盛岡市 歴史的街並み整備事業補助金(歴史的建造物の修理・修景)
目的
盛岡の歴史的な街並みの保存と活用を図るため、重点保存地区内の建築物所有者等が行う歴史的建造物の修理や、街並みに調和する外観への修景工事にかかる経費を補助します。伝統的な景観を維持・継承することを目的として、屋根や外壁等の改修・新築費用の一部を支援することで、所有者の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
予算の範囲内で交付されるため、早めの相談が重要です。申請窓口は都市整備部 景観政策課(都南分庁舎2階)となります。
- 事前相談
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- 相談推奨期限:10月中旬まで(翌年度工事の場合)
事業の概要、手続き、整備の進め方について景観政策課へ相談してください。図面や概算費用を持参するとスムーズです。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:別に定める
以下の書類を景観政策課へ各1部提出します。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 経費の見積書の写し
- 工事の内容が分かる図面
- 審査・審査会
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申請受付後
景観政策課による予備審査・見積審査が行われた後、歴史的街並み保存活用推進協議会 修景事業促進部会による審査会が開催されます。
- 交付決定通知
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- 申請取下期日:決定通知受領から15日以内
審査結果に基づき、交付決定が通知されます。通知を受けてから工事に着手してください。
- 工事着手・完成
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交付決定後
計画に沿って工事を実施し、完了させます。
- 補助金請求・完了検査
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- 請求期限:事業完了後20日以内
工事完了後、補助金請求(精算)書、事業実績書、工事請負契約書の写し、経費の領収書、工事写真を提出します。その後、市による現地完了検査が行われます。
- 補助金交付・支払い
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完了検査後
完了検査の結果通知後、補助金が指定口座へ支払われます。
対象となる事業
盛岡市歴史的街並み整備事業補助金は、盛岡の豊かな歴史と文化を象徴する街並みの保存と活用を目的としています。盛岡市が指定する「重点保存地区」内において、建築物の所有者などが「歴史的建造物」の修理や「建築物」の修景にかかる工事を行う際に、その経費の一部を補助するものです。補助対象者は建築物の所有者、または建築物の所有を目的とする土地の所有権、地上権、もしくは土地の賃借権(一時使用目的のものを除く)を有する者です。
■A 歴史的建造物の修理
市長が指定した歴史的建造物に対する修理工事を支援します。
<補助対象経費と補助額>
- 工事完了後5年以上の内部公開を行う外観保存のための修理(構造耐力上必要な部分を含む):補助率1/2以内(上限300万円)
- 上記以外の歴史的建造物の修理:補助率1/2以内(上限200万円)
■B 建築物の修景
重点保存地区内の建築物の外観を、歴史的街並みに調和するよう改修または新築する工事を支援します。
<修景の基準>
- 屋根:瓦または薄鉄板でふかれていること。
- 外壁または塀:しっくい、木板、その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
- 形態及び意匠:改修または新築後の建築物の形態や意匠が、歴史的街並みと調和していること。
<補助額>
- 修景に係る工事:当該経費の2分の1以内(上限100万円)
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の項目に該当する場合は補助の対象となりません。
- 特定の条例に基づき指定される建造物に係る事業
- 盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例に基づき指定される保存建造物は補助対象外です。
- 一時的な権利関係に基づく事業
- 土地の賃借権のうち、一時使用目的のものは対象者の範囲から除かれます。
補助内容
■1 歴史的建造物(工事完了後5年以上の内部公開を伴う外観保存修理)
<対象経費>
工事が完了した日から5年以上の期間、内部公開を行う歴史的建造物の外観保存のための修理にかかる経費(構造耐力上必要な部分の修理も含む)
<補助額・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:300万円
■2 歴史的建造物(上記以外の修理)
<対象経費>
上記(1)に該当しない、一般的な歴史的建造物の修理にかかる経費
<補助額・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:200万円
■3 歴史的建造物以外の建築物(修景工事)
<対象経費>
歴史的建造物ではない一般の建築物に対する修景に係る工事に要する経費
<補助額・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
<「修景」の具体的基準>
- 屋根:瓦または薄鉄板でふかれていること
- 外壁または塀:しっくい、木板、その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること
- 形態及び意匠:改修または新築した建築物の形態および意匠が、歴史的街並みと調和していること
対象者の詳細
建築物所有者等
盛岡の歴史的街並みの保存と活用を目的として、以下のいずれかに該当する個人または法人を対象としています。
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1 建築物の所有者
対象となる建築物を現に所有している方 -
2 土地の権利者
建築物の所有を目的として、その土地の「所有権」「地上権」、または「土地の賃借権」を有している方
対象となる工事(重点保存地区内)
盛岡市が定める重点保存地区において、以下のいずれかの工事を行う場合に経費の一部を補助します。
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歴史的建造物の修理
市長が指定する歴史的建造物の修繕や改修工事 -
建築物の修景
歴史的建造物以外の建築物のうち、外観を歴史的街並みと調和するよう改修または新築する工事、屋根(瓦または薄鉄板)、外壁・塀(しっくい、木板等)、形態・意匠が基準に適合するもの
■補助対象外となる場合
土地の権利者のうち、以下に該当する場合は対象外となります。
- 臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかな賃借権
【事前相談について】
補助制度の利用を希望される場合は、事前に景観政策課へ相談することが推奨されています。
特に翌年度に工事を計画している場合は、修繕内容のわかる図面や概算費用を準備し、10月中旬までに相談してください。
お問い合わせ先:
都市整備部 景観政策課(電話番号:019-601-5541)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/toshiseibi/toshikeikan/1010239.html
- 盛岡市役所公式サイト
- https://www.city.morioka.iwate.jp/
- 盛岡市上下水道局公式サイト
- https://www.morioka-water.jp/index.html
- 盛岡市 よくある質問
- https://www.city.morioka.iwate.jp/faq/index.html
- 都市整備部 景観政策課 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bin/contacts/t097500
具体的な補助金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請にあたっては、盛岡市役所都南分庁舎2階の景観政策課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。