栃木県 令和8年度 災害時電源ZEV導入促進事業補助金
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目的
栃木県内の中小企業者等に対し、給電機能を持つ電気自動車(EV)等の導入費用を補助します。災害時の避難所における給電活動への協力を要件とすることで、交通分野の二酸化炭素排出削減と地域のレジリエンス強化を同時に図ることを目的としています。脱炭素社会の実現と、災害に強い地域づくりを支援します。
申請スケジュール
- 車両導入・事前準備
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- 対象発注日:2024年04月01日以降
- 初度登録期間:2026年03月01日〜2027年03月31日
以下の条件を満たす車両の導入を完了させてください。
- 対象車両:給電機能付きのEV、PHV、FCV
- 要件:栃木県災害時協力車登録制度への登録が必須
- 車両の登録および代金の支払いをすべて完了させている必要があります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2027年03月31日
車両登録・支払完了後、速やかに必要書類を栃木県カーボンニュートラル推進室へ提出してください。
- 提出方法:郵送(書留等)または持参
- 主な書類:交付申請書、誓約書、車検証写し、領収書写し、納税証明書、登記事項証明書(法人の場合)等
※不備がある場合は受理されませんので、チェックシート等で十分確認してください。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、約1ヶ月程度
提出された書類に基づき、栃木県にて審査を行います。要件に適合すると認められた場合、「交付決定通知書」が申請者へ送付されます。
- 補助金の交付請求
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交付決定通知の受領後
交付決定通知書が届き次第、以下の書類を提出してください。
- 交付請求書(様式第3号)
- 振込先口座がわかる通帳の写し
- 補助金の振込
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請求書受領後、順次
請求内容を確認後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金受領後も、法定耐用年数期間内の車両管理や、5年間の関係書類の保存義務がありますのでご注意ください。
災害時電源ZEV導入促進事業補助金
県内の交通分野における二酸化炭素(CO2)排出量の削減と、災害時におけるレジリエンス(強靭性)の強化を図るため、中小企業者などが事業に供するZEVを導入する際に補助金を交付します。導入したZEVを「栃木県災害時協力車」として登録することが要件となります。
■災害時電源ZEV導入促進事業
ZEV(Zero Emission Vehicle:排出ガスを出さない車)が持つ蓄電機能や、事業用の社用車としての利用のしやすさに着目した支援策です。
<補助対象車両の要件>
- 給電機能を有していること(外部給電器、V2H充放電設備、または車載コンセントAC100V/1500W)
- 令和6(2024)年4月1日以降に発注または契約された車両
- 令和8(2026)年3月1日から令和9(2027)年3月31日までに初度登録された車両
- 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が栃木県内にあること
- リース契約の場合、契約期間が4年以上であること
- 国庫補助金(CEV補助金等)の交付対象となるZEVであること
<補助対象事業者>
- 県内に事業所を有する中小企業者(製造業、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業等)
- 中小企業団体
- 青色申告を行っている個人事業主
- 医療法人、学校法人、社会福祉法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(従業員規模基準あり)
- 協同組合等
<補助金額>
- EV(電気自動車):1台あたり20万円
- FCV(燃料電池自動車):1台あたり20万円
- PHV(プラグインハイブリッド自動車):1台あたり10万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する車両や事業、または要件を満たさない申請については補助の対象外となります。
- 車両の種類・用途に関する制限
- 新古車および中古車。
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両。
- 重複受給および他制度との関係
- 県の負担または補助を得て市町が行う事業による補助金の交付を受けている場合。
- 事業者要件の不適合
- 県税の滞納がある場合。
- 栃木県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または役員に暴力団員がいる法人。
- 公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認められる場合。
- 不正および規約違反
- 虚偽の申請や不正な手段による交付決定。
- 交付要領や法令に違反した場合。
- 法定耐用年数内における、知事の承認を得ない目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、または担保供与。
補助内容
■災害時電源ZEV導入促進事業補助金
<補助対象者>
- 栃木県内に事業所(工場、事務所等)を有する事業者・団体
- 中小企業者(中小企業基本法第2条に準ずる)
- 中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人
- 青色申告を行っている個人事業主
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
- 県税に滞納がなく、暴力団排除条例に抵触しないこと
<補助対象車両の主な条件>
- EV、FCV、PHVのいずれかであること
- 国の特定の補助金(CEV補助金等)の交付対象車両であること
- 令和6(2024)年4月1日以降に契約または発注された車両
- 令和8(2026)年3月1日から令和9(2027)年3月31日までに初度登録された新車
- 使用の本拠の位置が栃木県内であること
- リース契約の場合は48ヶ月以上の契約であること(使用者が申請)
- 代金の支払いが現金または振込で完了していること(手形不可)
<補助要件>
- 「栃木県災害時協力車登録制度」へ登録し、災害時の給電活動等に協力すること
- 外部給電器、V2H、または車載コンセント(AC100V、1500W)から電力を取り出せる機能を有すること
- 1事業者あたり10台以内(令和8年度)
<補助額>
| 車両の種類 | 補助額(定額) |
|---|---|
| EV(電気自動車)・FCV(燃料電池車) | 1台あたり20万円 |
| PHV(プラグインハイブリッド車) | 1台あたり10万円 |
<備考>
国の補助金との併用が可能です。令和8年度の予算額は2,000万円(約120件分)で、先着順での受付となります。
対象者の詳細
補助対象者
栃木県内に事業所を有しており、以下のいずれかの事業形態に該当する主体が対象となります。
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1 中小企業者
中小企業基本法第2条に準ずる会社および個人 -
2 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定される団体 -
3 個人事業主
青色申告を行っている者に限る -
4 各種法人・団体
医療法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(※従業員規模要件あり)、協同組合等
中小企業者の定義(業種別基準)
以下の資本金基準または従業員基準のいずれか一方を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下(ゴム製品製造業は従業員900人以下) -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下(ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下・300人以下、旅館業は200人以下)
補助要件
補助を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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栃木県災害時協力車登録制度への登録
導入車両を災害発生時の避難所等での給電活動に協力するために登録すること -
車両の給電機能
外部への給電機能を有するEV、PHV、またはFCVであること
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条に規定される、予め解雇の予告を必要とする者を指します。
※一般社団法人等の法人は、中小企業基本法第2条に規定される主たる業種の従業員規模以下であることが要件となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/sesaku/saigaijidengen_ev-phv.html
- 栃木県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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