島根県:しまね海外ビジネス活動支援助成金(令和8年度・第6回)
紹介動画
目的
島根県内の中小企業等を対象に、海外販路開拓や現地進出に向けた主体的な取り組みを支援することで、企業の事業拡大と地域経済の発展を図ります。海外展示会への出展や海外企業との共同開発、現地法人設立のための調査等にかかる経費の一部を補助し、県内企業の国際競争力の強化や魅力的な雇用の創出を強力に後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】公益財団法人しまね産業振興財団 販路支援課 国際化支援グループ(TEL: 0852-22-6193)
- 事前相談(推奨)
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随時
申請を検討される際は、まず財団の窓口へご相談ください。事業内容が助成対象となるか、必要書類の確認などを行います。
- 過去の助成事業が完了し、確定通知を受けるまでは新たな申請はできません。
- 成果報告等の義務を怠っている場合も申請できません。
- 公募期間・申請締切
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:2027年02月下旬(最終予定)
原則として毎月の月末が申請締め切りとなります。助成金交付申請書および事業計画書等の必要書類を、必ず事業実施前に提出してください。
過去の締切例:
・第1回:4月6日 15:00
・第5回:8月24日 15:00
・第6回:9月25日 15:00
- 審査期間
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締切翌月の中旬〜下旬
審査委員会にてプレゼンテーション審査を実施します(「ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業」は審査省略)。ターゲット市場の競争力、事業計画の妥当性、経済波及効果などが審査ポイントとなります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査終了後に送付
採択が決定すると「交付決定通知書」が送付されます。原則として、この決定日以降に発生した経費が助成対象となります。
※展示会出展料や航空券・宿泊費は、交付決定前の支払い・予約も例外的に認められる場合があります。
- 事業実施・実績報告
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- 事業実施期間:原則1年以内
決定された計画に基づき事業を実施し、完了後に「実績報告書」を提出してください。財団による内容確認後、助成額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 助成金の請求・振込
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実績報告完了後
確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に助成金が振り込まれます。
- 成果状況報告
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事業完了後3年間
事業終了後、3年間は定期的に「成果状況報告書」を提出する義務があります。
対象となる事業
お問い合わせいただいた「対象となる事業」は、「しまね海外ビジネス活動支援助成金」における支援対象事業を指しており、島根県内の企業が海外展開を推進するための多岐にわたる活動を支援するものです。主な事業は以下の5種類に分類され、それぞれ目的、内容、助成内容が具体的に定められています。
■1 販路開開拓事業
この事業は、自社の製品、サービス、または技術(「自社製品等」)を海外市場で広げるための活動を目的としています。
<具体的な活動内容>
- 海外展示会・商談会等への参加
- 海外における販売促進活動
- 海外向け情報発信ツールの製作(ただし、印刷費用は対象外)
- その他、理事長が目的達成に必要と認める事業
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円(20万円)以上1,000千円(100万円)以内
- 同一年度内における一事業者あたりの交付決定額合計は1,000千円以内
- 委託費:助成対象経費の50%以内
<主な対象経費>
- 職員の海外出張旅費(原則2名分まで、エコノミークラス相当)
- 販売促進員等の臨時雇用に係る賃金
- 専門家(現地コーディネーター等)への謝金
- 情報発信ツール製作費
- 通訳翻訳料
- 輸出に必要な検査手数料や手続き代行料などの役務費
- 展示品・見本商品・テスト販売品の輸送費(本格販売品の輸送は対象外)
- 展示会出展料や会場借上げ費、ブース装飾費用、展示会用品レンタル料
<特記事項>
- 同一の取組み内容にかかる申請は、単一年度にとどまらず原則通算2回までが限度
■2 協業・共同開発事業
この事業は、県内企業の収益力向上や競争力強化を目指し、海外企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発を行うことを目的としています。
<具体的な活動内容>
- 海外企業との技術提携や、新しい製品・サービスの共同開発
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円(20万円)以上1,000千円(100万円)以内
<主な対象経費>
- 職員の海外出張旅費(原則2名分まで、エコノミークラス相当)
- 通訳翻訳料
<特記事項>
- 交付申請時に、共同研究契約書、業務提携契約書、または秘密保持契約書など、当該取組みに着手していることを示す書類の提出が必要
- 同一の取組み内容にかかる申請は、原則通算2回まで(単一年度にとどまらず)
■3 直接投資検討のための調査事業
この事業は、海外需要の取り込みや競争力の強化に向けて、海外子会社の設立が実現可能であるかを判断するために必要な調査を行うことを目的としています。
<具体的な活動内容>
- 海外子会社設立に向けた市場調査、法的・規制環境の調査、事業計画の実現可能性調査
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円(20万円)以上1,000千円(100万円)以内
<主な対象経費>
- 職員の海外出張旅費(原則2名分まで、エコノミークラス相当)
- 通訳翻訳料
- 直接投資の実現可能性調査を専門家に委託する費用
■4 現地法人設立準備事業
この事業は、海外子会社の設立に向けた具体的な調査や計画策定を行うことを目的としています。
<具体的な活動内容>
- 現地法人設立に必要な調査、事業計画の策定、法務・税務に関する専門家との相談、設立手続きに向けた準備
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円(20万円)以上3,000千円(300万円)以内
<主な対象経費>
- 職員の海外出張旅費(原則2名分まで、エコノミークラス相当)
- 通訳翻訳料
- 現地法人設立にかかる調査や計画策定を専門家に委託する費用
■5 ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
この事業は、島根県等が主催し、かつ島根県がしまね産業振興財団に通知した「ものづくり企業向け海外展示会ミッション」に参加する企業を支援するものです。
<具体的な活動内容>
- 島根県が指定する特定の海外展示会ミッションへの参加
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円(20万円)以上1,000千円(100万円)以内
<主な対象経費>
- 海外出張旅費
<特記事項>
- 審査会での審査が省略される
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 特定の経費項目における対象外事項
- 海外向け情報発信ツールの製作における印刷費用。
- 輸送費のうち、本格販売品の輸送費用。
- 現地法人設立準備事業における制限
- 既に海外子会社が存在する国において、別の海外子会社を設立するための計画策定等を行う事業。
- 申請者の要件に合致しない場合
- 島根県税の滞納がある事業者。
- 暴力団等に関与している事業者。
補助内容
■(1) 販路開拓事業
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:20万円以上100万円以内
- 年度内助成上限額:1,000千円(同一年度内2回まで申請可能)
<対象経費>
- 旅費:海外出張にかかる航空券代、宿泊費、都市間移動費(原則2名分まで、一部制限あり)
- 賃金:販売促進員等の臨時雇用賃金
- 謝金:現地コーディネーター等の専門家への謝金
- 情報発信ツール製作費:外国語HP、紹介動画、パンフレット等の製作費(印刷費除く)
- 通訳翻訳料:通訳・翻訳に要する経費(交通費・宿泊費含む)
- 役務費:輸出に必要な検査手数料、手続き代行料
- 運搬費:展示品、見本商品、テスト販売品の輸送費
- 委託費:マーケティング調査等の専門家への委託料(助成対象経費の50%以内)
- 会場費:展示会出展料、ブース装飾費、会場借上げ費等
- その他経費:理事長が特別に必要と認める経費
<特記事項>
同一の取り組み内容にかかる助成は、年度を越えて原則通算2回までです。
■(2) 協業・共同開発事業
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:20万円以上100万円以内
<対象経費>
- 旅費:販路開拓事業と同様の条件が適用
- 通訳翻訳料:販路開拓事業と同様の条件が適用
- その他経費:理事長が特に必要と認める経費
<特記事項>
同一の取り組み内容にかかる助成は、年度を越えて原則通算2回まで。申請には共同研究契約書等の提出が必要です。
■(3) 直接投資検討のための調査事業
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:20万円以上100万円以内
<対象経費>
- 旅費:販路開拓事業と同様の条件が適用
- 通訳翻訳料:販路開拓事業と同様の条件が適用
- 専門家等への委託費:直接投資検討に必要な調査費用
- 情報発信ツール製作費:パンフレット、チラシ等のデザイン費用(印刷費除く)
■(4) 現地法人設立準備事業
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:20万円以上300万円以内
<対象経費>
- 旅費:販路開拓事業と同様の条件が適用
- 通訳翻訳料:販路開拓事業と同様の条件が適用
- 専門家等への委託費:現地法人設立の計画策定費用
<特記事項>
直近2期分の決算書に加えて「付属明細書」の添付が必要です。
■(5) ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:20万円以上100万円以内
<対象経費>
- 旅費:海外出張にかかる航空券代、宿泊費、都市間移動費
<特記事項>
島根県が一部を負担する経費は対象外。本事業は審査委員会による審査が省略されます。
対象者の詳細
具体的な事業者の種類
以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
-
1 中小企業者
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者、ソフトウェア業および情報処理サービス業の場合:資本金の額または出資の総額が3億円以下、または従業員の数が300人以下であること -
2 農業協同組合
島根県内に所在すること -
3 農事組合法人
島根県内に所在すること
遵守事項およびその他の要件
助成対象者となるためには、以下の点も満たす必要があります。
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島根県税の滞納がないこと
申請日から3ヶ月以内に発行された納税証明書の提出が必要です -
暴力団排除に関する誓約事項の遵守
事業者および役員等が暴力団員でないこと、不当な関係がないことを誓約する必要があります
■補助対象外となるケース(申請が認められない場合)
過去の助成金利用状況等により、以下のいずれかに該当する場合は新たな交付申請を行うことはできません。
- 「しまね海外ビジネス活動支援助成金」または「しまね海外展開支援助成金」の助成額の確定通知をまだ受けていない事業者
- 過去に同助成金の交付決定を受けているが、特別な理由なく成果状況報告書などを提出していない事業者
※暴力団排除に関する誓約に反する場合や虚偽があった場合も対象外となります。
※申請にあたっては、事前に公益財団法人しまね産業振興財団への相談が推奨されています。
※その他詳細は最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11668
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
- https://www.joho-shimane.or.jp/
- 新着情報ページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/
- 財団概要ページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/about_us/
- お問い合わせページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/contact/
- 交通アクセス情報ページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/about_us/access/
- サイトマップページ
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