科開設等」に該当する場合のみ)
- 新規開設(建物を建設し、医業を行う場合)
- 承継(既存の建物を活用した開設、子弟・親族への交代、事業譲渡等)
<補助金の交付対象者要件>
- 本宮市内において医療機関を新規開設または既存の医療機関を承継すること
- 新規開設または承継後、10年以上診療を継続する見込みがあること
- 本宮市が行う医療、保健、福祉に関する事業に協力すること
- 一般社団法人安達医師会に加入し、医師会の事業に協力すること
- 本宮市の市税等を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 土地・建物の取得費(3親等以内の親族から承継する場合を除く)
- 建物の建築・改修費(新築、増改築、リフォーム、駐車場整備等)
- 医療機器等の取得費(購入またはリース)
- 備品等の取得費
<補助率・上限額・交付回数>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:原則5,000万円
- 交付回数:原則1回限り
特例措置
●産科開設等 産科開設等に係る補助上限額・交付期間の特例
産科または産婦人科を標榜し分娩の取扱いを行う場合、補助上限額は1年度につき1億円となり、最長5年間にわたって交付を受けることが可能です(2年度目以降は分娩取扱いの継続が条件)。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や経費については、補助の対象外となります。
- 特定の親族間での承継に係る土地・建物取得費
- 3親等以内の親族から承継する場合の土地および建物の購入費用。
- 他制度との二重受給となる部分
- 国や県、その他の団体から同様の補助金等が交付される場合、その補助金額は補助対象経費から控除されます。
- 短期間での再承継
- 過去に本補助金の交付を受けた医師等が、交付決定日から10年を経過せずに事業承継を行う場合、その承継を受ける者は交付対象から除外されます。
- 産科開設等における継続要件未充足
- 産科開設等の特例において、2年度目以降に分娩の取扱いが継続されていない場合、その年度の補助金は交付されません。
補助内容
■本宮市医業開業・承継支援事業補助金
<補助対象経費>
- 土地・建物の取得費(3親等以内の親族からの承継を除く)
- 建物の建築・改修費(駐車場等の附帯設備を含む)
- 医療機器等の取得費(リース契約を含む)
- 備品等の取得費(机、椅子、収納家具等)
<補助率>
1/2以内
<補助上限額・交付回数(通常の場合)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 5,000万円 |
| 交付回数 | 1回限り |
<留意事項>
- 他団体からの補助金がある場合は、その額を控除した額を対象とする
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税等相当額は補助対象外(後日確定時も返還対象)
- 交付後10年以内の承継制限あり
■特例措置
●S1 産科開設等に関する特例
<産科開設等に係る補助の拡充>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1年度につき1億円 |
| 交付期間 | 最長5年間(毎年度の分娩取扱継続が条件) |
<対象要件>
地域における周産期医療体制の確保のため、産科を開設し分娩を取り扱う医療機関が対象。
対象者の詳細
交付対象となる「医師等」の定義
補助金の対象となる「医師等」とは、以下のいずれかに該当する個人または法人を指します。
-
医師
医師法に基づき医師免許を取得している個人 -
医療法人
医療法に規定される医療法人で、医師が常時勤務する医療機関を開設する法人(代表者が交付対象者となります)
対象となる医療行為の区分
市内で「医療機関」を「新規開設」するか、「事業承継(承継)」を行う場合が対象となります。
-
医療機関(診療所・病院)
診療所:医療法第1条の5第2項に規定されるもの、病院:産科または産婦人科を標榜し、かつ、分娩の取り扱いを行うものとして市長が認める場合に限る -
新規開設
市内に新たに医療機関を開設するために、建物を建設し、医業を開始する場合 -
承継
既存の医療機関(休止中を含む)の建物を利用し新たに開設する場合、医師である子弟や親族が交代して事業を引き継ぐ場合
補助金交付の要件
「医師等」が補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 継続診療の確約
市内において、新規開設または承継した医療機関を10年以上継続して診療する見込みがあること -
2 医師会への加入・協力
一般社団法人安達医師会に加入し、医師会が実施する事業等に協力すること -
3 市の事業への協力
本宮市が行う医療、保健、福祉に関する事業等に協力すること -
4 市税等の納税状況
本宮市に対する市税等の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の場合は、本補助金の交付対象者から除外されます。
- 補助金交付の決定日から10年を経過せずに医療機関の承継が行われる場合における、その承継を受ける医師等(承継者)
※補助金の目的である「10年以上の継続診療」を担保するための措置です。
※条件を満たさなくなった場合、補助金の返還を求められることがあります。
※本補助金の詳細については、「本宮市医業開業・承継支援事業補助金交付要綱」をご確認いただくか、本宮市保健課に直接ご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/11/motomiyasyukei.html
- 安達医師会ホームページ
- https://www.adachi-med.or.jp/
- 福島県医療承継バンクマッチングナビ
- https://syoukei.fukushima.med.or.jp/
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