公募中 掲載日:2025/10/17

清水町起業等スタートアップ支援事業補助金(令和6年度)

上限金額
200万円
申請期限
随時
北海道|清水町 北海道清水町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

清水町で新たに起業する方や新分野へ進出する事業者、および既存店舗の建替え等を行う商業者に対し、店舗の取得・改修費や家賃、新規雇用に係る経費の一部を補助します。本事業を通じて、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図るとともに、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民生活の向上に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

清水町起業等スタートアップ支援事業補助金は、町内での起業や新規分野への進出、既存店舗の建替え等を支援する制度です。
申請には「第一基準日(4月1日)」または「第二基準日(10月1日)」を起算点とした2つの申請枠があり、それぞれ期間内に手続きを行う必要があります。
対象者は、起算日から6ヶ月以内に起業予定、または創業から6ヶ月以内の方となります。
補助金交付申請
  • 第1期申請期間:毎年04月01日〜05月31日
  • 第2期申請期間:毎年09月01日〜10月31日

補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長へ提出してください。

主な提出書類:
  • 清水町商工会への加入(予定)証明書類
  • 事業内容説明資料(定款の写し等)
  • 費用内訳資料(見積書、賃貸契約書等)
  • 補助金振込口座確認資料(通帳の写し等)
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は開業届の写し
審査・交付決定
申請受理後、随時審査

提出された申請書類に基づき、事業内容が補助金の目的および要件に適合しているか審査が行われます。

審査の結果、適当と認められた場合は、町より「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事着手等)を進めることになります。

事業実施・実績報告
  • 申請締切:毎年度03月31日(家賃・雇用助成)

事業完了後、速やかに「補助金実績報告書(様式第5号)」と必要書類を提出してください。

報告期限:
  • 新規創業支援・店舗建替え等:交付決定時に個別に通知される期日まで。
  • 賃貸店舗等家賃・雇用助成:毎年度の3月31日まで。

※雇用助成を受ける場合は、別途10月と3月に「雇用月数確認表」の提出が必要です。

額の確定・補助金の交付
実績報告書の審査後

町が提出された実績報告書を審査し、内容が適合していることを確認した後、交付すべき補助金額を確定します。

事業者に「補助金確定通知書(様式第6号)」が通知され、その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

清水町における起業家や新規分野での事業展開、既存店舗の建替え・全面改修を行う事業者への支援を通じて、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会拡大、地域経済の発展、そして町民生活の向上に資することを目的としています。この要綱で対象となる事業は、主に以下の4つの区分に分けられます。

■1 新規創業支援事業

清水町で新たに事業を始める方を支援するためのものです。

<補助対象経費>
  • 店舗や土地の取得費用
  • 店舗の改修工事費用(工事と一体で行われる設備投資に係る費用を含む)
  • 設備投資に係る費用(地方税法第341条の規定に基づく固定資産で、専ら事業の用に供する設備)
<補助率・上限・下限>
  • 補助率:対象経費の1/2
  • 補助上限額:200万円
  • 補助下限額:100万円
<対象者の要件>
  • 第一基準日(4月1日)または第二基準日(10月1日)から6箇月以内に起業しようとする者、または創業後6箇月以内の者

■2 賃貸店舗等家賃等助成事業

賃貸店舗を利用して事業を行う方を支援するもので、家賃と改修工事費用を対象とします。

<補助対象経費>
  • 賃貸店舗等にかかる月額家賃(共益費、駐車場料金は除く)
  • 店舗・土地等取得費用
  • 店舗改修工事費用(工事と一体で行われる設備投資に係る費用を含む)
<補助率・上限・下限>
  • 補助率(月額家賃):7/10
  • 補助率(改修工事):1/2
  • 補助上限額(月額家賃):5万円(最長3年間)
  • 補助上限額(改修工事):200万円
  • 補助下限額(改修工事):25万円

■3 雇用助成事業

「新規創業支援事業」または「賃貸店舗等家賃等助成事業」の交付決定を受けた方が、新たに雇用を行う場合に支援するものです。

<補助対象者・経費>
  • 「新規創業支援事業」または「賃貸店舗等家賃等助成事業」の交付決定を受けた者
  • 常時雇用される従業員の雇用に係る経費
<補助額・要件>
  • 補助額:従業員1人あたり50万円
  • 補助上限額:年間3人まで、最大150万円(最長3年間)
  • 要件:補助対象事業に専ら従事し、町内に住所を有し、雇用保険の被保険者であること

■4 既存店舗建替え・全面改修等助成事業

清水町内で既に営業している店舗の建替えや全面改修を支援するものです。

<補助対象経費>
  • 店舗・土地等取得費用
  • 店舗改修工事費用(工事と一体で行われる設備投資に係る費用を含む)
<補助率・上限・下限>
  • 補助率:対象経費の1/2
  • 補助上限額:200万円
  • 補助下限額:100万円
<対象者の要件>
  • 町内において現に営業している店舗の建替え等を、第一基準日または第二基準日から6箇月以内に行う者、または完了した者

特例措置

●町内業者施工加算 町内業者施工による加算

清水町内の業者による施工割合が5割以上の場合は、補助上限額を超えない範囲で、補助額の5%が加算されます。

▼補助対象外となる事業

本要綱の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。

  • 特定の業種・分野
    • 農業、林業。
  • 補助対象外となる経費・物品
    • 汎用性のあるもの(例: パソコン、事務用品など)の取得費用。
    • 設計費、諸経費。
    • 敷地整備費、産業廃棄物運搬処理費、外構工事費(通路、舗装、フェンス、車庫、物置など)。
  • 受給制限・重複
    • 同一の法人または個人による、同一年度内の2事業目以降の申請。
    • 国、道、町その他の団体から既に助成を受けている費用。
    • 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けている場合(事業承継等の例外を除く)。
  • 不適当と認められる関係・属性
    • 補助対象者本人またはその2親等以内の親族に支払う工事費用や家賃。
    • 清水町に納めるべき税金等の滞納がある者。
    • 暴力団に関係する者。
  • その他の要件不備
    • 第三者への売却または譲渡を目的としている事業。
    • 清水町商工会に加入していない、または加入申込みをしていない者。
    • 補助対象経費が下限額(100万円または25万円)に満たない場合。

補助内容

■1 新規創業支援事業

<補助対象経費>
  • 店舗や土地の取得費用
  • 店舗の改修工事費用(工事と一体で行われる設備投資に係る費用を含む)
  • 設備投資に係る費用:地方税法に基づく固定資産で、専ら事業の用に供する設備の取得費用(汎用性のあるものを除く)
<補助対象外経費>
  • 設計費、諸経費
  • 敷地整備費
  • 産業廃棄物運搬処理費
  • 外構工事費(通路、舗装、フェンス、車庫、物置など)
  • 国、道、町その他の団体から助成を受けている費用
  • 補助対象者(法人の場合は役員含む)または2親等以内の親族に支払う工事費用
<補助率>

補助対象経費の1/2

<補助限度額>
項目金額
補助上限額200万円
補助下限額100万円

■2 賃貸店舗等家賃等助成事業

<補助対象経費>
  • 賃貸店舗等にかかる月額家賃(共益費・駐車場代を除く)
  • シェアオフィス・コワーキングスペースの月額利用料
  • 自宅兼事務所の場合、事務所として使用する部分のみ(明確な分離が必要)
<補助対象外経費>
  • 補助対象者または2親等以内の親族に支払う家賃
  • 漫画喫茶やネットカフェ等の時間単位・パック料金・利用権契約的性質を持つ利用料
<補助率>

賃借料の7/10

<補助上限額>

月額5万円(最長3年間)

■3 雇用助成事業

<補助対象者>
  • 新規創業支援事業または賃貸店舗等家賃等助成事業の交付決定を受けている事業者
<補助対象となる従業員の要件>
  • 常時雇用され、補助対象事業に専ら従事する者
  • 清水町内に住所を有していること
  • 雇用保険法に基づく被保険者であること
  • 1名以上の雇用保険加入従業員が事務所に配属されていること
<補助額>

従業員1人あたり50万円

<補助上限額>

年間3人、合計150万円(最長3年間)

■4 既存店舗建替え・全面改修等助成事業

<補助対象経費>
  • 店舗や土地の取得費用
  • 店舗の改修工事費用(工事と一体で行われる設備投資に係る費用を含む)
<補助率>

補助対象経費の1/2

<補助限度額>
項目金額
補助上限額200万円
補助下限額100万円

■特例措置

●ADD_LOCAL 町内業者の活用による加算の特例

<加算内容>

清水町内業者の施工割合が5割以上の場合、補助上限額を超えない範囲で5%が加算されます。

●EX_PERIOD 既存店舗建替え・全面改修等助成事業の対象期間特例

<対象要件>

第一基準日(4月1日)または第二基準日(10月1日)を起算日とし、6ヶ月以内に実施する者または既に実施した者が対象となります。

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

清水町において新たに起業を行う方、既存の事業者が新規分野での事業を展開する方(第二創業)、または現に営業している商業者が既存店舗の建替えや全面改修を行う方が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 住所または所在地に関する要件
    町内に住所を有する個人、または町内に本店や支店を有する法人であること、個人事業主の場合は、開業届の納税地が清水町であること
  • 新規性・継続性に関する要件
    過去に本補助金の交付を受けていないこと(※事業承継や第二創業による再申請を除く)、第一基準日(4/1)または第二基準日(10/1)から6ヶ月以内に起業する者、または創業6ヶ月以内であること、既存店舗の建替え等の場合は、基準日から6ヶ月以内に実施(または実施済み)すること
  • 財務・法令遵守・その他要件
    清水町に納めるべき税金等の滞納がないこと、暴力団に関係しないこと、関係法令等に違反していないこと、第三者への売却または譲渡を目的としていないこと
  • 清水町商工会への加入
    清水町商工会に加入している、または加入を申し込んでいること(必須要件)

雇用助成事業の追加要件

雇用助成事業の補助を受けるには、雇用する従業員が以下の条件を満たしている必要があります。

  • 雇用従業員の条件
    補助対象事業に専ら従事する従業員であること、町内に住所を有する者であること、雇用保険法に規定される被保険者であること、事務所に1名以上配置され、勤務地と勤務時間が分かる書類が提出できること

■補助対象外となるケース

以下の業種や事業形態、施設利用については補助の対象外となります。

  • 農業、林業
  • 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊、および簡易宿所営業
  • 不動産賃貸用物件の取得や改修にかかる経費
  • 漫画喫茶、ネットカフェの利用料
  • シェアオフィス、コワーキングスペース等の利用権契約的な性質をもつもの
  • 投資的な性質が強いと判断される建物の貸付け事業
  • 自宅兼事務所で、居住スペースと明確に分けられない場合

※商工会を3年以内に退会した場合や、補助金交付後3年以内に事業を中断した場合は、補助金の返還を求められる場合があります。

※交付申請時期は年2回(4月〜5月、9月〜10月)に設定されています。
※詳細は清水町商工観光課(電話:0156-62-1156)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shimizu.hokkaido.jp/living/08/details/post_11.html
清水町公式サイト
http://www.town.shimizu.hokkaido.jp

公募要領や質疑応答集の具体的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていません。詳細は清水町役場商工観光課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

清水町 商工観光課
TEL:0156-62-1156
FAX:0156-62-5116
受付時間
平日午前8時45分から午後5時30分まで
※土日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
清水町役場
商工観光課
清水町起業等スタートアップ支援事業(起業、新規分野での事業、既存店舗の建て替え・全面改修に伴う費用の一部補助)の担当窓口。令和6年度からは清水町商工会への加入が補助要件となるなどの変更がありました。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。